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婚姻費用がおかしい!? 「高すぎる」「いつまで払えば」と思った時の対処法

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高すぎる婚姻費用の支払いは、改善できる可能性があります(c)Getty Images
別居している夫婦の間では、婚姻費用を金銭で精算します。特に配偶者との収入差が大きい場合や、配偶者と複数の子どもが同居している場合には、婚姻費用の支払いが多額になりがちです。「婚姻費用地獄」などという言葉も耳にするぐらい、婚姻費用の支払い負担が重く悩んでいる人がたくさんいます。婚姻費用の金額が「おかしい」と感じたら、弁護士に相談して適正額と乖離していないかどうかを確認しましょう。
目 次
  • 1. 婚姻費用は支払う必要があるの?
  • 2. 婚姻費用が「おかしい」と感じる事例
  • 2-1. 金額が相場より高い
  • 2-2. 一方的に配偶者が家から出て行った
  • 2-3. 配偶者が別居の原因を作った
  • 2-4. 配偶者に十分な年収があるケース
  • 2-5. 配偶者に離婚する気がないケース
  • 2-6. 配偶者が実家で両親の支援を受け生活している
  • 2-7. 子どもを自分が養育しているケース
  • 3. 婚姻費用がおかしい・高すぎる場合の対処法
  • 3-1. 婚姻費用の適正額を把握し交渉する
  • 3-2. 配偶者側に有責行為がある場合は証拠を確保する
  • 3-3. 事情変更による婚姻費用の減額を請求する
  • 3-4. 離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談する
  • 4. おかしい金額の婚姻費用を支払い続けないための留意点
  • 4-1. 言われたままに支払いを承諾しない
  • 4-2. なるべく早く離婚を成立させる
  • 5. 婚姻費用の金額がおかしいと感じている人からよくある質問
  • 6. まとめ 婚姻費用がおかしいと思ったら、弁護士に相談を

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1. 婚姻費用は支払う必要があるの?

「婚姻費用」とは、婚姻生活を送る上で必要になる費用です。夫婦は資産・収入などの事情に応じて、婚姻費用を分担する義務を負います(民法760条)。同居している夫婦だけでなく、別居している夫婦の間でも、婚姻費用は分担すべきものです。別居によって日常生活の中で婚姻費用を分担することがない場合は、金銭によって婚姻費用を精算します。

婚姻費用をどちらがどれだけ支払う義務を負うかは、夫婦の収入バランスや子どもの有無・人数・年齢、どちらの親が子どもと同居するかなどによって決まります。特に、ご自身の方が配偶者よりも多くの収入を得ている場合や、配偶者が子どもと同居している場合などには、ご自身が婚姻費用の支払義務を負うケースが多いです。

2. 婚姻費用が「おかしい」と感じる事例

配偶者と別居している方の中には、婚姻費用の支払いが大変だと感じている人もいるでしょう。特に以下のようなケースでは、婚姻費用の金額がおかしいのではないかと感じる人が多いようです。

  • 金額が相場より高い

  • 一方的に配偶者が家から出て行った

  • 配偶者が別居の原因を作った

  • 配偶者に十分な年収がある

  • 配偶者に離婚する気がない

  • 配偶者が実家で両親の支援を受け生活している

  • 子どもを自分が養育している

2-1. 金額が相場より高い

婚姻費用の適正額を算定する方法としては、裁判所が公表している婚姻費用算定表を用いるのが一般的です。子どもの有無・人数・年齢に応じた表を選択し、夫婦の収入額が交差する点を参照すれば、大まかな婚姻費用の適正額が分かります。

婚姻費用算定表による金額と比較して、実際に配偶者から提示され、またはすでに支払っている婚姻費用が高額な場合は、不公平に感じるでしょう。この場合は、婚姻費用の減額を求めることを検討しましょう。

なお、2022年度の司法統計によると、婚姻費用の月額は、夫が義務者で妻が権利者の場合、8万円以下が50%近くを占めています。

2-2. 一方的に配偶者が家から出て行った

配偶者の側から一方的に別居した場合には、「自分勝手に出て行ったのに、なぜ婚姻費用を払わなければならないのか」と納得できない気持ちになるのも無理のないことです。このようなケースでは、配偶者の帰責性を理由に婚姻費用の減額が認められることがあります。家庭裁判所の調停・審判を利用する場合には、別居に至る経緯を説明して婚姻費用の減額を求めましょう。

ただし、一方的な別居であっても、減額されるのは配偶者の生活費相当額に限られる傾向にあります。子どもの養育費に相当する部分については、減額が認められにくいです。

2-3. 配偶者が別居の原因を作った

不貞行為・DV・モラハラなど、別居せざるを得ない状況になった原因を配偶者が作ったケースでも、婚姻費用を支払うことに納得できないと感じられるでしょう。このようなケースでも、配偶者の帰責性を理由に婚姻費用の減額が認められることがあります。配偶者がした有責行為の内容を、証拠を示しながら家庭裁判所に伝えましょう。

2-4. 配偶者に十分な年収があるケース

配偶者が十分な年収を得ているケースでは、「婚姻費用を支払わなくても生活していけるじゃないか」と納得できない思いを感じる方がいます。配偶者の年収が非常に高い場合には、逆にご自身が婚姻費用を受け取れることもあります 。婚姻費用算定表を参照しつつ、必要に応じて弁護士にも相談し、婚姻費用の支払義務をどちらが負うのか、ご自身が支払うとしても減額が認められないかを確認しましょう。

2-5. 配偶者に離婚する気がないケース

離婚する気がないにもかかわらず、別居を続けて婚姻費用をずっともらい続けようとするケースがあります。関係修復の見込みがないのに、配偶者の生活費を負担することに納得できない人もいるでしょう。

夫婦なのに正当な理由なく同居を拒否することは、同居義務違反として婚姻費用の減額要因となる可能性があります。配偶者が正当な理由なく同居を拒んでいることを、家庭裁判所に対して説得的に訴えましょう。

2-6. 配偶者が実家で両親の支援を受け生活している

配偶者の収入が少ないとしても、実家で両親の支援を受けて生活しているケースでは、「生活に困ることはないのだから婚姻費用はいらないだろう」と感じるかもしれません。しかし、配偶者が実家から支援を受けていること自体は、婚姻費用の減額要因になりません。実家の支援はあくまでも好意によるものであり、配偶者や子どもに対する第一次的な扶養義務はご自身にあるため です。

2-7. 子どもを自分が養育しているケース

子どもを自分が養育しているのに、婚姻費用を支払うのは納得できないという方はたくさんいます。一般的には、子どもと暮らす側は婚姻費用の権利者(受け取る側)になることが多いですが、配偶者よりもかなり高収入の場合は義務者(支払う側)になることもあります。婚姻費用算定表を参照しつつ、弁護士のアドバイスも受けながら、本当に婚姻費用を支払う義務があるのかどうかを確認しましょう。

3. 婚姻費用がおかしい・高すぎる場合の対処法

配偶者に請求された、または現在支払っている婚姻費用の金額がおかしい・高すぎる場合の対処法を紹介します。

3-1. 婚姻費用の適正額を把握し交渉する

まずは、婚姻費用の適正額を把握しましょう。婚姻費用算定表を参照しつつ、弁護士に相談してアドバイスを受ければ、婚姻費用の適正額を知ることができます。その上で、請求されている金額や支払っている金額が適正額を大幅に上回っているときは、配偶者に対して婚姻費用の減額を求めましょう。減額すべき理由を明確に示して交渉すれば、配偶者の同意を得られる可能性が高まります。

3-2. 配偶者側に有責行為がある場合は証拠を確保する

受け取る側による不貞行為・DV・モラハラ・無断別居などの有責行為は、婚姻費用の減額要因になり得ます。配偶者がこれらの有責行為をした場合には、その証拠を確保して提示し、婚姻費用の減額を求めましょう。

3-3. 事情変更による婚姻費用の減額を請求する

すでに取り決めた婚姻費用は、決定時点以降の事情変更によって減額が認められることがあります。たとえば支払う側の収入が減った、受け取る側の収入が増えたなどの事情が、婚姻費用の減額事由として挙げられます 。これらの事情変更による婚姻費用の減額を請求するときは、事情変更の発生および内容に関する証拠を確保して、配偶者や家庭裁判所に提出しましょう。

3-4. 離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談する

婚姻費用の金額を適正化するためには、離婚事件の経験を豊富に有する弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、婚姻費用の適正額を算出した上で、請求されている額や支払っている額との間に乖離があれば、その是正を求めて配偶者と交渉してもらえます。家庭裁判所の調停・審判に発展する場合にも、弁護士に代理人を依頼すればスムーズに対応してもらえるでしょう。

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4. おかしい金額の婚姻費用を支払い続けないための留意点

不相当なほど高すぎる婚姻費用を長期間にわたって支払うことを避けるためには、以下の2点に留意して離婚手続きを進めましょう。

4-1. 言われたままに支払いを承諾しない

婚姻費用の金額について合意すると、その後に大きな事情変更が生じない限り、減額を認めてもらうのは難しいです。そのため、配偶者の言うがままに婚姻費用を支払うのではなく、弁護士にアドバイスを求めるなどして、請求額が妥当であるかどうかをあらかじめ検討しましょう。

4-2. なるべく早く離婚を成立させる

婚姻費用の支払義務は、別居を解消するか離婚が成立するまで続きます。離婚することが既定路線となっている場合は、できる限り早期に離婚を成立させることが、婚姻費用の負担を軽減するために最も効果的です。離婚を早期に成立させるには、弁護士のサポートを受けるのがよいでしょう。弁護士が論点を整理しながら交渉を進めれば、建設的な話し合いを経て早期に離婚が成立する可能性が高まります。

5. 婚姻費用の金額がおかしいと感じている人からよくある質問

Q. 婚姻費用の支払いは拒否できる?
支払義務がある婚姻費用の支払いを拒否することはできません。支払いを拒否し続けると、最終的に法的手続きを経て強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられてしまいます。 ただし、配偶者の請求額が不当に高すぎる場合や、すでに取り決めた婚姻費用について事情変更が生じた場合には、婚姻費用の減額を求める余地があります。弁護士に相談して、婚姻費用の金額の適正化を試みましょう。
Q. 離婚できないと「婚姻費用地獄」に陥る?
離婚せずに別居する状態が続くと、婚姻費用の支払義務がずっと続き、経済的に大きな負担となるケースが多いです。いずれは離婚することが確定的で、婚姻費用の支払いが大変だと感じている場合は、早期に離婚を成立させるに越したことはありません。弁護士のサポートを受けて、早期の離婚成立を目指しましょう。

6. まとめ 婚姻費用がおかしいと思ったら、弁護士に相談を

婚姻費用の金額がおかしい、高すぎると感じている人は、まず婚姻費用の適正額を計算し、請求額や実際の支払額との差を確認しましょう。大幅に適正額を上回っている場合は、婚姻費用を減額できる可能性があります。

婚姻費用の減額交渉については、弁護士のサポートを受けるのが安心です。離婚事件を豊富に経験した弁護士に依頼すれば、夫婦の収入バランスや子どもに関する状況などを踏まえて、婚姻費用を適正化するために配偶者と交渉してもらえます。また、家庭裁判所における調停・審判への対応も、弁護士に一任可能です。

婚姻費用以外の離婚条件(財産分与・年金分割・慰謝料・親権・養育費・面会交流など)についても、弁護士に依頼すればバランスよく交渉を進められます。配偶者との離婚をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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