〒940-0048 新潟県長岡市台町2-8-35 ホテルニューオータニ長岡1階
新潟県
最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 長岡支店は、JR「長岡駅」から徒歩1分、ホテルニューオータニ長岡のショッピングアーケード「Patio」1階にあります。お電話でのご予約は、平日だけでなく土日祝日も9時から22時まで受け付けています。Web受付は24時間利用できます。
当事務所では、浮気・不倫の慰謝料について、請求したい方・請求された方の双方からご相談を承っています。慰謝料を請求された場合「支払う必要はあると思うが、一括では用意できない」「請求額が大きく、生活を維持しながら支払えるかわからない」と困ることもあるでしょう。
不倫慰謝料は、支払義務や金額を確認するだけでなく、実際にどのような方法なら解決できるのかを考えることも重要です。当事務所では、相談者様が抱えている問題や背景はそれぞれ異なることを前提に、お話やご要望をお伺いしながら解決策をご提案しています。
慰謝料の問題を抱えていても、弁護士へ依頼した場合の費用がわからなければ、一歩を踏み出しにくいことがあります。当事務所では、そのような費用面の不安を抱えたまま判断することがないよう、浮気・不倫慰謝料について何度でも無料で法律相談をお受けしています。
請求する方は着手金0円でご依頼いただけるほか、一定の条件を満たす場合には「損はさせない保証」(※)の対象となります。依頼によって得られた経済的利益より弁護士費用のほうが高くなり、結果として費用面でマイナスにならないようにするための制度です。
慰謝料を請求された方の減額相談も無料です。費用の仕組みを確認したうえで、ご自身にとって弁護士へ依頼する必要があるかを検討していただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料について相談される方が抱えている問題は、一様ではありません。請求する方であれば、慰謝料額を重視する方もいれば、支払方法や今後の関係まで明確にしたい方もいます。請求された方でも「責任そのものについて争いたい」「支払う意思はあるが、金額や方法を相談したい」など、希望する対応は異なります。
当事務所では、一人一人のお話やご要望を丁寧にお伺いし、それぞれのご事情に応じた解決方法を検討します。不倫慰謝料について、あらかじめ答えを決めたうえでご相談いただく必要はありません。「どうしたらよいかわからない」という段階から、ご事情を確認しながら今後の進め方を考えていきます。
不倫慰謝料では、相手へ請求を伝えたり、請求を受けた際に返答したりするだけで問題が終わるとは限りません。相手方と慰謝料額について意見が合わない場合や、支払方法について交渉が必要になる場合があります。ご自身でやり取りを続けることに精神的な負担を感じる方もいるでしょう。
当事務所へご依頼いただいた場合には、必要な資料を確認し、相手方との交渉を進めます。話し合いによって和解・示談に至った場合には、合意内容を明確にするため和解書などの書面も作成します。慰謝料を請求する方・請求された方のいずれについても、相談から交渉、合意内容の書面化までサポートしています。
アディーレ法律事務所 長岡支店はGoogle口コミ★4.3、口コミ件数39件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
当事務所では、相談者様のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で承っています。また、お子さま連れの方には、キッズスペース付きの相談ルームもご用意しています。不倫慰謝料について相談したくても、お子さまがいることを理由に来所をためらう必要はありません。ご家庭の状況に合わせてご利用いただける環境を整えています。
不倫慰謝料の問題では、請求する金額だけでなく、相手方が実際にどのように支払えるのかを考えることも重要です。例えば、相手方にまとまった資力がなく、一括払いが難しい場合には、高額な金額を提示し続けるだけでは話し合いが進まないことがあります。一方で、相手方に一括払いのための資力がないからといって、それだけを理由に直ちに請求額そのものを下げなければならないわけではありません。
当事務所では、慰謝料額について法律上の見通しを確認するとともに、相手方の支払能力や希望する支払方法なども踏まえて交渉を進めます。請求された方についても、一括での支払いが難しい場合には、その事情を相手方へ伝えたうえで、分割払いなどの条件について話し合うことがあります。金額だけで判断せず、合意した内容を実際に履行できるかという点まで考えながら、現実的な解決を目指します。
不倫慰謝料の解決方法は、一つではありません。相手方との交渉によって合意を目指す方法もあれば、話し合いで折り合わない場合には、訴訟などの手続きを検討することもあります。ただし「裁判をすれば必ず希望どおりになる」「交渉だけのほうが必ず負担が少ない」と一律に判断することはできません。手元にある証拠や相手方の主張、争われている内容などによって、それぞれの方法の見通しは異なります。
当事務所では、相談者様の希望だけでなく、それぞれの方法を選んだ場合に考えられる見通しや負担についても確認しながら、今後の方針を検討します。一つの方法だけを前提にするのではなく、ご事情に応じてどのような進め方が考えられるのかを整理することが大切です。
配偶者と不倫相手の双方に責任が認められる場合でも、同じ精神的損害について慰謝料を二重に受け取ることはできません。そのため、配偶者からすでに慰謝料の支払いを受けている場合には、その金額や内容によって、不倫相手へ請求できる慰謝料額が減少したり、追加の請求が認められなくなったりする可能性があります。
一方で、配偶者から何らかの金銭を受け取っていても、それが不倫慰謝料として支払われたものなのか、財産分与など別の趣旨の金銭なのかによって扱いは異なります。「配偶者からお金を受け取ったから、もう不倫相手には請求できない」と一律に判断するのではなく、何について、いくら支払われたのかを確認することが重要です。すでに配偶者との間で金銭の取り決めをしている場合には、その内容も整理したうえで不倫相手への請求を検討しましょう。
不倫相手本人が慰謝料の支払いに応じない場合「親に代わりに払ってもらえないか」と考えることがあるかもしれません。しかし、不倫相手の親であるという理由だけで、当然に不倫慰謝料を支払う法的責任が生じるわけではありません。そのため、不倫相手の親に対して当然に慰謝料を請求したり、本人に代わって支払うよう強制したりすることはできません。
また、不倫相手本人への圧力を目的として、親や家族へ不倫の事実を知らせる行為についても注意が必要です。方法によっては別のトラブルにつながる可能性があります。慰謝料を支払う責任があるのは誰なのかを確認し、責任のない家族まで巻き込むのではなく、法的に請求できる相手との間で解決を進めることが大切です。
不倫慰謝料を請求されたとき、金額が大きいほど「自分には支払えない」と先のことを考えられなくなる場合があります。しかし、一括で用意できないからといって、必ずしもそこで行き止まりになるわけではありません。
当事務所では、一人一人のご事情やご要望をお伺いしながら、慰謝料額だけでなく、減額や支払方法を含めて解決策を検討します。慰謝料を請求する方についても、相手方の状況を踏まえながら実際の支払いにつながる方法を考えていきます。不倫慰謝料について今後どう進めればよいかわからない場合は、ご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
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鈴木 淳巳
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