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夫が離婚に同意してくれず、話し合いが進みません【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、夫が離婚に同意してくれずどう対応すればいいか悩んでいます。
目 次
  • 1. 夫婦での話し合いがまとまらなければ離婚調停に
  • 2. 裁判離婚のメリット・デメリット
  • 3. 別居期間を設ける方法も。一人で悩まず相談を
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夫が離婚に同意してくれず、どのように進めればよいか悩んでいます。(神奈川県在住・45歳女性)

離婚を成立させるには相手の同意が不可欠です。相手の同意が得られない場合は、「協議離婚(話し合いでの離婚)」ではなく、家庭裁判所で第三者が間に入る「調停離婚」や、裁判で離婚の可否を判断してもらう「裁判離婚」に進みます。協議離婚を成立させたい場合は、相手が納得する離婚条件を提案する必要があります。

1. 夫婦での話し合いがまとまらなければ離婚調停に

相手との交渉に強いストレスを感じる場合は、弁護士に依頼すると交渉を代わりに行ってもらえるため、精神的な負担を減らせます。当事者同士の話し合いでは相手が応じない場合でも、こちらが弁護士を立てると「きちんと対応しないと法的手続を取られる」という気持ちが相手に生まれ、話し合いが進みます。そのため、相手が離婚協議に応じやすくなる傾向があります。離婚条件も提案しやすくなるでしょう。

さらに、相手から不当な離婚条件を突きつけられても、弁護士がいれば適切に拒否できます。相手との間で離婚条件がまとまった後は、言った言わないの争いを防ぐために、離婚協議書や公正証書を作成してもらえます。

協議がまとまらない場合は、離婚調停の申立てを検討します。夫婦が同居している場合は、住んでいる場所を管轄する裁判所に申し立てます。別居中の場合は、相手が住んでいる場所を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。

なお、調停離婚の場合でも、最終的には双方の合意が必要です。相手が離婚に応じない場合は調停は不成立で終了し、離婚は成立しません。

2. 裁判離婚のメリット・デメリット

調停でも離婚が決まらなかった場合は、最終的に訴訟(裁判)で離婚の成否を判断してもらいます。

裁判では相手の承諾は不要ですが、民法770条1項に定められた「法定離婚事由(裁判で認められるための離婚の理由)」が必要です。法定離婚事由には、不貞行為や長期間の別居などが挙げられます。裁判官は、客観的な事実や証拠に基づき離婚を認めるか判断します。

裁判離婚の判決には強制力があり、白黒がつけられるメリットがあります。一方で、法定離婚事由がなければ離婚が認められず、解決まで時間がかかるデメリットもあります

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3. 別居期間を設ける方法も。一人で悩まず相談を

ご相談者の場合、別居期間を設けるのも一つの方法でしょう。すぐに離婚できなくても、夫と当面別居することで、お互いに離婚後の生活をイメージしやすくなります。時間が経つことで、頑なに離婚に反対していた夫も冷静になる可能性があります。また、夫の方が収入が高い場合は、別居中の婚姻費用を妻に支払う義務が生じるため、それを負担に感じて離婚に応じることもあります。

ケースによりますが、5年程度の別居期間があれば夫婦関係の破たんが認められ、離婚できる可能性があります。

ただし、夫に無断で子どもを連れて別居すると、親権争いで不利になることがあるので、極力避けた方がよいでしょう。また、別居時に夫の預金通帳や権利証などの重要書類を持ち出すと、後々トラブルになる可能性があるため、控えるべきでしょう。

離婚は人生の大きな決断であり、精神的にも物理的にも負担の大きい手続きが発生します。一人で抱え込まず、まずは弁護士や自治体の無料法律相談などを利用して、専門家に現在の状況を相談することをお勧めします。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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