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1. 女性・男性が離婚して後悔する理由は?
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1-1. 男女共通の理由
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1-2. 女性が離婚を後悔する理由
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1-3. 男性が離婚を後悔する理由
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2. 【ケース別】離婚を後悔する理由
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2-1. 子なし夫婦の場合
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2-2. 性格の不一致を理由に離婚した場合
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2-3. 夫または妻の浮気を理由に離婚した場合
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2-4. モラハラ夫・モラハラ妻だった場合
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2-5. セックスレスを理由に離婚した場合
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2-6. 不妊が原因で離婚した場合
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2-7. 妊娠中に離婚した場合
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2-8. 産後クライシス・産後うつになった末に離婚した場合
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2-9. 離婚してシングルマザーになった場合
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2-10. 自分が離婚を切り出した側だった場合
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2-11. マイホームを建てた後に離婚した場合
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3. 離婚後に後悔せず幸せになれる人の特徴は?
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4. 離婚すると後悔しそうで迷っている場合の対処法
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5. すでに離婚して後悔している場合はどうすべき?
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6. 悔いを残さずに離婚するためのポイント
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6-1. 離婚条件をきちんと取り決める
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6-2. 離婚公正証書を作成する
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6-3. 離婚事件の経験が豊富な弁護士のサポートを受ける
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7. 離婚の後悔に関する質問
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8. まとめ 離婚の検討は本当に後悔しないかをよく考えて
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1. 女性・男性が離婚して後悔する理由は?
離婚して後悔する理由には、女性と男性でそれぞれ一定の傾向がみられます。自分が置かれている状況と照らし合わせて、本当に後悔しないか考えてみましょう。
1-1. 男女共通の理由
離れて暮らすようになってから元配偶者の良いところに改めて気付いたり、一人で孤独を感じたりするときに離婚したことを後悔する人が多いようです。
また、売り言葉に買い言葉のように喧嘩した勢いのままに踏み切った離婚や、相手や親族・友人など周りの人に言われるがままに応じてしまった離婚は、後になって「離婚するほどのことではなかった」と後悔したり、本心ではなかったことに気付いて自分の決断を後悔したりするということもあります。
これらに加え、離婚したことに対して周囲から厳しい評価を受け、このような批判をされるくらいであれば離婚しない方が良かったと考えることもあるかもしれません。
1-2. 女性が離婚を後悔する理由
女性の場合、離婚によって世帯収入が大きく減ることが比較的多いです。ある程度の余裕を持って生活していくのに、必ずしも十分な収入があるとはいえないことも少なくないため「経済的に厳しくなった」「シングルマザーで暮らしていくのがつらい」「お金も人手も足りていないのに世間や周りの目が厳しく援助が不十分である」と感じるときに離婚を後悔することがあります。
特に専業主婦の場合は、生活していくのに十分な収入を得ることが難しいほか、公的な援助にも限界があるということから、元夫と生活していた方がよかったのではないかと後悔することがあるようです。
また、今後の生活を共にしていきたいと思う相手がいるために、離婚を優先して親権を手放したものの、その後は一切子どもに会わせてもらえなくなり、安易に離婚を成立させてしまったことを後悔する例もあります。
1-3. 男性が離婚を後悔する理由
男性の場合、元妻を親権者として離婚したために、これまで一緒に生活していた子どもに会う機会が格段に減ってしまい寂しい思いをしたり、面会交流自体を拒否されるようになったりして、離婚を成立させてしまったことを後悔するケースもあります。
また、離婚して別々に生活するようになってから、はじめて元妻が自分を気遣ってくれていたことに気付いたり、親権を得ても元妻のサポートが全くなくなり仕事と家事育児の両立がつらくなったりして、離婚してしまったことを後悔することもあります。
2. 【ケース別】離婚を後悔する理由
離婚したことを後悔する理由はケースバイケースですので一概には言えません。しかし、離婚時の状況によっては、以下のようなことが考えられます。
2-1. 子なし夫婦の場合
離婚して同居家族がいなくなり、一人になって寂しく感じてしまったときに、離婚を選択しなければならないほどの事情があっただろうかと後悔することがあります。元々はこの先の人生をずっと一緒に過ごすことを考えていた相手ですから、その不在によって孤独感を強く感じるということもあるかもしれません。
2-2. 性格の不一致を理由に離婚した場合
婚姻中は我慢ならなかった性格の違いが、離婚後はそこまで深刻なものに思えず、離婚を後悔するということがあります。夫婦も他人同士であり、考え方や価値観がいつでもぴったり合うことはまずありえません。ある程度はやり過ごしたり距離を取ったりして、つかず離れずの関係であっても婚姻関係を継続していくことがお互いにとってよい場合もあります。
もっとも、離婚して法的に無関係になり、生活を別にしたからこそ冷静に評価できることもあり、近しい関係性である以上は衝突してしまうということも考えられます。
2-3. 夫または妻の浮気を理由に離婚した場合
自分の不貞により婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、不貞が一時の過ちであったとすれば、一時の感情に流されて離婚を選択したことを後悔する可能性があります。また、配偶者の不貞によって離婚して子どもを監護養育している場合、自分の気持ちで子どもから片方の親を奪ってしまったのではないかという罪悪感を抱き、後悔することもあります。
2-4. モラハラ夫・モラハラ妻だった場合
自分のモラハラ行為が離婚原因の一つになっている場合、元夫・元妻の信頼を取り戻すことはまず難しく、関係の再構築も不可能であることが多いです。
モラハラ行為に気付いたときにはすでに相手からの離婚請求を受け入れざるを得ない状況に至っていることが多いため、離婚したことを後悔するというよりは、自分の言動によって取り返しがつかないくらい家庭を壊してしまったということを強く後悔することがあります。
2-5. セックスレスを理由に離婚した場合
離婚の理由がセックスレスのみで、性格や生活スタイルには何も問題がなかったというような場合は、今後も元配偶者と同じだけ理解し合えて、支障なく生活を共にできるようなパートナーと巡り合えるとは限りません。そのため、セックスレスについては我慢して、離婚を回避すればよかったと考える人もいます。
2-6. 不妊が原因で離婚した場合
不妊のほかに離婚に結びつくような事情がなかった場合、自分たちの子どもにこだわらず、夫婦二人だけで家庭を築いたり、養子を迎えて育てたりと、離婚しない選択肢を考えるべきではなかったかと後悔することがあります。
ただし、不妊が原因で離婚に至った場合には、不妊治療中における人間関係や親族との関係などが影を落としていることもあります。また、治療の過程で相手と価値観の相違が明らかになり、気持ちが離れてしまったということもあるため、不妊の問題だけが離婚の原因でないことも少なくありません。
2-7. 妊娠中に離婚した場合
妊娠中に離婚してその後出産した場合、女性側は経済的な問題で後悔することが考えられます。婚姻していれば夫婦は相互に扶養義務を負うため、別居していても婚姻費用(自分と子どもの生活費)を請求できるところ、離婚してしまうと養育費(子どもの生活費)のみとなるため、受け取れる金額が少なくなってしまうからです。
一方、男性側は、自分の子どもと一緒に過ごす時間が離婚しなかった場合と比べて格段に減ってしまうため、生まれるときに一緒にいられない、子どもの成長を間近に見ることができず寂しい思いをするなどの理由で離婚を後悔することが考えられます。
2-8. 産後クライシス・産後うつになった末に離婚した場合
産後一時的に精神不安定な状態になり、配偶者もこれを受け止めきれず婚姻関係が悪化して離婚を決めた場合、落ち着いたあとになぜ離婚を選択してしまったのかと後悔してしまうことがあります。
行き詰ったときに距離を置くことで、関係が決定的に壊れるリスクを避け、離婚も回避できる可能性があります。しばらく別居して関係を見つめ直すことは、悪化した婚姻関係の修復にもつながります。ただし、女性側からすると、一番大変なときに適切な協力を得られず孤独を味わったという記憶が強く残る可能性も否定できず、他の時期に別の態様で問題が再燃することもあり得ます。
筆者が実際に受ける相談でも、婚姻期間の長短にかかわらず、女性が離婚を考えるようになったきっかけの一つに、産後の夫の言動への不満が含まれていることが少なくありません。
2-9. 離婚してシングルマザーになった場合
離婚してシングルマザーになった場合は、育児しながらでも比較的働きやすい企業で正社員として安定した収入を得られたり、親族から手厚い援助を得られたりする場合を除き、経済的に厳しい状況に置かれる可能性があります。そのような場合、経済的な利点を優先させ、離婚については踏みとどまるべきだったと後悔することもあるかもしれません。
また、経済的に困窮しているとは言えなくても、家事と育児と仕事をすべて一人でこなすのがつらく、離婚が最善の選択ではなかったのではないかと悔やむことも考えられます。
2-10. 自分が離婚を切り出した側だった場合
ふと離婚後に孤独感を感じて元配偶者との関係を再構築したいと考えたときに、自分から離婚を切り出した手前、関係がそこまで悪化しきってはいなかったとしても、元配偶者とコンタクトを取ることに気が引けて後悔するということがあります。
2-11. マイホームを建てた後に離婚した場合
マイホームを建てた後に離婚した場合、自宅を維持したくてもローンが支払えず手放さざるを得なかったり、逆に市場価値がつきにくく手放すに手放せなかったりすることから、離婚せずに一緒に生活していった方がよかったと考えることもあります。

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3. 離婚後に後悔せず幸せになれる人の特徴は?
自分や子どもの新しい生活のビジョンがはっきりしており、離婚はそのための通過点に過ぎないという考え方をしている人の場合、結婚したことやもっと早くに離婚を決断しなかったことに対する後悔はあっても、離婚を後悔している様子はほとんど見受けられません。
離婚の相談に来たときは陰鬱な様子だったり疲れ果てたりしていた人が、別居により物理的な距離を置いたり離婚の手続きを進めたりすることで、段々と元気を取り戻し、離婚が成立した後は晴れやかで明るい表情をしていることが多々あります。配偶者との生活に苦しんでいる人の場合は特に、別居して離婚手続きを進めたり、離婚が成立して今後関わりを持たなくてよくなったりしたときに「自分の人生を取り戻せた」という実感を得るようです。
中には、離婚後の生活に向けて周到に準備をしていたり、離婚しても経済的な不安がなかったりする人もいます。たとえ離婚によって経済的な制約や孤独感が生じたとしても、元配偶者に対して特別な感情や期待がなければ、婚姻関係に後ろ髪を引かれることは起こりにくいようです。
4. 離婚すると後悔しそうで迷っている場合の対処法
婚姻生活を続けていくのは難しいと感じていても、いざ離婚となると躊躇(ちゅうちょ)してしまうこともあるでしょう。迷っている場合には、一時の感情で離婚したいと思っているのか、本当に我慢がならず婚姻生活を継続していくことができないと思っているのかをまずはよく考えてみてください。信頼できる人の意見を聞いてみたり、必要に応じて弁護士に法律相談をしたりして、冷静な視点を持ち、結論を急がないことも肝要です。
経済的な面が不安なのであれば、離婚した場合に受け取れる財産や養育費、また公的な援助を調べて離婚した場合の生活をシミュレーションしてみるのもよいかもしれません。また、心身に危険が迫っている場合は、まずは物理的に安全な距離を取り、婚姻費用を請求しながら離婚請求のタイミングを図ることも考えられます。
5. すでに離婚して後悔している場合はどうすべき?
すでに離婚しており後悔しているという場合には、まずは離婚を後悔している理由をよく考えてみて、本当の問題がどこにあるのか自分の気持ちを整理することをお勧めします。元配偶者に対する愛情が残っており関係性を取り戻したい場合でも、復縁することは容易ではありません。そのため、元配偶者とのあらゆる「もしも」を考えないようにして、これからの自分の人生に向き合うことが必要といえるでしょう。
離婚時の取り決め(財産分与・慰謝料・年金分割・子どもがいる場合は養育費や面会交流など)がなされないという場合や、取り決めに不満がある場合は、弁護士への相談や、裁判所の手続きを利用しての解決も検討すべきです。養育費や財産分与、慰謝料、年金分割についてはそれぞれ請求できる期間が決まっているため、話し合いや任意の履行の確保が難しい場合には、早めに調停・審判や強制執行の申し立てを検討することが必要です。
6. 悔いを残さずに離婚するためのポイント
選択に後悔はつきものですが、きちんと手順を踏んで離婚することで、しなくてもよい後悔を回避することは可能です。特に、財産分与や慰謝料を分割で支払ってもらうときや、養育費の支払いがある場合には、取り決めた内容を「強制執行認諾文言付の公正証書」にしておけば、不払いが起きたときに裁判をせずに強制執行できます。また、一括で支払われる場合でも、金額や支払い方について後で言った・言わないのトラブルにならないよう離婚協議書を取り交わしておくとよいでしょう。
さらに、弁護士に委任することで、交渉や裁判所での手続きなどの流れの中で、離婚条件に安易に妥協せず、離婚協議書や公正証書の内容が妥当かどうかを確認しながら進められます。そのため、配偶者のペースで一方的に離婚協議を進められているときや、自分の言い分が通っていないと感じているときには、離婚案件の経験豊富な弁護士に相談して交渉や裁判所の手続きに関してサポートを受けることを検討しましょう。
6-1. 離婚条件をきちんと取り決める
離婚時に任意に取り決める事項としては、財産分与や慰謝料、年金分割などのほか、子どもがいる場合には養育費や面会交流もあります。
離婚後も一定期間内は請求が可能なため、財産分与や慰謝料などの取り決めをせずに離婚を先行させることもできますが、離婚後になると取り決めに関する交渉や履行の確保が難しくなることもあります。そのため、配偶者の同意がなくても単独で手続きができる年金分割を除いては、可能な限り離婚前に協議を行い、合意に至って協議書や公正証書を作成してから離婚を成立させるのが望ましいと言えます。
6-2. 離婚公正証書を作成する
養育費や慰謝料などの支払いや財産分与が分割になるときには公正証書を作成しておくとよいでしょう。
元配偶者から「養育費はきちんと払うつもりだから公正証書を作成する必要はない」と言われ作成しないでいたところ、後になって後悔することとなってしまった事例があります。
この事例では、離婚当時は元配偶者との関係も悪くなく、実際に相当期間養育費が支払われていたことから、公正証書を作成しないままでいました。しかし、元配偶者に新しいパートナーができたころから支払いの雲行きが怪しくなり、その段階になって公正証書の作成を改めて求めたものの応じてもらえませんでした。結果的に調停の申し立てを余儀なくされ、口頭で約束していたよりも低い金額が算定表に照らして相当であると判断されてしまったため、離婚時に公正証書を作成していなかったことを後悔したとのことでした。離婚時に配偶者と合意した条件は、たとえ関係性が悪くなかったとしても公正証書の形で残しておくのが安心でしょう。
6-3. 離婚事件の経験が豊富な弁護士のサポートを受ける
離婚後にしなくてもよい後悔を避けるためにも、経験豊富な弁護士に相談・依頼を検討することをおすすめします。
離婚後に多い後悔として、離婚自体に対してではなく、離婚時に条件をしっかりと取り決めておかなかったことに対するものも少なくありません。具体的には、条件自体を取り決めていなかったことや、逆に過大な請求をされているのに気付かず約束してしまったために履行できなくなり、トラブルに発展してしまった場合などです。
多くのケースでは、離婚の時期を優先させるよりも離婚条件を固めてから成立させる方がメリットが大きいといえます。しかし、配偶者から離婚を求められたら応じなければならないと思い込んでしまったり、自分から離婚を求めるからには配偶者の要望を何でも受け入れなければならないと考えてしまったりと、不本意なタイミングや不利な条件で離婚を成立させてしまうことがあります。
相互に譲り合って協議離婚を成立させるにしても、一度取り決めたことを決め直すのは簡単ではないため、取り決めの内容や今後の影響などについては慎重に考えるべきです。特に、財産分与の範囲や養育費の金額や期間、慰謝料の支払いの有無などについての考え方に相違がある場合には、後から悔いを残さないために十分に調査・協議したうえで決定するのがよいでしょう。
7. 離婚の後悔に関する質問
離婚を言い出した方が必ずしも不利になるということはありません。強い離婚の意思を示し続けることで配偶者が根負けして離婚に応じることもあるためです。
離婚を請求する側・される側という立場であることから、離婚を言い出した方が早期に離婚を成立させるためにいくばくかの譲歩をするということはあり得ますが、「離婚に応じるのですべて自分の要求を呑むべき」というような過大な要求に応じる必要はありません。
自分のわがままで離婚したということであれば、まずは元夫の信頼関係を再構築できるかということが問題になりそうです。元夫が、離婚に至った経緯も含めてあなたを再び受け入れてくれるのであれば、新たな人間関係を築いていくことも可能でしょう。
もっとも、離婚にまで至ったのにはそれなりの事情があるはずです。自分が「私のわがまま」と評価していることが客観的に見てもそういえるのか、他に問題が潜んでいないかなど、信頼できる複数の第三者に相談して意見を求めてみてもよいかもしれません。
「つらい」と感じていることが経済的な理由によるものであり、請求できるものであれば、その手続きを取るべきといえます。例えば、財産分与について何も取り決めずに離婚した場合には財産分与の請求調停・審判を申し立て、養育費を受け取っていない、あるいは受け取っているものの金額が十分ではないという場合には養育費の請求や増額を求める調停や審判を申し立てるということも考えられます。このほか、行政に相談して公的な扶助を得ることも考えられます。
また、「つらい」と感じていることが精神的な理由によるのであれば、カウンセリングを利用したり、心身症状にまで至っているという場合には医療機関を受診したりするのが適当でしょう。
相手の酒癖の悪さやゲーム依存だけが理由で、婚姻が破綻していると認められる可能性が大きいとは言い難く、相手が離婚に同意しない場合には、相当期間別居しているなどの事情も必要になると考えられます。ただし、それらが原因で共同生活を営むことが難しくなり婚姻破綻に至ったということを十分に立証できるのであれば、婚姻を継続し難い事情(民法770条第1項第5項)があると認められる可能性があります。
8. まとめ 離婚の検討は本当に後悔しないかをよく考えて
離婚が成立してしまうとそれ以前の関係や状況に戻ることは容易ではありません。そのため、離婚したい、あるいは離婚に応じてもよいという気持ちが一時の感情なのかどうかを見極め、離婚が成立したときにどのようなことが起こりうるか、そのメリットとデメリットも吟味したうえで手続きを進めていくのがよいでしょう。
離婚すると後悔しそうな場合や、すでに離婚して後悔している場合は弁護士への相談を検討してみてください。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)