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1. 「好きな人ができた」という理由で離婚はできる?
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1-1. 配偶者が拒否すれば話し合いでの離婚はできない
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1-2. 裁判で離婚するには法定離婚事由が必要になる
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1-3. 好きな人と不倫関係にある場合、原則として離婚請求ができない
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2. 好きな人ができたことを理由に離婚して後悔するケース
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2-1. 離婚してから元配偶者の方が良かったことに気づいた
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2-2. 親権が得られずに子どもと会えなくなった
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2-3. 離婚後に生活が困窮した
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2-4. 世間からの冷たい視線に耐えられなくなった
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3. 好きな人ができたとの理由で、配偶者に離婚に応じてもらう方法
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3-1. 話し合いで説得する
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3-2. 離婚条件を大幅に譲歩する
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3-3. 離婚事由があれば証拠を提示して交渉する
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3-4. 別居することでやり直せないことをわかってもらう
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4. 好きな人ができて離婚する場合は慰謝料を請求される?
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5. 好きな人ができて離婚する際に避けるべきこと
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5-1. 好きな人と肉体関係を持つ
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5-2. 一方的に別居を開始する
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5-3. よく考えずに離婚をする
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5-4. 離婚すれば、好きな人とうまくいくと思い込まない
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6. 好きな人ができて離婚したいなら弁護士への相談がお勧め
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7. 「好きな人ができて離婚したい」に関連して、よくある質問
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8. まとめ 好きな人ができて離婚したいなら弁護士に相談を
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1. 「好きな人ができた」という理由で離婚はできる?
夫婦関係は、独身同士のカップルとはわけが違います。どちらか一方が「別の人を好きになった」だけの理由では、離婚は難しいと考えましょう。
1-1. 配偶者が拒否すれば話し合いでの離婚はできない
協議離婚では、相手が同意すればどんな理由でも離婚が成立します。しかし、「他に好きな人ができた」などの理由で簡単に離婚に応じる人は少ないでしょう。
話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停委員が間に立ち、夫婦の意見を調整しながら離婚を目指すことになりますが、相手が拒否すれば離婚は成立しません。
1-2. 裁判で離婚するには法定離婚事由が必要になる
協議でも調停でも相手に離婚を拒否された場合、裁判に発展する可能性があります。裁判で離婚する場合には、相手の行動が「法定離婚事由(民法770条)」に該当している必要があります。法定離婚事由は、「以下のような行動があった場合には離婚を認める」内容になっています。
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者が悪意の遺棄をしたとき
③配偶者の生死が3年以上不明のとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法改正により2025年には削除予定)
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
②は前例はあまりありませんが、正当な理由なく家を出て家庭に生活費を入れないなどの行為が該当します。多いのが⑤で、①~④には該当しないものの、婚姻関係が破綻しており修復の見込みがない場合を指します。
従って、いくら好きな人ができて離婚したいからといって裁判を起こしたところで、配偶者が不倫していたり、婚姻関係が破綻していたりすることなどを証明しない限り、離婚は認められません。
1-3. 好きな人と不倫関係にある場合、原則として離婚請求ができない
好きな人と不倫をしている場合には、有責配偶者となり離婚請求が認められません。有責配偶者とは、夫婦のうち離婚の原因を作った人のことです。不倫をした有責配偶者が離婚を求めても、自分の責任が問われることになり、裁判所での離婚請求が認められないのが一般的です。
2. 好きな人ができたことを理由に離婚して後悔するケース
好きな人ができたことを理由に離婚ができたとしても、何らかの理由で後悔する可能性があります。
2-1. 離婚してから元配偶者の方が良かったことに気づいた
離婚後に新しい恋人と交際を始めても、その関係がうまくいかず、元配偶者の方がよかったと気づくことがあります。本当に新しい相手が好きなのか、元配偶者と別れて後悔しないか、配偶者との関係を改善する方法はないかをよく考えることが大切です。
2-2. 親権が得られずに子どもと会えなくなった
離婚後、子どもと自由に会えなくなることで後悔するかもしれません。離婚後に他の人と交際していることが明らかになると、不倫を疑われて相手が「子どもと会わせたくない」と判断するケースもあります。こういった状況にならないためにも、離婚前に親権についてよく考えておきましょう。
2-3. 離婚後に生活が困窮した
好きな人ができたことを理由に離婚する際、合意の条件として、配偶者から財産分与の譲歩を求められることが多いです。しかし、大幅に譲歩すると、その後の生活が厳しくなる可能性があります。
特に専業主婦や収入が不安定な人が譲歩する側だった場合、経済的に困難な状況からのスタートになるでしょう。
2-4. 世間からの冷たい視線に耐えられなくなった
他に好きな人ができたなどの理由で離婚したり、離婚後に交際を始めたりすると、周囲から冷たい目で見られる可能性があります。このような世間の反応に耐えられなくなり、後悔する場合も少なくありません。
3. 好きな人ができたとの理由で、配偶者に離婚に応じてもらう方法
後悔する可能性があることは理解したうえで、配偶者に離婚を認めてもらうにはどうしたらいいのか、その方法を紹介します。
3-1. 話し合いで説得する
まずは離婚をしたい旨を伝え、相手の気持ちを確認してください。好きな人ができたと告げても、相手が簡単に納得してくれることは少ないです。むしろあなたが好きな人と一緒になるのを妨げようとする場合も多いでしょう。
実際、「配偶者に好きな人ができたが離婚したくない」という相談を受けることも多いです。まずは理由を伏せつつ離婚を提案し、相手の反応を見て話し合いを進めましょう。
3-2. 離婚条件を大幅に譲歩する
相手は離婚の条件として無理な要求をしてくるかもしれません。子どもがいる場合、親権の問題や家のローンの支払い、慰謝料や財産分与など、金銭的な負担が大きくなる可能性があります。
それでも離婚を望むなら要求に応じるのも一つの手ですが、法外な要求に応じる必要はありません。今すぐの離婚が難しくても、夫婦関係の破綻が続けばいつかは離婚できるはずだからです。どうしても今離婚したいなら、一定の要求を受け入れる覚悟が必要です。
3-3. 離婚事由があれば証拠を提示して交渉する
もし「他に好きな人ができた」以外に別の離婚理由があるなら、それを相手に示してみましょう。浮気や暴力といった法定離婚事由に当たる証拠を出して、相手に離婚を突きつけるのが効果的です。これで相手が離婚に応じる可能性が高くなります。
また、はっきりした理由がなくても、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として夫婦関係の破綻を証明できれば、離婚が認められることもあります。例えば、長期間会話がまったくないといった状況がそれに当たります。証拠を集めて、地道に交渉を進めるのが大切です。
3-4. 別居することでやり直せないことをわかってもらう
別居することで相手も冷静になった結果、関係の修復が難しいことを悟り離婚を認めるかもしれません。特に、浮気や暴力といった法定離婚事由がない場合でも、一定期間の別居を経て夫婦関係の破綻を証明すれば、離婚が有利に進む可能性があります。
ただし、一方的に別居を始めると、相手から反感を買うリスクや法的な問題が生じることもあります。別居を考える際は、こうしたリスクを踏まえ、慎重に進めることが大切です。

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4. 好きな人ができて離婚する場合は慰謝料を請求される?
ただ好きな人がいるだけなら、不貞行為には当たらないので慰謝料請求はされません。しかし、実際に交際を始め、肉体関係があった場合、離婚時に慰謝料を請求される可能性があります。
離婚の慰謝料はケースによって異なりますが、150万円から300万円が相場です。交際の期間や肉体関係の有無、相手の心情などが考慮されます。交際していた場合でも、肉体関係がなければ慰謝料の額は低くなる可能性があります。
「好きな人ができたから離婚したい」という理由で慰謝料が発生するかどうかは、相手が慰謝料を請求してくるかどうかにもよります。「離婚を認めるから慰謝料を支払え」などと言われたら、早急に離婚したいなら相手の要求に応じることも検討することになります。
5. 好きな人ができて離婚する際に避けるべきこと
配偶者以外に好きな人ができて離婚する場合、次の4つの点に注意してください。
5-1. 好きな人と肉体関係を持つ
離婚前に好きな人と肉体関係を持ってしまうと、有責配偶者となりこちらからの離婚請求が難しくなります。また、相手から慰謝料を請求される場合もあるでしょう。慰謝料の相場は150万円から300万円程度ですが、さらに財産分与や養育費が発生する場合もあります。
ただし、お金で解決できる問題であれば、割り切ってしまうというのも一つの考え方です。
5-2. 一方的に別居を開始する
配偶者に相談なしで別居を始めることは避けるべきです。法廷離婚事由である「悪意の遺棄」に該当することは少ないですが、相手の態度が硬直し、離婚が難しくなる可能性があります。
また、収入が多い側が別居した場合、婚姻費用が請求されます。一方、収入が低い側であっても、「好きな人ができた」との理由で別居した場合には婚姻費用を請求できず、生活苦に陥る恐れがあります。
5-3. よく考えずに離婚をする
深く考えずに離婚するのもやめておくべきです。離婚は法的に重要な手続きで、親権や養育費、財産分与などを十分に考慮する必要があります。また、住居や車など生活面での準備が必要で、急に離婚すると金銭的な負担が大きくなります。離婚後の生活をしっかり考え、準備を整えてから決断することが大切です。
5-4. 離婚すれば、好きな人とうまくいくと思い込まない
離婚と新しい恋愛がうまくいくかは別問題です。好きな人は離婚前は優しくても、離婚後もそうとは限りません。相手のことをしっかり分析し、一時的な感情で決断しないことが大切です。
私の知っている例では、離婚を8回経験し、最終的に元の人と再婚しましたが、その間に別の人と子をもうけている人がいました。世の中何があるかわからないのです。
6. 好きな人ができて離婚したいなら弁護士への相談がお勧め
好きな人ができて離婚したい場合、弁護士に相談することをおすすめします。基本的に「好きな人ができたから」という理由で離婚をする場合、交渉でもめる可能性が高いです。だからこそ、男女問題に精通した弁護士のサポートを受けることが大切です。
弁護士は法律の専門家であり、離婚に関する複雑な問題を適切に処理してくれます。もし、相手が感情的になってしまったり、強硬な態度を取ったりしてきた場合でも、冷静に交渉を進められるでしょう。
また、弁護士が代理人として入ることで、法的に有利な条件を引き出すことができるだけでなく、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
7. 「好きな人ができて離婚したい」に関連して、よくある質問
子ども(未成年者)がいる場合、親権者を決めないと離婚できません。親権を得た側は、子どもの監護・養育をすることになり、子どもと同居します。他方、親権を得られなかった側は、親権者に養育費を支払い続ける義務を負います。
親権者の指定でもめることも多いですが、どうしても離婚したいのであれば、この点を譲歩することも必要です。
相手が合意した場合を除き、単に好きな人ができただけでは離婚は認められません。離婚を成立させるには、夫婦関係が破綻していることや、配偶者に法定離婚事由があることを証明する必要があります。
相手に離婚を同意してもらうためには、離婚条件を譲歩したり、慰謝料を多めに支払ったりするなど、お金を使って解決する方法もあります。
離婚することで幸せになるかどうかは本人にしかわかりません。また、新しい人と結婚することで幸せになるかどうかも同様です。自分の気持ちを信じて行動することも重要ですが、離婚後に後悔しないためにも、第三者に客観的な意見をもらうことも検討しましょう。
8. まとめ 好きな人ができて離婚したいなら弁護士に相談を
「好きな人ができた」という理由だけでは、法的に離婚を成立させることは難しいのが現実です。離婚を望むのであれば相手の合意が不可欠であり、そのためには財産分与や慰謝料、親権といった重要な条件について譲歩しなければならない場合もあるでしょう。婚姻関係の破綻を証明したり、別居期間を設けたりするなど柔軟な方法を取る必要があるかもしれません。
このように、好きな人ができたことを理由に離婚を進めるには慎重に計画を立て、適切な交渉をすることが求められます。法的な知識と経験を活かすためにも、早めに弁護士に相談して具体的なアドバイスをもらいましょう。弁護士は、法的に有利な離婚条件を引き出すためのサポートを提供し、後々のトラブルを避けるためにも重要な役割を果たします。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)