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1. 婚約とは?
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1-1. 婚約の法的効力
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1-2. いつから・どこから婚約とみなされる?
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2. 婚約から結婚までの一般的な流れ
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2-1. プロポーズの承諾で婚約状態に
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2-2. 婚約指輪を贈る
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2-3. 双方の親へのあいさつ
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2-4. 結納・両家の顔合わせ
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2-5. 結婚式・披露宴の準備
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2-6. 婚姻届の提出
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2-7. 結婚式・披露宴の実施
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2-8. 新婚生活の開始
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3. 婚約のメリットとは
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3-1. 結婚を約束することで安心感が生まれる
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3-2. 将来設計の話を進めることができる
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3-3. お互いに対する責任感が生まれる
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4. 結婚と婚約の法律上の違いとは
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4-1. 戸籍上の扱いの違い
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4-2. 関係解消時の手続きの違い
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4-3. 二人の間の権利・義務の違い
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5. 婚約を法的に証明できる証拠となるもの
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5-1. 婚約指輪や贈り物
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5-2. 結婚誓約書・婚前契約書(プレナップ)
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5-3. 両家の顔合わせなどの記録
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5-4. 結婚式の準備や式場の予約
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6. 婚約中に気をつけることは?
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6-1. 一方的な婚約破棄は慰謝料請求されるおそれ
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6-2. 婚約中の浮気は慰謝料を請求されるおそれ
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7. 婚約の解消・破棄について
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7-1. 婚約を解消したい場合
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7-2. 婚約を破棄された場合
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8. 婚約段階で弁護士に相談するメリット
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9. 婚約に関するよくある質問
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10. まとめ 婚約は単なる約束にとどまらず、法的な責任を伴うことがある
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1. 婚約とは?
婚約とは、将来の結婚を約束する合意のことです。
1-1. 婚約の法的効力
婚約は、法的にみると婚姻の予約契約になります。婚約が成立したからといって、必ず結婚できるわけではありません。しかし、正当な理由がなく婚約破棄をした場合には、それによって生じた損害を賠償する責任が生じます。
1-2. いつから・どこから婚約とみなされる?
口約束でも婚約は成立しますが、双方が誠心誠意をもって将来夫婦になるという意思が必要です。例えば、付き合っているときに、「将来結婚したいね」と言っただけで、法的な意味での婚約にあたるわけではありません。
裁判では、結婚しようねという口約束や、手紙だけでは婚約の成立を認定してもらうことは難しいです。真摯かつ明確に結婚するという意思表示がなされたことを客観的に証明する必要があります。たとえば、婚約指輪をプレゼントする、結婚式場を予約するなどが代表的です。
2. 婚約から結婚までの一般的な流れ
婚約から結婚までには、一般的に以下のような流れをたどります。すべてのカップルがこの通りとは限りませんが、一例としてご紹介します。
2-1. プロポーズの承諾で婚約状態に
婚約は、将来の結婚を双方が約束することで成立します。一般的には、「結婚してください」といった申し込みに対し、相手が承諾することで婚約となるケースが多いです。明確なプロポーズがなくても、結婚の合意があれば婚約が成立します。
2-2. 婚約指輪を贈る
プロポーズ後に婚約指輪を贈ったり、指輪を一緒に選んだりすることもあります。婚約指輪とあわせて結婚指輪を用意するカップルも少なくありません。
2-3. 双方の親へのあいさつ
結婚の意思が固まったら、双方の親に報告とあいさつを行います。直接顔を合わせてあいさつすることで、今後の結婚生活に向けた信頼関係が築きやすくなります。その後は、挙式や新居の準備などについて、家族を交えて具体的な相談を進めるケースが一般的です。
2-4. 結納・両家の顔合わせ
両家の親族が集まり、結納や顔合わせを行うことで、正式な婚約の確認や今後の関係構築の場となります。結納の有無は両家の方針によって異なりますが、形式にこだわらず食事会のみで済ませることも増えています。
どのような形式にするかは、両家の価値観や状況に応じて調整するとよいでしょう。
2-5. 結婚式・披露宴の準備
結婚式や披露宴を行うかどうかは、本人同士や両家の意向を踏まえて判断します。結婚式・披露宴の準備には時間がかかることが多いので、日程の調整や、婚姻届を出すタイミングなども検討する必要があります。
2-6. 婚姻届の提出
婚姻届の提出と結婚式の実施には順番の決まりはなく、挙式前に婚姻届を出すカップルも少なくありません。なお、法的には婚姻届を役所に提出し受理されることで婚姻が成立します。結婚式を挙げただけでは、法律上の夫婦にはなりませんので注意が必要です。
2-7. 結婚式・披露宴の実施
挙式では結婚の誓いを交わし、披露宴では親族や友人を招いて結婚の報告と感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。形式や規模はさまざまで、近年では小規模な家族婚やフォトウェディングを選ぶ人も増えています。
2-8. 新婚生活の開始
結婚後は一緒に暮らす新生活が始まります。新居の準備や生活用品の購入、家計の分担など、生活に関わる取り決めも必要になります。結婚前から準備しておくことで、スムーズに新生活をスタートさせやすくなります。
3. 婚約のメリットとは
3-1. 結婚を約束することで安心感が生まれる
結婚を約束することで、恋人関係から一歩進んだ関係性を実感でき、精神的な安定や安心感を得られる人も多いでしょう。将来への不安が和らぎ、信頼関係もより深まります。
3-2. 将来設計の話を進めることができる
お互いが将来を共に歩む意思を確認できれば、将来設計の話もしやすくなります。仕事の方向性や住居の場所、家族計画などについて、具体的に話し合えるようになるのも婚約の大きなメリットです。
3-3. お互いに対する責任感が生まれる
婚約によって、将来の配偶者としての自覚が芽生え、信頼関係がより強固になります。婚約期間中は、相手を思いやる姿勢が強まり、自分だけでなく「家族」としての将来を見据えて行動するようになる人も少なくありません。
4. 結婚と婚約の法律上の違いとは
婚約と結婚では、法的な扱いに明確な違いがあります。
4-1. 戸籍上の扱いの違い
民法では「婚姻は届け出によって効力が生じる」とされており、結婚すると夫婦の新しい戸籍が作られます。また、夫婦はどちらかの姓を選び、同じ氏を名乗る必要があります。
一方、婚約は法的な届け出や戸籍の変更が伴いません。婚約によって氏が変わることもありません。
4-2. 関係解消時の手続きの違い
結婚している場合、婚姻関係を解消するには離婚届の提出が必要です。双方が合意していても、正式な手続きが必要になります。
一方、婚約は届け出が不要なため、解消する場合にも正式な手続きは不要です。ただし、正当な理由なく一方的に婚約を破棄すると、慰謝料を請求される可能性があります。
4-3. 二人の間の権利・義務の違い
結婚と婚約では、当事者同士に認められる権利や負うべき義務に大きな違いがあります。
【相続権】
結婚している配偶者は、相手が亡くなったときに法定相続人となり、財産や負債を相続できます。一方、婚約者には相続権がありません。ただし、遺言によって婚約者に財産を残すことは可能です。
【同居義務】
夫婦は、同居して生活を共にする義務を法律上負っています。婚約者にはこの義務はありません。
【協力義務・扶助義務】
夫婦には、互いに助け合い、経済的にも精神的にも支え合う「協力義務」と「扶助義務」が課されます。特に扶助義務は「生活保持義務」と呼ばれ、配偶者に自分と同じ生活水準を保障する責任があります。婚約者間にはこのような義務はありません。

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5. 婚約を法的に証明できる証拠となるもの
婚約は、当事者同士の合意だけでも成立しますが、トラブルが起きた場合などには「本当に婚約していたのか」が問題になります。ここでは、婚約を裏付ける証拠として有効になり得るものを紹介します。
5-1. 婚約指輪や贈り物
婚約の際に贈られた婚約指輪や、それに代わる高価な贈り物などは、婚約を証明する重要な手がかりになります。法的には、婚約指輪は「婚約して結婚することを目的や条件とした贈与」と考えられます。
5-2. 結婚誓約書・婚前契約書(プレナップ)
結婚式で署名する「結婚誓約書」や、結婚前に生活や財産の取り決めを記載した「婚前契約書」も婚約の証拠になります。財産に関する契約は、婚姻届を出す前でなければ法的に効力を持たないものがあるため、作成のタイミングには注意が必要です。
5-3. 両家の顔合わせなどの記録
両家での顔合わせを行っている場合には、その時に撮影した写真やビデオなども証拠になりえます。メッセージなどでやりとりを行っている場合には、親族が婚約したことを認識していることがわかる内容などがないかも確認しましょう。
5-4. 結婚式の準備や式場の予約
式場の予約や、結婚式に向けた準備の記録も婚約を示す証拠になります。契約書や領収書などを残しておくと、婚約が事実であったことを立証しやすくなります。
6. 婚約中に気をつけることは?
6-1. 一方的な婚約破棄は慰謝料請求されるおそれ
婚約をすると、「当事者同士には誠実に交際し、結婚を目指して関係を築いていく義務」が生じます。そのため、正当な理由もなく一方的に婚約を破棄した場合、相手から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。
6-2. 婚約中の浮気は慰謝料を請求されるおそれ
婚約中に他の異性と会ったり食事をしたりすること自体は、必ずしも問題ではありません。ただし、肉体関係を持つなどの不貞行為があった場合には、婚約相手から慰謝料を請求されるおそれがあります。
婚約期間中の当事者には、法的に「貞操義務」があると考えられているためです。
7. 婚約の解消・破棄について
婚約後、やむを得ず関係を解消したい、あるいは突然破棄されたというケースもあります。ここでは、婚約を解消・破棄する際の注意点を紹介します。
7-1. 婚約を解消したい場合
婚約を解消したいと考えた場合は、まずその理由が「正当な理由」に該当するかを確認しましょう。
どのような理由であっても、相手が同意すれば婚約の解消は可能です。正当な理由がない場合は、相手の合意を得るために、誠意をもって話し合うことが大切です。
以下は、正当な理由にあたらない一方的な婚約破棄の例です。
相手に落ち度がないのに相手への気持ちが冷めた
他に好きな人ができた
親が結婚に反対している
このような理由で一方的に婚約を破棄すると、相手から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。
一方、相手に不貞行為や暴力などの不法行為があった場合には、正当な理由のある婚約破棄とされ、慰謝料を支払う義務は生じないと考えられます。
7-2. 婚約を破棄された場合
婚約破棄の理由について、まずは相手に確認し、納得のいく説明を求めましょう。なお、どんなに相手との婚約を維持したいと思っていても、相手に結婚の意思がない場合には、強制的に結婚させることはできません。
なお、他に好きな人ができたなど、婚約破棄の原因が相手にある場合には、慰謝料などの損害賠償請求を行うことができる可能性があります。
8. 婚約段階で弁護士に相談するメリット
結婚を見据えている段階で弁護士に相談すれば、婚前契約の締結など、将来に備えて必要な契約や取り決めについて、適切なアドバイスを受けることができます。
たとえば、夫婦財産契約などは婚姻届を出す前に締結しなければ法的効力が認められません。そのため、婚約段階で専門家の助言を受けることで、後のトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
また、婚約後に破棄やトラブルが生じた場合は、弁護士に相談することで法的な対応が可能になります。
婚約を破棄したい側は、慰謝料請求を避けたり、減額したりするためのアドバイスを、破棄された側は慰謝料の請求やそのための証拠の有無などについてのアドバイスをもらえます。また、相手との交渉についても、弁護士に依頼することができます。
どちらの立場でも、冷静かつ的確に問題を整理し、適切な対応を進めるうえで専門家の助力は大きなメリットとなります。
9. 婚約に関するよくある質問
プロポーズされても、それをあなたが承諾しなければ婚約は成立しません。お互いに結婚の意思があり、合意していれば、口頭のやりとりだけでも婚約は成立します。
ただし、「結婚しよう」「いいよ」といった口約束しか証拠がない場合、相手が後になって婚約を破棄しても、婚約の事実を証明できず、慰謝料請求が認められない可能性があります。
婚約は未成年でも可能です。ただし、2022年4月1日の民法改正により、男女ともに婚姻できる年齢は18歳以上となりました。したがって、18歳未満の人は婚姻することはできません。
相手に別の婚約者がいると知りながら肉体関係を持った場合、その婚約者から慰謝料を請求されるおそれがあります。
日本では重婚が禁止されており、同時に複数人と婚姻関係を結ぶことはできません。そのため、相手に婚約者がいる場合は、先にその婚約を解消してから新たに婚約するべきです。
婚約は本人同士の意思に基づいて成立するものです。本人の同意がない限り、親や第三者が決めた相手と婚約が成立することはありません。たとえ親であっても、結婚を強制することは法的に認められていません。
10. まとめ 婚約は単なる約束にとどまらず、法的な責任を伴うことがある
婚約は将来の結婚を約束する重要な合意で、口約束でも成立します。ただし、証拠がないとトラブル時に婚約を証明するのは困難です。
婚約指輪や婚前契約書など証拠がある状態で一方的に破棄すれば、慰謝料請求を受けるリスクがあります。婚約に関して不安やトラブルがある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)