夫婦共働きで、夫がキチンと給料を家計に入れていても、家事を妻に押しつけたことが婚姻を継続しがたい重大な理由とされた事例
離婚調停
30代
女性
相談の背景
相談の背景
相談者様は27歳で婚姻し、2年後に長女をもうけました。勤め先の配慮もあり、会社員としての勤務を続けながら、保育所を利用して育児を行ってきました。
夫は給料のうち毎月25万円を家計に入れており、DVなどの問題はありませんでしたが、自らはゴルフや飲み会によく出かけ、共働きであるにもかかわらず、家事や育児には一切関わりませんでした。相談者様は、日本の慣習から「それもやむを得ない」と我慢してきました。
しかし、昨今の女性労働者の社会的意義の見直しや、同じく共働きをしている友人たちの話を聞く中で、「夫にも家事を分担してほしい」と思うようになり、その旨を夫に伝えました。ところが、夫は家事分担に応じることなく、その態度に対して相談者様は不信感や嫌悪感を抱くようになりました。
その結果、夫婦仲は悪化し、家庭内別居に近い状態となっていました。
相談の結果
得られたメリット
相談者様は会社からの給与月額20万円、養育費月額6万円と各種手当で生活。夫の生活の世話、夫との争いのストレスから逃れる事ができた。
家庭裁判所の調停では、調停委員が「夫婦共働きの場合には、夫も家事や育児を分担すべきである」として、相手方である夫に対して説得を試みました。 しかし、夫はこれまでの慣習を理由に家事分担に消極的であり、また夫婦間の愛情もすでに冷めていたことから、調停委員は夫に離婚を勧め、夫もこれに応じました。 その結果、相談者様は会社からの月額給与20万円に加え、養育費月額6万円および各種手当で生活していくこととなりましたが、夫の生活の世話や夫との争いによるストレスから解放されることとなりました。
弁護士の対応
夫婦の家庭内での役割は夫婦間での円満な話し合いで決められるべきです。場合によっては仲介者も入れて夫と家事・育児分担についてよく話し合うことが大切です。それでも駄目ならば夫婦関係円満調整の調停申立を家裁にし、調整がつかなければ離婚調停に切り替えることについても説明しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。