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1. 養育費を払えない場合は払わなくてもいい?
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2. 養育費を払えないままでいるとどうなる?
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2-1. 強制執行(差押さえ)
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2-2. 過料や刑罰が科される可能性がある
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2-3. 遅延損害金の支払い義務が発生する
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3. 養育費を払わなくていいケースはある?
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3-1. 養育費の減額や免除が認められる場合
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3-2. 養育費の減額や免除が認められない場合
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4. 養育費を払っていたら生活できないという場合の対処法は?
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5. 【理由別】養育費を支払えない場合の注意点
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5-1. 無職の場合
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5-2. 借金がある場合
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5-3. 生活保護を受けている場合
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6. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養育費の減額・免除に与える影響は?
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7. 養育費の支払いで困ったときには弁護士に相談
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8. 養育費が払えないときによくある質問
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9. まとめ 養育費の支払いに困ったら弁護士に相談を
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1. 養育費を払えない場合は払わなくてもいい?
養育費を支払えなくなったとき、自己判断で払わない選択をしてもいいのでしょうか。結論から言うと、現行の法律では認められておらず、強制執行や調停・審判の申立てを受ける可能性があります。
離婚する際に未成年の子がいる場合には親権者を定めますが、非親権者となる親であってもその子を扶養する義務がなくなるわけではなく、その子の生活費として養育費を支払う義務があります。
民法766条1項には「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」として、「子の監護に要する費用の分担」すなわち養育費の分担が明文化されており、養育費はこの条項に基づいて請求できると考えられています。
養育費の金額や終期が定められている場合はもちろん、金額を定めていない場合にも請求することができ、当事者間の協議で任意に取り決めができない場合には調停や審判で金額や終期を取り決めることになります。
裁判所実務では、単に家計に余裕がなく支払えないというだけでは養育費を支払わないでよいという判断はされず、収入やこれと同視できる財産がある限りは原則として養育費の支払いを命じられることになります。そのため、養育費を支払えない場合に勝手に支払いを止めてしまうと、次に述べるように強制執行や調停・審判の申立てをされることが考えられます。
2. 養育費を払えないままでいるとどうなる?
元配偶者の同意が得られないにもかかわらず支払わないでいた場合には、以下のことが起こる可能性があります。
2-1. 強制執行(差押さえ)
養育費の支払いについて定めた判決がある場合、和解調書・調停調書等判決と同一の効力を有する公文書がある場合、強制執行認諾文言付公正証書で養育費を定めている場合など、強制執行を申し立てる際に必要となる文書=債務名義があるときは、期日までに所定の支払いがなければ権利者(養育費を受け取る側)が強制執行の申立てを行い、強制的に債権(養育費)を回収することが考えられます。
債務名義がないときでも、養育費の支払いを定めた離婚協議書がある場合には合意に基づき支払いを求める民事訴訟を提起される可能性があり、養育費について特に定めがない場合には家庭裁判所に養育費調停・審判を申し立てられる可能性があります。権利者はこれらの手続きにより債務名義を獲得し、養育費が支払われないようであれば強制執行を申し立てることが考えられます。
2-2. 過料や刑罰が科される可能性がある
養育費の分担が家事調停や家事審判等で決められた場合には、権利者は家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます。この履行命令に対して支払い義務者が正当な理由なく従わないときには、過料の制裁に処せられることがあります。過料は刑罰ではなく、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものであり、刑事事件の罰金とは異なります。そのため、過料に科せられた事実は前科にはなりません。
また、権利者が養育費を支払い義務者の財産を取得するために行う財産開示手続において、養育費の支払い義務者が財産開示期日に出頭しなかった場合や、自身の財産について虚偽の発言をした場合は刑事罰が科されることがあります。
2-3. 遅延損害金の支払い義務が発生する
養育費が定められた期限までに支払われなかった場合、権利者は義務者に対して遅延損害金を請求することができます。遅延損害金額は、「未払養育費の金額×年利率×未払期間の日数÷1年の日数」で計算します。養育費を定めた際に遅延損害金の利率を決めていればそれに従い、特に取り決めをしていなかった場合は法定利率(年3%)です。
たとえば、「養育費の月額を10万円とし、これを毎月末日限り支払う」と取り決め、遅延損害金の利率については特に定めていなかった場合、5月末日限りで支払われるべき養育費が翌月末に支払われたときは、10万円×3%×30日÷365日と計算することになり、遅延損害金の金額は246円となります。
3. 養育費を払わなくていいケースはある?
養育費の月額や終期を定めている場合でも、事情変更(民法766条3項)が認められれば養育費の額が変更されることがあります。養育費は双方の収入や子どもの年齢・人数をもとに分担額を定めますが、養育費を定めた際に予期していない事情の変更があった場合には新しい事情をもとに分担額を定め直すべきと考えられるためです。
たとえば、以下に挙げるようなケースは、事情変更があったとして養育費の減額が認められる可能性があります。ただし、いずれの場合であっても、変更する必要性と相当性があることが必要です。また、故意に収入を減らしたり多数の養子縁組を行ったりして養育費の減額を企図した場合には、事情の変更による養育費の減免が認められない可能性があります。
3-1. 養育費の減額や免除が認められる場合
①ケガや病気などで収入が激減した、無職になった場合
けがや病気などやむを得ない事情による大幅な減収や失職は、養育費の取り決めを行った際に予期しえなかった事情変更に当たると考えられます。そのため、この事情を汲んで養育費を決め直すことにより養育費の金額が大幅に下がる可能性があります。
②支払い義務者である自身の扶養対象者の人数が代わった場合
再婚して再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の前婚の子と養子縁組をするなどして扶養家族が増えたりした場合には、原則として養育費を再計算することになります。この際、双方の収入に大きな変化がなく、支払い義務者の扶養家族が増えたということ以外に事情の変更がなければ、養育費が減額されると考えられます。
ただし、たとえば再婚相手と不貞しており養育費の取り決めを行った時点で扶養家族が増えることがわかっていた場合など、養育費の取り決めを行った際に予見しえた事情である場合には、再婚相手との間に子どもが生まれて扶養家族が増えたことが離婚後の事情変更として認められないと考えられています。
養育費を再計算する場合、再計算する際の双方の収入のほか、現在の配偶者に収入があるか、養子縁組した子の親(前婚の配偶者など)から養育費が支払われているか、といったことも考慮されることがあります。
③受け取る側の元配偶者の収入が離婚時と比べて著しくアップした場合
養育費を受け取る側の元配偶者の収入が大きく増えた場合には事情変更があったとして養育費が再計算され、他に大きな事情の変更がない場合には養育費の減額が認められる可能性があります。
④支払わなくてよいと合意した場合
元配偶者との間で養育費の減額や免除の合意ができた場合には、養育費の減額や免除が認められることになります。ただし、子ども自身から請求を受ける可能性があります。
⑤子どもが仕事を始め経済的に自立した場合
子どもが就職して経済的に自立した場合には養育費の支払い義務がなくなると考えられています。たとえば、調停で20歳の誕生月までと取り決めていても、高校を卒業後に進学せず就職した場合には、就職した月から養育費の支払いをしなくてもよいと考えられます。
ただし、養育費の支払いを終了することに相手方当事者が同意せずトラブルになりそうな場合には、調停や審判を申し立てて解決することが望ましいと言えます。
⑥未払いの養育費の時効が成立した場合
養育費の時効(5年)が成立した場合、時効が成立した分については養育費を支払わなくて良いことになります。
⑦子どもが元配偶者の再婚相手と養子縁組したとき
この場合、養育費を受け取っていた側の元配偶者とその再婚相手が子どもを扶養する義務を負うことになるため、養育費の支払い義務がなくなると考えられます。
3-2. 養育費の減額や免除が認められない場合
①やむを得ない理由ではなく、意図的に収入を減らしている場合
自営業者や経営者の場合、また従業員であっても親族や近しい関係の人の会社で働いている場合などは、養育費の減免を目的に意図的に収入を減らすこともできるため、単に減収しているというだけでは事情変更とは認められない可能性があります。
減収に合理的な理由がなく、養育費減額のために意図的に収入を減らしていると認められてしまった場合、養育費を減額することは難しくなります。業績悪化を理由とする減収を主張されることが比較的多いですが、調停や審判では確定申告書だけではなく決算書(経営者の場合は会社の決算書)の提出を求められ、減収に理由があるかを厳しく確認されることがあります。
②納得できる理由がないのに金銭的に厳しい場合
ギャンブルに手を出して借金がある、浪費癖があるなどで手元にお金が残らずに養育費の支払いができない場合、これらの事情をもって養育費の減額や免除は認められないと考えられます。
③金銭的に厳しい理由がローンの支払いの場合
自己所有の不動産のローンの支払いがあるために余剰分のお金がないという事情は、養育費の減額や免除にならないと考えられます。住宅ローンは資産形成のための支払いであり、養育費の支払いより住宅ローンの支払いを優先することはまず認められない、と考えておいた方が良いでしょう。
4. 養育費を払っていたら生活できないという場合の対処法は?
離婚時に定めた養育費をどうしても支払えないという場合には、養育費の減額を求めて元配偶者に協議を申し入れたり、調停・審判を申し立てたりして減額を求めることが考えられます。
元配偶者が減額に応じるのであれば新たに合意した金額まで減額することができますし、協議に応じてもらえなかったり減額に同意してもらえなかったりしたときには家庭裁判所に養育費減額調停・審判を申し立てて養育費の金額の見直しを求めるという方法もあります。ただし、調停や審判では事情変更があったことの説明を求められ、大きな事情変更がない場合には元配偶者の同意が得られない限り、減額するのは一般的に容易ではないと考えられます。
もっとも、裁判所が作成している養育費算定表の金額より2~3万円ほど高い金額で養育費を定めて調停離婚し、離婚後特に大きな事情変更がなかったにもかかわらず、単に「養育費を支払っていては生活が苦しい」ということを理由に算定表の金額まで減額を認めた審判例もあります。養育費を支払っていては生活がままならない、ということが重視される可能性も全くないわけではないようです。

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5. 【理由別】養育費を支払えない場合の注意点
無職の場合、借金がある場合、生活保護を受給している場合など養育費の原資がないときにも、次に述べる通り単に養育費を支払えないというだけで減免されるわけではありませんので、注意が必要です。
5-1. 無職の場合
病気や怪我などで職を失い就業も困難となり収入がないという場合は養育費を支払わないでよいと判断される可能性もありますが、働ける状態であるにもかかわらずあえて就業せず無職ということであれば養育費を支払う能力があると考えられ、養育費の減額が認められない可能性があります。また、従前の収入や賃金センサス(厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめた資料)などをもとに養育費が算定され、支払いを命じられることも考えられます。
5-2. 借金がある場合
借金があり、これを返済していて養育費の支払いが難しかったり、自己破産していたりという事情は、養育費の支払いが免除される理由にはならないと考えられます。
5-3. 生活保護を受けている場合
裁判所が用いる標準的算定方式では、養育費の支払い義務者の収入が単に低いというだけでは免責せず、少ない収入の中からでも養育費を分担すべきという考え方になっています。
ただし、生活保護を受給している場合、生活保護制度の趣旨から養育費の分担義務を負わないという考え方もあります。そのため、離婚後に生活保護を受給するようになったという場合には、役所への申請時点で養育費の支払い義務がある事情を共有しておき、受け取る側の元配偶者から養育費を支払わないことに合意してもらえないときには調停を申し立て、養育費について新たな取り決めを行うよう求めることを検討すべきと言えます。
また、元配偶者の同意なく支払いをやめてしまった場合、強制執行を申し立てられる可能性もありますが、生活保護の受給が認められているような場合には差し押さえるべき財産や収入がないと考えられますので、強制的に回収されることはケースとしては少ないと考えられます。
6. 2026年5月までに導入|共同親権制度が養育費の減額・免除に与える影響は?
現在の民法では離婚後は父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ「単独親権」が採用されていますが、2024年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し(同月24日に公布)、離婚後も父と母双方に親権を認める「共同親権」が導入されることになり、2年以内に施行予定となっています。
これにより、協議離婚する際に父母の協議により父母双方または一方を親権者と指定することができるようになり、協議がまとまらない場合、裁判所は子の利益の観点から父母双方または一方を親権者と指定することになります。
父母双方が親権者であるときは親権を共同行使することになりますが、子の利益のため急迫の事情があるとき(例:DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療)や、監護および教育に関する日常の行為(例:子の身の回りの世話)などは単独行使が可能です。
養育費の支払いは親が子に対して負うべき扶養義務に基づいていますので、親権の有無に関わらず子どもが経済的に独立するまでは支払う義務があると考えられています。そのため、共同親権が導入されたとしても養育費の支払いについて大きな影響はなく、減額・免除に与える影響も現時点では特段ないと考えられます。
7. 養育費の支払いで困ったときには弁護士に相談
養育費の支払いができず、元配偶者に減額に応じてもらえない場合には調停・審判での解決も考えなければなりませんが、このように考え方に対立があるときには弁護士に相談して準備を進めるのが望ましいと言えます。
経済的な困窮から離婚時に取り決めた養育費を払う余裕がなく、弁護士費用の捻出も難しい場合には、法テラスの利用も検討に入れるとよいでしょう。利用にあたり要件(収入・資産が一定額以下である、勝訴の見込みがないとは言えないなど)はありますが、無料の法律相談や弁護士費用の立替え(契約時に法テラスが弁護士に費用を支払い、利用者が少しずつ法テラスにお金を返す制度)を利用できますので、詳しくはお近くの法テラスにお問い合わせください。
また、お住まいの自治体で弁護士による無料相談を実施していることもありますので、そちらに相談するのも一つの手です。
借金の問題があって養育費を支払えないという場合には、債務整理も扱う弁護士に相談し、債務整理と養育費の減額請求をあわせて検討する方がより良い解決を図れる場合があります。
8. 養育費が払えないときによくある質問
養育費請求と面会交流はそれぞれ独立した請求であり、養育費が払えないときに面会交流ができないということはありません。
ただし、養育費の権利者側からすると養育費を不当に支払わないのに面会交流の実施だけは求められているということになるため、心理的な軋轢(あつれき)が生じ、面会交流の実施に悪影響を及ぼすことはあるようです。
支払い期限に1日でも遅れたら強制執行が可能になります。ただし、強制執行は自動的に行われるものではなく、権利者が申し立てて初めて手続きされるものです。そのため、数日遅滞しただけであれば、強制執行に至らない場合もあるかもしれません。
もっとも、権利者側は養育費の支払いについてかなり神経質になっている場合も少なくなく、振込手数料分の数百円足りないだけでも期限の翌日に強制執行を申し立てられ、これが認められたケースもあります。
自己破産そのものは、支払不能の状態にあり、免責不許可事由がない場合にすることができます。ただし、養育費は非免責債権(破産法253条1項4号ハ)ですので、自己破産をしたとしても養育費が免責されるということはありません。そのため、養育費が支払えないという理由だけで自己破産することは難しいと考えられます。
借金の返済に追われて養育費が支払えないという場合には、自己破産を含めた債務整理手続きを行った上で養育費の支払いを継続していくのが現実的な対応と言えます。
生活保護費から養育費があらかじめ引かれるということはありません。
養育費の支払い義務者が生活保護を受給している場合、生活保護制度の趣旨から養育費分担義務を負わないという考え方もあります。
一方、権利者側が生活保護を受給している場合、過去の審判例において、これを収入として考慮しないという判断をしたものがあります(名古屋高決平成3.12.15)。ただし、受給できる生活保護費は「最低生活費に不足する部分のみ」となり、養育費を受け取っていることを申告せずに生活保護を受給した場合には不正受給となります。
9. まとめ 養育費の支払いに困ったら弁護士に相談を
養育費の取り決めがある以上、元配偶者の理解を得られない限り変更は容易ではなく、調停や審判になると裁判所実務の考え方を踏まえて主張立証していく必要もあります。
そのため、減額の必要が生じた場合で元配偶者との間に争いがあるには弁護士に相談し、必要に応じて妥当な養育費の額の算定や、元配偶者との減額交渉や調停・審判などの裁判所手続きの代理依頼をすることが望ましいと言えます。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)