〒320-0847 栃木県宇都宮市滝谷町12-4
栃木県
最終更新日:2025年04月15日
渡邊律法律事務所は、東武鉄道「南宇都宮駅」より車で5分の場所にある法律事務所です。受付時間は平日9:00~18:00であり、事前に予約があれば土日のご相談に検討いたします。常に30分間の相談無料に対応しており、その後は時間に制限なく5,500円のみですので、離婚問題・男女問題でお困りの際はご相談ください。
当事務所は栃木県に密着した総合法律事務所であり、離婚問題・男女問題にも積極的に取り組んでいます。実際、年間の相談件数は180件以上(※)となっています。多くのご相談に対応してきた経験を活かして、お客様の離婚問題・男女問題をしっかりと解決できるよう努めて参ります。
当事務所では「あなたの心に、安心を」というコンセプトのもとで日々の業務を行っています。法律事務所を訪れる人の多くは、法律トラブルによって傷つき苦しんでいます。そのようなお客様に対して「癒し」をご提供し、将来に向かって一歩目を踏み出せるようサポートいたします。
(※)※2021年4月~2022年3月間の離婚分野における当事務所累計相談件数。
当事務所では、お客様のお気持ちに寄り添うことをとても重視しています。離婚問題・男女問題というものは十人十色であり、お客様によって異なります。そのため、どのようなことに悩み、苦しんでいるのかをしっかりと理解・共感しながら、一緒になって解決するよう心掛けています。
実際、ご相談いただいたお客様からは「非常に親切・丁寧に詳しく説明してくれました。相談からサポートまで安心して任せられます。」といった嬉しいお声をいただいています。今後もお客様に寄り添うことを大切にしながら、最後まで全力でトラブルを解決できるようサポートして参ります。
当事務所では、常に30分間の相談無料に対応しています。また、その後は相談時間の長さに関係なく、5,500円(税込)でご相談を受け付けています。
ご相談の際は、できる限り時間を気にせずゆったりとお話いただきたいと考えています。そして、お客様から十分お話をお伺いすることで、よりよい解決策をご提案して参ります。まずは離婚問題・男女問題についてご相談いただき、今後について一緒に考えていきましょう。
当事務所では、営業時間は平日9:00~18:00、受付時間も平日9:00~18:00としていますが、ホームページ等でのお問い合わせフォームは、24時間態勢ですので、ご入力いただけましたら、業務時間外でも閲覧しております。平日夜間や土日のご相談も可能な場合には検討ているため、お問い合わせの際にお申し出いただければと思います。
当事務所は、東武鉄道「南宇都宮駅」より車で5分、JR「宇都宮駅」より車で15分の場所にあります。お車でお越しの際は、事務所の前に3台分の駐車スペースがありますのでそちらをご利用ください。また、バスでお越しの際は「京町西バス停」或いは「滝谷町バス停」で降車していただくとアクセスしやすいです。
離婚問題では、相手方と条件で争うケースが多くあります。当事務所では粘り強い交渉と調整を得意としており、可能な限り有利な条件で離婚できるようサポートしています。離婚や慰謝料請求などをするにあたり、ご希望やご意向などがありましたら、まずは弁護士にご相談ください。
また、どうしても話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして手続きを進めて参ります。これまでの経験から、当事務所の弁護士は家庭裁判所の調停手続きにも詳しいです。調停手続きに移行した場合でも、安心して当事務所にお任せいただければと思います。
当事務所の代表弁護士は、夫婦カウンセラーや3級FP技能士といった資格も有しています。離婚問題に携わる場合、お客様の心理面や生活面にも配慮することが重要だと考えます。そこで弁護士以外の資格も取得することで、お客様に対してトータルサポートを行えるようにしています。
これまで離婚問題・男女問題に携わってきた経験からいうと、精神的に苦しんでいたり、傷ついていたりする方は多くいます。そのような方に対して、少しでも「癒し」をお届けできればと思っています。親切・丁寧な対応を心掛けていますので、まずは遠慮なく当事務所までご相談ください。
離婚の前段階として、別居を検討している人や別居を始めた人もいるでしょう。しかし、別居期間中の生活費で困るケースは多くあります。実は別居中の夫婦であっても扶養義務のルールは適用されるため、通常、収入の多い配偶者に対して婚姻費用(生活費)を請求することができます。
婚姻費用を請求する際は「いくら請求できるのか」「どのように請求すればよいのか」などで悩んでしまう場合もあるでしょう。そのようなときには、弁護士に相談するのがお勧めです。弁護士であれば婚姻費用算定表をもとに金額を算出したり、請求手続きを進めたりしてくれるでしょう。
お子様がいるご夫婦の場合は、離婚するにあたって親権・養育費・面会交流に関する取り決めをすることが重要です。親権者は必ず決める必要がありますが、ほかの内容は必ずしも決める必要はありません。しかし、取り決めていない場合は離婚後にトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、養育費の条件を決めていなかったため離婚後に支払われない、面会交流の条件を決めていなかったため子どもに会えないなどのトラブルが考えられます。こうしたトラブルを防止するためにも、離婚問題が得意な弁護士と相談しつつ、離婚条件を漏れなく決めるようにしましょう。
当事務所では法律トラブルに巻き込まれた方の痛みや苦しみを少しでも癒せるよう、日々の業務に取り組んでいます。弁護士とは、法律トラブルに苦しむ方にとっての「最後の砦」です。お客様のお悩みやご不安を丁寧にヒアリングし、そのご状況に合った解決策をご提案させていただきます。
離婚問題・男女問題は、お客様にとって精神的にも大きな負担となります。しかし、周りに相談しにくく、お一人で抱え込んでしまうことは多いでしょう。当事務所では些細なお悩みであっても真剣にお伺いしております。まずは離婚のことや将来のことなどを弁護士までお聞かせください。
渡邊律法律事務所
渡邊 律
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最終更新日:2025年04月15日