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1. 共同親権とは?
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2. 離婚後の共同親権制度|2026年5月までに導入予定
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3. 既に離婚していても、親権者変更調停を申し立てれば共同親権に移行できることがある
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4. 既に離婚している場合に共同親権を申し立てるメリット
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4-1. 親子間の交流が促進される
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4-2. 養育費のスムーズな支払いが期待できる
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4-3. 育児の分担により、単独親権者の負担が軽減される
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5. 既に離婚している場合に共同親権を申し立てるデメリット・リスク
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5-1. 親権争いが再燃する
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5-2. DVやモラハラなどのリスクが生じる
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5-3. 親権をスムーズに行使できなくなる
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6. 親権者変更調停の手続き
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6-1. 親権者変更(共同親権への移行)の可否を判断する際の考慮要素
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6-2. 親権者変更が認められやすいケース
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6-3. 親権者変更が認められないケース
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7. 離婚後の共同親権を選択した場合、養育費と面会交流はどうなる?
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8. 離婚後の共同親権を希望する場合に弁護士へ相談するメリット
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9. 離婚後の共同親権に関するよくある質問
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10. まとめ 共同親権に移行するには夫婦の同意と家庭裁判所の許可が必要
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1. 共同親権とは?
「親権」とは、未成年者(=18歳未満の者)の監護や教育を行い、その財産を管理する権限および義務です。親権者は未成年者のために、以下の行為をする権利を有し、義務を負います。
子どもの財産の管理
子どもの法律行為に対する同意
子どもの監護、教育
子どもの居所の指定
子どもの職業の許可
嫡出否認の訴えの代理
認知の訴えの代理
20歳未満の養親との養子縁組の取り消しの代理
「共同親権」とは、複数の人が共同で親権を行使することです。これに対して、一人で親権を行使することは「単独親権」といいます。現行法では、婚姻中は父母の共同親権、離婚後は父母のうちいずれかの単独親権とされています。
2. 離婚後の共同親権制度|2026年5月までに導入予定
2026年5月までに改正民法が施行され、現行法では認められていない離婚後の共同親権が認められるようになる予定です。共同親権とする場合は、離婚した父母が子どもの親権を共同で行使します。
子どもの身の回りのことや財産の管理などを、父母間で話し合って決めなければなりません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、共同親権であっても父母のうちいずれかが単独で親権を行使できます。
父母の一方が親権を行うことができないとき
子どもの利益のため、急迫の事情があるとき
監護および教育に関する日常の行為について親権を行使するとき
家庭裁判所が認めたとき
これらは改正民法824条に定められています。
3. 既に離婚していても、親権者変更調停を申し立てれば共同親権に移行できることがある
改正民法が施行される前に父母が離婚した場合、離婚時点では単独親権となります。改正民法施行後は、家庭裁判所の「親権者変更調停」を通じて共同親権を申し立てることができます。
ただし、共同親権への移行が必ず認められるわけではなく、調停を経て父母間で話し合った後、家庭裁判所の審判で認められる場合に限り、共同親権に移行します。
最近では、「共同親権制度が始まるまで離婚を待った方がよいか?」という相談が増えていますが、現時点では離婚後に共同親権が開始されるのはまだ先なので、共同親権のために離婚を待つのは現実的ではありません。ただし、共同親権の開始時期が迫ってきた段階では、離婚の時期を遅らせることも一つの選択肢になります。単独親権で離婚しても、その後共同親権に移行する保証はないからです。
特に話し合いで離婚する場合は、離婚届を提出するタイミングを総合的に判断することが重要です。夫婦間で話し合いながら、弁護士のアドバイスも参考にして、最適な時期を決めましょう。
4. 既に離婚している場合に共同親権を申し立てるメリット
改正民法の施行後、既に離婚している父母が共同親権への移行を申し立てることには、以下のメリットがあります。
4-1. 親子間の交流が促進される
単独親権から共同親権に移行すると、それまで親権者でなかった側の親も、子どもと関わる機会が増えます。その結果、親子間の交流が促進されて、子どもにとってプラスの影響が期待されます。
4-2. 養育費のスムーズな支払いが期待できる
共同親権への移行により、それまで親権者でなかった側の親にも、親権者としての責任が芽生えるかもしれません。養育費の支払いが滞りがちな状況でも、親権者としての自覚が生まれれば、きちんと支払うようになる可能性があります。
4-3. 育児の分担により、単独親権者の負担が軽減される
共同親権においては、父母が協力すべき機会や、父母間でコミュニケーションをとる機会が増えます。子どもと同居する側の親が忙しいときには、もう一方の親に育児を頼みやすくなるでしょう。
親権者の間で育児を適切に分担するようになれば、子どもと同居する親の負担が軽減されます。

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5. 既に離婚している場合に共同親権を申し立てるデメリット・リスク
共同親権は、単独親権と比べてよいことばかりではありません。既に離婚している父母が共同親権への移行を申し立てることには、以下のようなデメリットやリスクがある点にご注意ください。
5-1. 親権争いが再燃する
共同親権への移行について、父母間で意見が一致するとは限りません。自分が共同親権を希望しても、相手は拒否する可能性があります。
共同親権への移行について意見が食い違うと、親権争いが再燃して対立するおそれがあるので注意が必要です。
5-2. DVやモラハラなどのリスクが生じる
共同親権には、DV(暴力)やモラハラ(精神的な攻撃)のリスクが懸念されています。
共同親権により父母間でのやり取りが増えることで、離婚前に受けていたDVやモラハラが再発するおそれがあります。改正民法では、以下の場合に共同親権への移行を認めないとしています。
父親または母親が、子どもに害を与えるおそれがある場合
父母間に暴力や有害な言動があり、共同親権の行使が困難と判断される場合
その他、共同親権が子どもの利益を害すると認められる場合
これらのスクリーニングがうまく働けば、DVやモラハラのリスクを避けることができますが、見落としがないとは限りません。相手方によるDVやモラハラの懸念が少しでもある場合は、共同親権への移行を避けるべきです。
5-3. 親権をスムーズに行使できなくなる
共同親権では、父母が話し合って親権を行使します。自分だけの意思で親権を行使できる単独親権とは異なり、父母間で意見が食い違い、スムーズに親権を行使できないケースがある点に注意が必要です。
共同親権者間で意見が食い違った場合は、家庭裁判所に対して、単独での親権行使を認める審判を申し立てることができます。しかし、審判手続きには時間がかかるうえに、自分の主張が認められるとは限りません。
なお改正民法では、共同親権であっても、日常の行為や急迫の事情がある場合については、各親権者が単独で親権を行使することができるとされています。
6. 親権者変更調停の手続き
単独親権から共同親権へ移行するためには、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。親権者変更調停では、父母間で親権者の変更について話し合いますが、合意が得られてもそれだけでは不十分です。家庭裁判所の審判によって認められて初めて、単独親権から共同親権に移行することができます。
6-1. 親権者変更(共同親権への移行)の可否を判断する際の考慮要素
家庭裁判所は、共同親権への移行を含む親権者変更の可否を判断する際、以下の事情を考慮します。
親権者を定めた父母の協議の経過
親権者を定めた後の事情の変更
その他の事情
「親権者を定めた父母の協議の経過」とは暴力などの有無、調停の有無、裁判外紛争解決手続の利用の有無、公正証書の作成の有無などをいいます。
これらの事情を総合的に考慮したうえで、家庭裁判所が子の利益のために必要と判断した場合に限り、親権者変更を認める審判がなされます。
6-2. 親権者変更が認められやすいケース
父母間で親権者変更について合意が得られていて、かつ育児放棄に当たるなどの事情がない場合は、親権者変更が認められやすいです。
単独親権から共同親権への移行は、父母が協力して育児を行うことが前提となっているので、父母間の合意があれば特段の事情がない限り認められる可能性が高いと思われます。
6-3. 親権者変更が認められないケース
父母で合意がない場合、親権者変更が認められる可能性は低いです。単独親権から共同親権への変更も同様です。父母が合意していても、育児放棄に当たると思われる場合や、親権者変更によって何らかの不都合が生じる可能性が高い場合は、親権者変更が認められません。
特に単独親権から共同親権への移行に関しては、DVやモラハラなどが懸念される場合には認められないと考えられます。
7. 離婚後の共同親権を選択した場合、養育費と面会交流はどうなる?
共同親権でも単独親権でも、養育費や面会交流に関する考え方に大きな差はありません。養育費は、子どもと同居していない親が、同居している側に対して支払います。養育費の額を計算する際には、裁判所が公表している養育費算定表が参考になります。
面会交流についても、父母間で頻度や方法などのルールを決めて実施するのが一般的です。子どもの負担にならない程度に、同居していない親も子どもと関わる機会を定期的に持つことが望ましいでしょう。
8. 離婚後の共同親権を希望する場合に弁護士へ相談するメリット
離婚後の共同親権はまだ未施行で不確定な部分が多いですが、将来的に共同親権を希望する場合は、弁護士に相談するのが有益です。
弁護士からは、共同親権制度や準備すべきことについてアドバイスをもらえます。また、相手との話し合いを弁護士に代理してもらうことで、感情的な対立を避け、スムーズに進める可能性が高まります。

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9. 離婚後の共同親権に関するよくある質問
改正民法の施行後は、親権者変更調停を申し立てれば、単独親権から共同親権に移行できることがあります。公正証書で単独親権を取り決めている場合も同様です。ただし、共同親権への移行が子どもの利益のために必要であると家庭裁判所が判断した場合に限ります。
拒否できますが、相手方が親権者変更調停を申し立てる可能性がある点に注意が必要です。親権者変更調停で合意が得られないときは、家庭裁判所が審判により、共同親権への移行を認めるかどうかを判断します。
再婚しただけでは実父母の共同親権のままですが、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手とその配偶者の共同親権となります。実父母の一方は親権を失うことになるのでご注意ください。
どちらの親と一緒に暮らしても構いません。子どもにとって適切な養育環境を用意できる側と一緒に暮らすことが望ましいです。
10. まとめ 共同親権に移行するには夫婦の同意と家庭裁判所の許可が必要
離婚後の共同親権制度が導入されれば、導入前の段階で既に離婚した夫婦も、単独親権から共同親権へ移行できることがあります。ただし、単独親権から共同親権へ移行するためには、親権者変更調停を申し立てなければなりません。
父母間で合意が得られない場合、DVやモラハラの懸念がある場合などには、共同親権への移行は認められにくい点に注意が必要です。離婚後の共同親権を希望している方は、新制度の施行を見据えて弁護士に相談しましょう。離婚のタイミングや、共同親権への移行に向けた準備などについて有益なアドバイスを受けられます。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)