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1. 共有名義の家に離婚後も妻が住むことは可能
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2. 共有名義の家に離婚後も妻が住むリスク
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2-1. 元夫から共有物分割請求を受ける
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2-2. 元夫の住宅ローン滞納により不動産全体が競売に掛けられる
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2-3. 元夫の税金滞納により家が差し押さえられる
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2-4. 家の活用に元夫の同意が得られない
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2-5. 見ず知らずの人と共有関係になる
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3. 共有名義の家に離婚後も妻が住むなら押さえておきたい4つのポイント
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3-1. 家の名義を妻の単独名義に変更する
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3-2. 妻名義で住宅ローンを借り換える
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3-3. ローン・税金の支払いについての取り決めを公正証書に残しておく
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3-4. 妻が連帯保証人であれば外せないか専門家に相談する
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4. 共有名義の家に離婚後も妻が住み続けることに関してよくある質問
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5. まとめ│可能であれば家の名義とローンは整理しよう
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1. 共有名義の家に離婚後も妻が住むことは可能
結論からいうと、夫婦の共有名義の家に離婚後も妻が住むことは可能です。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条)。
離婚して夫婦関係が解消されても、不動産の共有関係には影響を及ぼさないため、元妻が家を占有し続けても直ちに違法とはなりません。
そのため、たとえ元夫から退去を求められたとしても、元妻も正式な所有者(共有者)である以上、原則として即座に退去する義務はありません。しかし、元妻が元夫の持分を含めて家を独占して住むには、元夫との間で「合意」が必要です。もし合意がないまま住み続けると、元夫の持分に応じた「賃料相当額」の支払いを請求される可能性があります。
ただ、注意が必要なのは住宅ローンが残っている場合です。元夫が住宅ローンの返済を継続し、元妻が家に住み続けることを金融機関に無断で行うと、重大な契約違反になる恐れがあります。
住宅ローンは原則として名義人本人が居住することを条件に融資されています。
そのため、名義人である元夫が家を出て、名義人ではない元妻だけが住み続ける状態は契約違反となり、一括返済を求められたり、金利の高いローンへの切り替えを要求されたりするリスクがあります。
もし、住宅ローンが残っている状態で離婚後に元妻がそのまま住み続けたい場合は、必ず事前に金融機関へ事情を説明し、承諾を得るか、住宅ローンを元妻名義で借り換えるといった手続きが必要です。
家の共有関係や住宅ローンの契約関係が継続する限り、離婚後も元夫との関係を完全に断ち切るのは困難です。将来的なトラブルの火種をなくし、元夫との関係を断ち切るためにも、家や住宅ローンを妻の名義に一本化しておくことが望ましいです。
それが難しければ、不動産会社に家を一旦売却し、賃貸としてそのまま住み続ける「リースバック」という選択肢もあります。ただし、契約条件や賃料設定によっては将来的に退去を求められる可能性もあるため、契約内容を慎重に確認する必要があります。
2. 共有名義の家に離婚後も妻が住むリスク
先ほども説明したように、共有名義の家に離婚後も妻が住み続けることは法的に問題ありませんが、将来的に深刻なトラブルに発展しかねないリスクが複数存在します。ここからは、共有名義の家に離婚後も妻が住む主なリスクを5つご紹介します。
2-1. 元夫から共有物分割請求を受ける
離婚後も共有名義を続けると、元夫から共有物分割請求を受けるリスクもあります。共有物分割請求とは、不動産などの共有状態を解消するため、共有者の一人が他の共有者に対し、その共有物の分割を求めることです。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できることが法律で認められています(民法256条)。共有物分割請求は、分割を禁止する特約(不分割特約)がない限り、原則として拒否できません。
元妻が現状のまま住み続けることを望んでいても、元夫から請求を受けた場合は、共有状態の解消に向けて元夫と話し合いを行わなければなりません。もし、共有物の分割方法や不動産の評価額などについて合意に至らなければ、共有物分割請求訴訟に発展する可能性があります。
共有物分割請求訴訟では、最終的に裁判所の判決によって分割の可否や方法が決まります。判決で分割が命じられた場合は、裁判所が決めた方法に従って共有名義の家を分割しなければなりません。なお、裁判所が選択する分割方法には、主に以下の3つがあります。
現物分割:共有名義の不動産を物理的に複数に分割する方法
代償分割:共有者の一人が共有名義の不動産を単独所有する代わりに、他の共有者に対して持分価格に相当する代償金を支払う方法
換価分割:共有名義の不動産を競売で売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法
建物が存在する場合、現物分割は一般的に困難であるため、代償分割または換価分割が選択されることが多いです。もし、共有物分割請求後も元妻が共有名義の家に住み続けたいのであれば、代償分割によって元夫の共有持分をすべて時価で買い取り、元妻の単独名義に変更しなければなりません。
2-2. 元夫の住宅ローン滞納により不動産全体が競売に掛けられる
離婚後も元夫が住宅ローンを支払い続ける場合、離婚後の経済状況の変化や健康問題などにより、元夫が住宅ローンを滞納してしまうリスクもあります。
もし、元夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合、金融機関が抵当権の実行手続きに移る可能性があります。その結果、不動産全体が競売にかけられ、売却代金から持分割合に応じた配当を受ける形で債権回収が図られるのが一般的です。
一般的な住宅ローンでは、夫婦共有名義であっても「土地・建物全体」を担保に入れているため、「元夫の持分のみ」が競売対象となるケースは少数です。家全体が競売で第三者に落札されれば、元妻は所有権を失い、原則として退去を求められる立場になります。
また、元妻が住宅ローンの「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合は、さらに事態が深刻です。
元夫が住宅ローンを滞納すると、金融機関は連帯保証人である元妻に対し、住宅ローンの残債を一括返済するよう請求します。元妻がこれを支払えない場合、家は競売にかけられ、強制的に売却されます。
さらに、競売の売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合、家を失った後も、元妻は残った借金を返済し続けなければなりません。
このように、元夫の住宅ローン滞納は、元妻が「住まいと財産」の両方を失い、多額の借金だけが残るという最悪の結末を招く恐れがあるのです。
2-3. 元夫の税金滞納により家が差し押さえられる
離婚後も共有名義のまま妻が住み続ける場合のリスクとして、元夫の税金滞納により家が差し押さえられることが挙げられます。
前提として、共有名義の家に課される固定資産税などは、共有者全員が連帯して全額を納付する義務を負います。しかし、仮に妻の単独名義に変更していたとしても税金は全額自己負担となるため、「元夫の滞納分を立て替えて全額払うこと」自体がリスクというわけではありません。
恐ろしいのは、元夫による税金の滞納が原因で家が差し押さえられるというリスクです。
たとえば、固定資産税の納税通知書が代表である元夫に届き、元夫が元妻に黙って滞納を続けたとします。この場合、連帯納付義務を負う元妻にも督促状が届き、元夫の滞納分と加算された延滞税の支払いを迫られます。これを放置すれば、最終的に家そのものが差し押さえられてしまいます。
さらに深刻なのは、元夫が個人の住民税や所得税などを滞納した場合です。滞納が続くと元夫の共有持分が差し押さえられ、競売にかけられてしまう危険性があります。
詳しくは後述しますが、もし見知らぬ第三者が元夫の持分を落札して新たな共有者となった場合、持分に応じた家賃を請求されたり、先述した共有物分割請求を受けたりしてしまう恐れがあります。
2-4. 家の活用に元夫の同意が得られない
共有名義の家を活用・売却する際には、元夫の同意が必要となります。第三者への賃貸や宅地の整地といった管理行為を行うには持分の価格の過半数、家全体の売却や大規模なリフォーム、増改築などの変更行為を行うには共有者全員の同意が原則必要です。
元夫から同意が得られない場合は、家の活用や売却を行うことができません。共有名義のまま離婚後も妻が住み続けることは、離婚後も賃貸やリフォームのたびに元夫とやり取りする手間がかかるうえ、元夫からの同意が得られず、活用も売却もできない事態に陥るリスクも伴います。
2-5. 見ず知らずの人と共有関係になる
離婚後も元夫と共有関係を継続すると、将来的に見ず知らずの人と共有関係になるリスクがあります。見ず知らずの人と共有関係になる主な要因としては、以下の2つが挙げられます。
元夫が亡くなって相続が発生した
元夫が自身の共有持分を第三者に売却した
元夫が亡くなって相続が発生すると、元夫の共有持分は原則として法定相続人に引き継がれます。相続発生時の家族状況によっては、元夫の再婚相手やその相手との間にできた子ども、元夫の兄弟姉妹など、元妻にとってはほとんど面識のない人や一度も会ったことがない人と共有関係になる可能性があります。
この状態のまま放置すれば、将来的には相続が発生するたびに見知らぬ共有者が増え、不動産の活用や売却に向けた合意形成はさらに難しくなります。
また、離婚後に元夫が自身の共有持分を売却したことで、見ず知らずの人と共有関係になるケースも珍しくありません。
共有名義の家全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要になりますが、自身の共有持分のみであれば単独で自由に売却できます。もし、離婚後に元夫が自身の共有持分を見ず知らずの第三者に売却した場合、その購入者が新たな共有者となります。
見ず知らずの第三者が共有者になると、元妻に対して以下のような手段を講じる可能性があります。
持分割合に応じた使用料相当額を請求する
共有持分の売買を強引に迫る
共有物分割請求を行う
ただ、実は上記の権利は元夫の段階でも行使される可能性があります。
しかし、見ず知らずの第三者の場合、これらの権利行使がビジネスとして、よりシビアに行われやすいという点が特徴です。元夫との間であれば話し合いやこれまでの情で解決できたかもしれない問題も、第三者が介入することで、純粋な利益追求のための手続きへと発展しやすくなります。
このように、見ず知らずの人と共有関係になると、家の活用や売却の合意形成がさらに困難になるほか、一方的な要求によって精神的・経済的な負担を強いられるおそれがあります。
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3. 共有名義の家に離婚後も妻が住むなら押さえておきたい4つのポイント
共有名義の家に離婚後も妻が住む場合、将来的なトラブルのリスクを軽減しつつ安心して住み続けるには、家の名義や住宅ローンを整理し、支払いについて明確に取り決めておくことが重要です。
ここからは、共有名義の家に離婚後も妻が住むうえで押さえておきたい4つのポイントについて解説していきます。
3-1. 家の名義を妻の単独名義に変更する
共有名義の家に離婚後も妻が住み続けるのであれば、離婚時に共有名義から妻の単独名義に変更しておくことが望ましいです。先述の通り、家が共有名義の場合はリフォームや増改築、家全体の売却、賃貸などを行う際に他の共有者から同意を得なければなりません。
妻の単独名義に変更すれば、名義人である妻の意思のみで不動産の活用や売却を自由に行えるようになります。夫婦の共有名義から妻の単独名義に変更するためには、夫の共有持分を妻がすべて取得し、法務局で所有権移転登記を行うことが必要です。
共有持分の取得方法には、主に売買・贈与・財産分与の3つがありますが、まずは財産分与による取得を検討してみましょう。財産分与であれば、「現金や預貯金などの他の共有財産を夫が多めに受け取る代わりに、妻が夫の共有持分を取得する」といった形が取れるため、多額の買取資金を自力で用意する必要がありません。
また、単なる夫婦間の贈与では贈与税の対象となりますが、財産分与は一般的に贈与税の対象外となります。
ただ、注意しなければならないのが住宅ローンが残っている場合です。
住宅ローンの契約では、担保となる物件の名義変更を行う際に金融機関の事前の承諾を義務付けています。そのため、金融機関に無断で夫から妻へ名義変更を行ってはいけません。もし無断で名義を変更したことが発覚すると契約違反とみなされ、ローン残債の全額一括返済を求められる恐れがあります。
住宅ローンが残っている家を妻の単独名義にしたい場合は、必ず事前に金融機関へ相談するか、後述する「妻の単独名義で新たな住宅ローンに借り換える(決済と同時に名義変更登記を行う)」といった手続きを進める必要があります。
3-2. 妻名義で住宅ローンを借り換える
夫名義もしくは共有名義の住宅ローンが残っている場合は、妻の単独名義で住宅ローンを借り換えることを検討しましょう。元妻の単独名義で借り換えれば、元夫の滞納によって残債の一括返済を求められたり、見知らぬ第三者との共有状態や家を競売にかけられたりするといった、元夫に起因するリスクを大幅に軽減できます。
借り換えによって元妻側の経済的負担は増大するものの、元夫の経済状況や意向に左右されず、元妻自身の力で離婚後の生活基盤を守り抜くことが可能になります。
ただし、住宅ローンを借り換えるには、金融機関の厳しい審査をクリアしなければなりません。
妻自身に相応の収入や財産がなければ審査に通らないため、実現には一定の収入・信用力が求められます。まずは、借入先の金融機関に相談し、借り換えが可能かどうか判断してもらいましょう。
3-3. ローン・税金の支払いについての取り決めを公正証書に残しておく
住宅ローンや税金の支払いについての取り決めは、口約束だけだと将来的に深刻なトラブルへと発展してしまいがちです。トラブルのリスクを軽減し、離婚後の生活を守るためにも、合意内容は法的拘束力のある公正証書として残しておきましょう。
公正証書とは、公務員である公証人が当事者から内容を聞き取り、法律に基づいて作成する公文書のことです。原本は公証役場で厳重に保管されるため、将来的な「言った」「言わない」のトラブルや偽造、紛失を未然に防げます。
公正証書は私文書よりも高い証拠能力が認められているため、元夫が合意内容を守ってくれなかった場合も、証拠としての信用性が高くなります。公正証書に記載する内容は、誰が見ても正確に理解できるよう、負担する人の名前や支払期間・期限、金額、負担割合などを具体的に記載することが重要です。
あわせて、住宅ローンや税金を滞納した場合に相手へ通知する義務、立て替えた場合の清算方法、滞納時に即座に一括請求を可能とする期限の利益の喪失条項、強制執行認諾文言も忘れずに盛り込んでおきましょう。金銭債務について強制執行認諾文言が付されていれば、判決を得ずに強制執行が可能になります。
3-4. 妻が連帯保証人であれば外せないか専門家に相談する
妻が住宅ローンの連帯保証人となっている場合は、連帯保証人から外せないか専門家に相談してみましょう。住宅ローンの連帯保証人は、借入先の金融機関との契約に基づいているため、夫婦間の合意や離婚の成立のみでは連帯保証人から外れることができません。
金融機関にとって連帯保証人は、債権回収の確実性を高めるための重要な担保です。連帯保証人を失うことは貸し倒れリスクの増大につながるため、原則として住宅ローンを完済しない限り、連帯保証人から外してもらうのは容易ではありません。
ただし、「別の連帯保証人を立てる」「別の資産を担保として提供する」など金融機関が納得するだけの代替案を提示すれば、例外的に連帯保証人の解消に応じてもらえる場合もあります。
しかし、代替案を提示したからといって必ず金融機関が応じてくれるとは限りません。まずは、不動産問題に強い弁護士や司法書士に相談し、法的な観点から連帯保証人の解消の可能性を精査してもらうことが重要です。
4. 共有名義の家に離婚後も妻が住み続けることに関してよくある質問
家が夫婦の共有名義のまま離婚しても、自動的にどちらか一方の単独名義に変更されることはありません。家を妻の単独名義にしたい場合は、売買や贈与、財産分与などによる手法で夫の共有持分をすべて取得し、法務局で所有権移転登記の手続きを行う必要があります。
夫の共有持分を買い取るための資金がない場合は、「離婚時の財産分与として評価額に基づき持分を取得する」「将来にわたって買取資金を分割で支払う」「リースバックを活用して家を一旦売却し、賃貸としてそのまま住み続ける」といった手段もあります。
5. まとめ│可能であれば家の名義とローンは整理しよう
夫婦の共有名義の家に離婚後も妻が住むことは法律上可能です。しかし、共有名義のままだと家の活用や売却の際に元夫の同意が必要となるほか、元夫による住宅ローンや税金の滞納、相続や持分売却による権利関係の複雑化などといったリスクが残り続けることになります。
そのため、妻が離婚後も共有名義の家に住むことを希望するなら、トラブルなく安心して住み続けるためにも、家や住宅ローンの名義を妻の単独名義に一本化しておくことが望ましいです。
それが難しければ、住宅ローンや税金の支払いの取り決めを公正証書に残す、連帯保証人を外してもらえないか相談するなどといった対策を講じておくことが重要です。共有名義の家に離婚後も妻が住むうえで何か疑問や不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討してみましょう。
(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています)