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離婚協議で相手が弁護士を立ててきた! 対処法について解説

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配偶者の弁護士との離婚協議へ臨むにあたり、自身も弁護士を立てたほうがよい理由は主に4つあります (c)Getty Images
離婚の話し合いをしている際に、配偶者が弁護士を立ててきたら、自身も弁護士に依頼しましょう。お互いに弁護士を立てることにより、対等かつ冷静な話し合いができ、適切な条件でスムーズに離婚が成立する見通しが立ちます。離婚協議の最中に配偶者が弁護士を立ててきた場合の対応や費用の相場について、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 離婚協議で、相手が弁護士を立てたらどうなる?
  • 2. 配偶者が弁護士を立てたら、自分も弁護士を立てたほうがよい理由
  • 2-1. 法律などのルールに基づく交渉に対応するため
  • 2-2. 不用意な言動の揚げ足をとられないようにするため
  • 2-3. 調停や訴訟を見据えて対応するため
  • 2-4. 労力や精神的負担を軽減するため
  • 3. 配偶者に対抗して弁護士に依頼する場合の弁護士費用
  • 3-1. 一定の目安はあるが、弁護士によって異なる
  • 3-2. 財産分与で相手の請求額より減額できた場合の弁護士費用の例
  • 4. 離婚手続きについて依頼する弁護士の選び方や探し方
  • 4-1. 弁護士を選ぶ際のポイント
  • 4-2. 最寄りで相談できる弁護士を探す方法
  • 5. 離婚について相手が弁護士を立てた場合によくある質問
  • 6. まとめ|離婚協議で相手が弁護士を立てたら、自身も弁護士に依頼を

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1. 離婚協議で、相手が弁護士を立てたらどうなる?

弁護士として働いていると、配偶者に離婚を告げられた際、「『弁護士を立てたので、あとは弁護士と話してください』と言われ、途方に暮れてしまった」という相談をよく受けます。

配偶者が弁護士を立てた場合、離婚の話し合いは原則として弁護士と行います。同居しているケースでも、別居しているケースでも、配偶者と直接離婚の話をしようとすることは、無用なトラブルの原因になるので避けたほうがよいと言えます。

配偶者が弁護士を立てると、多くの場合、しばらくして相手の弁護士から書面が送られてきます。書面の内容は、単に離婚に向けての協議開始を提案するだけのものや、詳細な離婚条件を提案するものなどさまざまです。弁護士の書面を受け取ったら、その内容を確認したうえで、弁護士との離婚協議に臨む際の方針を決めましょう。

2. 配偶者が弁護士を立てたら、自分も弁護士を立てたほうがよい理由

離婚協議について配偶者が弁護士を立てた場合は、自身も弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士との離婚協議へ臨むにあたり、自身も弁護士を立てたほうがよい主な理由は、以下の4点です。

  • 法律などのルールに基づく交渉に対応するため

  • 不用意な言動の揚げ足をとられないようにするため

  • 調停や訴訟を見据えて対応するため

  • 労力や精神的負担を軽減するため

2-1. 法律などのルールに基づく交渉に対応するため

離婚協議においては、さまざまな離婚条件を話し合います。

各種の離婚条件については、法律や判例によって大まかな基準があります。最終的に離婚訴訟へ発展した場合は、法律や判例の基準に沿った判断がなされるため、離婚協議の段階からその基準をふまえて対応しなければなりません。

配偶者が立てた弁護士は、法律や判例の基準を理解したうえで、できる限り配偶者にとって有利な条件を勝ち取ろうとしてくるでしょう。この場合、自身の側でも法律や判例の基準をふまえて対応することが、対等な交渉をするための出発点です。

自身も弁護士を代理人として離婚協議に臨めば、法律や判例に関する知識に関して、弁護士を立てている配偶者と対等な状態になります。その結果、相手の提案が妥当かどうかを適切に判断できるようになり、公正な条件で離婚協議をまとめられる可能性が高まります。

2-2. 不用意な言動の揚げ足をとられないようにするため

離婚協議は、あくまでも離婚条件などを建設的に話し合う場であり、相手に対して言いたいことを言う場ではありません。

しかし、当事者が自ら離婚協議を行う場合、相手に伝えるべきこととそうでないことを区別するのが難しいと言えます。不用意な発言をすると、配偶者の代理人である弁護士はそうした言動を見逃さず、離婚協議を配偶者にとって有利な方向へ誘導しようとするでしょう。

弁護士に代理で交渉してもらえば、揚げ足をとられかねない不用意な発言によって離婚協議の主導権を奪われてしまう事態を防げます。

2-3. 調停や訴訟を見据えて対応するため

離婚協議が決裂して、離婚調停や離婚訴訟で争うことになる可能性も想定しておくべきです。

離婚調停では調停委員、離婚訴訟では裁判所が、それぞれ中立かつ公平な立場で関与します。調停委員や裁判所に自身の主張を理解してもらうためには、法的な基準をふまえて離婚条件を提示するとともに、必要な証拠を集めて提出することが大切です。

離婚協議の段階から弁護士に依頼すれば、離婚調停や離婚訴訟を見据えつつ、適切な方針を立てたうえで交渉を進めてもらえます。

2-4. 労力や精神的負担を軽減するため

離婚について、配偶者と直接話し合う過程も精神的に大きな負担となりますが、配偶者の弁護士とのやりとりもなかなか大変です。

弁護士はさまざまな条件や理由を提示してきます。その際、それらが妥当であるかどうかを適切に判断するためには、自身でたくさんの情報を調べなければなりません。また、弁護士とのやりとりについては、「理詰めで譲歩を迫られるので疲れてしまった」「精神的につらい」という声もよく聞きます。

離婚協議の代理を弁護士に依頼すれば、自身で離婚協議に対応する必要がなくなります。全面的に対応を弁護士に任せることにより、労力や精神的負担が大幅に軽減されるはずです。

3. 配偶者に対抗して弁護士に依頼する場合の弁護士費用

3-1. 一定の目安はあるが、弁護士によって異なる

離婚手続きを弁護士に依頼する際の費用は、依頼先の弁護士によって異なります。そのため、複数の弁護士に相談して見積もりを取得し、比較検討したうえで依頼先を決めるのがよいでしょう。

かつては日本弁護士連合会が統一的な報酬基準(以下、旧報酬基準)を定めていましたが、旧報酬基準は2004年をもって廃止されました。しかし、現在でも、旧報酬基準を用いている弁護士が多いので、一定の目安になります。

旧報酬基準を参考にすると、離婚手続きの弁護士費用の目安額(税込)は以下のとおりです。

離婚手続きの弁護士費用の目安額(税込)

着手金

報酬金

協議離婚

調停離婚

22万~55万円

22万~55万円

裁判離婚

33万~66万円

33万~66万円

離婚交渉に加え、財産分与や慰謝料の交渉を弁護士に依頼した場合、経済的利益のうち、一定の割合を報奨金として弁護士に支払うことになります。弁護士への報奨金の目安額(税込み)は以下の表のとおりです。

弁護士への報奨金の目安額(税込)

経済的利益

報酬金

300万円以下

経済的利益の17.6%

300万円を超え
3000万円以下

経済的利益の11%+19万8000円

3000万円を超え
3億円以下

経済的利益の6.6%+151万8000円

3億円超

経済的利益の4.4%+811万8000円

上記のほかにも、親権を獲得した場合の報酬金や、調停や訴訟期日へ弁護士が出席する際の日当などが加算される場合があります。

3-2. 財産分与で相手の請求額より減額できた場合の弁護士費用の例

離婚を求める配偶者側の弁護士が請求してきた財産分与の金額について、交渉の結果、200万円の減額に成功した場合の標準的と思われる弁護士費用の一例は以下のとおりです。

着手金:33万円
報酬金:59万4000円(内訳 離婚交渉:33万円、財産分与の減額:26万4000円)
合計 :92万4000円

繰り返しとなりますが、こちらはあくまで目安です。相談時に必ず見積もりをとるようにしましょう。

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4. 離婚手続きについて依頼する弁護士の選び方や探し方

離婚手続きを依頼する弁護士は、経験や説明のわかりやすさに加え、相性や費用などに注目して選ぶとよいでしょう。依頼先の弁護士に心当たりがない際は、インターネット検索や弁護士の情報を扱うポータルサイトを利用するのが便利です。

4-1. 弁護士を選ぶ際のポイント

離婚手続きへの対応は、離婚事件に関する経験が豊富な弁護士に依頼するのが安心です。

さらには、説明がわかりやすく、自身との相性がよい弁護士に依頼するのが理想的です。離婚は精神的につらい場面も多く生じるので、抵抗感なく何でも相談できる弁護士が頼りになります。

また、弁護士費用は依頼先の弁護士によって異なるので、複数の弁護士から見積もりを取得して比較検討することが大切です。

4-2. 最寄りで相談できる弁護士を探す方法

離婚について相談できる弁護士を探す際には、家族や知人から紹介を受けたり、弁護士会の法律相談を利用したりする方法が考えられます。

また、インターネット上で弁護士を探す方法も手軽で便利です。検索エンジンで「弁護士 離婚 地域名」などと検索すれば、住んでいる地域で相談できる弁護士を探すことができます。

また、この「離婚のカタチ」など、弁護士の情報がまとまったポータルサイトを利用すると、相談内容や地域に応じてスムーズに弁護士を検索することが可能なため、うまく活用するとよいでしょう。

5. 離婚について相手が弁護士を立てた場合によくある質問

Q. 相手が弁護士を立てた場合、相手と直接話し合うのはNG?

日常生活や育児など、離婚とは関係がない事柄については、必要であれば配偶者と直接話し合って構いません。

一方、離婚に関する事柄については、特段の事情がない限り弁護士に連絡しましょう。配偶者と直接、離婚の話をすると、無用なトラブルの原因になるおそれがあります。

Q. 相手の弁護士からの連絡を無視するとどうなる?

相手の弁護士からの連絡を無視すると、離婚協議が進まなくなってしまいます。

離婚協議が停滞すると、配偶者は離婚調停を申し立ててくる確率が高いです。離婚調停にも出席しないでいると、離婚訴訟を提起される可能性があります。離婚訴訟でも欠席を続けると、配偶者の主張に沿った判決が言い渡され、自身にとって不利な条件で離婚が成立してしまうおそれがあります。

結局のところ、どこかの段階では離婚手続きへの対応が必要になります。離婚手続きが進めば進むほど、難しい対応を強いられることになるので注意が必要です。配偶者の弁護士から連絡を受けたら、無視せず返答することをお勧めします。どのようにレスポンスすればよいかわからない場合は、自身の弁護士に相談するのが望ましいです。

6. まとめ|離婚協議で相手が弁護士を立てたら、自身も弁護士に依頼を

離婚協議の途中で相手が弁護士を立てたら、自身も弁護士に依頼しましょう。

お互いに弁護士を立てることで、対等かつスムーズに離婚協議を進めることができます。また、弁護士に離婚協議の対応を一任すれば、労力や精神的負担も大幅に軽減されます。

離婚手続きへの対応を依頼する弁護士を選ぶ際には、離婚事件に関する実績や経験に加えて、説明のわかりやすさや自身との相性にも注目してください。つらい状況に直面したときに安心して相談できる弁護士を選びましょう。

適切な条件で離婚を成立させるためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。配偶者と離婚したい場合や、配偶者から離婚を告げられて困っている場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)

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