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離婚後に使える公的支援とは? ひとり親向けの手当・給付金を解説【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回の相談者は、専業主婦として収入がなく、離婚後の生活に不安を感じています。離婚後に利用できる公的な支援制度にはどのようなものがあるのでしょうか。ひとり親向けの手当・給付金のほか、住宅費の補助や資格取得支援など、離婚後に活用できる制度を解説します。
目 次
  • 1. 【子どもへの支援】児童手当・児童扶養手当・児童育成手当
  • 1-1. 児童手当
  • 1-2. 児童扶養手当
  • 1-3. 児童育成手当
  • 2. 住まいと自立を支援する制度
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専業主婦で収入がなく、離婚後の生活が不安です。ひとり親家庭で離婚後に利用できる公的な支援制度はどんなものがあるのでしょうか?(東京都在住・40歳女性)

ひとり親を支援する公的制度はさまざまあります。公的支援制度の利用も視野に入れたうえで、離婚後にどのようなお金がもらえるのか、どのような要件を満たす必要があるのかを、離婚前から検討することが重要です。

以下、離婚後に受けられる公的な支援制度をいくつかご紹介します。

1. 【子どもへの支援】児童手当・児童扶養手当・児童育成手当

離婚後、子どもを育てるひとり親家庭を対象とした手当が複数あります。それぞれ支給対象や金額、所得要件が異なりますので、自分がどの手当を受けられるか確認しておきましょう。

1-1. 児童手当

所得にかかわらず、子どもが0歳から高校卒業までの間、子ども一人あたり月額1万円~3万円が支給されます。

1-2. 児童扶養手当

18歳未満の子どもを監護する親に対して、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立を促進するという目的で支給されます。支給額は、監護する子の数や所得額によって異なります。なお、離婚した元配偶者から養育費をもらっている場合は、その一部が所得として算入されます。利用条件や具体的な支給額については、こども家庭庁のホームページをご覧になるか、お住まいの自治体にお問い合わせください。

参考:こども家庭庁「児童扶養手当について」

1-3. 児童育成手当

児童育成手当は東京都が独自に実施している制度です。18歳未満の子どもを監護する親に対して支給される点では、児童扶養手当と同様ですが、所得限度額は児童扶養手当よりも高く設定されています。子ども一人あたり一律月額1万3000円が支給され、所得に応じて金額が変わることはありません。なお、離婚した元配偶者から養育費をもらっている場合でも、所得には算入されません。

お住まいの自治体によっては、名称は異なっても同様の趣旨で独自の支援金や助成制度を設けている場合があります。まずは窓口で確認してみるのがよいでしょう。

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2. 住まいと自立を支援する制度

自治体によっては、ひとり親家庭に対して住宅費(家賃など)の一部を補助する制度を設けているところもあります。お住まいの自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。

また、「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という制度もあります。資格取得支援の給付金で、要件を満たす人が対象講座を受講し修了すると、その経費の60%(上限あり)が支給されます。機械系、情報系、医療系資格など対象は幅広いので、資格取得を検討している方は自治体に問い合わせのうえ、ぜひ活用してみてください。

参考:こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」

なお、離婚後に就労することが困難な場合は、生活保護の受給も検討の余地があります。

このように、離婚後に利用できる公的支援制度はさまざまありますが、要件や支給額は制度ごとに異なり、自治体によって独自の支援が設けられている場合もあります。離婚前から制度の内容を調べておくとともに、早めに弁護士に相談することで、自分が受けられる支援を漏れなく把握し、離婚後の生活設計をより安心して進められるでしょう。

(記事は2026年5月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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