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1. 離婚届で書き間違えた場合、訂正印は必要? 不要?
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1-1. 2021年9月以降、離婚届の押印は任意に|訂正時の押印も任意
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1-2. 【注意】自治体によっては旧来の対応を求められる可能性も
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2. 【図解】離婚届を書き間違えた際の正しい訂正の仕方
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3. 離婚届の書き間違いに備えて、捨印を押しておくとよい
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3-1. 捨印を押すメリット・デメリット
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3-2. 捨印の正しい押し方と位置【図解】
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3-3. 捨印を押す際の注意点|重要な記載事項の訂正は不可、自治体独自のルールも
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4. 離婚届を書き間違えた際の注意点
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4-1. 修正テープや修正液、砂消しゴムは使用しない
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4-2. シャチハタなどのインク浸透印は使用しない|実印の必要性
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4-3. 証人欄は証人本人が訂正する
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5. 離婚届の正しい書き方は? 書き間違いを防ぐためのポイント
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5-1. 【見本画像付き】離婚届の記載事項
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5-2. 届出の年月日
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5-3. 氏名・生年月日
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5-4. 住所
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5-5. 本籍
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5-6. 父母及び養父母の氏名・父母との続き柄
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5-7. 離婚の種別
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5-8. 婚姻前の氏にもどる者の本籍
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5-9. 未成年の子の氏名(+親権者に関する事項)
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5-10. 同居の期間
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5-11. 別居する前の住所
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5-12. 別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
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5-13. その他
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5-14. 届出人署名
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5-15. 証人(協議離婚の場合のみ)
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5-16. 未成年の子に関するチェック欄
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6. 離婚前に確認を! 決めておくべき離婚条件リスト
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7. 離婚届の訂正印に関してよくある質問
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8. まとめ 離婚手続きについてわからないことがある場合は弁護士に相談を
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1. 離婚届で書き間違えた場合、訂正印は必要? 不要?
離婚届は記載すべき事項が多く、書き間違えるケースもよくあります。その都度新しく離婚届を書く必要があるとすれば大変なので、訂正することが認められています。
離婚届を訂正する際には、原則として訂正印は不要です。ただし、自治体によっては訂正印を求められる可能性もあるので注意してください。
1-1. 2021年9月以降、離婚届の押印は任意に|訂正時の押印も任意
2021年9月1日から離婚届の標準様式が改正され、離婚届への押印は任意となりました。
近年では、押印が本人確認や意思確認の手段として必ずしも十分ではないことや、行政手続の簡素化やデジタル化を進める必要があることを踏まえ、公的書類への押印義務を廃止する法改正が進展しました。離婚届への押印義務の廃止も、この流れに沿ったものです。
現在では、離婚届に押印するかどうかは、届出人の判断で決めることができます。押印してもしなくても構いません。
離婚届を訂正する際にも、従来は訂正印を押す必要がありましたが、上記の改正以降は訂正印が任意とされています。つまり、訂正印を押さずに訂正することができます。
1-2. 【注意】自治体によっては旧来の対応を求められる可能性も
法令上は離婚届の訂正印は任意ですが、提出先の自治体によっては旧来の対応を求められることがあります。
もし押印を求められたら、指示に従って押印するのが無難です。そのほうが、離婚届がスムーズに受理されます。「押印を求められるのではないか」と不安を感じるなら、提出前に役所へ問い合わせることをお勧めします。
2. 【図解】離婚届を書き間違えた際の正しい訂正の仕方
離婚届を訂正する際には、まず間違えた箇所を二重線で消し、近くの余白に正しい内容を記載します。これだけで訂正は完了です。訂正印は押しても押さなくても構いません。
訂正印を押す場合は、訂正箇所の近くに押印します。訂正箇所が複数ある場合は訂正箇所ごとに押印します。
なお、訂正するスペースがない場合は離婚届の「その他」欄に訂正箇所と正しい内容を記載します。
3. 離婚届の書き間違いに備えて、捨印を押しておくとよい
「捨印(すていん)」とは、書類の訂正を提出先に委ねるために押す印鑑です。
離婚届を提出したあとで、役所が内容をチェックした際に書き間違いが見つかることもあります。通常は役所から訂正を求める連絡が入りますが、離婚届に「捨印」を押しておけば、軽微な書き間違いは役所側で訂正してもらえます。
正しい押し方や注意点について、以下で解説します。
ただし、役所の職権で対応できない重要な誤りについては、捨印を用いた訂正はできず、届出人が自ら訂正しなければなりません。
3-1. 捨印を押すメリット・デメリット
捨印を押すことのメリットは、軽微な書き間違いを提出先に訂正してもらえるため、自分で訂正する手間が省ける点です。離婚後に遠方に引っ越しをする場合などには、大きなメリットとなります。
一方で、捨印を悪用されて書類の内容が改ざんされるリスクもあります。したがって、書類に捨印を押すのは提出先が信頼できる場合に限るべきです。
離婚届の提出先は市区町村役場なので、捨印が悪用される心配は基本的にありません。そのため、軽微な書き間違いが見つかった場合に備えて捨印を押しておくのがよいでしょう。
これに対し、契約書などの書類については、捨印を押すことには慎重になるべきと言えます。
3-2. 捨印の正しい押し方と位置【図解】
現在の離婚届には捨印欄がないので、捨印を押す場合は欄外の余白に押します。「※捨印」と記載し、その近くに鮮明に印鑑を押しましょう。離婚する夫婦と証人2人の計4人の捨印を押しておくと安心です。
3-3. 捨印を押す際の注意点|重要な記載事項の訂正は不可、自治体独自のルールも
役所の職権で対応できない重要な誤りについては、捨印を用いた訂正はできず、届出人が自ら訂正しなければなりません。
また、自治体によっては、捨印の取り扱いについて独自のルールを設けているところもあるようです。たとえば、押印せずに離婚届を提出する場合は、捨印の代わりに署名を求めるケースなどが見られます。
捨印の取り扱いについて不安や不明点がある場合は、提出前に自治体へ問い合わせてください。
4. 離婚届を書き間違えた際の注意点
離婚届の書き間違えた箇所を訂正する際には、次のポイントに注意してください。
修正テープや修正液、砂消しゴムは使用しない
シャチハタなどのインク浸透印は使用しない
証人欄は証人本人が訂正する
4-1. 修正テープや修正液、砂消しゴムは使用しない
離婚届の修正にあたって、修正テープや修正液、砂消しゴムは使用しないでください。訂正の過程が不明確になり、改ざんと区別がつきにくいとして、離婚届が受理されない可能性があるためです。
離婚届の訂正は、必ず「二重線で消して書き直す」方法で行ってください。
4-2. シャチハタなどのインク浸透印は使用しない|実印の必要性
離婚届への押印は任意なので、印鑑を押しても押さなくても構わないものとされています。
ただし、印鑑を押す場合、シャチハタなどのインク浸透印は使用しないでください。シャチハタとは、本体にインクが内蔵されたスタンプ式の印鑑です。量産型のインク浸透印は本人確認にあまり役立たないため、公的書類への押印が認められないケースが多いです。
離婚届に押印する場合は、インク浸透印ではなく、朱肉を用いて押すタイプの印鑑を用いてください。
4-3. 証人欄は証人本人が訂正する
協議離婚の場合は、離婚届の「証人」欄に証人2名の署名、生年月日、住所、本籍を記載します。証人に関する情報を書き間違えた場合は、証人本人が訂正しなければなりません。届出人による訂正は認められないので注意が必要です。
また、配偶者が記入した欄(氏名・生年月日・住所・本籍など)についても、自分で勝手に訂正することはできません。軽微な書き間違いなら役所に職権で訂正してもらえるものの、重要な書き間違いは配偶者本人に訂正してもらう必要があります。
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5. 離婚届の正しい書き方は? 書き間違いを防ぐためのポイント
書き間違いによって訂正の手間が発生したり、役所の受理が遅れたりすることがないように、離婚届の正しい書き方を理解しておきましょう。
5-1. 【見本画像付き】離婚届の記載事項
以下、離婚届の見本です。
離婚届には、次の事項を記載します。
①届出の年月日
②氏名・生年月日
③住所
④本籍
⑤父母及び養父母の氏名・父母との続き柄
⑥離婚の種別
⑦婚姻前の氏にもどる者の本籍
⑧未成年の子の氏名(+親権者に関する事項)
⑨同居の期間
⑩別居する前の住所
⑪別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
⑫その他
⑬届出人署名
⑭証人(協議離婚の場合のみ)
⑮未成年の子に関するチェック欄
各事項の記載上のポイントを解説します。
5-2. 届出の年月日
離婚届の冒頭には、届出の年月日を記載します。役所の窓口で提出する場合は提出日、郵送で提出する場合は差出日(投函日)を記載しましょう。
5-3. 氏名・生年月日
「氏名・生年月日」欄には、左側に夫、右側に妻の氏名・フリガナ・生年月日を記載します。生年月日は西暦と和暦のどちらでも問題ありません。
5-4. 住所
「住所」欄には、住民登録されている住所を記載します。住所の記載方法は、住民票の記載に合わせてください。
たとえば住民票に「東京都文京区〇〇×丁目×番×号」と記載されていれば、離婚届にもそのまま「東京都文京区〇〇×丁目×番×号」と記載します。「東京都文京区〇〇×-×-×」などと省略して記載すると、住民票の記載に合わせるように訂正を求められる可能性があるので注意してください。
5-5. 本籍
「本籍」欄には戸籍に記載されている本籍地を記載します。戸籍謄本の記載内容をそのまま記載してください。省略してはいけません。
なお、外国人の場合は国籍だけを記載します。
5-6. 父母及び養父母の氏名・父母との続き柄
「父母及び養父母の氏名・父母との続き柄」欄には、夫と妻の両親の氏名と、両親から見た続柄を記載します。両親が亡くなっている場合や離婚している場合などにも記載が必要です。
続柄は「長男・二男・三男……」または「長女・二女・三女……」などと漢数字を用いるようにしてください。「次男」「次女」の記載は認められないことがあるので注意が必要です。
養父母がいる場合は、養父母の氏名も記載します。養父母が複数いる場合は⑫の「その他」欄に養父母の氏名を記載します。
5-7. 離婚の種別
「離婚の種別」欄には、どのような方法で離婚が成立したのかを次の要領に従って記載します。
【夫婦間で話し合い、合意によって離婚する場合】
「協議離婚」にチェックします。
【離婚調停が成立した場合】
「調停」にチェックし、調停成立日を記載します。調停成立日は、家庭裁判所から送られてくる調停調書に記載されています。
【離婚調停が不成立となったあと、家庭裁判所の審判によって離婚が成立した場合】
「審判」にチェックし、審判が確定した日を記載します。審判が確定した日は、家庭裁判所から発行される確定証明書に記載されています。
【離婚訴訟で和解が成立した場合】
「和解」にチェックし、和解が成立した日を記載します。和解が成立した日は、裁判所から送られてくる和解調書に記載されています。
【離婚訴訟において、被告が原告の請求をすべて認める形で離婚が成立した場合】
被告(離婚請求をされた側)が原告(離婚請求をした側)の言い分を全面的に受け入れて離婚が成立したケースです。この場合は、「離婚の種別」欄の「請求の認諾」にチェックし、認諾日を記載します。認諾日は、裁判所から送られてくる認諾調書に記載されています。
【離婚訴訟の判決によって離婚が成立した場合】
「判決」にチェックし、判決が確定した日を記載します。判決が確定した日は、裁判所から発行される確定証明書に記載されています。
5-8. 婚姻前の氏にもどる者の本籍
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、夫か妻のどちらかが旧姓に戻る場合に記載します。
まず旧姓に戻る側(夫または妻)にチェックします。
婚姻前の戸籍に戻る場合は「もとの戸籍にもどる」にチェックし、その戸籍の本籍地と筆頭者を記載します。
一方、新しい戸籍を作ってそこに入る場合は「新しい戸籍をつくる」にチェックし、新しい本籍地を記載します。新しい本籍地は、日本国内に存在する土地の地名地番であればどこでも構いません。
なお、離婚後3カ月以内に限り、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出すれば、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。
離婚届と同時に婚氏続称届を提出する場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は記載しないでください。
5-9. 未成年の子の氏名(+親権者に関する事項)
夫婦間に18歳未満の未成年者の子がいる場合は、親権者の欄に子の氏名をフルネームで記載します。子が複数いる場合は、全員記載する必要があります。
2026年4月1日以降、離婚後の子の親権者は父母の双方による共同親権、または一方による単独親権とする選択肢が認められています。
共同親権なら「父母双方が親権を行う子」欄に子の氏名を記載します。
単独親権で、父が親権者となる場合は「父(夫)が親権を行う子」欄、母が親権者となる場合は「母(妻)が親権を行う子」欄に子の氏名を記載します。
また、協議離婚の場合に限り、夫と妻の双方が「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」にチェックする必要があります。
5-10. 同居の期間
「同居の期間」欄には、夫婦が同居を始めた年月を記載します。西暦でも和暦でも構いません。
5-11. 別居する前の住所
「別居する前の住所」欄には、離婚届を提出する時点で夫婦が別居している場合に、別居する前の住所を記載します。提出時においてまだ夫婦が同居している場合は、記載不要です。
5-12. 別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
「別居する前の世帯のおもな仕事」欄には、夫婦のうち収入が多い側の仕事の種類に応じて、1から6のいずれかにチェックします。
「夫妻の職業」欄には、国勢調査が行われる年度に離婚届を提出する場合に限り、それぞれの職業を記載します。国勢調査は5年ごとに行われており、次回の調査期間は2030年4月1日から2031年3月31日までとなっています。
5-13. その他
「その他」欄には、上記の各事項に関連して書ききれなかったことなどを記載します。特になければ空欄で構いません。
主な記載事項としては、訂正するスペースがない場合の訂正事項や、養父母が複数いる場合の2人目以降の氏名などが挙げられます。
5-14. 届出人署名
「届出人署名」欄には、夫婦双方が自書で署名を行います。離婚後は旧姓に戻る側も、婚姻中の氏名で署名してください。
押印欄が設けられていますが、押印するかどうかは任意です。
5-15. 証人(協議離婚の場合のみ)
協議離婚の場合は「証人」欄への記載が必要になります。証人とは、夫婦に離婚の意思があることを証明する第三者です。
証人2名にお願いして、署名と生年月日、住所、本籍を記載してもらいましょう。届出人が勝手に証人欄を記入してはいけません。
5-16. 未成年の子に関するチェック欄
夫婦間に18歳未満の未成年者の子がいる場合は、離婚届末尾の該当する項目にチェックします。子育ての分担、親子交流(面会交流)、養育費についての意識向上を促すためのもので、チェックの有無によって受理されるかどうかは左右されません。
6. 離婚前に確認を! 決めておくべき離婚条件リスト
夫婦が離婚する際には、次に挙げる離婚条件などを適切に取り決めておきましょう。
決めるべき離婚条件 | 概要 |
|---|---|
財産分与 | 夫婦のいずれかが結婚期間中に取得した共有財産を、夫婦間で公平に分けます。 |
年金分割 | 結婚期間中の厚生年金保険または共済年金の加入記録を、夫婦間で公平に分けます。 老後に受け取る公的年金の額に影響します。 |
慰謝料 | 夫婦のいずれかが不倫やDV、あるいはモラハラなどの不法行為をした場合に、 加害者側が被害者側に対して支払います。 100万から300万円程度が標準的で、不法行為の内容に応じて適正額が決まります。 |
親権 | 18歳未満の未成年者の子の親権者を決めます。 父母双方を親権者とする共同親権も、 父母のいずれか一方を親権者とする単独親権も認められています。 |
養育費 | 子の生活費や教育費、医療費などの分担を定めます。 一般的には、子と同居しない側が同居する側に対して毎月一定額を支払います。 また、突発的な出費についても特別費用として分担するのが望ましいです。 |
親子交流 (面会交流) | 子と同居しない側が、離婚後に子と交流する際の方法やルールなどを定めます。 |
これらの離婚条件について話し合う際には、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。弁護士に依頼すれば、実際の家庭の状況や法的な相場などを踏まえて、適切に離婚条件を取り決めることができます。
7. 離婚届の訂正印に関してよくある質問
役所に受理された離婚届を訂正することは、原則として認められません。ただし、相手の詐欺や強迫などによって不本意に離婚届を記載した場合は、裁判手続きを通じて離婚の無効などを主張する余地があります。
勝手に提出された離婚届は無効ですが、戸籍上は離婚が成立した状態となっています。離婚の無効を主張するため、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てましょう。
なお、離婚届を勝手に提出されることを防ぐには、あらかじめ自治体の戸籍担当窓口へ「不受理申出」を行う方法があります。
離婚届の様式は戸籍法施行規則によって定められており、全国共通です。したがって、別の役所でもらった様式や、法務省の公式ホームページでダウンロードした様式なども使用できます。
離婚届が適切に訂正されていれば受理されると思われますが、訂正が多すぎる場合は書き直しを求められるかもしれません。役所の指示に従ってください。
勝手に訂正してはいけません。書いた本人が訂正する必要があるため、配偶者や証人に訂正を求めてください。
8. まとめ 離婚手続きについてわからないことがある場合は弁護士に相談を
離婚届を訂正する際に、訂正印を押すかどうかは任意です。
二重線で消して正しい内容を記載すれば、それで訂正は完了します。訂正印を押さなくても構いません。
離婚届をスムーズに受理してもらうには、記載上のポイントを押さえたうえで作成することが大切です。また、離婚届を提出する前に、財産や子どもに関する離婚条件を話し合って合意することが望ましいでしょう。
離婚手続きについてわからないことがある場合や、配偶者との間でもめてしまっている場合は、弁護士に相談してください。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)