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1. 子どもの連れ去りは違法になる?
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1-1. 違法となり得る場合
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1-2. 正当な理由があり違法ではないと判断され得る場合
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2. 離婚協議中に子どもの連れ去りが起こる背景
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3. 子どもの連れ去りが親権に与える影響
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4. 子の引き渡し調停、審判、保全処分
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5. 強制執行
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5-1. 間接強制と直接強制
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5-2. 人身保護請求
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6. 子どもの連れ去りへの対応のポイント
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6-1. 別居前の連れ去り対策
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6-2. 別居後の連れ去り対策
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6-3. 離婚後の連れ去り対策
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7. 子どもを連れ去られた場合の婚姻費用や養育費はどうなる?
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8. 【子どもを連れて別居したい場合】違法な連れ去りとならないための対処法
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9. 子どもの親権者や監護権者になれなかったときはどうする?
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10. 離婚に伴う子どもの連れ去り問題を弁護士に相談するメリット
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11. 2026年4月1日施行|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が連れ去り離婚に与える影響は?
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12. 離婚と子どもの連れ去りに関してよくある質問
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13. まとめ 子どもの連れ去りは、対応次第では親権争いで不利になることも
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1. 子どもの連れ去りは違法になる?
子どもの生活の安定や安心を害するような連れ去りは、違法と判断される可能性があります。
子どもの利益のために、子どもの監護や教育、財産の管理をする権限や義務を「親権」と言います。離婚が成立していない夫婦は、原則として共同で親権を行使しています。そのため、一方の親が子どもを連れて別居したからといって、ただちに違法になるわけではありません。
ただし、どのような連れ去りも許されるというわけではありません。家庭裁判所が最も重視するのは「子の福祉」、つまり子どもの利益です。実際に連れ去りが起きると、連れ去りの状況や動機、その後の対応が厳しく見られます。
弁護士である筆者のもとにも、先に子どもを確保すれば有利になるのではと相談に来る人がいますが、必ずしも有利にはならず、一方的に子どもを連れて出ることで、かえって親権争いで不利になりかねないと説明しています。
1-1. 違法となり得る場合
子どもの連れ去りが違法と判断されるのは、次のようなケースです。
子どもがはっきりと嫌がっているのに、無理やり連れ去る
相手が子を連れて別居したあと、相手の家に押しかけて子どもを連れ去る
調停などで親権が争点になっているのに、突然相手に無断で子どもを連れ去る
普段は子どもの面倒を見ていなかったのに、突然子どもを連れて家を出る
このような行為は、子どもの利益を尊重していないことの表れであると捉えられ、親権者や監護者(離婚後に子どもと一緒に生活し、身の回りの世話や教育を行う親)の指定の判断の際、不利な事情として考慮されます。さらに、連れ去りの状況や方法がきわめて悪質な場合には、未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性も否定できません。
また、先に相手が一方的に連れ出した子どもを自宅に戻すための行動であったとしても、相手の家に押しかけて子どもを連れ去ることは「自力救済」にあたるとされ、違法と判断される可能性が高くなります。
自力救済とは、自分の権利が他者に妨害されているときに、実力行使により権利を実行しようとすることで、民法で禁じられています。自力救済を禁止しないと、子どもの奪い合いが永遠に繰り返されることとなり、子どもの心身に危険が生じるためです。
たとえ親であっても、正式な手続きを経ずに子どもを連れ戻すことには、大きなリスクが伴います。
1-2. 正当な理由があり違法ではないと判断され得る場合
一方で、次のようなケースでは、連れ去りに正当な理由があるとして、違法ではないと判断される可能性があります。
配偶者からの暴力や子どもへの虐待があり、避難の必要性がある場合
以前から主たる監護者として子どもの世話をしていた親が、夫婦関係の悪化で別居することになり、子どもも自宅を出て監護者と生活することに抵抗を示さなかった場合
このような場合には、子どもの安全確保が優先されます。ただし、後に家庭裁判所で説明できるよう、暴力を受けたときにはすみやかに病院を受診したり、事前に警察や行政に相談したりして、必要になったときに客観的資料を提出できる準備をしておくことが重要です。
2. 離婚協議中に子どもの連れ去りが起こる背景
2026年4月1日の共同親権施行前は、自分が継続して子どもの世話をしている実績をつくることで、離婚時に自分が単独親権を取得したいと考えているケースも多かったと思われます。しかし、共同親権施行前も、裁判所は、必ずしも監護実績のみを重視して親権者を定めていたわけではありません。
むしろ、違法性の高い連れ去りによって形成された監護実績は、子どもの意向を尊重せず、自分の欲求を優先する傾向があるとして、親権者を決める際にマイナスの事情として考慮されることもありました。共同親権施行後も、単独親権を取得するために違法な連れ去りをした場合には、自身が親権を取れなくなるおそれもあると言えます。
なお、国境を越えた連れ去りの場合には、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づく返還手続きが問題になることもあり、より複雑な対応が必要です。
3. 子どもの連れ去りが親権に与える影響
違法な連れ去りがあった場合、それ自体が監護権者や親権者の判断において、不利な事情として考慮される可能性があります。
家庭裁判所は監護権者や親権者を決める際、以下の点などを総合的に見て判断します。
これまでの監護状況や子どもとの関係
別居後の監護状況や経済状況、子どもの生活状況
もう一方の親との関係を尊重する姿勢
連れ去りの状況や方法
連れ去りの状況や方法が悪質で、子どもと信頼関係を築いていたもう一方の親との関係を一方的に断ち切るようなものであった場合、監護者や親権者としての適格性に疑問をもたれる可能性があります。
4. 子の引き渡し調停、審判、保全処分
子どもを連れ去られた場合、通常は家庭裁判所に対し、監護者指定および子どもの引き渡しの審判申立てを行います。
家庭裁判所で調停委員を介して協議する調停を申し立てることも可能ですが、調停は当事者間での話し合いが前提の手続きです。連れ去りが起こるような状況下では、話し合いはなかなかまとまらない傾向にあるため、裁判所に判断を委ねる審判を申し立てることが多くなります。
多くの場合、審判前の保全処分も同時に申し立てます。保全処分とは、子どもの安全や福祉を守るために緊急性があると判断された場合に、裁判所が暫定的に下す処分のことで、多くの場合申立てから1、2カ月で出されます。
通常の審判では、監護者を誰にするかや、子どもを引き渡す必要があるかの判断が出るまでに、最低でも数カ月はかかります。しかし、連れ去り後に子どもへの虐待や不適切な環境での育児が行われていることが懸念される場合、その判断を待っていては子どもの心身の安全を守りきれないおそれもあります。そのため、正式な審判の前に仮に監護者を指定して、子を自分に引き渡すよう命じてほしいと申し立てます。
筆者の法律事務所でも、ある日突然、配偶者が子どもを連れて家を出て、連絡がまったくつかなくなり行き先もわからないという相談を受けたことがあります。電話もつながらず住民票の取り寄せもできなくなっていて、本人ではどうしようもない状況でした。そこで、すみやかに監護者指定および子どもの引き渡しの審判を申し立て、同時に保全処分の申立ても行いました。
子どもの連れ去りが発生したあと、しばらく何も行動を起こさずにいると、そのこと自体が相手の監護者としての適格性を裏づける事実として考慮されることも考えられます。初動の速さが結果を左右することもあるため、子どもの連れ去りが行われた場合にはなるべく早く行動を起こすことが重要です。
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5. 強制執行
家庭裁判所で子どもの引き渡しが認められても、引き渡しを命じられた親が子どもを引き渡そうとしないケースもあります。その場合には、強制執行の手続きをとることになります。強制執行には、間接強制と直接強制の2種類があります。
5-1. 間接強制と直接強制
間接強制は、引き渡しを命じられた親が子どもを引き渡さない期間、一定の金額を支払うことを義務づけることで、監護者を心理的に圧迫する方法です。
直接強制は、自宅など実際に子どもがいる場所に執行官と呼ばれる裁判所の職員が出向き、子を連れ戻す方法です。
直接強制は、場合によっては子どもに与えるストレスが大きくなります。実際に、執行官が子の自宅に行ったものの、子どもがうずくまってそこから離れようとしなかったため、執行不能、つまり子どもを連れ戻すことができなかったケースもあります。
そのため、まずは間接強制を検討し、それでも子どもの引き渡しに応じなかった場合や、すぐに連れ戻さなければ子どもに危険が及ぶ可能性があるなど緊急性が高い場合に、直接強制を検討します。
5-2. 人身保護請求
子どもが違法に拘束されていると判断される重大なケースでは、人身保護請求という特別な手続きをとることもあります。直接強制よりも要件が厳しく、専門的な判断が必要であるため、基本的には弁護士が行います。
6. 子どもの連れ去りへの対応のポイント
子どもの連れ去りに関する対策を、別居前、別居後、離婚後の3つの状況に分けて解説します。
6-1. 別居前の連れ去り対策
自身が子どもを連れて別居をしたい場合には、家庭裁判所に対し「子の監護者指定調停(審判)」を申し立てる方法があります。監護者に指定されれば、合法的に子どもを連れて別居することが可能です。
ただし、別居前にこうした手続きをとっているケースは実際にはさほどありません。監護者指定の申立てはせず、違法な連れ去りと指摘されないように準備を整えたうえで別居しているケースが多い印象です。
一方、相手による連れ去りが懸念される場合には、相手と子どもだけの状況をできる限りつくらないほか、弁護士に相談するなどの対応が必要です。また、相手からの暴力や子どもへの虐待がある場合には、行政に相談し、相手が子どもを連れ去る前に自身が子どもを連れてシェルターに避難するなどの方法を検討したほうがよい場合もあります。
6-2. 別居後の連れ去り対策
自身が子どもを連れて別居し、相手が子どもを取り戻しに来る可能性があるときは、事前に警察に相談したり、子が通う教育機関などに状況を共有して相手が子どもを取り戻しに来たときには拒んでもらうよう協力を依頼しておいたりするといった対策が考えられます。
また、同居中に相手からの暴力などがあった場合には、相手が住民票で新住所を把握するのを防ぐため、行政の支援措置を利用して相手が住民票を閲覧できないようにしておくことも大切です。
相手が別居先に押しかけて子どもを連れ去った場合は違法と判断される可能性が高く、すぐに家庭裁判所に子どもの引き渡しなどの審判を申し立てれば、子どもを取り戻せる可能性は高いでしょう。しかし、子どもの取り戻しには時間がかかります。子どもに余計な負担をかけないためにも予防策を講じることが重要です。
一方、自身が子どもを連れ去られた側である場合には、自力で子どもを連れ戻すことは自力救済とみなされ、違法と判断されるリスクがあります。そのため、すみやかに弁護士に相談して、子の監護者指定および子どもの引き渡しの審判を申し立てるのが適切です。必要に応じて保全処分も申し立てます。
6-3. 離婚後の連れ去り対策
離婚時には、必ず親権者を定めます。2026年4月1日から共同親権が施行されたため、共同親権か、単独親権かを決めることになります。なお、親権の一部である監護権は子どもの日常に必要な行為をする権利のことで、必要に応じて監護権者を定めることもあります。親権者や監護権者でない側が無断で子どもを連れ去った場合や、親子交流の時間が終わったあとも子どもを返さない場合などは、違法と判断される可能性がきわめて高くなります。
ただし、親権者による虐待があるなど、子どもの引き渡しを求める必要がある場合もあります。その場合には、裁判所に子どもの引き渡しの審判を申し立てるのと併せて、親権者や監護権者の変更の申立てを検討します。
7. 子どもを連れ去られた場合の婚姻費用や養育費はどうなる?
離婚前であれば、別居中は収入が多いほうが、生活費や養育費など婚姻費用の分担義務を負います。相手が子どもを連れ去って別居が始まった場合でも、相手の収入のほうが低ければ、相手から婚姻費用を請求されることがあります。相手が子どもを連れ去った事実だけでは、婚姻費用の負担を免れる理由にはならないためです。
自身に婚姻費用分担義務があるにもかかわらず、支払わない場合、事情によっては離婚調停などで不利に考慮される事情ともなりかねないため、注意が必要です。
一方、離婚成立後に自身が親権者となり、子どもと生活していたにもかかわらず、親権者ではない相手が子どもを連れ去った場合、相手から養育費の請求があったとしても、ただちに応じる必要はありません。ただし、調停などで養育費の支払義務が認められる場合もあります。そのような請求があった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
8. 【子どもを連れて別居したい場合】違法な連れ去りとならないための対処法
子どもを連れて別居する際は、慎重な準備が必要です。適切な手順を踏まないと「違法な連れ去り」とみなされ、後の親権争いで不利になる可能性があります。
まず、可能であれば配偶者の合意を得ることが理想です。話し合いが難しい場合には、その後の手続きに備えて、相手からの暴力や虐待、家事や育児への非協力、経済的DV(ドメスティック・バイオレンス/家庭内暴力)やモラハラ(モラル・ハラスメント/道徳や倫理から外れた言動や態度による嫌がらせ)などの不適切な言動など、別居の正当な理由を明確に整理し、できれば証拠もそろえておきます。
次に、日頃から子どもの監護を自分が担っていたことを明らかにする資料を確保することが重要です。母子手帳や育児について記載した日記、子どもと過ごしているときに撮影した写真、保育園や幼稚園の連絡帳への記載状況、学校との連絡状況がわかる資料、病院に通う際自分が同行していたことがわかる記録などが証拠となります。
また、実際に別居する前に弁護士に相談すれば、法的観点からのアドバイスを受けることで、違法な連れ去りとみなされるリスクを最小限に抑えることができます。
9. 子どもの親権者や監護権者になれなかったときはどうする?
親権や監護権を獲得できなかった場合でも、子どもとの関係をあきらめる必要はありません。親子交流の制度を活用することで、子どもとの大切な関係を維持することができます。
親子交流では、定期的に子どもと会ったり、電話やメール、ビデオ通話などでコミュニケーションをとったりすることが可能です。監護者指定や子どもの引き渡しの審判または調停中、監護権者の指定や引き渡しが認められる見込みは低いと判断したときに、親子交流調停を申し立て、親子交流についての話し合いが行われることが一般的です。
もっとも、筆者の経験上、子どもの連れ去りが行われ、監護者や親権者が争われるような事案では、親子交流についてもかなりもめるケースがほとんどです。このような場合に親同士が双方の悪いところを主張し合うと、親としての最低限の信頼関係まで破壊しかねず、将来的な親子交流を困難にしてしまいます。子どもの連れ去りが起きたあとの親子交流の話し合いは、慎重に進める必要があります。
10. 離婚に伴う子どもの連れ去り問題を弁護士に相談するメリット
子どもの連れ去り問題は、時間との勝負になることがほとんどです。一刻も早く適切に対応することが、その後の親権争いや家族関係に大きく影響します。こうした緊急性の高い状況だからこそ、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
まず、弁護士は豊富な経験と法律知識に基づいて、適切な手続きを迅速に選択できます。調停、審判、保全処分など複数の選択肢があるなかで、個別の事情に応じた最善の方法を見極め、スピーディーに行動を起こすことが可能です。
次に、親権争い全体を見据えた戦略を立てられる点も重要です。目の前の問題だけでなく、今後の親権獲得や親子交流まで視野に入れた総合的なアプローチができるため、結果的に有利な立場を築きやすくなります。
さらに、依頼人の精神的な負担も軽減できます。子どもに関わる紛争は心身ともに大きなストレスとなりますが、専門家に任せることで冷静さを保ちやすくなります。
筆者の実感としても、早期に専門家へ相談した人ほど、不要な対立を拡大させずに解決へ向かいやすい傾向があります。迷ったらまず弁護士に相談することが望ましいと言えます。
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11. 2026年4月1日施行|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が連れ去り離婚に与える影響は?
2026年4月1日に施行された改正民法で、離婚後の共同親権制度が導入されました。この制度により、離婚後も父母双方が親権を持つかたちが可能になり、親子関係のあり方が大きく変わることが予想されます。
この改正によって、裁判所が共同での子育てを重視する姿勢を強める可能性もあります。親権や監護権を単独で確保するために子どもを一方的に連れ去る行為の適否は、これまで以上に慎重かつ厳格に評価されるかもしれません。
また、法定養育費制度や先取特権(さきどりとっけん)の整備により、養育費の回収が法的に強化されました。法定養育費制度とは、子どもと同居している親が、別居している親に月額最低2万円を請求できる制度です。先取特権とは、養育費の未払いがある親から、ほかの債権者よりも優先的に回収できる権利です。
これまで離婚後の養育費の未払いが大きな問題となっていましたが、制度改正によって、離婚後の子どもの経済的安定が期待できるかもしれません。
現時点で、これらの法改正が子どもの連れ去りにどのような影響を与えるのかは定かではありません。今後の裁判所の動向も含め、慎重に見ていく必要があります。
12. 離婚と子どもの連れ去りに関してよくある質問
相談は可能です。相手からの暴力や、子どもへの虐待がある場合には、児童相談所やそのほかの行政機関とも連携のうえ、子連れ別居に向けた支援を受けられることもあります。しかし、そのような事情がない場合には、離婚前は共同親権であるため、警察が積極的に介入することは考えにくいでしょう。その場合には弁護士に相談することをお勧めします。
必ずしもすべてのケースで違法となるわけではありません。たとえば、配偶者からの暴力や虐待から子どもを守るためにやむを得ず別居したケースなど、正当な理由がある場合には、違法と判断されないこともあります。裁判所は、連れ去りにいたった経緯や目的、子どもの利益を総合的に考慮して判断します。
違法な連れ去りによって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。特に、暴力的な手段で連れ去られた場合や、子どもとの面会を完全に遮断されたような悪質なケースでは、損害賠償が認められやすくなります。
ただし、請求が認められるかどうかは、連れ去りの状況や方法、期間、その後の対応など、個別の事情によって大きく異なります。そのため、証拠をしっかり残しておくことが重要です。なお筆者の経験では、連れ去りによる損害賠償請求が認められる事案は、それほど多くない印象です。
残念ながら、親子交流中に子どもが無断で連れ去られるケースも存在します。このような行為は、未成年者略取・誘拐罪に該当するとして、他方の親から警察に被害届が出されることも考えられます。まずは警察に相談し、同時に家庭裁判所に対して子どもの引き渡し審判や保全処分をすみやかに申し立てることが必要です。
時間が経過するほど子どもの生活環境が固定され、取り戻しが困難になりかねないため、迅速な対応が求められます。
ペットは法律上、財産として扱われます。そのため、ペットの連れ去り問題は財産分与の一環として解決を図ることになります。まずは夫婦間での話し合いを試み、それが難しい場合には家庭裁判所の調停を利用します。ペットへの愛着や飼育実績、飼育環境などが考慮されることもありますが、最終的には財産的価値や公平性の観点から判断されるのが一般的です。
13. まとめ 子どもの連れ去りは、対応次第では親権争いで不利になることも
離婚と子どもの連れ去りの問題は、対応を誤ると親権争いで大きく不利になる可能性があり、場合によっては刑事罰に問われる可能性もあります。感情に任せた行動ではなく、子どもの利益を最優先に考え、子の引き渡し審判など法的手続きをしっかりと踏んで冷静に対応することが何より重要です。自己判断で行動すると、あとから取り返しのつかない事態を招くこともあります。
弁護士などの専門家に早期に相談し、適切なアドバイスを受けながら進めることが、最も安全で確実です。一人で抱え込まず、まずは相談することをお勧めします。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)