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1. 浮気(不倫)した側でも親権を獲得できるのか?
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1-1. 不倫をした妻でも親権を獲得できる可能性は高い
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1-2. 不倫が親権を獲得するのに不利になるケース
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2. 親権を決める際の判断要素
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2-1. 子どもへの愛情の程度
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2-2. これまでの監護実績
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2-3. 離婚後の生活環境・経済状況
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2-4. 子どもの年齢・意思
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2-5. 親の心身の健康状態
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3. 不倫が原因で離婚する際に親権を獲得するためのポイント
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3-1. 不倫した側の対応
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3-2. 不倫された側の対応
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3-3. 他の離婚条件で譲歩する
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3-4. 弁護士に依頼する
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4. 親権を決める流れ
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4-1. 協議
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4-2. 調停
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4-3. 裁判
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5. 浮気(不倫)で離婚した場合の養育費
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6. 浮気(不倫)で離婚した場合の面会交流
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7. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が不倫と親権の問題に与える影響は?
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8. 不倫と親権についてよくある質問
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9. まとめ 不倫の事実と親権は切り離して評価するのが一般的
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1. 浮気(不倫)した側でも親権を獲得できるのか?
まず、「浮気(不倫)した側でも親権を獲得できるのか?」について解説します。ここでは仮に「不倫をしたのは妻側」として説明しますが、基本的に性別による違いはありません。
1-1. 不倫をした妻でも親権を獲得できる可能性は高い
結論、不倫と親権は原則として無関係です。不倫は離婚原因や慰謝料の問題にはなっても、子どもの親権判断には直接結び付きません。家庭裁判所は親権者を決める際、「子どもを誰が安定的に養育できるか」を最重視するからです。
そのため、たとえ妻に不倫があったとしても、これまで主に子どもの世話をしてきたこと、現状の生活環境が安定していること、子どもが母親を強く求めていることなどの事情が認められれば、親権を獲得できる可能性は十分にあります。
実務でも、母親が親権者となるケースは9割を超えており、不倫があったからといって直ちに不利になるわけではありません。
1-2. 不倫が親権を獲得するのに不利になるケース
とはいえ、不倫が親権の判断に全く影響しないわけではありません。不倫によって子どもの生活に実際の悪影響が生じている場合には、明確に不利な事情として扱われます。
例えば、不倫相手と会うために長時間家を空け、子どもが放置される状況が常態化していた場合や、不倫相手が子どもに暴力を振るったり、危険な環境に置かれたりする可能性がある場合は、親権判断に直接影響します。
また、不倫をきっかけに母親が家を出てしまい、その後子どもとの別居が続いているようなケースでは、「監護の継続性」を重視する裁判所の傾向から母親が不利になることがあります。さらに、子ども自身が母親の不倫を受け入れられず、「母とは暮らしたくない」と明確に述べている場合は、子どもの年齢によっては重要な判断要素となります。
2. 親権を決める際の判断要素
次に家庭裁判所が親権を決める際に、何を判断要素としているのか解説します。
2-1. 子どもへの愛情の程度
親がどれだけ子どもに関心と愛情を持ち、日常的に関わってきたかが重要です。不倫をしても、子どもへの愛情と日頃の関わりが十分であれば、それ自体が決定的なマイナスになることは多くありません。不倫された側は、子どもの心理状態や不安定になった時期などを丁寧に主張することが求められます。
2-2. これまでの監護実績
子どもに対する監護実績は家庭裁判所がもっとも重視する要素です。具体的には、子どもの食事・入浴・宿題・学校行事・通院など、日常の世話をどれだけ担ってきたかが具体的に見られます。不倫があっても監護実績が十分であれば親権取得の可能性は高まります。不倫された側が実績で劣る場合は、協力者の存在や今後の生活計画をしっかり示す必要があるでしょう。
2-3. 離婚後の生活環境・経済状況
親権者には子どもの生活を安定させる責務があるため、離婚後の住居の安定性、学校からの距離、勤務形態、収入の安定性、協力者の有無などが総合的に評価されます。
不倫相手と同居する場合は注意が必要で、その相手が子に悪影響を及ぼしそうであれば大きく不利になります。逆に、不倫された側は仕事が多忙であっても、子どもを安心して預けられる親族などが確保できるのであれば、その点を積極的に示す必要があります。
2-4. 子どもの年齢・意思
おおよそ10歳前後から子どもの意思が尊重され始め、15歳以上では子どもの意見が重視されます。ただし、母親の不倫を告げて子どもの意思を誘導するような行為は、精神的負担を与えるため強く問題視されます。
2-5. 親の心身の健康状態
精神疾患、アルコール依存、生活の乱れなどは当然ながら不利に働きます。不倫そのものより、むしろこうした生活面の問題が重視されることが多いと感じます。
3. 不倫が原因で離婚する際に親権を獲得するためのポイント
不倫があった場合でも、親権の判断は子どもの利益を基準に行われます。どちらの立場であっても、事実に基づく主張と生活環境の整備が重要になります。以下で具体的なポイントを解説します。
3-1. 不倫した側の対応
まず、不倫が子どもに悪影響を与えていないことを冷静に説明できるよう準備しましょう。監護実績の整理、生活環境の安定、今後の生活設計など、事実に基づく説明が重要です。また、不倫相手との同居を急ぐのは避けたほうが賢明です。裁判所は子どもに新しい大人が突然加わる状況を強く警戒します。
3-2. 不倫された側の対応
不倫が直接子どもに影響している場合には、その点の立証が有効です。母親が深夜に外出し、子どもが放置されていた、子が不安を訴えていたなどの事実を丁寧に積み上げます。また、別居が始まる段階で子どもと離れないことが非常に重要です。一度子どもと離れると、監護の継続性から一気に不利になります。
3-3. 他の離婚条件で譲歩する
法律上、親権と慰謝料は別問題ですが、実務では一定の交渉材料になります。たとえば、慰謝料を多めに支払う代わりに親権を求める、不倫された側が慰謝料請求を放棄する代わりに親権を得るなど、交渉する方法はあります。
3-4. 弁護士に依頼する
不倫が絡む親権争いは感情的対立が激しく、主張整理や証拠の組み立てが複雑になりがちです。弁護士に依頼すれば、監護実績や子どもの生活状況をどのように立証すべきか具体的な助言を受けられ、必要な証拠集めも任せられます。
また、相手方との交渉や裁判所とのやり取りを弁護士が前面に立って行うため、夫婦が直接対立せずに済み、精神的負担が大きく軽減されます。結果として、親権獲得に向けた最適な戦略を一貫して進めることができます。
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4. 親権を決める流れ
親権はまず夫婦間の話し合いから始まり、決まらなければ家庭裁判所での調停、最終的には裁判へと進みます。それぞれの段階で求められる対応が異なるため、全体の流れを理解しておきましょう。
4-1. 協議
親権の決定は、まず夫婦間の話し合い(協議)からスタートします。もっとも、親権は感情の対立が起きやすいテーマであり、不倫が絡む場合は互いの不信感が強く、冷静な合意形成が難しくなることが多いのが実情です。
協議では、子どもの生活環境、これまでの監護実績、将来の育児方針などを整理し、具体的な話し合いができるかがポイントになります。協議がまとまらなければ、次のステップである調停へ進みます。
4-2. 調停
離婚協議で親権が決まらない場合、家庭裁判所での調停に進みます。調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、中立的な立場から双方の主張を整理する手続きです。第三者が介入することで感情的な衝突が緩和され、冷静な話し合いが進みやすくなります。
ただし、調停はあくまで「話し合い」であり、双方で合意がなければ成立しません。調停では、監護実績、生活環境、今後の育児計画などが丁寧に確認され、合意形成を目指します。
4-3. 裁判
調停でも親権が決まらない場合、最終的に裁判所が親権者を指定します。裁判では、監護実績、生活環境の安定性、子どもの年齢・意思、支援者の有無など、子どもの利益に関わる要素が総合的に評価されます。不倫は直接的に親権を左右する事情ではなく、生活に悪影響が生じている場合に限り間接的な要素として扱われます。
また、裁判では裁判官が結論を出すため、自分の納得いく結果になるとは限らない点に注意が必要です。
5. 浮気(不倫)で離婚した場合の養育費
養育費は「子どもの生活を維持するために必要なお金」であり、親の不倫の有無とは一切関係ありません。不倫をした側が監護者になった場合には、不倫された側に養育費の支払い義務が発生します。また、逆に不倫された側が監護者になった場合でも、不倫した側は収入に応じて適切な養育費を支払う義務があります。
養育費は当事者の感情や離婚理由とは切り離して考えられ、あくまで子どもの生活と将来を守るための制度です。金額は双方の収入や子どもの年齢、監護状況に基づき算出され、家庭裁判所の算定表に従います。
6. 浮気(不倫)で離婚した場合の面会交流
不倫と面会交流も原則として無関係です。面会交流は子どもの健全な成長のための制度であり、相手への感情とは切り離して考える必要があります。怒りや不信感だけで面会を拒否することは適切ではありません。
ただし、面会時に不倫相手を同席させない、子どもが精神的に混乱する状況を避けるため場所や時間を調整するなど、一定の条件が付されるケースはあります。子どもの負担を軽減しつつ、安全で落ち着いた環境で実施できるよう調整されるのが一般的です。
7. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が不倫と親権の問題に与える影響は?
共同親権制度が導入されても、不倫した側であること自体が共同親権の排除理由にはなりません。子どもの利益を害すると判断される場合に限り単独親権となります。また、法定養育費制度により養育費の確保が容易になり、先取特権により未払い養育費の保全が強化されますが、これらも不倫とは関係ありません。
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8. 不倫と親権についてよくある質問
母親の不倫は夫婦関係の問題であり、子どもへの監護が適切であれば親権で不利に扱われません。特に子どもが小さい場合、母親が日常の養育を担っていることが多いため、監護の継続性が重視されやすいのが実情です。
不倫によって子どもが不安定になっている、母親が監護を怠ったなど、子に対する悪影響を丁寧に主張・立証する必要があります。また、安定した監護体制を示すために勤務時間の調整や協力者の確保は不可欠です。
避けるべきです。子に不必要な心理的負担を与えるうえ、裁判所から「子を巻き込んだ」と評価され、親としての適格性が疑われるおそれがあります。
9. まとめ 不倫の事実と親権は切り離して評価するのが一般的
不倫は夫婦関係の破綻理由にはなりますが、親権の判断とは本質的に別問題です。家庭裁判所は「子どもの利益」を最優先に、監護実績・生活環境・子どもの意思などを総合的に判断します。不倫が直接子どもの生活に悪影響を及ぼしていない限り、不倫した側が自動的に不利になることはありません。
一方で、不倫された側も感情だけではなく、監護状況や子への影響を事実に基づいて丁寧に主張する必要があります。親権争いは複雑化しやすいため、早めに弁護士へ相談し最適な方針を整えることが大切です。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています)