東京都荒川区の不倫・浮気の慰謝料請求に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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〒120-0034 東京都足立区千住2-36 吉田ビルⅡ202
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〒120-0034 東京都足立区千住4-19-11 サーパスビルディング4階
人口約22.6万人の人々が暮らす東京都荒川区。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。社会・人口統計体系(2022年)によれば、東京都荒川区における年間の離婚件数は302件で、全国171位となっています。
配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。
東京都内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。自治体が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。
不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。
不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。
不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。
不倫が原因で別居や離婚に至った場合
婚姻期間が長い場合
未成年の子どもがいる場合
不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合
不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合
不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合
不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合
また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。
内容証明郵便を送付する
不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
直接会って話し合う(和解交渉)
内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。
調停を申し立てる
和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。
裁判を行う
調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。
弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
東京都の3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が運営する「法律相談センター」では弁護士がさまざまな法律相談に有料で応じています。荒川区周辺には墨田区の「錦糸町法律相談センター」があり、離婚に関する相談は月・火・金・土曜日の10時から12時、13時から16時、水・木曜日の10時から12時、13時から16時、17時から20時まで受け付けています(祝祭日を除く)。相談は予約制で、電話もしくはインターネットでの予約が可能です。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 料金 |
|---|---|---|---|
錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 | 相談料金2,200円(税込)/ 30分 延長15分につき1,100円(税込) |
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブルに悩む人のための総合案内所です。借金などの金銭トラブル、相続・成年後見、労働問題や離婚・DV、賃貸借契約などあらゆる法的な相談に対応し、適切な相談窓口を案内してくれます。経済的に余裕のない人は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度を利用することができます。利用には収入等の条件があるので、詳細をウェブサイトで確認しておきましょう。
また法テラスにはサポートダイヤルがあり、オペレーターがお悩みの法的トラブルに対して適切な情報や公的機関の各種相談窓口を紹介してくれます。利用件数は令和6年3月末の段階で600万件を突破しています。離婚に向けて何をしたらいいのか分からない、という方は、まずはオペレーターに相談してみるとよいでしょう。
名称 | 電話 | 営業時間 |
|---|---|---|
法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 平日9時~21時、土曜日9時~17時(祝日・年末年始を除く) |
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
法テラス上野 | 東京都台東区上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
荒川区では母子・父子自立支援員によるひとり親相談窓口を開設し、ひとり親家庭の人やこれからひとり親になる予定の人を対象に、子育てや住まい、経済的な相談に対応して支援を行っています。相談日時は平日8時30分~17時(祝日・年末年始を除く)で、面談もしくは電話での相談が可能です。予約優先ですので、あらかじめ荒川区のウェブサイトで詳細をご確認ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
荒川区 ひとり親相談 | 東京都荒川区荒川2丁目2-3 荒川区役所本庁舎2階17番窓口 子育て支援課 | 03-3802-3111(内線:3813~3815) |
参考:荒川区 ひとり親相談
不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。
その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停や離婚に関わる審判・裁判に対応しています。荒川区の案件を管轄しているのは、千代田区にある東京家庭裁判所です。「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」など夫婦間で話し合っても解決が得られない場合には、まずは家庭裁判所への調停申立てを検討することになります。調停申し立ての窓口は「家事訟廷事件係」で、申立手数料として収入印紙1,200円と申立書、3カ月以内に発行された夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要です。詳細についてはウェブサイトで確認してみるとよいでしょう。
名称 | 所在地 | 連絡先 | アクセス |
|---|---|---|---|
東京家庭裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8331(家事訟廷事件係) | 東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分 |
参考:東京家庭裁判所
夫婦間で離婚条件について合意できたら、合意内容を記載した離婚協議書を作成します。離婚協議書の内容は、公証役場で公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できるため安心です。離婚が成立した後に、パートナーが養育費や財産分与などの支払いを怠った際には、強制的に財産や給料などを差し押さえることができるようになります。
名称 | 所在地 | 連絡先 | アクセス |
|---|---|---|---|
上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 | 03-3831-3022 | JR「御徒町駅」から徒歩7分 / 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」から徒歩4分 / 都営地下鉄大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町駅」から徒歩2分 |
王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 | 03-3911-6596 | JR「王子駅」北口から徒歩3分 / 東京メトロ南北線「王子駅」4番出口直近 |
千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 | 03-3882-1177 | JR常磐線、東京メトロ日比谷線・千代田線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス、「北千住駅」から徒歩1分 |
東京都保健医療局の調査によると、荒川区の婚姻件数は2018年(平成30年)から2022年(令和4年)の5年間にわたり1,391組、1,518組、1,323組、1,225組、1,270組となっており、また離婚件数は383組、378組、330組、302組、302組と推移しています。特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)は27.5%、24.9%、24.9%、24.6%、23.3%と、「3組に1組は離婚する」と言われる時代の中でも低い数値で推移しています。この数値は、東京都の令和4年度における特殊離婚率25.6%(婚姻件数75,179組、離婚件数19,255組)とほぼ変わらない値となっています。2020年、2021年と婚姻件数の減少が続きましたが、これはコロナ禍の影響が大きいと考えられます。令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となり人と接触する機会が増えたものの、少子高齢化や晩婚化などにより、婚姻件数の減少が続く可能性があります。
年 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 特殊離婚率 |
|---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 1,391組 | 383組 | 27.5% |
2019年(令和元年) | 1,518組 | 378組 | 24.9% |
2020年(令和2年) | 1,323組 | 330組 | 24.9% |
2021年(令和3年) | 1,225組 | 302組 | 24.6% |
2022年(令和4年) | 1,270組 | 302組 | 23.3% |
※本テキストは2026年7月の情報に基づいています