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1. 別居を考えたら、弁護士に相談したほうがいい理由
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2. 配偶者との別居について、弁護士に相談したほうがいいケース
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2-1. DVを受けている
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2-2. 別居後の生活が不安
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2-3. 相手が別居に同意しない
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2-4. 離婚をしたいと考えている
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2-5. 別居後一切の接触を断ちたい
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2-6. 子どもを連れて別居したい
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3. 配偶者との別居中に、弁護士に相談したほうがいいケースは?
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3-1. 別居中の生活費を払ってもらえない
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3-2. 離婚に関する話し合いを拒否され、連絡も無視される
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3-3. 子どもに会わせてもらえない
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4. 配偶者との別居について、弁護士がしてくれるサポート
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4-1. 無料相談で受けられるサポート
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4-2. 依頼後に受けられるサポート
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5. 配偶者との別居について、弁護士に相談・依頼する際の流れ
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5-1. 相談の予約をする
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5-2. 無料相談
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5-3. 委任契約の締結
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6. 配偶者との離婚・別居について、弁護士に依頼したときの費用は?
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7. 別居についてよくある相談
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8. まとめ 別居する際には弁護士に相談を
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1. 別居を考えたら、弁護士に相談したほうがいい理由
配偶者との別居を考え始めたら、まず弁護士に相談することをおすすめします。十分な準備を整えずに別居をすると、後の離婚手続きにおいて不利になったり、別居後の生活が苦しくなったりしてしまうおそれ があります。相手の感情を逆なでして、離婚協議が難航する原因にもなりかねません。
弁護士に相談すれば、別居前にどのような準備をすべきか、離婚をどのように配偶者へ伝えればよいかなどのアドバイスを受けられます。一度弁護士に相談して、別居・離婚に関する大まかな方針を立てましょう。
2. 配偶者との別居について、弁護士に相談したほうがいいケース
特に以下のようなケースでは、配偶者との別居について速やかに弁護士へ相談しましょう。
DVを受けている
別居後の生活が不安
相手が別居に同意しない
離婚をしたいと考えている
別居後一切の接触を断ちたい
子どもを連れて別居したい
それぞれについて解説します。
2-1. DVを受けている
配偶者からDV(暴力)を受けている場合は、身を守るためにも、速やかに配偶者と別居すべきです。弁護士に相談すれば、DV被害者が配偶者から身を隠す方法(DVシェルターなど)についてアドバイスを受けられます 。
また、配偶者暴力防止法に基づく保護命令の申立て(被害者への接近禁止命令)を依頼することも可能です。
2-2. 別居後の生活が不安
収入が少なく別居後の生活が不安な方も、弁護士に相談しましょう。生活費を確保するための公的支援制度などについてアドバイスを受けられます。
また、別居期間中の生活費を婚姻費用として請求する場合は、交渉の方法などについて弁護士にアドバイスを求めることもできます。実際に筆者が相談を受けた事例では、婚姻費用の交渉をするように勧め、適正な目安額を伝えた結果、別居前の段階で婚姻費用の支払いについて合意できた ケースがありました。
2-3. 相手が別居に同意しない
配偶者との別居に当たっては、できる限り配偶者の同意を得ることが望ましいです(DVを受けているケースなどを除きます)。正当な理由なく無断で別居すると、同居義務違反(民法752条)によって、離婚請求が認められにくくなることがあります。配偶者が別居に同意しない場合は、弁護士に相談して間に入ってもらいましょう。さまざまな条件を材料に交渉してもらえば、配偶者が別居に同意する可能性があります。
2-4. 離婚をしたいと考えている
別居した後に配偶者と離婚したいと考えている方は、早い段階から弁護士へ相談することをおすすめします。将来的な離婚手続きを見据えて行うべき準備や、配偶者と接する際に注意すべきことなどについてアドバイスを受けられます。
2-5. 別居後一切の接触を断ちたい
配偶者との関係性が険悪であり、別居後は一切配偶者と接触したくないと考えている方は、弁護士に依頼して代理人になってもらうのがよいでしょう。実際に筆者が依頼を受けるケースでは、別居後の配偶者とのやり取りは原則として、ご本人に代わって弁護士が全面的に担当 しています。
2-6. 子どもを連れて別居したい
親権争いを見据えて、子どもを連れて別居したいと考えている方も、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。「子連れ別居」は離婚手続きがこじれる原因になりやすく、そのリスクを理解しておかなければなりません。
また、別居後の子どもの生活を見据えた準備もきちんと行う必要があります。弁護士に相談すれば、子連れ別居のリスクや準備、配偶者への説明の仕方などについて有益なアドバイス を受けられるでしょう。
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3. 配偶者との別居中に、弁護士に相談したほうがいいケースは?
配偶者との別居を始めた後でも、以下のようなケースでは弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。
別居中の生活費を払ってもらえない
離婚に関する話し合いを拒否され、連絡も無視される
子どもに会わせてもらえない
3-1. 別居中の生活費を払ってもらえない
別居中の生活費は、配偶者に対して婚姻費用として分担を請求できます(民法760条)。別居中の生活費を払ってもらえない場合は、弁護士に相談しましょう。交渉や家庭裁判所の調停などを通じて、適正額の婚姻費用の支払いを受けられるように対応してもらえます。
3-2. 離婚に関する話し合いを拒否され、連絡も無視される
離婚について配偶者と話し合おうと思っても、拒否されて連絡すら満足にできない場合は、弁護士を通じて連絡してみましょう。弁護士に連絡を依頼すれば、配偶者の状況を確認してもらえるほか、連絡がつけば離婚条件の交渉をバランスよく行ってもらえます。
3-3. 子どもに会わせてもらえない
子どもが配偶者と同居しており、子どもに会うことを希望しても会わせてもらえないときは、弁護士に対応を依頼しましょう。家庭裁判所の調停などを通じて、子どもとの面会を実現できるように対応してもらえます 。実際に筆者が依頼を受けた事例では、面会交流調停を通じて子どもと定期的に会えるようになったケースがありました。
4. 配偶者との別居について、弁護士がしてくれるサポート
配偶者と別居する前に弁護士へ相談すると、アドバイスから交渉までさまざまなサポートを受けられます。
4-1. 無料相談で受けられるサポート
無料相談の段階では、別居に当たっての注意点に加えて、離婚手続きの流れや離婚成立までの見通しなどを説明してもらえます。
また、別居に至る経緯や、家計や財産の状況などを弁護士に伝えれば、離婚を見据えてすべき準備などについてもアドバイスを受けられるでしょう。
4-2. 依頼後に受けられるサポート
弁護士へ正式に依頼すれば、配偶者とのやり取りを全面的に弁護士へ代行してもらえます 。離婚を考えている場合は、離婚条件に関する交渉も弁護士に一任可能です。
また、別居後の生活費を確保する方法など、それぞれの事情に応じた細かい対応などについても、弁護士から具体的なアドバイスを受けることができます。
5. 配偶者との別居について、弁護士に相談・依頼する際の流れ
配偶者との別居について、弁護士に相談および依頼をする際の流れは、大まかに以下のとおりです。
相談の予約をする
無料相談
委任契約の締結
5-1. 相談の予約をする
まずは弁護士に連絡をとり、相談の日程を予約しましょう。無料相談を受け付けている弁護士事務所はたくさんあるので、まずは無料相談ができる弁護士を選ぶことをおすすめします。インターネット検索を利用する場合は、「(地域名または駅名) 離婚 弁護士」などと検索すると、離婚や別居について相談できる地元の弁護士を探せます。
また、「離婚のカタチ」のような、弁護士の情報がまとまっているポータルサイトを利用すると、地域や相談内容などに応じてスムーズに弁護士を探せるので便利です。
5-2. 無料相談
予約した日程が来たら、弁護士のオフィスを訪問して相談しましょう。オンラインでも相談できる場合があります。弁護士へ相談するに当たっては、事前に家庭の状況について話すべきことや、知りたいこと・聞きたいことをまとめておくとよいでしょう。相談時間を有効に活用し、有益な情報を十分に得られます。なお、2度目の相談は有料となるところが多いです。
5-3. 委任契約の締結
正式に依頼すると決めたら、弁護士との間で委任契約を締結します。委任契約の締結後、弁護士は別居の交渉や婚姻費用の請求、離婚協議などの対応を開始します。委任契約の締結に当たっては、弁護士のサポート内容や弁護士費用について、疑問が残らないようにしっかりと確認しましょう。
6. 配偶者との離婚・別居について、弁護士に依頼したときの費用は?
弁護士費用は自由化されているため、配偶者との離婚・別居に関する費用についても依頼先の弁護士によって異なります。正式に依頼する前に、必ず見積もりを取得しましょう 。
なお日本弁護士連合会の旧報酬基準(現在は廃止)を参考にすると、弁護士の着手金の目安額(税込)は以下のとおりです。
基本着手金 | 交渉・調停:22万円~55万円 訴訟:33万円~66万円 |
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経済的利益に応じた 追加着手金 | 請求額が300万円以下の場合:請求額の8.8% 300万円を超え3,000万円以下の場合:請求額の5.5%+9万9,000円 3億円を超える場合:請求額の2.2%+405万9,000円 |
問題が解決されたときに支払う弁護士報酬の目安額(税込み)は以下の通りです。
基本報酬 | 交渉・調停:22万円~55万円 訴訟:33万円~66万円 |
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経済的利益に応じた 追加報酬 | 獲得額が300万円以下の場合:獲得額の17.6% 300万円を超え3,000万円以下の場合:獲得額の11%+19万8,000円 3,000万円を超え3億円以下の場合:獲得額の6.6%+151万8,000円 3億円を超える場合:獲得額の4.4%+811万8,000円 |
相談アリ
得意な弁護士
探せる
7. 別居についてよくある相談
8. まとめ 別居する際には弁護士に相談を
配偶者と別居する際には、別居中の生活費の確保や、将来的な離婚手続きを見据えた準備を整えることが大切です。離婚案件を取り扱う弁護士に相談して、別居に当たっての対応や注意点などについてアドバイスを受けましょう。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)