〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館16階
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最終更新日:2026年05月08日
不倫慰謝料の問題は「請求したい側」にとっても「請求された側」にとっても、精神的なご負担が大きく、どこに相談すればよいか迷われる方も多いかと思います。そのようなお悩みをお抱えの方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。数多くのご相談・ご依頼に真摯に向き合い、対応してきた経験をもとに、一人一人の状況に応じた解決プランをご提案いたします。
実際のご相談対応(ご来所・お電話)については、担当弁護士のスケジュール等を確認のうえ、相談者様のご希望もお伺いしながら、対応可能な日時をご案内しております。ご都合のよいタイミングでご相談予約をお申込みいただける体制を整えており、できる限り柔軟にご対応いたします。不倫慰謝料の問題でお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関して、当事務所独自の「損はさせない保証」を設けております(※)。これは、万が一回収額が弁護士費用を下回った場合でも、その差額を依頼者様にご請求しないというものです。「依頼をして、逆に損したらどうしよう…」といった心配をすることなく、慰謝料請求を進めていただけます。
また、着手金も無料です。基本的に費用が発生するのは成果が出た場合のみで、相手方から回収できた金額の範囲内でいただく成功報酬制を採用しております。「請求したい気持ちはあるけれど、結果が出なかったときのことを考えると踏み出せない」という方も、費用面の不安を抱えることなく、まずは行動に移していただける体制を整えております。
※適用には諸条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
アディーレ法律事務所 神戸支店は、Google口コミ★4.4、口コミ件数63件となっています(2026/4/30時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
ご相談は全て完全個室で行っており、書類やファイルの管理を含めた個人情報の取り扱いにも万全の体制を整えております。不倫問題という繊細なご事情だからこそ、安心して話せる環境づくりを大切にしております。また、お子様連れの方にも気兼ねなくお越しいただけるよう、キッズスペース付きの相談室もご用意しております。
当事務所では、相手方の出方や証拠の状況を見ながら、交渉での解決が見込めないと判断した時点で、訴訟による解決へと切り替える方針を迅速にご提案いたします。「交渉を続けるべきか、裁判に移行すべきか」の判断を誤らないことが、依頼者様の時間と利益を守ることにつながると考えております。状況が動かないまま時間だけが過ぎてしまうことのないよう、当事務所が的確なタイミングで次の手を講じて参ります。
突然の慰謝料請求をされ、戸惑い精神的に追い詰められている方もいらっしゃるはずです。「提示された金額が妥当かわからない」「職場や家族に知られるのが怖い」「相手の弁護士から威圧的な連絡が来た」といった不安は、一人で抱え込まずに当事務所へお任せください。法的根拠に基づき、支払額の減額や請求の取り下げ(免除)を求めて、相手方や相手方代理人と迅速に交渉を進めます。
不倫の事実自体がないケースや、既婚者であることを隠されていた場合など、そもそも支払い義務が生じない可能性も少なくありません。また、不貞行為があった場合でも、相手方の夫婦関係がすでに破綻していたかどうか、別居の有無などによって適正な賠償額は変動します。相談者様の置かれた状況を丁寧にお伺いし、不利な条件で安易に示談することのないよう、納得のいく解決を追求いたします。
浮気・不倫の慰謝料を請求する際には、まず不貞行為の根拠を記載した書面を相手方に送付するのが一般的です。時効が迫っている場合は、請求した事実を証明するために内容証明郵便を用いることが有効です。書面による請求のほか、電話での交渉から始めるケースもあります。
実際に請求を進めようとすると「いくら請求すればよいのか」「相手に拒絶されたらどうすればいいのか」と悩まれる方も少なくありません。さらに、ご自身だけで交渉を進めることは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。弁護士に依頼することで、そういった負担を軽減することができます。弁護士が粘り強く交渉にあたることで、相手方の反省を促しながら、適正と考えられる金額での解決を目指して対応して参ります。
浮気・不倫の慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを裏付ける証拠が必要です。具体的には、メール・LINEのやり取り、自白の録音、写真・動画、調査会社の報告書などが証拠として挙げられます。
証拠としての有効性は、その内容によって大きく異なります。肉体関係の存在や、既婚者と知りながら関係を持ったことがわかるやり取り、ラブホテルへの出入りを捉えた写真・動画などは、請求において有利な証拠と言えます。一方、日常的な内容のメール・LINEのみでは、決定的な証拠とはなりにくいケースもあります。
ただし、メール・LINEのやり取りに加え、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、プレゼントのレシートやクレジットカードのご利用明細など、一つひとつは小さな証拠であっても積み重ねることで不貞行為を立証できる場合があります。また、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですので、配偶者の浮気・不倫が原因で心療内科を受診した場合などは、診断書が参考資料となることがあります。「この証拠で足りるのか」と迷う場合は、まず弁護士にご確認ください。
「初めてで何を話せばいいかわからない」そのような不安を抱えてご来所される方は、実はとても多くいらっしゃいます。初対面の相手に悩みを打ち明けることは、誰にとっても簡単なことではありません。ましてや、不倫慰謝料という繊細な問題であればなおさらです。
当事務所では、そのような不安を少しでも和らげていただけるよう、話しやすい雰囲気づくりを大切にしております。「うまく説明できるか心配」という方も、思っていることをそのままお話しいただければ構いません。弁護士が丁寧にお話をお聞きしながら、状況を一緒に整理して参ります。
一人で悩み続けていても、状況が好転することはなかなかありません。話すことで気持ちが整理され、前に進むきっかけになることもあります。どうかご自身の気持ちを一人で抱えたままにせず、まずはお気軽にお問い合わせください。あなたのお気持ちやご希望をしっかりと受け止めながら、解決へ向けて精一杯サポートいたします。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
アディーレ法律事務所 神戸支店
鈴木 淳巳
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