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1. 離婚届不受理申出(離婚不受理届)とは
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1-1. 離婚届不受理申出の目的
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1-2. 離婚届不受理申出をしたほうがよいケース
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1-3. 離婚届不受理申出のデメリット
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2. 離婚届不受理申出の書き方、出し方
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2-1. 【STEP1】離婚届不受理申出書を役所で入手、ダウンロードする
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2-2. 【STEP2】離婚届不受理申出書に必要事項を記載する
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2-3. 【STEP3】本籍地または所在地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出する
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3. 離婚届不受理申出の取下げ(解除)方法
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4. 離婚届不受理申出をすると、相手にバレるのか?
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5. 離婚届不受理申出に関してよくある質問
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6. まとめ|離婚の合意ができない場合は、早めに弁護士に相談を
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1. 離婚届不受理申出(離婚不受理届)とは
離婚届不受理申出とは、配偶者が勝手に離婚届を提出しないように、あらかじめ役所に対して、離婚届を受理しないように申し出る制度です。
1-1. 離婚届不受理申出の目的
離婚届不受理申出の目的は、夫婦間で離婚に合意していないにもかかわらず、離婚届を配偶者が勝手に提出する行為を防ぐことです。夫婦の一方に離婚意思がないのに、他方が勝手に離婚届を提出したら、そもそもその離婚は無効です。
しかし、役所は提出された離婚届に不備がない限り、離婚届を受理します。いったん受理されてしまうと、それに基づいて戸籍に離婚の事実が反映されるので、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚が無効だと主張しなければなりません。そうした事態を事前に防ぐためにこの制度があります。
離婚届不受理申出のメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
比較的簡単な方法かつ無料で、無断で離婚届が提出されるのを阻止できる
離婚届不受理申出は一度提出すると無期限有効なので、更新などの手続きが不要
1-2. 離婚届不受理申出をしたほうがよいケース
離婚届不受理申出をしたほうがよいのは、主に次のようなケースです。
配偶者が早く離婚したがっている場合
慰謝料、財産分与、養育費、親権などの離婚条件について、夫婦間で話し合いがうまくいかずにもめている場合
過去に勢いで離婚届にサインをしてしまい、それを配偶者に預けている場合
特に、過去に勢いで離婚届にサインをしてしまい、それを配偶者に預けている場合には、配偶者に勝手に提出されてしまう可能性が高いので、なるべく早く離婚届不受理申出を行うことをお勧めします。
1-3. 離婚届不受理申出のデメリット
離婚届不受理申出をするデメリットは、申し出していることを配偶者に知られた場合にけんかになる可能性がある点です。ただでさえ離婚でもめているなら、さらに両者の間の溝が深まり争いになるかもしれません。
もう一つは、市区町村役場に直接行かなければ手続きができない点です。電話や郵送での申出は原則認められません。当直室のほか夜間窓口や休日窓口を設置している市区町村役場であれば、夜間や休日でも提出できますが、不備があった場合、平日の日中に役所に行って補正をしなければならないため、日中忙しい人はわずらわしさを感じることがあるかもしれません。
なお、病気などのやむを得ない理由で、どうしても本人が役所の窓口に行けない場合は、その理由を明らかにし、不受理申出をすることを記載した公正証書または私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を、本籍地または所在地の役所へ郵送などで提出することができます。公正証書の作成については、近くの公証役場に相談してください。
2. 離婚届不受理申出の書き方、出し方
離婚届不受理申出を提出する際は、次のような手順で進めます。
2-1. 【STEP1】離婚届不受理申出書を役所で入手、ダウンロードする
離婚届不受理申出書は各市区町村の役所の窓口で入手できます。各自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
ウェブサイトからダウンロードした申出書を使用する場合は、必ずA3サイズで印刷しましょう。規格以外のサイズや感熱紙で印刷した申出書は受け付けてもらえませんので、注意してください。
なお、離婚届不受理申出書はこちらから法務省の全国共通様式をダウンロードできます。
2-2. 【STEP2】離婚届不受理申出書に必要事項を記載する
書式に従って必要事項を記載します。必要事項は以下のとおりです。
申出人と配偶者の氏名、生年月日、住所および本籍地
申出人の署名
その他(申出人の電話番号など)
離婚届不受理申出書を提出する際は、申出人は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付き本人確認書類を提示しなければならないので、あらかじめ準備しておいてください。
2-3. 【STEP3】本籍地または所在地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出する
本籍地または所在地(一時的な居所でも可)の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。各役所により異なりますが、通常は市民生活課や戸籍係の窓口で受け付けています。本籍地以外の市区町村に離婚届不受理申出書を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。
3. 離婚届不受理申出の取下げ(解除)方法
離婚について配偶者と合意ができた場合など、離婚届不受理申出の必要がなくなったときには、申出を取下げます。申出人が本籍地または所在地の市区町村役所の窓口へ行き、離婚届不受理申出の取下げ書を提出します。この際も、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付き本人確認書類の提示が必要です。
なお、申出人本人が離婚届を提出する場合は、取下げ書の提出は不要です。取下げ書も、離婚届不受理申出と同様に各市区町村の窓口で入手できます。自治体によってはウェブサイトからのダウンロードも可能です。ウェブサイトからダウンロードする場合は、注意事項をよく読んで規定のサイズで印刷しましょう。
なお、取下げ書はこちらから法務省の全国共通様式をダウンロードできます。
4. 離婚届不受理申出をすると、相手にバレるのか?
離婚届不受理申出をしても、申出をした時点では配偶者に通知されないため、配偶者にバレることはありません。ただし、すでに離婚届不受理申出がなされている場合、配偶者が勝手に離婚届を出そうとした際には、窓口で離婚届が受理されないため、配偶者はその時点で初めて離婚届不受理申出がされていると知ることになります。なお、離婚届が勝手に提出されると、離婚届不受理申出の申出人には通知が届くようになっています。

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5. 離婚届不受理申出に関してよくある質問
離婚届不受理申出書は、基本的に本籍地の役所に提出したほうがよいですが、本籍地が遠い場合は近くの役所でも提出可能です。ただし、離婚届不受理申出書は最終的に本籍地の役所に転送されるため、転送まで時間がかかるとその間に離婚届を出されてしまうおそれがあります。申出を急ぐ場合は本籍地の役所に提出することをお勧めします。
離婚届不受理申出に有効期限はなく、取り下げない限りは無期限で法律上の効果が継続します。失効させるには、取下げ書を提出するか、調停離婚、裁判離婚など協議離婚以外の離婚届を提出しなければいけません。
離婚届不受理申出を提出しても配偶者に通知はされません。離婚届を提出しようとした場合に受理されないことで、初めて配偶者は申出がされていることを確認できます。
6. まとめ|離婚の合意ができない場合は、早めに弁護士に相談を
離婚は夫婦双方が合意して初めて成立するものです。しかし、合意がないまま一方が離婚届を提出しても、記入事項に不備がなければ受理されてしまう可能性が高いのが実情です。そうなると離婚が無効であることを主張するために調停や裁判の手続きが必要になり、時間と手間がかかります。
そうしたリスクを避けるために、配偶者が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合には、あらかじめ役所に離婚届不受理申出をしておくことをお勧めします。
また、夫婦の間で離婚についての話し合いがまとまらない場合は、早めに弁護士に相談することで、解決に一歩近づくかもしれません。離婚届不受理申出を考えている場合だけでなく、離婚の合意ができずに困っていたり、財産分与や養育費に納得できていなかったりする場合も、早い段階で弁護士に相談してみてください。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)