別居している夫からの離婚請求に対し、依頼者様(妻)から婚姻費用を請求の上、財産分与、面会交流などの離婚条件を調整して離婚が成立した事例
離婚調停
40代
女性
相談の背景
相談の背景
・依頼者様(妻)の夫が、従前住居から転居の上別居して、妻に対し、離婚を求めている。
・別居した夫が、妻の従前の浪費を主張し、今後の生活費の支払を止めると言っているので、夫からの生活費の確保を急ぎ行う必要がある。
・離婚自体は構わないが、夫と妻の親にて共有する建物に居住しているため、当該物件の財産分与をきちんと行いたい。
・同居時に夫から子に対する虐待の疑いがあり、子も夫を怖がっているので、夫が求めても子との交流には応じたくない。
相談の結果
得られたメリット
調停成立前からの婚姻費用の支払、自宅売却金の分配、直接交流の不実施
・婚姻費用の支払を求める仮処分申立てを受けて、夫側が、当方の申立ての翌月より婚姻費用を仮払いとして毎月支払うようになり、今後の生活費の問題は解決しました。 ・自宅については調停手続の途中で売却が成立し、売却残金のうち夫持分部分に該当する部分について財産分与として折半がなされました。 ・離婚後の夫と子との面会交流については、直接交流の実施は定めず、一定の頻度で妻から夫に子の写真や動画を送ること、子の成績表や健康診断の情報を共有することのみが定められました。
弁護士の対応
・夫による別居後の妻側生活費の負担については、当方より裁判所に対し緊急で夫への婚姻費用支払命令を発令するよう求める婚姻費用仮払いの仮処分申立てを行いました。
・夫が求めてきた離婚については、離婚自体は争いがありませんでしたが、自宅不動産の財産分与や子の面会交流について争いがあったので、離婚調停ではその点につき主張を行いました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。