難航していた離婚協議に対して弁護士が介入し、婚姻費用・面会交流・財産分与等の条件調整を行い、訴訟上の和解にて離婚成立した事案
離婚調停
40代
女性
相談の背景
相談の背景
・依頼者様(妻)は夫と同居中であるが、夫の妻や子に対する横暴な態度から関係不和となり、妻から夫に対し離婚の申出をした。
しかし、夫は、妻の浮気を疑ったりするなどして、離婚の具体的な条件協議には応じようとせず、離婚協議が一向に進まない状況となっていた。
・離婚の話を切り出して以降、夫は生活費の負担を渋るようになった。きちんと生活の負担を続けてもらいたい。
・夫は、自身の考えは譲らない性格で、夫と同居の上直接の交渉を継続していくことは精神的負担が大きく、難しい。そのため、別居を予定している。
相談の結果
得られたメリット
当方の求めた婚姻費用・養育費の支払・面会交流条件、離婚成立、自宅売却代金の財産分与
・夫とは離婚条件の調整前に、婚姻費用をいくらとするか、面会交流をどうするかといった点が大きな問題となり、家庭裁判所での調停、審判を経て2年ほどの期間を要しましたが、基本的には妻側の求める結論を得られ、婚姻費用は過去分の未払の回収を行うこともできました。 ・離婚条件は財産分与に関し、妻の別居後も夫が居住継続していた夫名義の自宅不動産の処理が問題となりました。この点については、離婚後に夫にて売却をし、その残金を夫婦で折半するということで合意が成立しました。最終的に、訴訟上の和解にて離婚成立となりました。
弁護士の対応
・別居と同時に弁護士から夫本人に受任通知書を送り、以後は、弁護士が代理人として対応をするようにしたため、依頼者様ご本人の直接対応の負担はなくなりました。
・夫側からは、面会交流調停の申立てがなされたのに対し、当方から、婚姻費用の支払及び離婚を求めて調停申立てを行い、求める養育費、財産分与などについて主張を行いました。婚姻費用及び面会交流の調停では意見が対立し、審判手続に移行しました。当方からは婚姻費用の算定基礎とする双方の収入や、面会交流の実施条件について主張を行いました。
離婚については調停不成立で終了したため、続いて、当方から離婚訴訟を提起しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。