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離婚しても養育費をもらえないケースとは? 対処法や相談先を解説

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親権者でない側の親には養育費を支払う義務がありますが、中には養育費をもらえないケースもあるため注意が必要です(c)Getty Images
養育費は子どもの成長に必要な費用です。自分が親権者となり、子どもの世話をしている場合は、元配偶者に養育費を請求できます。ただし、場合によっては養育費がもらえないケースもあるため、注意が必要です。養育費がもらえないケース、養育費を受け取るためのポイントについて弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 養育費がもらえないケースとは?
  • 1-1. 離婚時に養育費の取り決めをしていない
  • 1-2. 子どもの監護・養育をしていない
  • 1-3. 相手に支払い能力がない
  • 1-4. 子どもが認知されていない
  • 1-5. 養育費を支払わないことに同意している
  • 1-6. 子どもが成人した・自立した
  • 2. 養育費をもらえない可能性があるケース
  • 2-1. もらう側の収入が相手よりも高い
  • 2-2. 子どもが再婚相手と養子縁組をした
  • 2-3. 相手の所在がわからない・国外にいる
  • 3. 養育費をもらえない割合
  • 3-1. 母子家庭(シングルマザー)の場合
  • 3-2. 父子家庭(シングルファザー)の場合
  • 4. 母子手当(児童扶養手当)をもらっていると養育費はもらえない?
  • 5. 養育費がもらえない状況にしないためには
  • 5-1. 子どもの親権や監護権を獲得する
  • 5-2. 離婚時に養育費の取り決めを行い公正証書を作成する
  • 5-3. 元配偶者の連絡先や勤務先を把握しておく
  • 5-4. 離婚後にも養育費の請求をして時効にさせない
  • 5-5. 養育費の取り決めや回収を弁護士に相談する
  • 6. 養育費がもらえない場合の相談先
  • 7. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が養育費をもらえないケースに与える影響は?
  • 8. 養育費がもらえないケースでよくある質問
  • 9. まとめ 養育費がもらえない状況を避けるためにもまず取り決めを行うことが大切
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1. 養育費がもらえないケースとは?

1-1. 離婚時に養育費の取り決めをしていない

原則として、養育費の金額や支払い方法は、夫婦の話し合いで決定します。そのため、養育費を支払ってもらうためには、まずは夫婦で話し合い、養育費の取り決めをする必要があります。

取り決めをせずに離婚した場合でも、養育費の支払い義務が消えたわけではありません。離婚後に相手と話し合い、養育費を請求することは可能です。

1-2. 子どもの監護・養育をしていない

養育費は、養育・監護をしていない親が、子どもの養育・監護をしている親に対して支払うものです。仮に、親権者であっても、子どもの養育・監護を祖父母がしている場合など、親が子どもの養育・監護をしていない場合には、養育費をもらえません

1-3. 相手に支払い能力がない

相手に支払い能力がない場合も、養育費を支払ってもらうことは難しいです。例えば、相手が病気やリストラなどの理由で職を失い、収入が全くない場合や、生活保護を受けている場合などが挙げられます。

ただし、病気が一時的である場合や、すぐに再就職が可能な場合は、潜在的な稼働能力があるとして、養育費の支払い義務を免れることはできません。この場合、政府が平均収入をまとめた賃金センサスを参考に、収入を認定することがあります。

1-4. 子どもが認知されていない

子どもが認知されていないと、法律上は相手の子どもとして認められないため、養育費の支払い義務も発生しません。しかし、「自分の子どもではない」と認知を拒否した場合であっても、裁判によって強制的に認知が認められる可能性があります。この場合、相手には養育費の支払い義務が生じます。

1-5. 養育費を支払わないことに同意している

離婚時の協議で「養育費をもらわない」と決めた場合、養育費の支払い義務は免除されます。例えば、養育費を受け取らない代わりに、財産分与を多くもらうといった合意があった場合です。ただし、親は子どもを扶養する義務を負っているため、将来的に子どもから扶養料を請求される可能性があります。

1-6. 子どもが成人した・自立した

養育費は、未成熟の子どもに対して支払われるものです。成人年齢は18歳に引き下げられましたが、18歳であってもまだ学生の場合には未成熟子とみなされ、養育費の支払いを受けることができます。法律上、成人に達しているかどうかは関係ありません。

しかし、子どもが18歳で就職し自ら収入を得ている場合などには、もはや未成熟とはいえないため、養育費の支払い義務はなくなります。

2. 養育費をもらえない可能性があるケース

以下のケースでは、場合によっては養育費をもらえない可能性があるため、注意が必要です。

2-1. もらう側の収入が相手よりも高い

養育費をもらう側の収入が、養育費を支払う側よりも大幅に多い場合、養育費をもらえない可能性があります。例えば、父親が子どもの監護親となり、元妻に対して養育費を請求しないというケースです。ただし、相手に支払い能力があれば、養育費の支払い義務が全くなくなるというケースは少ないです。

2-2. 子どもが再婚相手と養子縁組をした

子どもを監護している親が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、第一次的には再婚相手が子どもの扶養義務者となるため、養育費の減額が認められることがあります。ただし、再婚相手の収入が著しく低い場合には、養育費の減額が認められないこともあります。

2-3. 相手の所在がわからない・国外にいる

養育費を支払う側の所在や連絡先が不明な場合、現実的には養育費の請求が難しいです。そのような場合には、調査会社に依頼して、相手の所在を確認し、養育費の請求を行います。また、離婚後に相手が国外へ移住した場合でも、養育費の調停自体は行うことが可能です。

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3. 養育費をもらえない割合

養育費の取り決めをせずに離婚する人も少なくありません。ここでは、統計の資料から養育費の取り決めをせずに離婚した人の割合やその理由を紹介します。

3-1. 母子家庭(シングルマザー)の場合

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の母親のうち「養育費の取り決めをしていない」と回答したのは51.2%でした。取り決めをしていない最も大きな理由として多いのは、「相手と関わりたくない(34.5%)」「相手に支払う意思がないと思った(15.3%)」、「相手に支払う能力がないと思った(14.7%)」とされています(いずれも推計値)。

養育費の取り決めをしていない割合が半数を超えている理由は、夫と関わりたくない気持ちから、まず離婚の成立を優先し、養育費や財産分与といった離婚条件の取り決めが行われないケースが多いからだと考えられます。

3-2. 父子家庭(シングルファザー)の場合

同じ調査によると、父子家庭で「取り決めをしていない」と回答した割合は69.0%でした。父子家庭で取り決めを行っていない最も大きな理由としては「自分の収入などで経済的に問題がない(22.3%)」、「相手と関わりたくない(19.8%)」、「相手に支払う能力がないと思った(17.8%)」「相手に支払う意思がないと思った(13.3%)」が挙がっています(いずれも推計値)。

父子家庭で取り決めをしていない割合が多い理由は、父親の方が収入が高く、母親からの養育費がなくても子の養育に支障がないケースが多いからだと考えられます。

4. 母子手当(児童扶養手当)をもらっていると養育費はもらえない?

児童扶養手当は、親の扶養義務とは別に、ひとり親家庭の子どものために支給される手当です。児童扶養手当をもらっていたとしても、養育費は減額されません

一方、児童手当は、収入に関係なく一定の要件を満たせば一律に支給されるものです。児童手当の場合、養育費の算定において受給者の収入に含まれる場合もあり、養育費の金額が減額される可能性もあります。

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5. 養育費がもらえない状況にしないためには

養育費を受け取るために、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 子どもの親権や監護権を獲得する

  • 離婚時に養育費の取り決めを行い公正証書を作成する

  • 元配偶者の連絡先や勤務先を把握しておく

  • 離婚後にも養育費の請求をして時効にさせない

  • 養育費の取り決めや回収を弁護士に相談する

それぞれについて解説します。

5-1. 子どもの親権や監護権を獲得する

養育費を請求するためには、子の監護者である必要があります。離婚時に子の監護者になるには、離婚前から子の監護を担当していた実績が求められます。統計的には、母親が子の監護者になるケースが多いですが、父親であっても、日常的に子の世話をしていた場合には、監護者に指定されることもあります。

5-2. 離婚時に養育費の取り決めを行い公正証書を作成する

離婚後に養育費の不払いを防ぐためには、離婚時に養育費の取り決めを行ったうえで、公正証書を作成しておくことが重要です。公正証書にしておけば、仮に養育費が不払いとなった場合に、法的手続きを経ることなく、相手の資産(不動産、預貯金、株式など)や給与に対して強制執行が可能です。

5-3. 元配偶者の連絡先や勤務先を把握しておく

離婚後に養育費を請求する際、元配偶者の所在や連絡先が分からないと養育費の請求が難しくなります。所在や連絡先の調査には、手間や費用がかかるため、離婚後も元配偶者の連絡先や勤務先を把握しておくことが重要です。例えば、離婚協議書に「離婚後に連絡先や勤務先の変更があった場合には、速やかにその旨を通知する」との条項を設けておくとよいでしょう。

5-4. 離婚後にも養育費の請求をして時効にさせない

養育費の時効は、請求権が発生してから5年です。そのため、離婚後に長期間支払いがない場合には、5年以内に養育費を請求する必要があります。なお、養育費請求調停を申し立てるか、裁判を提起することで、時効の進行を止めることができます。

5-5. 養育費の取り決めや回収を弁護士に相談する

離婚時の養育費の取り決めや、離婚後の未払い分の回収について、弁護士に依頼すると安心です。離婚時に弁護士を通じて養育費の取り決めを行うことで、適切な金額や支払い方法などを決めることができます。また、その内容を法的に有効な離婚協議書としてまとめてもらえます。離婚後の養育費の回収では、弁護士があなたの代理で強制執行の申立てを行うことも可能です。

6. 養育費がもらえない場合の相談先

養育費の問題については、法律の専門家であり、代理人にもなれる弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士への相談先としては、以下のものがあります。

  • 【おすすめ】法律事務所の無料法律相談

  • 法テラス

  • 各自治体の法律相談

いずれも、無料で相談することが可能です。ただし、相談できる時間や回数が限られているケースが多いため、質問したいことや現在の状況をコンパクトに説明できるよう事前に準備しておきましょう。

養育費について悩んでいる人へ
養育費を弁護士に無料相談できる窓口3選 それぞれの特徴から選び方まで解説

7. 2026年5月までに導入|共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が養育費をもらえないケースに与える影響は?

2026年5月までに、共同親権制度、法定養育費制度、養育費に対する先取特権が制度化される予定です。

法定養育費制度が導入されれば、たとえ離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、最低限の養育費を請求できるようになります。また、先取特権が導入されると、未払いの養育費も回収しやすくなるでしょう。これにより、養育費の未払いといった問題は、大幅に減少すると考えられます。

8. 養育費がもらえないケースでよくある質問

Q. 離婚した相手と関わりたくないから養育費はいらない、というのはあり?

離婚後は相手と関わりたくないため、養育費も受け取らないと考える人もいます。しかし、養育費は子どもの養育と監護のための費用です。子どもの利益を第一に考え、慎重に判断することが大切です。

Q. 養育費の義務者が亡くなったら養育費はもらえない?

養育費の支払い義務者が死亡した場合、その後の養育費を受けることはできません。ただし、未払いの養育費がある場合は、義務者の相続人に対して請求可能です。さらに、亡くなった親に遺産があれば、子どもは相続人としてその遺産を相続することもできます。

Q. 相手に支払い能力がなく養育費をもらえない場合は?

相手に支払い能力がない場合でも、養育費の支払い義務が完全に免除されることはありません。働ける状況にもかかわらず、仕事をしていない場合には、収入を得る稼働能力はあるとして、一定の養育費がもらえる可能性があります。

Q. 相手が無職というのは養育費をもらえない理由になる?

病気などのやむを得ない理由により無職の場合は、養育費を支払ってもらうのは難しいでしょう。養育費の算定表に基づくと、相手が無職で収入がない場合、適正金額は0円から1万円になることが一般的です。

9. まとめ 養育費がもらえない状況を避けるためにもまず取り決めを行うことが大切

厚生労働省の調査でもわかるように、相手と関わりたくないから取り決めを行わないという人も多いです。しかし、養育費は子どもの成長に欠かせない費用であるため、離婚時にきちんと取り決めを行うことが重要です。

配偶者と直接取り決めを行うのが苦痛という場合は、弁護士による代理交渉も可能です。弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることで、養育費に関する確実な取り決めができるでしょう。

(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)

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