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1. 離婚後に必要となる手続き一覧|離婚したらやることチェックリスト
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2. 離婚後の氏名と住所に関する変更手続き
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2-1. 公的身分証明書の氏名と住所変更|運転免許証や健康保険証など
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2-2. 公共サービスの氏名と住所変更
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2-3. 民間サービスの氏名と住所変更
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2-4. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出
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3. 離婚後の健康保険に関する変更と加入手続き
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3-1. 会社員が離婚したあとの健康保険に関する手続き
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3-2. 自営業者が離婚したあとの健康保険に関する手続き
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3-3. 専業主婦(専業主夫)が離婚した後の健康保険に関する手続き
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4. 離婚後の財産分与に関する名義変更手続きなど
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4-1. 預貯金の分割手続き
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4-2. 生命保険の契約者および受取人変更手続き
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4-3. 自動車の名義変更手続き
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4-4. 不動産の名義変更手続き
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4-5. 上場有価証券(株式など)の名義変更手続き
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4-6. 年金分割の手続き
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5. 離婚後の子どもに関する手続き
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5-1. 子どもの氏と戸籍の変更に関する手続き
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5-2. 学校や保育所、習い事に関する手続き
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5-3. 児童手当と児童扶養手当に関する手続き
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6. 離婚後の手続きの優先順位(順番)は?
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7. 離婚後にやるべきことを怠るとどうなる?
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8. 離婚後の手続きを進める際の注意点
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9. 離婚後の手続きに関してよくある質問
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10. まとめ|離婚後に必要な手続きへの対応に負担を感じる場合は、弁護士に相談を
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1. 離婚後に必要となる手続き一覧|離婚したらやることチェックリスト
夫婦が離婚したあとには、主に以下の手続きを行う必要があります。自身の状況に照らして、必要な手続きを漏れなく行いましょう。
【離婚後の氏名と住所に関する変更手続き】
・公的身分証明書の氏名と住所変更|運転免許証や健康保険証など
・公共サービスの氏名と住所変更
・民間サービスの氏名と住所変更
・離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出
【離婚後の健康保険に関する変更や加入の手続き】
※会社員、自営業者、専業主婦(専業主夫)などの立場によって手続きが異なります。
【離婚後の財産分与に関する名義変更手続きなど】
・預貯金の分割手続き
・生命保険の契約者および受取人変更手続き
・自動車の名義変更手続き
・不動産の名義変更手続き
・有価証券(株式など)の名義変更手続き
・年金分割の手続き
【離婚後の子どもに関する手続き】
・子どもの氏と戸籍の変更に関する手続き
・学校や保育所、習い事に関する手続き
・児童手当と児童扶養手当に関する手続き
以下では、それぞれの手続きについて詳しく見ていきます。
2. 離婚後の氏名と住所に関する変更手続き
離婚に伴って旧姓に戻る場合や、住所が変わる場合には、各種の氏名変更手続きが必要です。
また、婚姻中に名乗っていた氏を離婚後も名乗り続ける場合は、離婚成立後3カ月以内に「婚氏続称届」を提出しなければなりません。
2-1. 公的身分証明書の氏名と住所変更|運転免許証や健康保険証など
運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの公的身分証明書は、使用頻度が高いため、早めに氏名および住所の変更手続きを行いましょう。
身分証明書の種類 | 変更手続きの窓口 | 期限 | 主な必要書類 |
---|---|---|---|
運転免許証 | 運転免許センターまたは警察署 | 速やかに | 住民票または個人番号カード ※氏名変更を行う場合、 住民票には本籍の記載が必要 |
健康保険証 | 国民健康保険: 保険者(市区町村など)の窓口 職場の健康保険: 原則として手続き不要 | 変更があった日から 14日以内 (必要な場合) | 本人確認書類 ※写真付き住民基本台帳カード、 運転免許証、パスポートなどは 1点でOK |
マイナンバーカード | 市区町村役場 | 変更があった日から 14日以内 | 本人確認書類 |
2-2. 公共サービスの氏名と住所変更
電気、ガス、水道などの公共サービスについても、氏名や住所が変わった場合には変更手続きを行いましょう。必要書類は窓口によって異なりますが、本人確認書類や住民票などの提出が求められます。
【手続きの窓口】
電気ガス:電力会社またはガス会社
水道:居住地の自治体の水道局
【手続きの期限】
特に定めなし
2-3. 民間サービスの氏名と住所変更
クレジットカード、預貯金口座、携帯電話などの民間サービスについても、氏名や住所が変わった場合には変更手続きを行いましょう。必要書類は窓口によって異なりますが、本人確認書類や住民票などの提出が求められます。
【手続きの窓口】
クレジットカード:カード会社の電話窓口、オンライン窓口など
預貯金口座:銀行などの金融機関の本支店、オンライン窓口など
携帯電話:携帯電話会社のショップ、オンライン窓口など
【手続きの期限】
特に定めなし
2-4. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出
婚姻中に名乗っていた氏を離婚後も使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出する必要があります。
【手続きの窓口】
本籍地または所在地の市区町村役場
【手続きの期限】
離婚の日の翌日から起算して3カ月以内
【主な必要書類】
離婚の際に称していた氏を称する届
「離婚の際に称していた氏を称する届」の様式は、市区町村役場で交付を受けられるほか、役場によっては公式サイトからもダウンロードできます。
「離婚の際に称していた氏を称する届」提出期間は、離婚の日の翌日から起算して3カ月以内です。この期間を過ぎると、婚姻中の氏を名乗ることが認められなくなってしまいます。離婚届と同時に提出するか、または離婚成立後速やかに提出しましょう。
3. 離婚後の健康保険に関する変更と加入手続き
夫婦が離婚するにあたって、健康保険に関する扶養関係に変化が生じた場合には、関連する変更手続きや加入手続きを行う必要があります。必要な手続きは、会社員、自営業者、専業主婦(専業主夫)など、離婚した人の立場によって異なります。
3-1. 会社員が離婚したあとの健康保険に関する手続き
会社員が離婚したことに伴い、元配偶者や子どもが自分の扶養から外れた場合には、会社に対して「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。その際は、扶養から外れる人の健康保険証を会社に返却しなければなりません。
【手続きの窓口】
勤務先の会社
【手続きの期限】
被扶養者の異動が発生してから5日以内
【主な必要書類】
・健康保険被扶養者(異動)届
・扶養から外れる人の健康保険証
健康保険被扶養者(異動)届の提出を受けた会社は、年金事務所に対してそれを転送します。
年金事務所が健康保険被扶養者(異動)届を受理すると、会社に対して「資格喪失証明書」が交付されます。資格喪失証明書は、扶養から外れた人が新たに国民健康保険などへ加入する際に必要となるので、元配偶者に渡しましょう。
3-2. 自営業者が離婚したあとの健康保険に関する手続き
自営業者が離婚したことに伴い、元配偶者や子どもが自分の世帯から離脱する場合は、国民健康保険に関する変更手続きが必要になることがあります。
市区町村の国民健康保険に加入していて、離婚に伴って異なる市区町村に転居する場合には、転出元の市区町村における資格喪失の手続きと、転入先の市区町村における加入手続きが必要です。
【手続きの窓口】
転出元の市区町村における国民健康保険の資格喪失手続き:転出元の市区町村の役場
転入先の市区町村における国民健康保険の加入手続き:転入先の市区町村の役場
【手続きの期限】
転出または転入後14日以内
【主な必要書類】
転出元での資格喪失手続き
・国民健康保険証
・本人確認書類
転入先での加入手続き
・転出証明書
・本人確認書類
・個人番号の確認書類
これに対して、同一の市区町村内で転居する場合は、国民健康保険に関する手続きは必要ありません。
また、職域などに応じた国民健康保険組合に加入していて、離婚に伴い元配偶者や子どもが家族としての被保険者資格を失う場合は、資格喪失手続きを行う必要があります。
【国民健康保険組合の資格喪失手続きの窓口】
国民健康保険組合の窓口
【手続きの期限】
資格喪失後14日以内
【主な必要書類】
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・本人確認書類
・個人番号の確認書類
・資格喪失者の健康保険証
・住民票
3-3. 専業主婦(専業主夫)が離婚した後の健康保険に関する手続き
専業主婦(専業主夫)が、離婚に伴って元の健康保険(または国民健康保険)の被保険者資格を失う場合には、新たな健康保険(または国民健康保険)に加入する必要があります。
すぐに会社などへ就職する場合は、勤務先の健康保険に加入します。加入手続きの詳細は、勤務先に確認しましょう。
これに対して、すぐに就職せず無職となる場合や、自営業者として活動する場合には、国民健康保険に加入することになります。
加入手続きは、離婚前に加入していたのが国民健康保険か、それとも配偶者の勤務先の健康保険かによって異なります。
離婚前 | 離婚後 | 必要な手続き | 主な必要書類 |
---|---|---|---|
市区町村の 国民健康保険 | 転入後の市区町村の 国民健康保険 | 転入手続き | 転出証明書 本人確認書類 個人番号の確認書類 |
配偶者の勤務先の 健康保険 (被扶養者) | 国民健康保険 | 国民健康保険への 加入手続き | 健康保険の資格喪失証明書 本人確認書類 個人番号の確認書類 |
手続きの期限は、いずれも資格喪失後14日以内です。
なお、国民健康保険への加入手続きに必要な「資格喪失証明書」は、年金事務所が元配偶者の勤務先に対して発行し、それを元配偶者が受け取ります。元配偶者が資格喪失証明書を受け取ったら、速やかに渡してもらうようにしてください。
4. 離婚後の財産分与に関する名義変更手続きなど
離婚に伴って財産分与(年金分割を含む)を行った場合には、対象財産の名義変更などの手続きが必要です。
4-1. 預貯金の分割手続き
預貯金の財産分与は、預貯金口座から必要なお金を引き出して相手に渡すか、または相手の口座に振り込む方法で行います。
したがって、通常の引き出しや振り込みなどの手続きを行えば足ります。
4-2. 生命保険の契約者および受取人変更手続き
生命保険の財産分与をした場合は、その内容によって、契約者や受取人の変更手続きを要することがあります。
【手続きの窓口】
保険会社
【手続きの期限】
特に定めなし
【主な必要書類】
生命保険の契約者変更
・契約者変更の請求書など
・保険証券
・現契約者の印鑑証明書
・新契約者の本人確認書類
生命保険の受取人変更
・契約者の本人確認書類
4-3. 自動車の名義変更手続き
財産分与によって自動車の所有者が変わる場合は、運輸支局または軽自動車検査協会において名義変更(移転登録)手続きが必要です。
【手続きの窓口】
普通自動車:運輸支局
軽自動車:軽自動車検査協会
※使用の本拠地を管轄する窓口
【手続きの期限】
所有者の変更があった日から15日以内
【主な必要書類】
・印鑑証明書(旧所有者と新所有者)
・印鑑
・譲渡証明書(所定の様式に実印を押したもの)
・自動車保管場所証明書
・自動車検査証(車検証)
・申請書
4-4. 不動産の名義変更手続き
財産分与によって不動産の所有者が変わる場合は、法務局または地方法務局において所有権移転登記手続きが必要です。
【手続きの窓口】
不動産の所在地を管轄する法務局または地方法務局
【手続きの期限】
特に定めなし
【主な必要書類】
・登記申請書
・登記識別情報通知(または登記済証)
・登記原因証明情報
・印鑑証明書
・住民票の写し
4-5. 上場有価証券(株式など)の名義変更手続き
証券会社において保管している株式などの上場有価証券は、売却したうえで代金を財産分与するか(=換価分割)、または有価証券をそのまま受け渡す形で財産分与をします(=現物分割または代償分割)。
換価分割の場合は、適宜売却したうえで出金したあとに、そのお金を引き出して相手に交付するか、または相手の口座に振り込めば足りるので、特別な手続きは必要ありません。
これに対して、有価証券をそのまま受け渡す場合は、受け取る側が同じ証券会社に口座を開設したうえで、対象の有価証券を移管します。移管の手続きについては、証券会社へご確認ください。なお、上場有価証券の名義変更手続きについては、特に期限は設けられていません。
4-6. 年金分割の手続き
年金分割について合意した場合は、年金事務所へ「合意分割」を請求しましょう。
また、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者だった期間がある人は、単独で「3号分割」を請求することもできます。第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入する会社員(第2号被保険者)に扶養される20歳~59歳の配偶者です。
【手続きの窓口】
年金事務所
【手続きの期限】
離婚成立日の翌日から起算して2年以内
【主な必要書類】
・基礎年金番号通知書、年金手帳または個人番号カード
・戸籍謄本または戸籍抄本
・年金分割の割合を明らかにすることができる書類
年金分割の割合を明らかにする書類としては、公正証書、調停調書の謄抄本、審判書の謄抄本および確定証明書、判決書の謄抄本および確定証明書などが挙げられます。

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5. 離婚後の子どもに関する手続き
離婚後に子どもの親権者になる側は、状況に応じて以下の手続きを行いましょう。
5-1. 子どもの氏と戸籍の変更に関する手続き
父母が離婚しても、何も手続きをしなければ、子どもは元の戸籍に残ります。子どもの氏も同じままです。
戸籍から離脱する側が子どもの親権者となる場合は、子どもの氏を自分と同じものに変更するため、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てましょう。
家庭裁判所に認められて子どもの氏が変更されたら、市区町村役場に入籍の届出を行えば、子どもが自分と同じ戸籍に入ります。
【手続きの窓口】
子どもの氏の変更許可申立て:子どもの住所地の家庭裁判所
子どもの入籍(自分と同じ戸籍に入れる手続き):本籍地の市区町村役場、または届出人の所在地の市区町村役場
【手続きの期限】
特に定めなし
【主な必要書類】
子どもの氏の変更許可申立て
・子どもの戸籍謄本
・氏の変更の理由を証する資料
・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
子どもの入籍
・入籍届
・氏の変更を許可する審判書の謄本および確定証明書
5-2. 学校や保育所、習い事に関する手続き
離婚による転居に伴い、学校や保育所、習い事などの通い先が変わる場合は、転校や転園などの手続きを行いましょう。必要書類などについては、転校先または転園先に確認してください。
5-3. 児童手当と児童扶養手当に関する手続き
婚姻中は配偶者が児童手当を受給しており、離婚によって自分が子どもの親権者となった場合には、児童手当の受給者変更を申請する必要があります。
また、離婚によってひとり親になる側の所得が一定水準以下である場合は「児童扶養手当」を受給できるため、受給申請を行いましょう。
【手続きの窓口】
住所地の市区町村役場
【手続きの期限】
特に定めなし
【主な必要書類】
児童手当の受給者変更
・離婚したことがわかる書類
児童扶養手当の受給申請
・戸籍謄本
・普通預金通帳(公金受取口座を希望する場合は省略可能)
・本人確認書類
・個人番号確認書類
6. 離婚後の手続きの優先順位(順番)は?
離婚後の手続きを進めるにあたっては、期限のある手続きや生活に直結する手続きに最優先で対応しましょう。
健康保険に関する手続き、子どもの学校や保育所に関する手続き、児童手当や児童扶養手当に関する手続きなどは、優先順位が高い手続きと言えます。
また、婚姻中に名乗っていた氏を離婚後も使い続ける際に提出する「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」は、離婚後3カ月が経過すると提出できなくなるため、早めに提出しましょう。
財産分与に関する手続きも、生活の資本を確保する観点から速やかに行うことをお勧めします。特に自動車や不動産、有価証券などの名義変更を行う時間がとれない場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
7. 離婚後にやるべきことを怠るとどうなる?
離婚後に必要な手続きを怠ると、主に以下のような生活上の不都合が生じてしまうおそれがあります。
住所変更がなされていないために、元配偶者の住所へ郵便物が届いてしまう
健康保険の加入などが間に合わず、一時的に医療費の自己負担が発生してしまう
財産分与が遅れているために、生活費を十分確保できない
児童手当の受給者変更が遅れたために、元配偶者に対して児童手当が支払われてしまう
児童扶養手当の受給開始が遅れ、もらえるはずの金額がもらえなくなってしまう
このような不都合を避けるため、離婚後に必要となる手続きは速やかに行うことが大切です。
8. 離婚後の手続きを進める際の注意点
離婚後の手続きを漏れなく進めるためには、必要な手続きや期限などをリストアップすることが効果的です。
ただし、離婚後に必要となる手続きは個々の状況によって異なります。手続きの見落としを防ぐために、本記事に挙げた内容を参考にするほか、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

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9. 離婚後の手続きに関してよくある質問
離婚を成立させるための手続きは、以下に挙げる種類に分類されます。
【離婚成立の条件】
・協議離婚:夫婦の合意に基づく離婚届の提出
・調停離婚:離婚調停の成立
・審判離婚:離婚調停が不成立となったあと、家庭裁判所が言い渡す審判の確定
・認諾離婚:離婚訴訟における請求の認諾(=被告が原告の請求をすべて認めること)
・和解離婚:離婚訴訟における和解の成立
・判決離婚:離婚訴訟において裁判所が言い渡す離婚判決の確定
なお、協議離婚以外の離婚についても、離婚成立日を含めて10日以内に、市区町村役場に対して離婚届を提出しなければなりません。
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄にチェックを入れれば、自動的に旧姓へ戻ります。それ以外の手続きは必要ありません。
婚姻中の氏(苗字)を離婚後も使い続ける場合は、市区町村役場に対して「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出します。
提出期限は、離婚成立後3カ月以内です。この期間が過ぎると、婚姻中の氏を再び名乗ることはできなくなるので注意してください。
10. まとめ|離婚後に必要な手続きへの対応に負担を感じる場合は、弁護士に相談を
夫婦が離婚したあとには、さまざまな手続きに対応する必要があります。これらの手続きへの対応が漏れていると、生活上の不都合が生じてしまうおそれがあるので注意が必要です。
氏名と住所の変更手続きをはじめ、健康保険の変更や加入手続きや財産分与に関する名義変更手続きのほかに、子どもがいる場合には子どもに関わる各種変更手続きをしなくてはなりません。こうした手続きを自分一人で行うのは負担が大きいでしょう。
弁護士に相談すれば、離婚に至るまでの手続きに加えて、離婚後の手続きについてもアドバイスを受けられることがあります。自力で離婚後の手続きに対応できるかどうか不安な方は、弁護士に相談してみましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)