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ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央

大阪府 豊中市 千里中央駅
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

所在地

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル5階

対応エリア

大阪府

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最終更新日:2026年04月03日

【千里中央駅徒歩1分】依頼者様に寄り添い、離婚問題解決に向けてともに全力で取り組みます

ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央は、大阪モノレール「千里中央駅」から徒歩1分、北大阪急行電鉄「千里中央駅」から徒歩6分の便利な立地にある法律事務所です。ご相談予約のお問合せは、平日9:30~21:00、土日祝日は9:30~18:00まで対応しております。

「弁護士に相談すると費用が高いのではないか」「きちんと話を聞いてもらえるのだろうか」と不安を抱える方も多くいらっしゃいます。離婚や不倫慰謝料、生活費や親権の問題などは、心身ともに大きな負担を伴うため、そのような不安を抱くのも当然です。そこで当事務所では、弁護士が一方的に指導するのではなく、依頼者様一人一人の立場に寄り添う「パートナー」として、ともに問題解決へ歩んでいくことを大切にしています。

「Very best」という事務所名には、依頼者様に「一生懸命」向き合い「精一杯」サービスを提供し「安心できるパートナー」となるという3つの思いが込められています。依頼者様に「相談してよかった」と思っていただけるよう、当事務所でもその理念を徹底して実践しています。

当事務所では、離婚問題をはじめ、交通事故、労働問題、誹謗中傷、刑事事件など幅広いご相談を承っています。特に離婚分野では、協議段階から調停・裁判まで対応し、慰謝料請求や財産分与、養育費・親権といった複雑な問題も丁寧にサポートいたします。場合によっては、ご相談だけで解決の方向性が見えることもありますので「弁護士に相談すべきか迷っている」という方もお気軽にご連絡ください。

豊中市にお住まいの方はもちろん、市外や他府県からのご相談にも対応しております。依頼者様の不安を軽減し、新しい人生を安心して歩み出せるよう全力でサポートいたします。

〈ベリーベスト法律事務所の特徴〉

▼ワンストップ対応が可能|多様な専門家が在籍する体制

ベリーベストグループには、弁護士だけでなく税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士、行政書士といった各分野の専門家が多数在籍しています。さらに、中国弁護士や米国弁護士も所属しているため、国内での法律問題だけでなく、国際的な取引や海外資産に関する案件まで幅広く対応することが可能です。

複数の専門家に個別に依頼すると時間や費用の負担が大きくなりがちですが、当事務所ではワンストップで解決できる体制を整えておりますので、依頼者様は安心してご相談いただけます。こうした連携力は、多くの依頼者様から高い評価をいただいている強みの一つです。

▼全国拠点を活かした広域サポート|遠方でのトラブルにも柔軟に対応

「出張先で家族が事件に巻き込まれてしまった」「遠方に住む親族と遺産分割協議をしなければならない」といったケースでは、通常なら移動費や日当がかかり、ご負担が増えることになります。

当事務所は全国に75拠点(2026年1月現在)を展開しているため、現地の弁護士が直接対応することが可能です。これにより、余計な費用を抑えながらスムーズに問題解決を進めることができます。大阪周辺に限らず、全国各地で発生する法律問題にも対応できる体制が整っている点は、大規模事務所ならではの安心感につながります。

▼専門分野ごとのチーム体制|最新の知識とノウハウを共有

ベリーベストグループでは、弁護士が「刑事事件」「相続」「労働問題」「離婚・男女問題」などの専門チームに所属し、日々情報共有や研究を行っています。当事務所の弁護士もこのネットワークを活かして、全国から寄せられる最新の事例や解決方法を取り入れながら、依頼者様に適切な解決策をご提案しています。

専門チームで積み上げられたノウハウを活用することで、複雑な案件でも安心してお任せいただける体制を実現しています。依頼者様一人一人に寄り添いながら、冷静かつ戦略的に問題解決へと導きます。

▼蓄積された実績と知見|安定したリーガルサービスを提供

2010年の設立以来、ベリーベスト法律事務所は、個人・法人を問わず数多くのご相談を承ってまいりました。弁護士による離婚の相談件数は、累計13万件( 2011年2月~2025年9月末実績)を超え、その数多くの経験から様々な知識とノウハウを蓄積しています。

これらの実績は全国の弁護士間で共有されており、どのオフィスでも安定したリーガルサービスを提供できる体制が整っています。実績に裏打ちされた確かな対応力で、依頼者様の状況に応じた適切な解決を目指し、安心して次の一歩を踏み出していただけるようサポートします。

▼国際案件にも対応可能|海外拠点との提携で安心サポート

当事務所には、国際法務に精通した米国弁護士や中国律師(弁護士)が所属しており、国際取引や海外資産が絡む複雑な問題にも対応しています。さらに、中国最大級の法律事務所をはじめとした複数の海外事務所とも提携し、現地の法制度に基づいた的確な解決を目指すことが可能です。

英語や中国語の通訳者も在籍しているため、言語面で不安のある方でも安心してご相談いただけます。国際的な法律問題に直面している依頼者様にとっても、当事務所は心強いパートナーとなるでしょう。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼悩みを一人で抱え込まず、お気軽にご相談いただける環境づくり

当事務所では「風邪をひいたら内科へ行くように、歯が痛ければ歯科へ通うように」法律トラブルも「悩んだら弁護士に相談する」と自然に思っていただける事務所を目指しています。

日常生活には、離婚・男女問題や遺産相続、労働トラブル、借金問題、さらには刑事事件や企業間の紛争まで、数多くの法律問題が潜んでいます。ご自身で解決を試みた場合、思わぬ時間や労力がかかるだけでなく、不利な状況に陥ってしまうリスクもあります。

当事務所では、そうしたご不安を少しでも早く取り除けるよう、丁寧にご事情をお伺いし、ご状況に合わせた解決の道筋をご提案いたします。相談しやすい雰囲気を大切にしておりますので「こんなことを相談してよいのか」と迷われる方も、どうぞ安心してご連絡ください。

▼弁護士の視点から適切な解決策をご提案し、安心を支えます

法律問題は複雑であり、表面的な判断だけで進めてしまうと、後悔につながるケースも少なくありません。弁護士は専門知識を活かし、依頼者様の権利や利益を守るために、冷静かつ戦略的に対応いたします。

当事務所でも、日常生活で起こり得る様々なトラブルに対して、的確なアドバイスとサポートを行い、依頼者様が安心して次の一歩を踏み出せるよう尽力しております。

「法律相談はハードルが高い」と感じている方こそ、まずは一度ご相談ください。お話をお伺いする中で、解決の糸口や今後の見通しが見えてくるはずです。当事務所は、依頼者様の心強いパートナーとして、寄り添いながら問題解決に取り組んで参ります。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼不倫慰謝料を請求できるかどうかは条件と証拠がポイントです

配偶者の不倫に対して慰謝料を請求する場合、まず大前提として「不法行為(民法709条)」に該当することを証明する必要があります。具体的には、故意や過失によって婚姻関係にある配偶者の権利を侵害した事実があるかどうかが問われます。そのためには、不貞行為があったことを示す証拠が欠かせません。

ただし、夫婦関係がすでに破綻していた場合や、別居や離婚協議が進んでいる段階での不倫であれば、慰謝料請求が認められないこともあります。また、慰謝料請求には時効があり、一定の期間が過ぎると請求自体ができなくなってしまいます。こうした点を正しく判断するためにも、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が関与することで、ご自身のケースが請求可能かどうか、適切な手続きや証拠収集の方法について的確なアドバイスを受けることができます。

▼慰謝料額は不貞行為やDVの内容・期間に左右されます

「自分が受けた苦痛が大きいのだから、できるだけ多くの慰謝料を請求したい」と考える方は少なくありません。しかし、慰謝料額は一方的な感情では決まらず、不貞行為やDVの有無、その程度や継続期間、状況などを踏まえて算定されます。特に重要なのは、客観的に証明できる証拠の有無です。

例えば、DVを受けた痕跡を示す診断書や、不貞行為を裏付ける写真・メールの記録があれば、請求の説得力が大きく高まります。逆に証拠が不十分であれば、慰謝料請求が認められない可能性や、請求額が大きく減額されるリスクもあります。そのため、証拠が揃っていない段階でも一度弁護士に相談し、今後どのように準備を進めるべきかを確認しておくことが大切です。

慰謝料請求は、請求する側にとっても、請求を受ける側にとっても大きな負担となる手続きです。当事務所では、どちらの立場にある方でも対応可能ですので、不安を抱えている方は早めにご相談ください。弁護士が状況を整理し、依頼者様にとって納得のいく解決ができるようにサポートいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所は、単に事件を解決することだけを目的とせず、依頼者様が抱えている悩みや不安をしっかりと受け止め、一人一人に寄り添った対応を行うことを大切にしております。

実際に、事件終了後にいただいたアンケートでは「小さなことでも丁寧に耳を傾けてもらえて安心しました」「優しく対応していただけて心強かったです」といったお声を数多く頂戴しております。これらのお声は、当事務所にとって大きな励みであり、日々の業務に真摯に取り組む原動力となっています。

また、弁護士への相談が初めての方の中には「こんなことを相談してもいいのだろうか」とためらわれる方もいらっしゃいます。しかし、実際にご相談いただくことで、思いがけない解決策が見えてくることも少なくありません。どのようなお悩みであっても、まずはお気軽にご相談ください。不安を一人で抱え込む必要はありません。当事務所が依頼者様に安心して新しい一歩を踏み出していただけるよう、全力でサポートいたします。

所属弁護士
佐野 瀬奈 (さの せな)
所属弁護士会
大阪弁護士会(NO.56728)
学歴・経歴
岡山大学法学部 / 同志社大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル5階

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アクセス

大阪モノレール「千里中央駅」徒歩1分 / 北大阪急行電鉄「千里中央駅」徒歩6分

電話番号

050-5448-7884

受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

対応エリア

大阪府

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【受付時間】09:30〜21:00

24時間いつでも受付中

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