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連れ子に養育費は支払うべき? 離婚する場合の注意点を解説

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連れ子のいる相手と離婚した場合、その子の養育費を支払う必要はあるのでしょうか (c)Getty Images
連れ子がいる相手と結婚する場合、自分がその子を扶養する義務はあるのでしょうか。また、連れ子のいる相手と結婚したものの、離婚することになった場合には、その連れ子の養育費を支払う必要はあるのでしょうか。連れ子への養育費の支払い義務や注意点について、弁護士が詳しく解説します。
目 次
  • 1. そもそも結婚相手の連れ子の扶養義務はある?
  • 2. 離婚後も連れ子の養育費を支払う義務はある?
  • 3. 連れ子との養子縁組を解消する方法
  • 3-1. 協議離縁
  • 3-2. 調停離縁
  • 3-3. 裁判離縁
  • 4. 離縁の理由となるもの
  • 5. 実子と連れ子がいる場合の養育費
  • 5-1. 離縁していない場合
  • 5-2. 離縁した場合
  • 6. 連れ子のいる配偶者と離婚する際の注意点
  • 6-1. 離縁についても話し合っておく
  • 6-2. 弁護士に相談する
  • 7. 2026年5月までに導入|法定養育費制度、先取特権が連れ子の養育費に与える影響は?
  • 8. 連れ子と養育費に関してよくある質問
  • 9. まとめ 連れ子の養育費に関する悩みは弁護士に相談するのがお勧め
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1. そもそも結婚相手の連れ子の扶養義務はある?

親は、経済的に自立していない未成熟の子どもを扶養する義務があります。この場合の扶養義務は、自分と同程度の水準の生活を維持させる義務を指します。

前の配偶者との間の子ども、つまり連れ子を伴う相手と結婚した場合、原則として連れ子を扶養する義務はありません。結婚相手に連れ子がいただけでは、その子どもとの間に法律上の親子関係が発生しないからです

たとえば、男性Yが子どもAがいる女性Xと結婚したとしても、それだけではYとAとの間に法律上の親子関係は発生せず、YにはAの扶養義務がありません。

ただし、YがAと養子縁組をした場合には、YはAの扶養義務を負います。養子縁組とは、当事者の間に法律上の親子関係を発生させる制度のことで、養子縁組をすると、Yが養親、Aが養子という養親子(ようしんし)関係が成立し、法律上の親子関係が発生するからです。

2. 離婚後も連れ子の養育費を支払う義務はある?

養育費とは、未成熟の子どもを育てるために必要な費用のことです。親には未成熟の子どもを扶養する義務があるため、離婚後も養育費を分担する義務があります。離婚後に子どもと同居している側の親は、同居していない側の親に、養育費を分担するよう請求することができます。

連れ子のいる相手と結婚して、その子と養子縁組し、そのあと離婚したケースでも同様です。離婚したからといってただちに養親、養子としての法律上の親子関係がなくなるわけではないため、その子どもが未成熟であれば養育費を支払う義務があります

一方、連れ子と養子縁組をしていない場合には、法律上の親子関係がないため、離婚後に養育費を支払う義務はありません

連れ子の養育費を負担する義務があるかは、法律上の親子関係があるか、つまりその子どもと養子縁組をしているかどうかで決まります。子どもとの仲の良さや相性などは関係ありません。

なお、養子縁組をしている連れ子には実の子と同様に相続権があり、第1順位の法定相続人となります。

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3. 連れ子との養子縁組を解消する方法

養育費を支払う義務を免れるためには、養子縁組を解消する手続きである「離縁」をする必要があります。離縁すると法律上の親子関係は終了します

離縁の方法には「協議離縁」「調停離縁」「裁判離縁」があります。以下で詳しく説明します。

3-1. 協議離縁

協議離縁とは、話し合いによって離縁する手続きです。

離縁の話し合いは、養子が15歳以上の場合には養子本人と行い、15歳未満の場合には離縁後に養子の親権者となる実父母などと行います。

話し合いによって離縁について合意ができたら、市区町村役場に届け出をすることで協議離縁が成立します。

3-2. 調停離縁

当事者による離縁の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立て先は原則として、離縁したい相手の住所がある場所の家庭裁判所です。

調停とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、話し合いを行う手続きです。調停の手続きでは、中立の立場の調停委員が、交互に当事者の話を聞きます。当事者同士の協議がまとまらなかったとしても、調停委員が間に入ることで話し合いがまとまる可能性があります。

調停で離縁の合意ができると調停成立となり、離縁することができます。

3-3. 裁判離縁

調停でも離縁の合意ができない場合は、家庭裁判所に離縁を求める裁判を起こします。原則として、調停の申立てを経ずにいきなり離縁の裁判を起こすことはできません。

裁判で離縁が認められるためには、法的な離縁原因が必要です。民法第814条第1項には、次の3つが離縁原因として定められています。

①一方から悪意で遺棄されたとき
②一方の生死が3年以上明らかではないとき
③その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

①と②は③の例示と考えられており、離縁の裁判のほとんどは③に基づくものです。

「縁組を継続し難い重大な事由」とは、養親子としての精神的、経済的生活関係が破綻していて、関係を維持したり回復したりすることが極めて困難な状態である場合をいいます。たとえば、長期間の別居、暴行や虐待、金銭上のトラブルなどが該当します。

なお、養親子関係を破綻させたことに責任がある側からの離縁の請求は、原則として認められません。

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4. 離縁の理由となるもの

縁組を継続し難い重大な事由があるかは、養親子関係の破綻の状況、破綻の責任に関する事情、縁組の目的などさまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。子どもとの相性が合わないというだけでは、養親子関係が破綻しているとまでは言えません

連れ子と養子縁組をした夫婦が離婚したからといって、養親子関係も破綻していると判断されるとは限りません。ただし、夫婦の結婚関係が破綻していることは、養親子関係が破綻していることを肯定する事情の一つとして考慮される可能性があります。

裁判例では、夫の連れ子と養子縁組をした妻が、離婚と離縁を求めたケースがあります。

このケースで裁判所は、夫婦には結婚を継続し難い重大な事由があると判断しました。そのうえで、この家族の養子縁組は、夫婦の結婚生活を円満にすることが目的だったとして、この夫婦に結婚を継続し難い重大な事由がある場合には、縁組を継続し難い重大な事由もまた認められると判断しました。

ただしこれは、あくまでこのケースの裁判での判断に過ぎません。したがって、婚姻を継続し難い重大な事由があるからといって、必ずしも縁組を継続し難い重大な事由も認められるとは言えません。個別の事案ごとにケースバイケースで判断される点に注意が必要です。

5. 実子と連れ子がいる場合の養育費

養育費の額は、裁判所が公表している養育費算定表をベースに算定されます。養育費算定表は子どもの数や年齢によって複数の種類があり、ケースごとに適用する表を選択し、養育費を請求する側と請求される側の収入をあてはめて金額を出します。

実子と連れ子がいる場合の養育費の算定について、夫が妻の連れ子Aと養子縁組をし、実子Bをもうけたあとに離婚するケースを想定し、離縁していない場合と離縁した場合に分けて、以下で解説します。

5-1. 離縁していない場合

離縁していない場合、離婚後も夫と連れ子Aとの法律上の親子関係は継続します。したがって、養子である連れ子Aと実子Bを合わせた2人の子どもがいるとして養育費算定表を適用し、養育費の額を算定することになります。

5-2. 離縁した場合

離縁した場合、夫と連れ子Aとの間の法律上の親子関係は終了するため、夫の子どもは実子Bのみということになります。したがって、1人の子どもがいるとして養育費算定表を適用し、養育費の額を算定するのが原則です。

しかし、妻側はBだけでなく、Aに対する扶養義務もあるため、その分Bの扶養にあてられる金額は少なくなるはずですこのような事情を考慮して、妻の収入を実際よりも少ない額に修正して養育費の額を算定することもあります。

この方法では、妻の収入が実際よりも少ない額で算定された結果、夫が支払うべき養育費の額が増える可能性があります。

6. 連れ子のいる配偶者と離婚する際の注意点

連れ子のいる配偶者と離婚する際には、特に以下の2点に注意してください。

6-1. 離縁についても話し合っておく

連れ子と養子縁組したあとに離婚する場合、離縁しなければ養親子関係は継続します。養親子関係を終了させるためには別途離縁の手続きが必要です。離婚と離縁は別の手続きであるため、離婚が成立したあとに離縁の手続きをすることも可能です。

しかし、離婚が成立したあとに離縁の話し合いをしようとすると、相手と連絡がつかないといったリスクが想定されます。離婚と離縁の話し合いは同時並行で進めるなどの工夫が必要です。

6-2. 弁護士に相談する

連れ子と養子縁組したあとに離婚する場合、離縁を希望するのであれば、離婚と離縁両方の話し合いをする必要があります。

反対に離縁をしないのであれば、養育費についての話し合いが必要です。そのほかにも、財産分与などの離婚条件についても取り決めなければなりません。

いずれにしてもやるべきことが多いため、漏れなく手続きを進めるために弁護士に相談や依頼することをお勧めします。また、法律や交渉のプロである弁護士に依頼することで、話し合いがまとまりやすくなる可能性もあります。

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7. 2026年5月までに導入|法定養育費制度、先取特権が連れ子の養育費に与える影響は?

2024年5月、養育費の支払いを十分に受けられないという問題を解消するための法改正がなされました。

まず大きな改正点の一つは、養育費の取り決めがなくても、離婚時から引き続き子どもの世話を主にしている親は、もう一方の親に対して、一定の養育費を請求できることになったことです。これを「法定養育費」と言います。改正前の法律では、父母の協議や家庭裁判所の手続きによって養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求できませんでした。請求できる金額は、今後、法務省令で定められる予定です。

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もう一つの改正点は、養育費請求権に「先取特権(さきどりとっけん)」という、借金などよりも優先して支払われるという権利が付与されたことです。改正前の法律では、養育費を支払わない相手の財産を差し押さえるためには、調停調書や審判書などの公的な書面が必要だったものの、法改正後はこうした公的な書面がなくても、一定の範囲で相手の財産を差し押さえることが可能になりました。

また、養育費の額は父母双方の収入をベースに算定されますが、これまでは収入に関する資料の提出は義務ではなかったため提出されないケースもあり、問題視されていました。改正法では、家庭裁判所が当事者に対し、収入や資産の状況に関する情報を開示するよう命ずることが可能になりました。

このほか、養育費の強制執行手続きの負担を軽減する改正なども行われ、養育費の支払い確保に向けたルールの見直しが図られています。改正された法律は2026年5月までに施行される予定です。

8. 連れ子と養育費に関してよくある質問

Q. 連れ子の養育費はいくらが一般的?

連れ子との養子縁組を解消していない場合、離婚後もその子どもの養育費を負担する必要があります。

 

養子は、養子縁組の日から、嫡出子(ちゃくしゅつし)と呼ばれる婚姻中の夫婦の間に生まれた子どもと同じ身分を取得します。したがって、養育費を算定する際は養子も実子と同じように扱われるのが原則です。

 

ただし、個別の事案ごとに金額が調整される可能性があります。

Q. 結婚したけれど相手の連れ子が原因で離婚した場合、連れ子に養育費を支払う必要はある?

連れ子と養子縁組をしていない場合、法律上の親子関係がないため、養育費を支払う義務はありません。一方、連れ子と養子縁組をしている場合、離縁をしなければ、養育費を支払う義務があります。

 

離婚の原因が連れ子にあったとしても、養親子関係に基づいて扶養義務がある以上、養育費の支払いを免れることは原則としてできません

Q. 連れ子に養育費を払わないとどうなる?

連れ子と養親子関係があるにもかかわらず、養育費を支払わなければ、相手が法的措置をとる可能性があります

 

すでに養育費の取り決めをしている場合には、訴訟を起こされたり、強制執行で財産を差し押さえられたりする可能性があります。養育費の取り決めをしていない場合には、養育費請求調停を申し立てられる可能性があります。

Q. 離婚して元配偶者の連れ子を自分が引き取った場合、元配偶者に養育費を請求できる?

連れ子と養子縁組をしたうえで、自分がその子を引き取って育てる場合、元配偶者に養育費の請求が可能です。元配偶者とその子どもとの間には実親子関係があり、元配偶者には扶養義務があるからです。

9. まとめ 連れ子の養育費に関する悩みは弁護士に相談するのがお勧め

連れ子のいる相手と結婚し、その子と養子縁組をした場合は、離婚したとしても養育費を支払う義務があります。支払いを免れるためには、離縁して養子縁組を解消しなければいけませんが、話し合いで離縁に合意できない場合には、調停や裁判を申し立てる必要があります。

そのため、連れ子の養育費について悩んでいる場合には、弁護士に相談、依頼するのがお勧めです。置かれた状況を考慮したうえで、養育費を支払う義務があるのかどうか、支払うとしたらいくらなのかなどのアドバイスを受けることができます。

また、弁護士に手続きの代理を依頼することも可能です。弁護士に依頼することで、自分で直接相手と話し合う必要がなくなるなど、負担の軽減が期待できます。離婚や離縁に関するさまざまな手続きを漏れなく進めることもできます。

初回相談を無料としている法律事務所もあるため、ぜひ利用してみてください。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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