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ベリーベスト法律事務所 姫路

兵庫県 姫路市
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚の慰謝料請求 不倫・浮気の慰謝料請求 離婚調停

所在地

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地 姫路大同生命ビル4階

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最終更新日:2026年04月03日

【姫路駅徒歩5分】依頼者様のお悩みに寄り添い、納得できる解決策をご提案します

姫路法律事務所は、JR「姫路駅」から徒歩5分、山陽電気鉄道「山陽姫路駅」から徒歩10分の位置にある法律事務所です。お問い合せの受付時間は平日9:30~21:00、土日祝日9:30~18:00ですので、離婚問題でお悩みの方は、一人で抱え込まずにまずお問い合せください。

当事務所では、依頼者様の話を遮ることなく、じっくりとお聞きすることを大切にしています。離婚問題は、感情が絡みやすく、周囲に相談しにくいと感じる方も多いかもしれません。だからこそ、緊張せずに話せる雰囲気づくりを心がけ、依頼者様が納得できる解決策を一緒に考えていきます。

当事務所は、離婚を考え始めたばかりの方から、すでに離婚が成立し、養育費や面会交流などの条件を見直したい方まで、様々なご相談に対応可能です。話し合いが進まない場合や、離婚後にトラブルが生じた場合も、法的な観点から解決を目指します。人生の新たな一歩を踏み出すために、どのような段階でも安心してご相談ください。

〈ベリーベスト法律事務所 姫路の特徴〉

▼初回相談無料|安心してご相談いただける料金体系

「弁護士に相談すると費用が高額なのでは」と不安に思われる方も多いかもしれません。当事務所では、離婚問題に関する初回相談を1時間無料で実施し、依頼者様がお気軽にご相談いただける環境を整えています。

また、実際にご依頼いただく際には、事前にお見積もりを作成し、費用の詳細を明確にご説明するため「想定外の追加費用が発生する」といった心配もありません。安心してご相談いただけるよう、費用面の透明性を大切にしております。

▼協議離婚から離婚後まで|安心して新たな生活をスタートできるよう幅広いサポートをご提供

離婚を決意したものの、協議が難航し話し合いが進まないというケースは少なくありません。当事務所では、ご夫婦間の話し合いがこじれている場合でも、弁護士が代理人となり、依頼者様のご意向を大切にしながら、冷静かつ適切な交渉を進めていきます。

また、離婚が成立した後も、養育費の未払い、面会交流の調整、財産分与の見直しなど、新たな問題が発生することがあります。当事務所では、こうした離婚後のトラブルにも対応し、依頼者様が安心して新たな生活をスタートできるよう継続的なサポートを行っています。

▼全国規模の弁護士ネットワーク|離婚専門チームが対応いたします

離婚問題は、財産分与や親権争いなどの複雑な問題が絡むことが多く、適切な戦略が求められます。当事務所には、全国約440名の弁護士が在籍(2026年4月現在)しており、離婚専門チームが依頼者様をサポートいたします。特に、相手方に弁護士がついている場合、こちらも離婚問題に特化した弁護士が対応することで、交渉を有利に進められる可能性が高まります。

また、全国に支店を展開しているため、遠方に住む配偶者との離婚や、財産分与で関係する不動産が他県にあるケースでも、各地域の弁護士と連携し、スムーズな対応が可能です。どんなに複雑な問題でも、依頼者様の利益を第一に考え、納得のいく解決へと導きます。離婚問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼離婚問題にお悩みの方へ|一人一人の状況に寄り添いながらよりよい解決策をご提案

離婚問題には、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、多くの重要な課題が伴います。当事務所では、まず依頼者様のお話をじっくりお伺いし、抱えている問題の本質を把握することを大切にしています。一人一人の状況に寄り添いながら、よりよい解決策をご提案し、納得のいく形で問題を解決できるよう全力でサポートいたします。

また、法律は日々変化しており、ケースごとに適用されるルールも異なります。当事務所では最新の法改正や判例を常にチェックし、依頼者様にとって有利な解決を目指すための法的知識を常にアップデートしています。「弁護士に相談するのはハードルが高い」と感じる方もいるかもしれませんが、まずはお気軽にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が、依頼者様の不安を取り除きながら、納得していただける解決策を見つけていきます。

▼離婚の準備から調停・裁判まで、あらゆる状況に対応

離婚問題の対応は、離婚を考え始めた段階から、離婚後のトラブル対応まで、様々な場面で必要になります。例えば、離婚を検討している方であれば、有利な条件で離婚を成立させるための準備や、別居中の生活費の請求についてアドバイスできます。また、調停や裁判を見据えた証拠の収集方法や、適切な交渉の進め方についてもサポートいたします。すでに別居している方は、相手方と顔を合わせることなく、弁護士を通じて生活費の請求や離婚協議を進めることが可能です。さらに、離婚が成立した後に「養育費が支払われない」「親権や面会交流の条件を変更したい」といったトラブルが発生した場合でも、弁護士が法的手続きを通じて問題解決を図ります。離婚の各段階に応じた適切なサポートを提供いたしますので「今の状況では何をすべきかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼不利な条件での離婚を防ぎ、納得のいく合意を目指せます

離婚を進める際には、養育費や慰謝料、財産分与、別居期間中の婚姻費用など、様々な金銭的な取り決めが必要になります。特に、養育費と財産分与は、離婚後の生活に大きな影響を及ぼす重要なポイントです。養育費は、子どもが成人するまで継続して支払われる生活費・教育費などを含みます。また、財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分けるための手続きです。しかし、離婚を早く成立させたいがために、相手の主張に妥協してしまったり、十分な話し合いをせずに合意してしまったりすると、不利な条件を受け入れることになりかねません。

さらに、離婚の際にしっかりと条件を取り決めていても、離婚後に約束が守られないケースも少なくありません。養育費が滞ったり、財産分与の支払いがなされなかったりといった問題が発生することがあります。弁護士に依頼すれば、こうしたリスクを回避し、適正な条件での離婚を進めることが可能です。依頼者様の代理人として、法的根拠に基づいた正当な主張を行い、合意内容が確実に履行されるようサポートします。離婚に関する条件を適正に決め、不安なく新たなスタートを切るためにも、弁護士への相談をお勧めします。

▼離婚に関する手続きをほぼ全て任せることができます

離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要だといわれています。双方の意見が一致しない場合、話し合いが長引き、精神的な負担が大きくなることもあります。親権、慰謝料、養育費など、決めなければならないことが多く、話し合いが決着しなければ調停や訴訟に移行することになります。調停では、家庭裁判所での手続きが必要となり、訴訟に進んだ場合は、民法に定められた離婚事由が認められなければ離婚が成立しません。これらの手続きは複雑で時間がかかるため、当事者だけで進めるのは大変な負担になります。

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑な手続きを全て任せることができます。離婚に関する交渉から、調停・訴訟の申し立て、必要書類の作成まで、代理人として対応するため、依頼者様が相手と直接やり取りする必要はありません。また、離婚の諸条件についても、依頼者様にとって有利な形で合意できるようサポートします。離婚を考え始めた段階で弁護士に相談すれば、精神的な負担を軽減しながら、よりよい条件での離婚を実現できます。離婚後の生活に向けて前向きな気持ちで準備を進めるためにも、弁護士のサポートを活用することをお勧めします。

〈弁護士からメッセージ〉

これまでに「弁護士に相談したけれど、自分の気持ちはあまり聞いてもらえず、型どおりの説明だけで終わってしまった」そんなご経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、法律にはルールがあります。しかし、当事務所は法律の枠に当てはめるだけの対応ではなく、依頼者様の状況や思いを丁寧にくみ取りながら、希望にできるだけ沿うかたちで解決へ導くことが、弁護士の本来の役割だと考えています。

当事務所では、ご相談の段階から依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、何を大切にされているのか、どこに不安を感じておられるのかをしっかりと把握したうえで、よりよい解決策を一緒に検討して参ります。「それは難しい」と即断するのではなく、どうすれば希望に近づけるかを粘り強く模索することを大切にしています。

また、弁護士は全ての法律やビジネスを完璧に理解しているわけではありません。弁護士も日々の相談や事件対応を通じて、今も学び続けています。だからこそ、驕らず、依頼者様と同じ目線に立ち、よりよい形での解決を一緒に目指していきたいと思っています。これからも依頼者様にとってよりよい解決を目指し、誠心誠意取り組んで参ります。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

所属弁護士
中井 和也 (なかい かずや)
所属弁護士会
兵庫県弁護士会(NO.48656)
学歴・経歴
九州大学法学部 / 九州大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかか
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 姫路

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地 姫路大同生命ビル4階

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JR「姫路駅」徒歩5分 / 山陽電気鉄道「山陽姫路駅」徒歩10分

電話番号

050-5448-7884

受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

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