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1. 離婚調停からの復縁は可能?
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1-1. 容易ではないが、可能性はある
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1-2. 離婚調停から復縁をした人の割合
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2. 離婚調停から復縁するためのポイント
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2-1. 離婚調停には出席をする
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2-2. 離婚したくない気持ちを伝える
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2-3. 夫婦関係改善のための具体的な行動を伝える
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2-4. 相手の意見を否定しない
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2-5. 調停委員を味方につける
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2-6. 自分が変わる努力をする
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3. 離婚調停以外で復縁するためにできること
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3-1. 離婚届不受理申出を提出する
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3-2. 夫婦円満調停を申し立てる
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3-3. 夫婦同居調停を申し立てる
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4. 離婚調停で復縁したい場合に弁護士に依頼するメリット
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4-1. 説得ある主張をしてもらえる
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4-2. 裁判所の煩雑な作業を一任できる
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4-3. 調停委員から離婚を勧められなくなる
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4-4. 弁護士に依頼するデメリット
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5. 離婚調停が不成立になった場合どうなる?
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5-1. 婚姻関係には何も影響を及ぼさない
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5-2. 協議や再調停で離婚の話し合いが継続される
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5-3. 最終的には裁判で離婚の可否が決まる
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6. 離婚調停の復縁に関するよくある質問
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7. まとめ 離婚調停で復縁したい人は弁護士への相談も検討しよう
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1. 離婚調停からの復縁は可能?
配偶者から離婚調停を申し立てられた場合、復縁できる可能性はあるのでしょうか。
1-1. 容易ではないが、可能性はある
配偶者は、わざわざ家庭裁判所に離婚調停の申し立てまでしているため、離婚したい気持ちは強いと考えられます。しかし、離婚調停は話し合いの手続きなので、復縁できる可能性はゼロではない と言えます。
離婚調停で、お互いに意見をぶつけ合えば、今まで知り得なかった相手の本音を知るきっかけとなります。もう一度やり直そうと思い直す可能性はあるでしょう。
1-2. 離婚調停から復縁をした人の割合
離婚調停から復縁をした人の統計はありません。しかし、最高裁判所事務総局が公表している令和5年の司法統計によると、離婚調停を申し立てた総数3万4,723件のうち、調停を取り下げた総数は5,068件でした。離婚調停を取り下げた中で円満同居をした件数は304件 (約6%)です。
また、離婚調停が成立したうち(総数1万5227件)、婚姻継続が決まった人で、同居している件数が179件 (約1%)でした。調停から復縁している割合は決して多くはありませんが、一定数存在しています。
2. 離婚調停から復縁するためのポイント
相手の気持ちを変えるのは簡単ではありませんが、復縁できる可能性もあります。離婚調停では、次の点を意識することが大切です。
離婚調停には出席をする
離婚したくない気持ちを伝える
夫婦関係改善のための具体的な行動を伝える
相手の意見を否定しない
調停委員を味方につける
自分が変わる努力をする
2-1. 離婚調停には出席をする
相手から離婚調停を申し立てられた場合、「出席したら離婚が決まってしまうのでは…」と不安になるかもしれません。しかし、離婚調停を欠席すると、調停委員の心証が悪くなる 可能性があります。配偶者によっては、話し合う気すらないのかと、失望するかもしれません。
離婚調停を欠席し続けると、離婚調停は取り下げられますが、離婚裁判になるタイミングが早まるだけ です。離婚調停にはしっかりと出席しましょう。
2-2. 離婚したくない気持ちを伝える
離婚調停は、調停委員を介して話し合いを行います。話し合った内容は、調停委員から配偶者に伝えてもらえます。離婚調停に出席したら、「離婚したくない、もう一度やり直したい」と自分の意思をしっかり伝えましょう。
また、口頭での説明が苦手な場合は、復縁を希望する強い思いを相手に正確に伝えるために、「陳述書」を活用するのも一つの方法です。陳述書とは、当事者や関係者の言い分をまとめた書面のことです。陳述書には、復縁したい気持ちだけでなく、家族に対する愛情や、自分の非についての反省の弁や改善すべき点などを記載すると効果的 です。
2-3. 夫婦関係改善のための具体的な行動を伝える
離婚調停では、離婚したくない気持ちだけではなく、相手が指摘する離婚原因や問題点を真摯に受け止めて、改善するための具体的な行動を伝えましょう。
例えば、「これからは家事・育児を平等に分担する」「今後は、ギャンブルを辞めて浪費はしない」「日常会話を増やして常にコミュニケ―ションをとるように心掛ける」などです。具体的に改善する点を誓った「誓約書」を作成して、調停委員経由で相手に渡してもらう方法 も考えられます。
2-4. 相手の意見を否定しない
離婚調停は、お互いが顔を合わせて話し合うわけではないので、配偶者も調停委員に対して本音を話しやすくなります。思わぬ本音を聞ける機会ですが、場合によっては、調停委員から強いショックを受ける配偶者の本心を伝えられることもあります。しかし、相手や調停委員の意見を否定してはいけません。
むしろ、相手は「夫婦生活を維持するための問題点をわざわざ自覚するように指摘してくれたんだ」と、前向きに捉えて改善する態度を示すことで、調停委員の共感を得る ことにも繋がります。相手の本心は非常にショックかもしれませんが、それが現時点での相手の気持ちです。その本心を改善のヒントとして考えましょう 。
2-5. 調停委員を味方につける
離婚調停は、調停委員を介することで、冷静に話し合いができ、本音を聞き出すことができます。キーパーソンは調停委員であるため、調停員を味方につけることが重要 です。
調停委員には、復縁したい気持ちや相手が述べる離婚原因に対する改善方法などしっかり伝えて、「復縁できるように応援したい」と思ってもらえるように 心掛けましょう。言うまでもなく、調停委員に対して暴言を吐いたり、失礼な態度をとったりしてはいけません。
2-6. 自分が変わる努力をする
復縁で欠かせないのは、自分を変える努力です。復縁をしたい側でも、相手に対して多少の不満はあるかもしれません。あるいは、自分の気持ちを無視して離婚調停を申し立てられたことに、悲しみや怒りを感じるかもしれません。
しかし、相手が離婚を希望している以上、相手を変えようと努めたり、相手に期待したりすることは意味がありません。相手の気持ちを変えるには、自分が変わる努力を示すこと です。すぐにできるような小さな問題から改善するように心掛けてみましょう。
3. 離婚調停以外で復縁するためにできること
復縁や相手と離婚をしないために、離婚調停以外でできることを紹介します。
3-1. 離婚届不受理申出を提出する
復縁に直接役立つことではありませんが、離婚の話が切り出された場合は、役所に「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。
離婚届不受理申出とは、自分の意思に基づかない離婚届が役所に受理されないように申し出る制度 です。離婚不受理申出を提出しておくことで、離婚する意思がないことが明示され、相手が提出した離婚届が受理されることを防止できます。
相手の意思に反した離婚届の提出は、本来無効です。しかし、役所は、離婚届を出す際にわざわざ夫婦双方の意思確認をしないため、形式的な不備がなければ受理されます。一度離婚届が受理されてしまうと、取り消すにも調停や裁判をしなければなりません。
3-2. 夫婦円満調停を申し立てる
夫婦円満調停とは、円満な夫婦関係を回復するための調停です。相手が離婚調停を申し立ててきた場合は、夫婦円満調停を申し立てましょう。夫婦円満調停を申し立てると、離婚調停は基本的に併合されるため、離婚調停と同じ調停期日で同じ調停委員が審理します 。
また、夫婦円満調停を申し立てることで、夫婦関係改善のために話し合う意思を、調停委員と相手に対して伝えられます。離婚ではなく、夫婦関係改善の話し合いの場として調停を進めてもらえます 。
3-3. 夫婦同居調停を申し立てる
配偶者が家を出ていった場合は、夫婦同居調停を申し立てる方法があります。夫婦同居調停とは、別居している夫婦の同居を求める調停手続き です。
夫婦同居調停で、相手が同居に合意しなければ、調停不成立となり審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判所が一切の事情を考慮して、同居すべきかどうかを判断します。審判で同居が命じられたのに、配偶者が同居しない場合は、同居義務違反となり、配偶者が有責配偶者となり得ます。婚姻関係を破綻させた責任のある「有責配偶者」からの離婚請求は基本的に認められません。
4. 離婚調停で復縁したい場合に弁護士に依頼するメリット
離婚調停で復縁したい場合も、弁護士に依頼するメリットがあります。
説得ある主張をしてもらえる
裁判所の煩雑な作業を一任できる
調停委員から離婚を勧められなくなる
4-1. 説得ある主張をしてもらえる
離婚調停では緊張したり、相手の主張を聞いて感情的になったりして、自分の言い分を上手く調停委員に伝えられないケースが多いです。弁護士に依頼すれば、離婚調停に同席してもらえるので、弁護士のサポートを受けながら、調停委員の共感を得られるような主張ができます 。仮に離婚調停で不利な状況になったとしても、その場ですぐにフォローしてもらえるので安心です。
4-2. 裁判所の煩雑な作業を一任できる
離婚調停では、申し立てられた側であっても答弁書や主張書面などを作成して裁判所や相手に提出する必要があります。他にも、調停期日の日程調整をはじめ、裁判所とのやりとりが生じます。弁護士に依頼すれば、仕事や家事・育児の合間にしなくてはならない煩雑な作業は一任できるので、時間や労力が大幅に軽減 できます。
4-3. 調停委員から離婚を勧められなくなる
離婚調停は、配偶者が離婚したいという意思に基づいて申し立てているため、基本的に離婚する方向で調停を進めていくケースがほとんどです。しかし、弁護士がいれば、離婚したくない強い意志、その理由、復縁するための具体的な改善策などを代理人として調停委員に伝えてくれます 。調停委員から離婚を強く進められる状況を回避できる可能性が高くなります。
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4-4. 弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼することで、調停委員の共感を得やすい主張ができる反面、デメリットもあります。
【弁護士費用が発生する】
弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。また、弁護士に依頼したからと言って、復縁できると確約されるわけではありません。復縁できなかったとしても、最初に支払った着手金を返還してもらうことはできません。
【弁護士への依頼が刺激となって、相手が離婚を強く希望する恐れがある】
こちらが争うつもりがなくても、弁護士をつけることで、相手が争いを強く意識するかもしれません。相手の闘争心を掻き立ててしまい、かえって離婚したい想いを強めてしまう可能性があります。
5. 離婚調停が不成立になった場合どうなる?
離婚調停を申し立てられても、離婚を拒否し続ければ、調停は不成立となります。その後は、話し合いをするか、再度離婚調停をするか、裁判に発展する可能性があります。状況によっては、裁判だと不利に働くことがあるため、早期に決着をつけるなど、ポイントを押さえた対応が重要です。
5-1. 婚姻関係には何も影響を及ぼさない
離婚調停が不成立になり、調停に代わる審判もなされなかった場合は、離婚は成立していないため、婚姻関係が継続した状態 が続きます。
最高裁判所事務総局が公表している令和5年度の司法統計によると、調停不成立となったのが約28%です。離婚調停では、最終的な結論を出すのは、裁判所ではなく当事者である夫婦です。夫婦間で合意しなければ、調停は不成立となります。
5-2. 協議や再調停で離婚の話し合いが継続される
離婚調停が不成立となった後、夫婦間での話し合いや再度調停を申し立てて話し合いを行うケースがあります。調停の申し立てには回数や期間の制限がありません。調停不成立後でも、相手は変わらず離婚を求めてくる可能性が高い です。
しかし、離婚をしたくないのであれば、強い意志、理由、今後夫婦生活を円満に継続するための改善方法などを相手に訴えましょう。対面の話し合いでは、調停以上に感情的になりがちです。相手の理解を得るためにも、相手の言い分を受け止めて、冷静に話し合う ようにしてください。
5-3. 最終的には裁判で離婚の可否が決まる
離婚調停が不成立となった後、配偶者が離婚を強く求めるのであれば、離婚裁判を提起してくるのが通常の流れです。離婚裁判で離婚が認められるのは、民法で定められた離婚原因(法定離婚事由)があった場合です。
例えば、不貞行為やモラハラ、DVなどが挙げられます。相手が裁判を起こす以上、このような離婚事由やその証拠を用意している可能性があります。そのため、こちらも法定離婚事由がないことを強く主張・立証していき、離婚を拒否して離婚の判決が下されないように戦う 必要があります。
一方で、自分に法定離婚事由に該当する離婚原因がある場合は、離婚が認められる可能性があります。そのため、離婚裁判の提起を防がなければなりません。できる限り協議や調停での話し合いで解決できるように進める 必要があります。
いずれにしても、裁判となると反論にも書面の提出が求められ、個人で対応するのは困難です。弁護士をつけることで、法的観点から反論をしてもらえます 。また、法定離婚事由がある場合は、協議や調停の段階で弁護士のサポートを受け、早期に解決しましょう。
6. 離婚調停の復縁に関するよくある質問
7. まとめ 離婚調停で復縁したい人は弁護士への相談も検討しよう
相手が離婚調停を申し立ててきた場合、離婚したい気持ちが強いのは否めません。離婚を希望する相手の心を動かすのは至難の業だといえます。離婚調停自体は、弁護士がいなくても進められますが、復縁を望む人は、離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
経験豊富な弁護士であれば、離婚調停でどのように振る舞うべきか熟知しています。また、個別の事情に合わせて、復縁に向けたアドバイスを受けられます 。不安を解消でき、円満解決という道が開かれる可能性もあるので、弁護士への相談も検討してみましょう。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)