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ベリーベスト法律事務所 神戸

兵庫県 神戸市 三ノ宮駅
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

所在地

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング12階

対応エリア

兵庫県

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最終更新日:2026年04月03日

【三ノ宮駅徒歩10分】依頼者様一人一人のお悩みに丁寧に向き合い、よりよい解決策をご提案します

ベリーベスト法律事務所 神戸は、JR「三ノ宮駅」から徒歩10分の位置にある法律事務所です。お問合せ受付時間は平日9:30~21:00、土日祝日9:30~18:00です。

離婚問題に直面し「こんなことを相談していいのだろうか」「専門的な話についていけるか不安」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。当事務所では、そうした不安を少しでも和らげられるよう、依頼者様一人一人のお悩みに丁寧に向き合い、わかりやすい説明を心がけています。事務所名の「ベリーベスト」には「最高の」という意味に加え「一生懸命」「精一杯」という思いも込められています。

離婚問題は一つとして同じものはなく、それぞれのご事情に合わせた解決策が求められます。当事務所では、依頼者様のご事情やお気持ちを尊重しながら、よりよい解決へと導くためのサポートを行っています。抱えるお悩みは人それぞれですが、どのような問題にも真摯に向き合い、解決へと尽力いたします。弁護士への相談をためらっている方も、一度お話をしてみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。お一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。

〈ベリーベスト法律事務所 神戸の特徴〉

▼初回相談無料|明朗会計な料金で安心してご依頼いただけます

離婚問題を弁護士に相談したいと思っても「費用が高額なのでは」「追加料金が発生するのでは」と不安に感じる方も多いかもしれません。当事務所では、そうした不安を解消するために、離婚問題に関する初回相談を1時間無料で実施しています。

また、ご依頼の際には、事前にお見積もりを作成し、納得いただいたうえで契約を進めるため、想定外の追加費用が発生することはありません。離婚問題に関するお悩みを抱えている方も、費用面の心配をせずに、まずは無料相談をご利用ください。

▼協議離婚から離婚後のトラブルまで幅広く対応|安心して新たな生活が送れるようサポートいたします

離婚に向けた話し合いがスムーズに進まない場合や、離婚成立後に新たな問題が発生することは珍しくありません。当事務所では、協議・調停・裁判離婚はもちろん、離婚後のトラブルにも対応し、依頼者様が安心して新しい生活を送れるようサポートしています。

夫婦間の話し合いがこじれてしまった場合でも、弁護士が間に入ることで、財産分与や親権、養育費などの交渉を円滑に進めることが可能です。また、離婚後に養育費の未払い、面会交流の履行、財産分与の見直しといった問題が生じた場合にも、法的な手続きを含めた適切な対応を行い、依頼者様の権利を守ります。離婚は新しい人生のスタートでもあります。離婚に関する不安や疑問を解消し、将来に向けたよりよい選択ができるよう、全力でサポートいたします。

▼全国約440名の弁護士が対応|離婚専門チームによる強力なサポート

離婚問題には、財産分与や親権、慰謝料請求など複雑な法的手続きが伴うため、法律の知識と経験が必要になります。当事務所には、約440名(2026年4月現在)の弁護士が在籍し、離婚問題に特化した専門チームが対応しているため、難しい案件でも的確な解決策をご提案できます。

相手方に弁護士がついている場合でも、離婚問題に精通した弁護士が依頼者様の代理人として交渉を行うことで、不利にならずに話し合いを進めることが可能です。また、全国規模のネットワークを活かし、遠方に住む配偶者との離婚や、財産分与に関わる不動産が他県にあるケースでも、各地の弁護士と連携して対応いたします。依頼者様の状況を総合的に分析し、よりよい解決策をご提案いたします。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼安心してご相談できる環境づくり|依頼者様の気持ちを大切にします

離婚問題や不倫慰謝料のお悩みは、誰にも相談しにくく、一人で抱え込んでしまう方も多いのではないでしょうか。不安や怒りを感じるだけでなく、どうすればよいのかわからないまま時間が経ってしまうこともあるかもしれません。当事務所では、依頼者様が安心してご相談できるよう、話しやすい雰囲気づくりを大切にしています。感情的に整理がつかない場合でも、まずはお話をお伺いすることで気持ちが軽くなり、解決の糸口が見つかることもあります。

弁護士として冷静にアドバイスを行うだけでなく、依頼者様の気持ちに寄り添いながら問題解決へ向けて共に歩むことを心がけています。また、法律的にどのような解決策が可能かを専門用語を使わずにわかりやすく説明し、納得いただいたうえで進めることを大切にしています。不安を抱えたままの状態で進めるのではなく「相談してよかった」と思っていただけるよう、しっかりとサポートいたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼話し合いが難航しているなら、弁護士に相談することをお勧めします

離婚を成立させるためには、まず夫婦間で話し合いを行うことが必要です。話し合いで合意に至った場合、協議離婚として離婚届を提出すれば成立します。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停は個人でも進めることは可能ですが、法的な主張が求められる場面も多く、相手が弁護士をつけている場合には一人で対応するのが難しくなります。弁護士が同席することで、不利益な条件を回避し、有利な主張を展開しやすくなるため、安心して手続きを進めることができるでしょう。

さらに、離婚調停が不成立になった場合には、離婚裁判へと進むことになります。裁判では、法的な根拠に基づいた主張や証拠の提出が求められるため、弁護士のサポートが不可欠です。また、離婚後に「養育費が支払われない」「親権を変更したい」といった問題が発生することも少なくありません。離婚時に細かい条件を決めていなかった場合でも、一定期間内であれば慰謝料や財産分与の請求が可能なケースもあります。離婚後のトラブルについても、弁護士が交渉を行い、適切な解決を目指します。

▼感情だけで動く前に、慰謝料請求は弁護士にご相談を

配偶者の浮気や不倫が原因で離婚を考えている場合、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、慰謝料請求には適切な証拠が必要です。感情のままに請求を進めてしまうと、相手に反論されて請求が認められなかったり、適正な金額を受け取れなかったりする可能性があります。

当事務所にご相談いただければ、法的に有効な証拠を確保するためのアドバイスを行い、適正な慰謝料を算出するサポートが可能です。また、不貞行為の相手に慰謝料を請求する際には、弁護士が代理人として交渉を行うため、本人が直接相手とやりとりする必要はなくなります。浮気や不倫の問題は、精神的にも大きな負担を伴うものです。弁護士がサポートすることで、交渉の負担を軽減し、円滑に解決を進めることができます。当事務所では、離婚や男女問題に関する数多くの実績を持つ弁護士が対応します。新しい人生を前向きに歩み出すためにも、お悩みの際はぜひご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

離婚問題に直面したとき、どう動けばよいのかわからず、不安やストレスを抱えてしまう方は少なくありません。先の見えない状況に一人で悩み続けることは、心身ともに大きな負担となります。そのようなとき、弁護士に相談することで、状況を客観的に見つめ直し、前に進むための道筋が見えてくることがあります。弁護士の役割は、単に法律を説明することではなく、不安を抱える依頼者様の声に耳を傾け、心に寄り添いながら、よりよい出口を一緒に探していくことだと考えています。

まずは、お悩みや今感じていらっしゃるお気持ちを、遠慮なくお話しください。当事務所では、丁寧にお話をお伺いしながら、法的な視点を交えて状況を整理し、納得のいく選択肢を一緒に検討していきます。ご相談いただくことで、少しでも心が軽くなり「今後どうすべきか」が見えてくるはずです。

思いがけず困難な問題に巻き込まれてしまったとき、どうしてよいかわからず立ち止まってしまうことは、決して特別なことではありません。だからこそ、そんなときにこそ、誰かに頼る勇気を持ってほしいです。当事務所は、依頼者様にとって本当に必要な支援は何かを常に考え、誠実に、粘り強く対応することを大切にしています。どんなに難しい状況でも、諦めずに、一緒に納得できる解決策を探していきましょう。一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

所属弁護士
和澤 晋平 (わざわ しんぺい)
所属弁護士会
兵庫県弁護士会(NO.47112)
学歴・経歴
京都大学法学部 / 同志社大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 神戸

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング12階

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