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同棲相手が浮気 慰謝料請求できる? できるケースから請求の流れ、相場まで解説

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婚約や内縁関係にある同棲相手に浮気の慰謝料は請求できます(c)Getty Images
同棲相手が浮気をした場合、その精神的ショックは大きいものです。同棲相手や浮気相手に対して、慰謝料の請求を考える人も多いでしょう。しかし、婚姻関係にある夫婦とは違い、恋人関係の同棲相手に対して、基本的に慰謝料は請求できません。慰謝料請求ができるケースや注意点について弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 同棲相手の浮気で慰謝料請求はできる?
  • 1-1. 同棲しているだけではできない
  • 1-2. 同棲相手と婚約していればできる
  • 1-3. 同棲相手と事実婚(内縁関係)であればできる
  • 2. 同棲相手の浮気で慰謝料請求を成功させるポイント
  • 2-1. 浮気の証拠があるか
  • 2-2. 婚約や内縁関係を証明できるか
  • 2-3. 浮気相手は婚約の事実を知っていたか
  • 3. 同棲相手の浮気で請求できる慰謝料の相場
  • 4. 同棲相手に浮気の慰謝料を請求する方法
  • 4-1. 話し合いにより直接請求する
  • 4-2. 内容証明郵便で請求する
  • 4-3. 慰謝料請求調停を申し立てる
  • 4-4. 訴訟を起こして裁判にする
  • 5. 同棲相手への慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット
  • 5-1. 法的な観点でアドバイスをもらえる
  • 5-2. 交渉を任せることができる
  • 5-3. 煩雑な手続きもサポートしてもらえる
  • 6. 浮気した同棲相手への慰謝料請求でよくある質問
  • 7. まとめ 婚約や内縁関係があれば、浮気の慰謝料請求は可能です

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1. 同棲相手の浮気で慰謝料請求はできる?

同棲しているだけでは慰謝料請求をすることはできません。慰謝料を請求するには、同棲相手と婚約や内縁関係が成立している必要があります。

1-1. 同棲しているだけではできない

法律上の婚姻関係にある配偶者が浮気をした場合は「不貞行為」として扱われ、法律上の離婚原因に該当します(民法770条1項1号)。

法律上は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)」と定めているのみですが、上記のように不貞行為が離婚原因に該当することを鑑みれば、夫婦は互いに浮気をしないという貞操義務を負っています

そのため、夫婦が貞操義務に反して浮気をすれば、慰謝料請求の対象になります。しかし、同棲しているだけのカップルの場合、夫婦ではないため、この貞操義務を負っていません 。したがって、同棲相手が浮気をしても、原則として慰謝料は請求できません。

1-2. 同棲相手と婚約していればできる

法律上の婚姻関係が成立していなくても、婚約している場合には、浮気の慰謝料を請求することが可能です。婚約というのは、将来婚姻することの約束であって、互いに婚姻の実現に向けた努力義務を負います。

そのため、正当な理由なく婚約を破棄したり、浮気をしたりすると、慰謝料の支払義務を負います 。ただし、結婚した時に婚姻届を提出するのとは異なり、婚約の成立のために必要な届出はありません。婚約は口頭でも成立しますが、婚約が成立したか否か、結婚するつもりであったか否かなど、トラブルになることもあります。

婚姻の成立を立証するには、客観的な証拠が必要 です。例えば、以下のような行動が婚姻の成立を認める要素になります。

  • 婚約指輪・結婚指輪を購入した

  • 両親と顔合わせをした、結納を行った

  • 結婚式場の下見をした、予約をした

  • 新婚旅行の予約をした

  • 2人で住む新居を決めた

  • 上司や同僚に報告をした 

1-3. 同棲相手と事実婚(内縁関係)であればできる

内縁関係が成立している場合には、同棲相手の浮気に対して慰謝料請求が可能です。一般に内縁関係とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届の提出をしていない関係をいいます。

恋愛関係での同棲の場合も、男女が共同生活を営んでいる点は同じですが、婚姻の意思を有しているか否かに違いがあります。内縁関係の場合、浮気によって婚姻同様の共同生活の平和を壊すことにるため、慰謝料請求の対象 となります。

内縁が成立するには、①お互いに婚姻の意思があることと、②夫婦同然の共同生活を送っていること、の2点についての証拠が必要です。例えば、内縁を認めるための要素として、以下のようなものがあります。

  • 一定期間の同居 

  • 結婚式を挙げた(婚姻届は未提出)

  • 周囲から夫婦として認知されている

  • 冠婚葬祭に親族として参加した

  • 共同生活における生活費を分担している など

同居期間が短くても、結婚式を挙げているなど、他の要素から内縁関係を強く推認できる場合には、短い同居期間でも内縁関係を認める場合があります。

2. 同棲相手の浮気で慰謝料請求を成功させるポイント

浮気の慰謝料を請求をするには、浮気や婚約・内縁関係の事実を証明する証拠が必要です。

2-1. 浮気の証拠があるか

浮気といっても、不貞行為(性行為・肉体関係)を伴うものでなければ、慰謝料請求することは困難です。夫婦間の浮気の事例でキスをするなどの行為が違法と捉えられることもありますが、不貞行為の有無が大きなポイントとなります。

探偵の調査報告書、性行為中の写真や動画、不倫相手とのLINEのやり取り、ホテルの領収書など、不貞行為の証拠が必要 です。

2-2. 婚約や内縁関係を証明できるか

婚約や内縁関係が成立してるかどうかは、婚姻とは異なり、戸籍謄本から2人の関係性を確認できません。

ただし、内縁関係であれば、例えば住民票の続柄に「同居人」ではなく、「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載していたり、賃貸借契約書の同居人欄に「内縁の妻」や「内縁の夫」と記載していたりなど、関係書類の記載から立証する ことが考えられます。

婚約関係であれば、婚約指輪、結納品や結納金の授受、結婚式の下見の資料、賃貸借契約書の続柄欄などから立証することが考えられます。

2-3. 浮気相手は婚約の事実を知っていたか

浮気相手に損害賠償請求する場合、浮気相手が民法上の不法行為を行ったことが必要です。不法行為は、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為をいいます。そのため、浮気相手が婚約や内縁関係の存在を知らなかった場合には、故意がないことになり、慰謝料の支払い義務は生じません。

3. 同棲相手の浮気で請求できる慰謝料の相場

事案によって異なりますが、同棲相手の浮気を理由に請求できる慰謝料の相場は、概ね10万円〜200万円程度 です。結婚している夫婦の場合に比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向 があります。また、同棲期間や不貞行為の程度によっても、慰謝料相場は異なります。同棲相手の浮気に関する裁判例をいくつか紹介します。

【慰謝料100万円が認められた判例】
内縁関係の前後を通じ、内縁の妻が男性と不貞行為を行っていたが、内縁の夫から不貞行為を追及され、内縁の夫を不審者であるとして110番通報。その結果、内縁の夫がマンションから退去せざるを得ない状態となり、内縁破棄に至った事案(東京地判平成30年1月26日)。

【慰謝料100万円が認められた判例】
婚約者として交際していたが、男性が他の女性と婚姻したことによって婚約破棄となった事案(東京地判令和元年9月20日 )。

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4. 同棲相手に浮気の慰謝料を請求する方法

4-1. 話し合いにより直接請求する

同棲相手と直接話し合い、慰謝料を直接請求することは可能です。話し合いの中でお互い合意できれば、それで解決となります。支払う慰謝料の金額や支払い時期などの条件がまとまれば、合意書(示談書)を作った方がよい です。

合意書に清算条項(互いに債権債務がないことの確認)を入れておかないと、再度慰謝料請求がなされるなど、紛争が蒸し返されるおそれがあります。トラブルを終局的に解決するためにも、清算条項を含めた合意書を作成するようにしましょう。

4-2. 内容証明郵便で請求する

内容証明郵便とは、どんな内容の文書が誰から誰宛に差し出されたのかを証明できる郵便をいいます。オプションサービスとして「配達証明」もつければ、いつ、内容証明郵便が相手に配達されたかを証明できます。

時効が迫っているようなケースでは、損害賠償を請求する意思をいつ伝えたかが重要になります。そのため、配達証明が付いた内容証明郵便で送るようにしてください。慰謝料請求を求める内容証明郵便を送付することで、相手に一定のプレッシャーを与えられる でしょう。

4-3. 慰謝料請求調停を申し立てる

内縁関係の解消後に、慰謝料の話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用して話し合いをすることも可能です。この手続きを慰謝料請求調停といいます。

慰謝料請求調停は、中立的な立場である調停委員を介して冷静に話し合いを進められる点や、公正な解決に向けた話し合いができる点にメリット があります。しかし、相手が裁判所に来なければ、調停不成立として終了してしまうこともあります。また、調停の話し合いは1回で終わることはほとんどなく、解決まで一定の時間を要することもデメリットの一つです。

4-4. 訴訟を起こして裁判にする

話し合いや調停でも解決しない場合には、慰謝料請求の裁判を起こすことが考えられます。離婚を争うときの場合と異なり、慰謝料請求については、裁判の前に家庭裁判所の調停手続きを経なければならない調停前置主義が採られていないため、いきなり裁判を起こすことも可能です。

ただし、請求した慰謝料が認められるか否かは、裁判官の判断次第であり、裁判をしたからといって必ずしも慰謝料が認められるとは限りません 。また、裁判をするには、訴状や準備書面の作成などの手間もかかりますし、時間をかけて審理していくため、解決までに時間を要することに注意が必要です。

5. 同棲相手への慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリット

同棲相手に慰謝料請求する場合には、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士への相談には以下のようなメリットがあります。

5-1. 法的な観点でアドバイスをもらえる

所持している証拠から、婚約関係や内縁関係を立証できるか、どれくらいの慰謝料を請求できるかなど、法的な観点からアドバイスを受けることができます 。また、話し合い、調停、裁判など、どういった手続きを採るべきか、慰謝料請求の手段についてもアドバイスを受けられるでしょう。

5-2. 交渉を任せることができる

弁護士に交渉を依頼すれば、交渉の窓口が弁護士となり、相手と直接やり取りする必要がなくなります 。相手が浮気した場合、感情的な対立が大きくなることは少なくありません。また、浮気が原因で婚約関係や内縁関係を解消し、相手とは今後直接会いたくないと考える人も多いでしょう。

弁護士に交渉を依頼することで、交渉の手間や精神的負担が軽く なります。また、弁護士を通じて、冷静かつ法的な交渉をすることが可能になります。

5-3. 煩雑な手続きもサポートしてもらえる

調停を申し立てる場合や訴訟を提起する場合、必要書類を揃えたり、申立書や訴状を作成したりしなければなりません。複雑な法的手続きや裁判所とのやり取りも弁護士に任せられます。

6. 浮気した同棲相手への慰謝料請求でよくある質問

Q. 同棲何年で事実婚になる?
事実婚を認めるには、一定期間の同棲(共同生活)が必要です。一般的には3年以上の共同生活を営んでいれば、内縁関係として認められる可能性があります。 もっとも、短い期間であっても、すでに結婚式を挙げているなど、内縁関係を強く推認する事情があれば、内縁関係が認められる場合があります。客観的な期間の長短のみで決まるものではないことに注意してください。
Q. 慰謝料請求で同棲相手が「結婚の意思はなかった」と反論してきたら?
相手の主張を覆すだけの客観的な証拠を提示しましょう。婚約指輪の授受や結婚式場の下見など、相手の主張と矛盾する行動や証拠を提出することが考えられます。 また、LINEのやり取りにおいて、結婚する意思があるかのような発言をしていれば、それも証拠になります。相手の反論と矛盾する客観的な証拠を示すことで、相手の反論が認められなくなるだけでなく、相手の主張の信用性にも疑義を持たせることができます。
Q. 浮気で同棲を解消する場合、引っ越し費用も請求できる?
内縁関係の場合、内縁期間中は婚姻費用の分担義務を負います。婚姻費用とは、衣食住の費用など、共同生活を維持するために必要な費用のことです。 もっとも、浮気が原因で同棲を解消する場合、転居のための引越し費用は、共同生活維持のための費用とは言いにくく、婚姻費用として請求することは難しいです。また、内縁解消に伴い、慰謝料請求することは考えられますが、引っ越し費用は精神的な損害としての賠償ではなく、慰謝料請求として求めることも難しいです。 ただし、相手の浮気がなければ、内縁を解消することもなく、引越しの必要もなかったはずです。相手との話し合いで合意できれば、引越し費用の分担を求めることは可能でしょう。

7. まとめ 婚約や内縁関係があれば、浮気の慰謝料請求は可能です

同棲相手が浮気をした場合、婚約や内縁関係が成立していれば、慰謝料を請求することが可能です。しかし、婚約や内縁関係の成立を証明する証拠が必要になります。慰謝料を請求する方法としては、調停や裁判も考えられますが、話し合いによる解決が一番負担が少ないです。

自分で証拠を用意したり、交渉したりするのが難しい場合は、弁護士への依頼を検討してください 。弁護士が交渉することで、相手にプレッシャーを与えることができ、話し合いに応じる可能性も高まります。ただし、同棲相手の浮気で認められる慰謝料の金額は低い傾向にあるので、弁護士に依頼して費用倒れにならないように注意してください。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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