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1. ペアローンとは
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2. ペアローンを組んでいると離婚できないって本当?
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3. 離婚すると、ペアローンの支払義務はどうなる?
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4. ペアローンで買った家に関する離婚後の選択肢
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4-1. 売却する
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4-2. 単独ローンへ一本化して住み続ける
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4-3. 引き続き共有する
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5. 離婚に伴って起こり得るペアローンのトラブル例
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5-1. 相手の同意が得られず物件を売却できない
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5-2. 別居により住んでいない側が、ローン返済を滞らせる
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5-3. 単独ローンへの一本化ができず、物件の売却を強いられる
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5-4. 一本化をせずに住み続けた結果、ローンの一括返済を請求される
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6. ペアローンで買った家がオーバーローンである場合の対処法
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6-1. 売却する場合|差額の返済資金の準備が必要
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6-2. 売却せずに住み続ける場合|単独ローンへの一本化が必要
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7. ペアローンによる離婚時のリスクを抑える方法
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7-1. 高すぎる物件の購入は避ける
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7-2. 十分な貯蓄をしておく
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8. 離婚とペアローンに関してよくある質問
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9. まとめ 離婚時にペアローンで問題に直面したら弁護士に相談しよう
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1. ペアローンとは
「ペアローン」とは、夫婦が共同で借り入れる住宅ローン です。ペアローンの契約形態には、主に以下の3パターンがあります。
①夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れて、互いに相手方の住宅ローンの連帯保証人になる
②夫婦が連帯債務者として、1本の住宅ローンを共同で借り入れる
③夫婦のうち一方が債務者として住宅ローンを借り入れ、もう一方が連帯保証人になる
一般的に「ペアローン」と呼ばれているのは①のパターン です。②は「連帯債務型」、③は「連帯保証型」などと呼んでペアローンと区別するケースが多いですが、「夫婦が共同で住宅ローンを借りる」という考え方はおおむね共通しています。
本記事では、上記①のパターンを念頭に置いて解説しますが、多くの事柄は②や③の場合にも当てはまります。
2. ペアローンを組んでいると離婚できないって本当?
「ペアローンを組んでいると離婚できない」などと言われることがありますが、それは誤解です。ペアローンで家を購入していても離婚できます 。
ただし、ペアローンで買った家については、財産分与についてさまざまな注意点が存在します 。スムーズに家を財産分与をするのが難しいので、「ペアローンを組んでいると離婚できない」などという誤解が広まっているようです。
3. 離婚すると、ペアローンの支払義務はどうなる?
ペアローンを借りている夫婦が離婚しても、ローン契約および返済義務はそのまま残ります 。
ただしローン契約上、住宅ローンの債務者は対象物件に住んでいなければならないものとされています。ペアローンの場合、離婚によって夫婦のいずれか一方が家を出ていくと、契約違反によって住宅ローンの一括返済を求められることになりかねません 。
そのため、離婚に当たってペアローンのある家をどのように財産分与するかについては、慎重な検討を要します。
4. ペアローンで買った家に関する離婚後の選択肢
ペアローンで買った家の財産分与に当たっては、主に以下の3通りの選択肢が考えられます。
売却する
単独ローンへ一本化して住み続ける
引き続き共有する
それぞれのメリット・デメリットについて紹介します。
4-1. 売却する
最も分かりやすいのは、家を売却して代金を財産分与することです 。この方法を、「換価分割」と言います。
家を売却する際には、住宅ローンを完済する必要があります。家の価値がローン残高を上回っている「アンダーローン」の状態であれば、売却代金をもって住宅ローンを完済できるので、換価分割が有力な選択肢となるでしょう。ローン完済後に残った代金は、夫婦間で公平に分けます。
これに対して、家の価値がローン残高を下回っている「オーバーローン」の場合は、売却が困難になることもあるので注意が必要です。
4-2. 単独ローンへ一本化して住み続ける
ペアローンを単独ローンに一本化して、単独ローンの債務者が家に住み続ける 選択肢もあります。ただし、単独ローンの額はペアローンの合計額となるので、その額を借りられるだけの収入やステータス(安定した職業、資産など)が必要です。収入が少ない場合、不安定な職業に就いている場合、無職の場合などには、ローン審査に通らず単独ローンへの一本化は難しいかもしれません。
4-3. 引き続き共有する
売却や単独ローンへの一本化が難しく、離婚後も元夫婦間で家を共有し続けるしかないこともあります 。元夫婦が内縁のパートナーとして引き続き家に同居するのであれば、離婚後に家を共有し続けることに大きな問題はありません。
しかし、離婚によっていずれか一方が家を出ていく場合は、債務者が家に住んでいないことを理由に、住宅ローンの一括返済を求められるおそれがあります 。また、離婚後も家を共有していると、家の使用や売却などについて元夫婦間で揉めてしまい、大きなトラブルに発展するリスクもあります。
そのため、離婚後の家の共有は避けた方がよいですが、売却も単独ローンへの一本化も難しい状況では、選択肢に窮してしまいます。この場合、離婚を遅らせるなどの対応を検討せざるを得ないでしょう。
5. 離婚に伴って起こり得るペアローンのトラブル例
ペアローンで購入した家について、離婚時に発生し得る代表的なトラブルとしては、以下の例が挙げられます。
相手の同意が得られず物件を売却できない
別居により住んでいない側が、ローン返済を滞らせる
単独ローンへの一本化ができず、物件の売却を強いられる
一本化をせずに住み続けた結果、ローンの一括返済を請求される
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
5-1. 相手の同意が得られず物件を売却できない
ペアローンで購入した家は、夫婦の共有となっています。共有物を売却する際には、原則として共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。したがって、配偶者の同意を得ることができなければ、ペアローンで購入した家を売却することは原則としてできません 。
配偶者の同意が得られない状態で共有の家を売却するためには、離婚訴訟や財産分与に関する家庭裁判所の審判で売却による財産分与を確定させるか、または共有物分割請求訴訟を通じて競売する必要があります。いずれの場合でも、深刻なトラブルに発展して売却までに長期間を要するリスクが高いでしょう。
5-2. 別居により住んでいない側が、ローン返済を滞らせる
ローンの債務者が家を出て行った場合、「自分は住んでいないからどうでもいい」などと考えるようになり、ローン返済を滞らせるケースがあります 。
ローン返済が滞ると、金融機関からローンの一括返済を求められ、応じなければ家が競売されてしまいます。「相手が住宅ローンを支払って、自分が住む」という合意をしていても、相手が住宅ローンをきちんと支払わなければ、最終的に家を追い出されてしまう点に注意が必要です。
なお、ペアローンを一本化せずに別居することは、ローン契約違反に当たる可能性があります。本来であれば、単独ローンへの一本化などが必要となる点にご留意ください。
5-3. 単独ローンへの一本化ができず、物件の売却を強いられる
離婚後にいずれか一方が家に住み続けたい場合は、単独ローンへの一本化が必要 になります。
しかし、そもそもペアローンを借りる背景には、いずれか一方だけでは十分な金額が借りられない事情があるケースが大半です。そのため、単独ローンへの一本化を希望していても、ローン審査に通らず借りられないことがよくあります。
単独ローンへの一本化が難しい場合は、希望に反して家を売却せざるを得なくなる可能性が高い点にご注意 ください。
5-4. 一本化をせずに住み続けた結果、ローンの一括返済を請求される
離婚したことを金融機関に隠して、ペアローンを一本化せずにいずれか一方が家に住み続けるケースもしばしば見られます。
しかし、金融機関が離婚の事実を知ると、もう一方が家を出ていったことについてローン契約違反を指摘され、住宅ローンの一括返済を請求されるおそれがあります 。一括返済に応じることができないと、最終的に抵当権が実行され、家が競売にかけられてしまうので注意が必要です。
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6. ペアローンで買った家がオーバーローンである場合の対処法
家の価値がローン残高を下回っている状態を「オーバーローン」といいます 。つまり、売却してもローンの一部が残る状況です。
ペアローンで買った家がオーバーローンである場合には、売却する場合と売却せずに住み続ける場合で、必要な対応が異なります。
6-1. 売却する場合|差額の返済資金の準備が必要
家を売却する場合は、住宅ローンを完済しなければなりません。しかしオーバーローンの場合は、売却代金だけでは住宅ローンを完済できません。不足額については、別途返済資金を準備する必要があります。返済資金は、夫婦の共有財産から支出するか、またはそれぞれが有する財産から公平に支出することが望ましいでしょう 。
返済資金を準備できない場合は、オーバーローンの家を売却することは難しいので、別の方法を検討せざるを得ません。
6-2. 売却せずに住み続ける場合|単独ローンへの一本化が必要
ペアローンで購入した家を、離婚後も売却せずにいずれか一方が住み続けるときは、内縁のパートナーとして元配偶者と同居を続ける場合などを除き、単独ローンへの一本化が必要 です。
単独ローンへの一本化を行う際には、新たに単独で債務者となる側について、改めてローン審査が行われます。十分な収入がない場合や、職業が不安定である場合などには、審査に通らず単独ローンへの一本化が認められないこともあるのでご注意ください。
7. ペアローンによる離婚時のリスクを抑える方法
ペアローンに関する離婚時のリスクをできる限り抑えるためにできることを紹介します。
7-1. 高すぎる物件の購入は避ける
自分だけでは借りられない金額を、ペアローンでギリギリまで借りると、離婚時に単独ローンへ一本化することが難しくなります。単独ローンへの一本化ができない場合は、家を売却せざるを得ない可能性が高い です。オーバーローンで売却も難しい場合には、財産分与の選択肢に窮してしまうおそれがあります。毎月の返済負担が重くなりすぎることも懸念されるため、ペアローンを限界まで借りて高すぎる物件を買うことは避けた方が無難 でしょう。
7-2. 十分な貯蓄をしておく
オーバーローンの家を売却する際には、不足する住宅ローンの返済資金を別途準備しなければなりません。また、夫婦のうちいずれか一方が家を取得することによって経済的利益が生じる際には、相手に対して代償金を支払うのが一般的です。
返済金や代償金に充てられる貯蓄があれば、財産分与の選択肢が広がります。もしものケースに備えて、婚姻中から十分な貯蓄をしておくことが望ましいです。
8. 離婚とペアローンに関してよくある質問
9. まとめ 離婚時にペアローンで問題に直面したら弁護士に相談しよう
ペアローンとは、夫婦が共同で借り入れる住宅ローンのことです。一般的には「夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れて、互いに相手方の住宅ローンの連帯保証人になる」ことを指します。
ペアローンを返済中に離婚する場合、いくつかの問題が発生します。例えば、住宅を売却してお金が残る(アンダーローン)ケースであれば問題はありません。売却したお金で住宅ローンを返済し、余ったお金は夫婦で分配しましょう。
売却したお金より、住宅ローンの残高が高い場合には要注意 です。不足分を他の共有財産から捻出するなどしなければなりません。その他、ペアローンから単独ローンに切り替えるケースでも、返済能力が足りないことで、借入審査に落ちてしまう可能性があります、
離婚時にペアローンのある家を財産分与する際には、家の分割方法やペアローンの取り扱いなど、さまざまなポイントに注意しなければなりません。トラブルなくスムーズに家の財産分与を完了できるように、早い段階から弁護士のサポートを受けましょう 。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)