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離婚後に財産分与は請求できる? 時効は? 過ぎた場合の対処法も解説

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離婚後にきちんと財産分与をすればよかったと後悔した場合、相手に請求することはできるのでしょうか? (c)Getty Images
DV(家庭内暴力)がひどいので、とりあえず離婚を早く成立させたい……このような事情で財産分与について婚姻中に十分な話し合いができなかったケースは少なくありません。離婚後にきちんと財産分与をすればよかったと後悔した場合、相手に請求することはできるのでしょうか? 離婚後の財産分与請求ができるのかどうか、請求が可能な場合に時効はあるのか、時効を過ぎた場合にどう対処すればよいかについて、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 財産分与は離婚後にも請求できる
  • 2. 離婚後に財産分与を請求する手続き
  • 2-1. 【STEP 1】相手と話し合いをする
  • 2-2. 【STEP 2】財産分与請求調停を申し立てる
  • 2-3. 【STEP 3】家庭裁判所により決定が下される
  • 3. 離婚時ではなく、離婚後に財産分与を行うべきケースは?
  • 4. 離婚後の財産分与はいつまで請求できるのか?
  • 4-1. 協議による財産分与は、離婚後何年経っても可能
  • 4-2. 調停や審判の申立て期限は、離婚から2年
  • 4-3. 離婚から2年経過後でも認められるケース
  • 5. 財産分与のほか、離婚後に請求できる金銭|慰謝料、婚姻費用、養育費など
  • 6. 離婚後の財産分与に関してよくある質問
  • 7. まとめ 離婚後の財産分与は弁護士の助けを借りて

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1. 財産分与は離婚後にも請求できる

財産分与は、離婚後でも請求ができます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に貢献度に応じ分配することです。

財産分与は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も対象となり、主に婚姻期間中に得た以下のものが該当します。なお、総額がマイナスの場合はマイナス分を相手に押しつけることはできず、プラスを分配するのが財産分与です。

  • 不動産

  • 預貯金

  • 保険

  • 自動車などの動産

  • 家具や家電

  • 退職金(婚姻前に働いていた分は除く)

  • 住宅ローンなどの借金

財産分与は離婚時の話し合いと同時に行っていくのが理想的ですが、何らかの事情で財産分与の合意を後回しにするケースもめずらしくありません。その場合は、離婚後に財産分与の請求が可能です。

2. 離婚後に財産分与を請求する手続き

離婚後に財産分与を請求する場合、以下の手順で進めていきます。

2-1. 【STEP 1】相手と話し合いをする

まずは離婚した相手に対して財産分与を請求したい事情を伝え、話し合いをします。当事者同士で合意に至れば、そのとおりに財産分与が行えます。のちのちのためにも協議した内容を財産分与契約書のような書面にして残しておくことが大切です。

2-2. 【STEP 2】財産分与請求調停を申し立てる

当事者同士の協議がまとまらなければ、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。申立て後1カ月ほどで初回の期日が設けられ、その後複数回にわたって調停による話し合いが行われます。

調停委員が間に入り合意をめざし、当事者が合意に至ると、調停委員会が合意事項を最終確認して調停は終了します。合意できなければ自動的に審判に移行します。

2-3. 【STEP 3】家庭裁判所により決定が下される

調停による話し合いで合意に至らず、審判になると家庭裁判所が調査官が行った調査の結果など諸々の資料に基づいて財産分与の方法を決定します。

3. 離婚時ではなく、離婚後に財産分与を行うべきケースは?

財産分与の話し合いは、離婚時に行うのが理想的ですが、離婚成立を優先させたいやむを得ない事情があれば、離婚後に行うのも一つの方法です。たとえばDV(家庭内暴力)をする配偶者から一刻も早く逃れたい場合、身の安全の確保が最優先となるので、財産分与の話し合いは保留にしたほうが賢明 です。

配偶者のDVなど深刻な事情がない場合、財産分与の話し合いを保留する判断は慎重に行ったほうがよいです。離婚後は元配偶者とスムーズにコンタクトがとれるとは限りませんし、財産分与の話し合いに応じてくれないかもしれません。財産を使われてしまったり隠されたりするリスクもあります。

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4. 離婚後の財産分与はいつまで請求できるのか?

離婚後の財産分与はいつまで請求できるのか、状況ごとに解説します。

4-1. 協議による財産分与は、離婚後何年経っても可能

元配偶者との間で合意さえすれば、離婚後何年経っても財産分与が可能です。後述する「離婚成立後2年間」という期限は調停や裁判による財産分与請求の申立てに関するものなので、協議による財産分与にはあてはまりません。

とはいえ、離婚成立2年後に元配偶者に財産分与の話し合いをもちかけた場合、拒否されたら、調停などの次の打ち手はありません。できるだけ早めに協議を申し込んだほうがよいでしょう。

4-2. 調停や審判の申立て期限は、離婚から2年

調停や審判による財産分与請求の申立ては、離婚が成立してから2年以内に行わなければいけません。ここで注意しなければいけないのが、離婚後の財産分与請求に適用されるのは「時効」ではなく「除斥期間」である点です。

時効とは、一定の期間が経過して権利が失われたり取得したりする制度です。時効には時効の進行を一時的に停止する「完成猶予」と、進んでいた時効が一定の理由でリセットされる「更新」があります。いずれも裁判上の請求などで手続きすることが可能です。

一方で除斥期間は、時間の経過で必ず権利が失われる制度 です。内容が似ているため財産分与請求期限=時効だと思うかもしれませんが、財産分与請求に完成猶予や更新はありません。そのため離婚成立から2年間が経過すると、請求できる権利が自動的に消滅 します。

離婚後、元配偶者と財産分与の話し合いを始めたものの、2年以内に合意ができそうにない場合は、早めに調停を申し立てることをお勧め します。

なお、2024年5月17日に民法改正法が成立し、財産分与の期限が「2年」から「5年」に延長されます。2026年5月24日までに施行される予定です。

4-3. 離婚から2年経過後でも認められるケース

離婚成立から2年を経過したあと、財産分与請求期限が過ぎても、以下に該当するケースであれば財産分与が認められます。

【元配偶者との間の協議で合意ができた場合】

元配偶者との間で合意ができれば、離婚後何年経過していても財産分与ができます。

【元配偶者が深刻な財産隠しをしていた場合】

元配偶者が深刻な財産隠しをしていた場合は、財産分与ではなく不法行為による損害賠償を請求して、財産分与に相当する金額が得られる可能性 があります。不法行為を原因とする損害賠償請求を申し立てるには、相手が財産を隠したことが分かる証拠が必要です。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害と加害者を知ったときから3年」または「不法行為のときから20年」のいずれかに該当する際は、時効によって消滅するので注意しましょう。

5. 財産分与のほか、離婚後に請求できる金銭|慰謝料、婚姻費用、養育費など

離婚後に請求できる金銭は、財産分与のほかにも慰謝料、婚姻費用、養育費などがあります。

慰謝料は、相手が不貞行為などで離婚原因をつくった場合などを含め、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われるものです。

婚姻費用は、夫婦や子どもの衣食住の費用、医療費など婚姻から生じる費用を指しますが、夫婦はそれぞれの収入に応じて婚姻費用を分担する義務があります。たとえ別居していても離婚が成立するまではその義務を負わなければいけません。

養育費は、未成年の子どもの監護や教育に必要な費用で、衣食住の経費、教育費、医療費などが該当します。親は子どもに対して扶養義務があるため、養育費の支払いは免れません。

慰謝料や養育費について、離婚時に元配偶者との間で合意ができていなければ、離婚後に請求ができます 。その際に注意しなければならないのは、慰謝料には時効がある点です。離婚慰謝料は、離婚成立時から3年以内に請求しなければいけません。もし時効が迫っているのであれば内容証明郵便で催告したり、裁判を提起したりすることで時効を中断させる方法があります。

養育費に関しては、先述したとおり負担するのは親の義務ですので、離婚時に取り決めをしていなくても離婚後に元配偶者に対して請求ができます

婚姻中に発生した未払婚姻費用については、実務上、財産分与の額を決定する際の考慮要素に含まれるとされ、財産分与の手続きのなかで勘案されます。

6. 離婚後の財産分与に関してよくある質問

Q. 元配偶者がどのくらい貯金を持っているかわからないときはどうすべき?
元配偶者がどのくらい貯金を持っているかわからない場合は、弁護士に依頼をしたほうがよいでしょう。弁護士から所有している口座の残高を開示する重要性を元配偶者に伝えることで、相手が適切に対応する可能性があります。 弁護士が説明をしても元配偶者が開示を拒否する場合、弁護士照会制度を利用して、元配偶者が所有している財産を調べられます。弁護士照会制度とは、弁護士法第23条の2に基づいて、弁護士が依頼を受けた案件について円滑に業務を進めるために、証拠や資料を収集して事実を調査できるように設けられている制度です。弁護士照会制度は以下の手順で行われ、原則として照会を依頼された人は回答する義務があります。 【STEP1】弁護士に元配偶者がどのぐらい貯金を持っているか調査を依頼する 【STEP2】弁護士が弁護士会に対して照会申出書を提出する 【STEP3】弁護士会で照会申出書の審査が行われる 【STEP4】弁護士会から金融機関などに対して照会が行われる 【STEP4】照会した先から弁護士会経由で弁護士に回答が届く
Q. 元配偶者が財産を開示してくれない場合、何か強制的な方法はある?
元配偶者が財産を開示してくれない場合にとれる方法として、調停や審判を申立てたうえで調査嘱託や文書送付嘱託、文書提出命令を利用する方法もあります。 調査嘱託とは、裁判所が公私の団体に対して事実の調査を依頼し、回答を求める制度です。たとえば、元配偶者が自己名義の口座の情報を任意に開示しないときに、当事者からの申立てにより、裁判所から銀行に対して情報開示を求めます。 文書送付嘱託とは、当事者からの申立てにより、家庭裁判所が文書の所持者に対して、その送付を依頼(嘱託)する手続きです。たとえば、元配偶者の口座番号は把握しているものの、離婚時の預金残高が不明な場合などには、文書送付嘱託によって、銀行から離婚時の残高証明書や取引履歴を取得できます。 文書送付嘱託は、裁判所が銀行にあくまで任意の開示を促すものであるため、顧客のプライバシーなどを理由に残高証明の開示を拒否する銀行もあります。そのような場合には、裁判所に対して文書提出命令の申立てを行い、強制的に開示を求めることができます。 これらの手続きを利用することで、正確な回答が得られる可能性が高いですが、必ずしも裁判所がその申立てを採用するとは限らない点は注意が必要です。申立ての際には、その必要性や相当性について裁判所に納得してもらう必要があるので、手順も含めて弁護士に相談したほうがよいでしょう。
Q. 元配偶者と接触を避けたいとき、財産分与についてどう請求すればいい?
離婚後に元配偶者との接触を避けたいけれど財産分与の請求をしたい場合は、弁護士に依頼をしましょう。弁護士であれば代理人として元配偶者との協議の交渉ができますし、協議で合意できなければ、調停や審判の申立てを代理人として行えます。自身は元配偶者と会うことなく、やりとりを済ませられるので、相手に会いたくないという理由で財産分与の請求を諦めているのなら、ぜひ弁護士への依頼を検討してください。

7. まとめ 離婚後の財産分与は弁護士の助けを借りて

離婚時は何かと決めることが多く、財産分与についてしっかり話し合いをするのは難しいかもしれません。離婚後に「やっぱり財産分与をしっかりすべきだった」「私がもらえる分はもっとあったのではないだろうか」と後悔しているなら、ぜひ元配偶者に対して財産分与の請求を検討しましょう。

自身が元配偶者に連絡をとって、財産分与の話し合いを促す方法もありますが、弁護士に依頼すればスピーディーに解決できる可能性があります。元配偶者と顔を合わせる精神的負担の軽減も期待できるので、離婚後に財産分与の請求を考えているなら、弁護士に相談をしてください。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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