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1. 婚姻費用とは
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2. 婚姻費用は原則もらうことができる
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3. 婚姻費用がもらえないケース
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3-1. 別居の原因が請求する側にある
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3-2. 相手が子どもと暮らしている
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3-3. 別居を解消した
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3-4. 離婚が成立した
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4. 婚姻費用がもらえないケースでの対処法
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4-1. 養育費部分のみ請求する
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4-2. 離婚を早く成立させる
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4-3. 弁護士に相談する
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5. 婚姻費用の支払いを拒否されたら
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5-1. 内容証明郵便で婚姻費用を請求する
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5-2. 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
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5-3. 強制執行で差し押さえをする
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6. 婚姻費用がもらえないケースに関して、よくある質問
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7. まとめ 婚姻費用の悩みは弁護士に相談を
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1. 婚姻費用とは
婚姻費用とは、簡単にいうと、夫婦の生活費のこと です。夫婦間において、なんらかの事情により別居した場合、収入の少ない側から多い側に対して金銭の支払いを求めることができます 。
婚姻費用の金額は、夫婦間の年収、子どもの人数、年齢によって、客観的に決まります。片方の年収が1,000万円を超えてくると、相手方の年収にもよりますが月々20万円程度になることもあります。
2. 婚姻費用は原則もらうことができる
婚姻費用は原則として、たとえ別居中であっても、収入の少ない側が権利を主張することでもらうことができます。夫婦は同じ水準の生活ができるように、生活費を分担する義務があるからです(民法760条)。
別居が始まる際に、夫婦間で婚姻費用の分担について話し合いを行います。お互いの収入や必要な生活費、子どもの養育費について具体的に話し合いましょう。
話し合いで合意に至った場合、支払い金額や支払い方法、支払期間などを詳細に記載した文書を作成しておくと、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
なお、別居前の話し合いで合意できるのが理想ですが、実際には別居してから婚姻費用を請求することは多く見られます。
3. 婚姻費用がもらえないケース
婚姻費用は例外的にもらうことができない場合があります。あくまでも、例外なので、実際の婚姻費用の調停では重視されない場合があることに十分ご留意ください。
3-1. 別居の原因が請求する側にある
不貞された側が家を出ていくことはよくあります。逆に、不貞をした側(有責配偶者)が家を出ていくケースでは、不貞の証拠があれば、たとえ相手よりも収入が少なかったとしても婚姻費用請求が否定されることもあり得ます。「自分の不倫が原因で家を出ることになったのに婚姻費用がもらえる」は都合が良すぎる ということでしょう。逆に、不貞(肉体関係)の証拠がない場合は、婚姻費用の請求は認められるでしょう。
DVの加害者側が別居した場合も、DVの客観的な証拠があれば、婚姻費用請求が否定される可能性があります。
3-2. 相手が子どもと暮らしている
子どもと生活する側の親は、子どもと生活しない親に対して子どもの生活費を請求できます。家を出て行った側の収入が少ない場合、本来であれば婚姻費用の請求が可能です。しかし、収入の多い側が子どもと生活している場合、子どもの生活費を請求されることになります。
この場合、婚姻費用(正確にいうと大人一人の生活費)と子どもの生活費をそれぞれ計算し、余りがあれば婚姻費用の請求が認められます。
例えば、子どもの生活費が10万円、婚姻費用が10万円の場合、婚姻費用の請求は否定されます。一方、子どもの生活費が10万円で、婚姻費用が8万円の場合、本来であれば婚姻費用をもらえる側が、子どもの養育費として2万円を支払うことになります 。
3-3. 別居を解消した
別居を解消する、つまり、同居することで婚姻費用の支払い義務は消滅します。
ただし、同居していても、生活費をもらえない場合、家庭内別居と評価し、婚姻費用を請求することは可能です。この場合、生活費の未払いの証明が必要なので、婚姻費用の支払い時期を決めることが難しくなります。家庭裁判所も、家庭内別居について、双方の争いがある場合、婚姻費用の支払い時期を別居時とするか家庭内別居時とするか判断を迷いますが、無難に別居時を取ることが多い現状です。
3-4. 離婚が成立した
婚姻費用は夫婦の生活費を分担するためのものです。離婚が成立すれば、夫婦間の扶養義務がなくなるので、婚姻費用の請求はできなくなります。
4. 婚姻費用がもらえないケースでの対処法
4-1. 養育費部分のみ請求する
自分の浮気が原因で別居したために自身にかかる生活費はもらえそうになかったとしても、子どもに必要な生活費(養育費)だけは支払ってもらえるように交渉しましょう。
婚姻費用は受け取る側が有責配偶者である場合には支払いが認められない場合がありますが、養育費は事情に関わらず、基本的に子を育てている側が受け取ることができます。
4-2. 離婚を早く成立させる
婚姻費用がもらえない場合、婚姻を継続するメリットがありません。であれば、速やかに離婚し、単身世帯に対する公的援助を受けた方がいいケースもあるでしょう。
4-3. 弁護士に相談する
婚姻費用がもらえない場面は大きく分けると、婚姻費用の合意や調停がされているのに支払がない場面と婚姻費用の合意や調停がされていない場面があります。
前者の場合、合意がされているので、民事訴訟や強制執行手続きにより法的に回収をすることになります。後者であれば、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることになります 。いずれにしても、弁護士に相談することで、適切な婚姻費用の分担と回収が期待できます。

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5. 婚姻費用の支払いを拒否されたら
婚姻費用を支払ってもらえる条件や状況に当てはまっているにも関わらず、相手の都合で支払ってもらえないことがあります。そういった場面での対処法を紹介します。
5-1. 内容証明郵便で婚姻費用を請求する
弁護士がよく使う手段として、内容証明郵便を相手に送付する方法があります。内容証明郵便とは「いつ、誰に、どんな文面を送ったか」を記録できる郵便です。受け取った側からすると、いきなり弁護士から内容証明郵便が届くので驚くことが多いでしょう。内容証明郵便は、ポストに入れられることなく、郵便局員さんから直接手渡されます。
弁護士から手紙が届いただけでも相手にプレッシャーを与えることができますし、後々、法的措置を取ることになったとしても「過去に請求したが支払いがなかったこと」を証明できる ため、有利に働きます。
5-2. 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
相手が婚姻費用の話し合いを無視したり、金額などで合意が得られなかったりした場合、婚姻費用の支払いを求める調停をします。これを「婚姻費用分担請求」と呼びます。具体的には、家庭裁判所で、調停員に間に入ってもらいながら、婚姻費用についての話し合いを行い、解決を図る手続きです。
この調停を申し立てた月が婚姻費用の起算点 となるので、非常に大切です。なお、月末に申立てをしても月初に申立てをしても、婚姻費用は毎月かかる生活費の性質ですので、一か月分を請求できることに変わりはありません。
婚姻費用分担請求は、お互いが給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合、前年度の源泉徴収票に沿って決まります。本年度の給与が大幅に代わっている場合や再就職している場合、給与明細からその年の年収を計算することもあります。個人事業主の場合、源泉徴収票がありませんので、確定申告書を利用して資力を判断することになります。
5-3. 強制執行で差し押さえをする
婚姻費用分担請求の調停が成立した後や、通常の裁判が確定したあと、それでも婚姻費用の支払いがない場合、強制執行をすることができます。
強制執行とは、相手が任意に金銭等を支払わない場合、裁判所の力を使って強制的に権利を実現する手続きのことです。金銭の支払いであれば、相手の財産を裁判所が差し押えて、それを金銭に変えることで、婚姻費用の支払いを受けた場合と同じ状況を作ります 。
給与口座を差し押さえれば、毎月の給料から強制的にお金を引き抜くことになるので、逃れることはできないでしょう。
6. 婚姻費用がもらえないケースに関して、よくある質問
7. まとめ 婚姻費用の悩みは弁護士に相談を
婚姻費用とは、簡単にいえば夫婦の生活費のことです。例えば夫婦が別居するとなった場合、収入の多い方から、少ない方に対して支払うのが一般的です。婚姻費用は原則もらえるものですが、もらえないケースには以下のようなものがあります。
・別居の原因が請求する側にある(不倫など)
・配偶者側が子どもと暮らしている
・これといった理由のない一方的な別居
・すでに離婚が成立している
上記に当てはまらないようなケースで婚姻費用の支払いがない場合は、養育費のみを請求したり、内容証明郵便を送付したり、調停をするなどして対処する必要があります。
夫婦には、同じ水準の生活ができるように、生活費を分担する義務があります。婚姻費用や養育費の支払いについて悩みがある人は、弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)