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離婚調停で弁護士なしでは不利になる? 自分で進めるためのポイントを解説

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離婚調停は弁護士がいないと必ずしも不利になるわけではありません(c)Getty Images
離婚調停とは、離婚に関する様々な話し合いを、家庭裁判所で行うことです。中立の立場にある調停委員が間に入って、双方の言い分を調整しながら離婚を目指します。離婚調停には弁護士を同行させることができますが、同行させないと不利になるのでしょうか。離婚調停には弁護士が必要か、いないと不利になるかなどを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 離婚調停は弁護士なしでも可能?不利になる?
  • 1-1. 弁護士なしでも調停は可能
  • 1-2. 弁護士なしで離婚調停をする人の割合
  • 2. 離婚調停を弁護士なしで行うメリットデメリット
  • 2-1. 弁護士なしのメリット|費用
  • 2-2. 弁護士なしのデメリット|手間、交渉が不利に、精神的負担
  • 3. 自分で離婚調停を申し立ててもいいケース
  • 4. 自分で調停を申し立てる方法、必要書類、費用
  • 4-1. 申し立ての流れ
  • 4-2. 申し立ての必要書類
  • 4-3. 申し立てにかかる費用
  • 5. 弁護士なしの離婚調停を有利に進めるためのポイント
  • 5-1. 法的に有効な証拠を用意する
  • 5-2. 自分の主張の正当性を説明する
  • 5-3. 調停委員を味方につける
  • 5-4. 事前に弁護士に相談する
  • 6. 離婚調停で弁護士の必要性が高いケース
  • 6-1. 離婚自体を争っている
  • 6-2. 離婚条件で激しく対立している
  • 6-3. 調停委員に正当性をうまく伝える自信がない
  • 6-4. 仕事が忙しく準備や出頭が難しい
  • 6-5. 相手が弁護士を立ててきた
  • 7. 離婚調停に関して弁護士ができること
  • 7-1. 調停の申し立て手続き
  • 7-2. 裁判所に提出する書類の作成
  • 7-3. 調停への同席・交渉
  • 7-4. 調停以外の場でも相手とやりとりしてくれる
  • 8. 離婚調停を弁護士に依頼したときの費用
  • 9. 離婚調停を弁護士になしで行うことに関連する質問
  • 10. まとめ 調停は弁護士がいればよりよい結果を得られやすい

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1. 離婚調停は弁護士なしでも可能?不利になる?

1-1. 弁護士なしでも調停は可能

弁護士を代理人に立てずとも、調停を行うことは可能です。調停は裁判所の中で調停委員を介して話し合う手続きなので、弁護士がいないことで直接不利になることはありません。

ただし、法的な知識が必要な場面では自己判断が難しいため、不利な条件での解決につながる可能性 もあります。弁護士なしで調停を行うことは可能ですが、リスクが伴う点は理解しておきましょう。

1-2. 弁護士なしで離婚調停をする人の割合

日本弁護士連合会の「夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況」によると、2022年、離婚調停に弁護士が関与したのは全体36,948件のうち、22,207件でした。つまり、全体の約60%が調停に弁護士が関与し、40%が弁護士なしでした

なお「弁護士が関与した」とは、申立人、または相手方、または双方に弁護士が付いたことを指します。

2. 離婚調停を弁護士なしで行うメリットデメリット

弁護士なしで離婚調停を行うメリットとデメリットを把握した上で、自分だけで調停に臨むかどうか検討するとよいでしょう。

2-1. 弁護士なしのメリット|費用

離婚調停を弁護士なしで行うメリットは、やはり費用がかからない ことです。多くの法律事務所では、契約時に支払う着手金だけでも20~40万円程度かかってしまいます。

また、弁護士に依頼をすると、法的な助言を受けられますが、その内容は必ずしも自分に都合のいいものとは限りません。強い意志を持つ人は、あえて弁護士なしで調停を行う方がよい場合 もあります。

2-2. 弁護士なしのデメリット|手間、交渉が不利に、精神的負担

離婚調停を弁護士なしで行うデメリットは主に3つあります。一つ目は、その調停に関するあらゆる事務作業をすべて自分でこなさなければいけない ことです。具体的には、申立書などの書類の作成や資料の準備です。

二つ目は、法的な知識が得られず、不利な条件で合意してしまう可能性 があることです。三つ目は、精神的な負担が増える ことです。特に、調停の進行次第では、期日外で裁判所や相手方と連絡を取ることがあります。裁判所はともかく、相手方の弁護士からは高圧的な態度を取られる可能性があることも覚えておきましょう。

3. 自分で離婚調停を申し立ててもいいケース

以下の条件にあてはまる場合には、弁護士なしで調停を進めても問題ありません。

  • 弁護士費用を支払えない、または支払いたくない

  • 離婚だけを求めており、財産分与や慰謝料の要求をするつもりはなく、離婚そのものは相手も応じそう

  • 相手の意向に譲歩しても問題ない、または絶対に譲りたくない強い意志がある

  • 離婚に関する法的知識や経験がある

  • 事務作業や裁判所とのやりとりが負担に感じない

もっとも、上記にあてはまるからといって、自分で調停を進めても必ずしも希望する結果が得られるとは限りません。個別の事情に応じて弁護士のサポートが必要かどうかも変わってくるので、少なくとも弁護士に一度は相談することをお勧めします。

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4. 自分で調停を申し立てる方法、必要書類、費用

次に、自分で調停を申し立てる方法や必要書類、費用について説明します。もちろんですが、弁護士に依頼すれば、こういった手間を省くことができます。

4-1. 申し立ての流れ

調停申立書などの書類一式を作成して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出 します。書類一式の書式や裁判所の管轄については、裁判所の公式ホームページに案内があります。また、実際に裁判所で、書式の配布や書き方の指導を受けることができるようです。

4-2. 申し立ての必要書類

離婚調停では調停申立書、事情説明書、連絡先の届出書、進行に関する回答書の作成、及び戸籍謄本の取得が必要です。その他、求める離婚条件によっては、追加の必要書類の作成や取得が必要になる場合があります。

4-3. 申し立てにかかる費用

収入印紙1,200円、郵便切手1,450円(2024年10月1日より)が必要です。

5. 弁護士なしの離婚調停を有利に進めるためのポイント

弁護士なしで調停を有利に進めるポイントを理解できていないと、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚条件が不利になってしまう恐れがあるため注意しましょう。

5-1. 法的に有効な証拠を用意する

相手が不貞行為やDVをしているなど、民法に記載のある離婚理由が明確にある場合は、その証拠資料を収集しましょう。証拠資料があればあるほど、裁判所や相手方に自分の主張の妥当性を理解してもらいやすくなります

5-2. 自分の主張の正当性を説明する

自分の主張の正当性を説明するための努力は惜しみなく行いましょう。調停の場で自分の言いたいことばかりを一方的に話しても、裁判所も相手も納得してくれません。他人にとっての分かりやすさを意識した説明をすることが重要です。

ここで有用なのが自分の主張を書面化すること です。法律実務は書面裁判所は書面を読み慣れています。したがって、主張を書面化して提出することは、自分の主張の正当性の説明に一役買ってくれることでしょう。

5-3. 調停委員を味方につける

調停期日において話し合いを仲介してくれる裁判所の職員を調停委員と呼びます。期日では、直接やりとりをするのは基本的に調停委員となるので、調停委員との関係は良好に保つに越したことはありません。

調停委員は建前は中立公平な立場ですが、法律的、あるいは道義的に正当性があると判断した場合は、そちら側の肩を持つような形で相手側を説得してくれることも あります。実際に法律的な正当性があるのか否かは弁護士がいないと判断が難しいですが、正当性は態度や話し方など、容易に気を配れるところからもアピールできます。

5-4. 事前に弁護士に相談する

調停の申立てや期日の前に、弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談したからといって必ず依頼する必要はありませんし、初回相談は無料で対応している法律事務所もあります (弊所も初回相談は1時間無料です)。

弁護士に相談することで、調停における論点や見通しについて、事前にアドバイスをもらったうえで臨むことができます

6. 離婚調停で弁護士の必要性が高いケース

次に弁護士の必要性が高いケースについて説明します。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 離婚自体を争っている

  • 離婚条件で激しく対立している

  • 調停委員に正当性をうまく伝える自信がない

  • 仕事が忙しく準備や出頭が難しい

  • 相手が弁護士を立ててきた

それぞれ詳しく説明していきます。

6-1. 離婚自体を争っている

そもそも離婚するか否かで意見が対立している場合、離婚調停の先の離婚訴訟にまで突き進むことになりかねません。訴訟となるとさすがに調停と同じというわけにはいかず、法律の専門的な知見の必要性がぐっと増してしまいます。

そのため、なるべく訴訟は避けるべきですし、その前の段階から「もし訴訟になったらどうなるか」について見通しを立てる必要性 が生じます。そのため、調停の段階から弁護士をつけた方がいいということになります。

6-2. 離婚条件で激しく対立している

離婚自体は合意できているとしても、親権、養育費、財産分与、慰謝料といった離婚条件の複数の論点で対立がある場合は、必要な知識や情報がないばかりに不利な立場にならないためにも、弁護士による助言や説明を受けて判断材料を増やしておくべき でしょう。

6-3. 調停委員に正当性をうまく伝える自信がない

文章を考えることが苦手であったり、調停当日にうまく主張ができるか分からなかったりする場合は、弁護士に依頼をして書面作成や説明をしてもらう とよいでしょう。

ただし、弁護士はあくまで代理人であり、本人の代わりに決断をすることはできません。また、過去の経験をありのまま話す必要がある場合などは、本人が直接話す方が効果的な場面もあります。弁護士から直接話すように促された場合は、口下手でも自分の言葉で話してみるべきです。

6-4. 仕事が忙しく準備や出頭が難しい

調停の期日は平日の昼間(10時~17時)にしか開かれません。調停で行われることは話し合いである以上、その場で意見を表明できる本人も期日に出席することが原則です。しかし、どうしても期日に出席できない場合は、弁護士のみで期日に出席できます。

6-5. 相手が弁護士を立ててきた

相手側が弁護士に依頼した場合は、相手側の主張の分かりやすさや説得力が増します。自分に不利な内容で言いくるめられないためには、こちらも弁護士に依頼して法的な反論を試みることが一番 です。

7. 離婚調停に関して弁護士ができること

離婚調停で弁護士に依頼をした場合、具体的にどのような業務をしてくれるのでしょうか。代表的なものを紹介します。

7-1. 調停の申し立て手続き

弁護士に依頼をすると、調停の申立てを代わりにやってもらえます。面倒で慣れない手続きをせずに済むため、時間や労力を注いで疲弊することがなくなります。

7-2. 裁判所に提出する書類の作成

調停では、進行に合わせて調停委員から書面作成や資料提出を要請されることがあります。弁護士に依頼をすると、それらを代行してくれます。弁護士は法律実務において伝わりやすい書面の作成法を熟知しているので、あなたの言い分を最大限効果的に伝えてくれる でしょう。

7-3. 調停への同席・交渉

弁護士に依頼をすると、期日の場に弁護士も同席してくれます。また、どうしても本人の出席が難しい場合は弁護士のみでの出席も可能です。期日の場に弁護士が参加することで、調停委員との間の橋渡し役が生まれ、より適切に調停委員に主張を伝えられます

ちなみに個人の感覚ですが、裁判所は調停の場に本人が出席しないことをかなりマイナスに見ているように思えます。だからといって直ちに不利になる訳ではありませんが、できる限り自分も出席する ようにしましょう。

7-4. 調停以外の場でも相手とやりとりしてくれる

弁護士に依頼をすると、期日内外での連絡窓口を弁護士に一本化できます。裁判所や相手側と直接やりとりする必要がなくなるため、精神的な負担が軽減される ことが見込まれます。

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8. 離婚調停を弁護士に依頼したときの費用

弁護士費用は、多くの法律事務所では着手金と報酬金の二段階に分けて支払う仕組みを採用しています。

【着手金】
着手金は依頼時に支払う費用 です。金額は、20~40万円が相場 です。弊所では33万円(税込)からとなります。

【報酬金】
報酬金は、事件が終了した際に支払う費用 です。報酬金の金額は、着手金と同額か、もしくはそれ以上 の額になることが一般的です。また、金銭的なやり取りが発生した場合には、追加報酬が加算されます。例えば、弊所では以下のような報酬基準を設けています。

  • 基本報酬:35万2000円(税込)~

  • 慰謝料や財産分与で受け取った金額の14.3%を追加報酬として請求

  • 逆に支払う場合は、請求された額と支払額の差額の7.7%を追加報酬として請求

詳細は、実際に弁護士事務所に問い合わせてみるのがよいでしょう。

9. 離婚調停を弁護士になしで行うことに関連する質問

Q. 弁護士なしで調停を始めて、途中から弁護士に依頼できる?
調停の終盤など、弁護士の助力があっても軌道修正が間に合わないような段階でなければ可能です。目安としては、互いの主張が出揃い始める期日2~3回目を経て判断するのがおすすめです。
Q. 離婚の意思が固まっていない場合でも調停を利用できる?
離婚調停ではなく、円満調停があります。円満調停とは、夫婦関係を改善するために行う、家庭裁判所での話し合いです。円満調停も離婚調停と同じく、弁護士に依頼できます。

10. まとめ 調停は弁護士がいればよりよい結果を得られやすい

離婚調停とは、離婚に関する様々な話し合いを家庭裁判所で行うことです。中立の立場にある調停委員が双方の主張を聞いたうえで、解決に向けた助言をくれます。

離婚調停は、本人だけでも参加可能ですが、弁護士に依頼することもできます 。弁護士に依頼すると、申立てや調停当日の同行、調停日以外の相手方とのやりとりなどを代行してもらえます。

法的なアドバイスが欲しい人や、自分の考えをうまく伝える自信がない人、相手が弁護士を立ててきた場合などは、こちらも弁護士をつけるとよいでしょう。弁護士がいないと、知らずしらずのうちに自分に不利な条件で合意してしまうなどのリスクがある ことも覚えておくべきです。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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