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1. 財産分与とは
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1-1. 財産分与の原則は、夫婦の財産の公平な分配
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1-2. 財産分与の対象となる財産
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2. 財産分与を拒否できる?
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3. 財産分与をせずに済むケース
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3-1. 離婚後2年間が経過した場合
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3-2. 財産分与しないことを合意した場合
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3-3. 分与すべき財産を持っていない場合
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4. 財産分与を拒否するとどうなる?
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4-1. 離婚協議や離婚調停がまとまらない
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4-2. 裁判所が財産分与の内容を決める
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4-3. 強制執行で財産を失う
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5. 財産分与の額を少なくする方法
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5-1. 特有財産の除外を主張する
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5-2. 自分の貢献度の大きさを主張する
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5-3. 弁護士に相談または依頼する
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6. 財産分与しないために事前にできることと注意点は?
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6-1. 婚前契約を締結する
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6-2. 財産隠しや使い込みは避ける
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7. 離婚時に財産分与しない方法に関してよくある質問
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8. まとめ 財産分与について悩みがある場合は弁護士に相談を
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1. 財産分与とは
財産分与の基本的な考え方、および対象となる財産について説明します。
1-1. 財産分与の原則は、夫婦の財産の公平な分配
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、片方からもう片方に対し夫婦共有財産を分与することです。その大きな目的は「夫婦が共同生活を送るなかで形成した夫婦の共有財産を公平に分配すること」にあります。
厳密には、この目的のほかに離婚後の生活保障や損害賠償の要素も含まれているのですが、メインは夫婦共有財産の公平な分配です。
そして、この公平な分配の原則として、夫婦共有財産は2分の1ずつ分ける、いわゆる「2分の1ルール」が存在 します。簡単に言うと、夫婦で1000万円の預貯金があれば、それを離婚時に500万円ずつ分けるというものです。
ただし、2分の1ルールはあくまで原則であり、夫婦間の合意により割合を変更できます。どんな理由があろうとも2分の1に固執しなければならないわけではありません。
1-2. 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産として、主に次のものが挙げられます。
婚姻中に購入した不動産
婚姻中に貯めた預貯金、株式等の金融資産
生命保険の解約返戻金
退職金
なお夫婦の共有名義の財産だけでなく、婚姻中に夫婦のいずれかが単独名義で取得した財産も、財産分与の対象となります。たとえば、夫の単独名義で購入したマンションも財産分与の対象となります。
2. 財産分与を拒否できる?
弁護士である筆者のもとを訪れる相談者のなかには、「私が稼いだお金なのに、半分も渡さなければいけないのは嫌だ」「私が住宅ローンを払っていた家をなぜ売らないといけないのか」など、財産分与に否定的な気持ちを持つ方が多くいます。
しかし、法的には、婚姻期間中に稼いだお金は夫婦の協力関係があったからこそ得られたもの と考えられているため、離婚時に財産分与を求められた場合、これを拒否することは原則としてできません。夫婦仲がよい時期に、あらかじめ「離婚する場合、財産分与は求めません」と財産分与の権利を放棄させることもできません。
そのため、財産分与をしたくないと思っていたとしても、最終的には法に則り、財産分与されることになります。
ただし、例外的に財産分与をしなくてもよいケースがあります。次項で詳しく見ていきましょう。
3. 財産分与をせずに済むケース
3-1. 離婚後2年間が経過した場合
財産分与は、離婚するときに夫婦共有財産を分けることですが、離婚を成立させるための必要条件ではありません。財産分与について何も決めなくても、離婚届を提出すれば離婚は成立 します。
民法は、離婚したあとに財産分与を求めることができる期間を「離婚時から2年間」と定めています(民法768条)。そのため、離婚した日から2年間が経過したあとに、「離婚のときに財産分与をしていなかったから、財産分与してほしい」と元配偶者から言われたとしても、財産分与を拒否できます。
3-2. 財産分与しないことを合意した場合
離婚の条件は、当事者が合意さえすれば原則として自由に決定できます。
そのため、離婚の条件を話し合うときに、夫婦間で「財産分与はしない」と合意をし、それを離婚協議書などの書面に残しておけば、夫婦間で財産分与は行わないことが法的に確定します。
たとえば、「養育費の相場は月10万円だが、財産分与をしない代わりに月15万円支払う 」と約束するような場合や、「財産を開示したくない」と2人とも考えている場合、「財産分与をすると揉めに揉めて離婚できるのが先になりそうだから、財産分与はしなくてよい 」と考える場合に、このような合意をするケースが見受けられます。
また、結婚前に婚前契約を結び、そのなかで「離婚時には財産分与を求めない」と合意している場合にも、財産分与は不要です。ただし、婚前契約はあくまで結婚前に締結している必要があり、日本ではほとんど普及していません。
3-3. 分与すべき財産を持っていない場合
財産分与は、あくまで夫婦共同生活のなかで築いた財産を分けることです。したがって、貯金も不動産もないようなケースでは、そもそも財産分与しなければならない財産がないため、財産分与は不要になります。
また、「貯金は1000万円あるが、住宅ローンが3000万円ある」というように結果的に資産額がマイナスになるようなケースでも、財産分与が不要になることがあります。
4. 財産分与を拒否するとどうなる?
財産分与を拒否した場合、離婚の話し合いが難航するほか、最悪の場合、財産を失うこともあるため、注意が必要です。
4-1. 離婚協議や離婚調停がまとまらない
財産分与は夫婦に認められている法的な権利であり、その後の生活のためにも重要な役割を果たします。
配偶者から財産分与を求められている状況で、こちらが財産の開示や財産分与を拒否している場合、配偶者が「そのような条件であれば離婚に応じない」と主張して離婚が成立しない可能性が高まります。
4-2. 裁判所が財産分与の内容を決める
協議や調停の場で財産分与の合意に至らず、離婚裁判に移行した場合、最終的には裁判所が、「このように財産分与せよ」と判決を下します。
また、財産分与をせずに離婚した場合でも、離婚後2年間は財産分与を求めることができます。離婚後2年間のうちに財産分与を求められたのに拒否していると、最終的に家庭裁判所が審判というかたちで財産分与の内容を決定することになります。
そのため、「私が働いて貯めたお金だから分与しない」「私名義のマンションだから渡さない」などと財産分与を拒否していたとしても、最終的には裁判所が、双方から開示された証拠をもとに、法的に適切と考える内容で財産分与の内容を決めることになります。
4-3. 強制執行で財産を失う
インターネット上には「判決や審判が出ても無視すればよい」などの書き込みが見受けられますが、裁判所が決めたものを軽視してはいけません。裁判所による判決や審判に従わないでいると、自身の口座や不動産、給与などを差し押さえられる可能性 があります。
たとえば、「AはBに対し、財産分与として500万円支払うように」という判決が出たにもかかわらず、Aがこれを無視していると、BはAの口座や不動産、給与を差し押さえることができます。
財産分与が原因で判決や審判にまで至る場合、不動産や数百万円以上の預貯金が対象となることが多いため、おのずと判決や審判が下される金額も大きくなります。その結果、任意での支払いに応じないと強制執行まで至るというケースは少なくありません 。
また、強制執行では財産や勤務先の特定が最初のハードルとなることが多いのですが、夫婦間の財産分与においては、財産や勤務先が判明していることが前提のため、強制執行されやすいと言えます。
そのため、判決や審判を無視するのは避けたほうがよいでしょう。
5. 財産分与の額を少なくする方法
財産分与の金額をできるだけ少なくするための方法は以下のとおりです。
特有財産の除外を主張する
自分の貢献度の大きさを主張する
弁護士に相談または依頼する
それぞれについて説明します。
5-1. 特有財産の除外を主張する
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共同生活のなかで築き上げた共有財産です。
たとえば、結婚前から持っていた資産や相続によって得た財産は、夫婦で共同して築き上げたものではなく、個人の財産として扱われます。つまり、夫婦共有財産には該当しないため、財産分与の対象外となります。このような財産を「特有財産」と言います。
「その財産が特有財産に該当するかどうか」はよく争点となります。また、「マンションは結婚後に購入したものではあるが、頭金として両親から数百万円の援助を受けて支払っている」というように共有財産と特有財産が交ざっているケースも多く見られます。
特有財産の除外を主張する場合には、特有財産に該当することを客観的な資料を提示して証明する必要が あります。ただし、争点が複雑になりがちなため、事前に詳細な検討を要します。
5-2. 自分の貢献度の大きさを主張する
財産分与の分与の割合は2分の1ルールが原則ですが、なかには例外があります。
具体的には、経営者や特有の資格や技術に基づき高収入を得ていたような場合、その資産は、「夫婦で共同して築き上げた」というよりも「その人個人の才覚によって築き上げた」と言えるケース です。
こういったケースでは、財産形成に関する貢献度が5対5ではないとして、例外的に「6:4」「7:3」「8:2」のように分与割合が修正されることがあります。
ただし、こうしたケースはあくまで例外であり、年収が数千万円や数億円にのぼるなど、財産が高額となる場合に限られます。
5-3. 弁護士に相談または依頼する
特有財産を主張する場合や、2分の1ルールの例外適用を主張する場合、やみくもに「これは特有財産だ」「貢献度に違いがある」と主張したところで相手や裁判所が納得する可能性は低いでしょう。
主張が認められるためには、法的な要件を満たすことを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。立証にあたっては、どうしても専門的な知識や経験が必要です。財産分与が多額で、特有財産や貢献度に関する話し合いがまとまらない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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6. 財産分与しないために事前にできることと注意点は?
財産分与をしないためには、結婚前に財産分与について取り決めておくことが必要です。また、財産分与したくないからと財産を隠すことは避けたほうがよいでしょう。
6-1. 婚前契約を締結する
財産分与をしない方法として、結婚前に婚前契約を結ぶ方法があります。
あくまで籍を入れる前に締結する必要があるものの、婚前契約のなかで「離婚時には財産分与をしない」と合意しておけば、財産分与は不要です。
もっとも、婚前契約は「結婚するときに、離婚した場合のことを約束するなんて」という抵抗感が大きく、日本ではほとんど普及していません。男性女性の双方が資産も収入も多く、結婚後も各自経済的に独立した関係を希望するような場合など、利用されるケースは限定的です。
6-2. 財産隠しや使い込みは避ける
財産分与においては、双方が自身名義の資産を任意に開示したうえで、分与の方法を決めることになります。
このとき、「この口座を相手は知らないはずだから、黙っておこう」と考えて財産を隠すケースが散見されますが、基本的には財産隠しは避けるべきです。そもそも相手が口座の存在を知っている可能性もあります。また、具体的な残金は知らなくても、口座を持っている可能性を認識しているかもしれません。
調停や裁判では、裁判所を通じて各銀行に口座の有無を照会できる制度もあり、最終的に財産隠しが発覚する可能性 は十分にあります。
一方、「相手に分与されるくらいなら使ってしまおう」と考えるケースもあります。しかし、財産分与の対象財産は、基本的には別居時を基準として考えられるため、たとえば別居時に1000万円あった自身名義の貯金が、別居後に使用して500万円になったとしても、500万円ではなく1000万円が夫婦共有財産となります。
また、別居直前に銀行口座から数十万、100万円以上のお金が減っているようなケースでは、明らかに不審な移動だとして、減った分を加算した金額が夫婦共有財産と判断される 場合もあります。
財産隠しが発覚した場合には、自身の主張の正当性や印象が著しく悪化することがあるほか、使い込みがむだになることもあるため、これらの行為は避けたほうがよいでしょう。
7. 離婚時に財産分与しない方法に関してよくある質問
8. まとめ 財産分与について悩みがある場合は弁護士に相談を
財産分与は、離婚時に一番問題となるといっても過言ではない争点です。金額も大きくなりがちであり、離婚後の生活にも大きな影響を与えます。
さらに、財産ごとに特有のルールがあるため、専門的な知識や経験が必要です。財産分与に不安がある場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
初回相談無料で対応している弁護士事務所は多くあります。弁護士は客観的な立場から適切なアドバイスが可能です。一人で悩まず、専門家のサポートを受けてみてください。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)