〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル8F
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最終更新日:2026年11月02日
アディーレ法律事務所 名古屋栄支店は、名古屋市営地下鉄「栄駅」から徒歩5分、名古屋鉄道「栄町駅」から徒歩3分の場所にある法律事務所です。相談予約は、お電話では9時から22時まで、土日祝日も受け付けています。Webからは24時間お申し込みいただけます。
当事務所では、浮気・不倫による慰謝料について、請求したい方・請求された方の双方からご相談を承っています。不倫慰謝料では、実際に肉体関係があったのか、相手が既婚者であることを知っていたのか、注意すれば知ることができた事情があったのか、不貞行為以前の夫婦関係はどうだったのかなどによって、慰謝料の支払責任が変わる場合があります。
「不倫相手の配偶者から請求されたから支払うしかない」「肉体関係がないから何も対応しなくてよい」などと決めつけず、まずは自分のケースで何が問題になるのかを確認することが大切です。当事務所では、ご事情をお伺いしながら、請求・減額それぞれの立場で必要な対応を整理していきます。
不倫慰謝料の問題は、1回の相談だけでは今後の方針を決めきれないこともあります。当事務所では、浮気・不倫慰謝料に関する法律相談を何度でも無料でお受けしています。「もう少し考えてから決めたい」「家族と話したうえでもう一度確認したい」といった場合にも、相談回数を理由に料金が加算されることはありません。
慰謝料を請求する方については着手金0円で、一定の条件を満たせば「損はさせない保証」(※)もご利用いただけます。弁護士へ依頼した結果、得られた経済的利益よりも費用負担のほうが大きくならないようにするための仕組みです。請求された方の減額相談も何度でも無料です。すぐに依頼を決めるのではなく、費用や対応方法を確認し、納得したうえでご検討いただけます。
※適用には諸条件があります。詳しくはお問い合わせください。
不倫慰謝料では「請求する側」と「請求された側」で確認すべきポイントが異なります。慰謝料を請求したい場合には、不貞行為を証明できる資料があるか、誰に請求するのか、どの程度の金額を求めるのかなどを検討します。また、不倫相手と今後接触しないことを約束してほしい場合には、慰謝料だけでなく合意内容まで考える必要があります。
一方、慰謝料を請求された場合には、まず支払義務の有無を確認することが重要です。そのうえで責任が認められる場合にも、請求額が事情に照らして妥当なのか、減額につながる事情がないかを検討します。当事務所では、一方の立場だけではなく、請求・減額の双方についてご相談を承り、それぞれの状況に応じた解決を目指しています。
不倫慰謝料について相談したくても、仕事や家事などで法律事務所へ足を運ぶ時間を確保しにくい場合があります。当事務所では、ご来所による対面相談だけでなく、お電話やオンラインによる法律相談にも対応しています。自宅などから利用できるため、周囲を気にせず相談したい方や、外出の時間を確保しづらい方にもご利用いただけます。ご相談時には、ご事情をお伺いしたうえで、必要となる資料や今後の流れについてもご説明します。まだ請求や依頼を決めていない場合でも、不明点を整理するところから相談できます。
アディーレ法律事務所 名古屋栄支店はGoogle口コミ★4.5、口コミ件数42件となっています(2026/7/31時点)。今後も、相談者様、依頼者様のご期待に応え、一つひとつの事案に対して誠実かつ真摯に対応して参りたいと考えています。
育児中の方にとって、法律相談のためだけにお子さまの預け先を確保することが難しい場合もあります。当事務所にはキッズスペースがあり、小さなお子さまを連れてご相談いただけます。ご相談の際にはプライバシーに配慮した個室でお話をお伺いしますので、不倫慰謝料に関するご事情も落ち着いてお聞かせください。
不倫慰謝料について「家族には知られたくない」「職場に知られると困る」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。当事務所では、弁護士として守秘義務を守ることはもちろん、相談者様のプライバシーにも配慮して対応しています。
例えば、当事務所からの連絡をご本人の携帯電話のみに限定したり、郵送物を送る際には法律事務所からの書類だとわからない形で対応したりすることが可能です。また、請求先となる相手方を除き、ご本人以外の方へ当事務所から連絡することは原則としてありません。不倫慰謝料は非常にデリケートな問題です。「相談したこと自体を知られたくない」という場合にも、ご事情や希望する連絡方法を確認しながら対応します。
不倫相手が県外へ転居しているなど、請求したい相手が遠方に住んでいるケースもあります。相手との距離が離れているからといって、それだけで慰謝料請求を諦める必要はありません。当法人は全国に拠点を展開しており、地域をまたぐ案件についても各支店と連携しながら対応しています。
交渉だけで解決できず訴訟へ進む場合、なかには相手方の住所地を管轄する裁判所で手続きが必要になることがあります。そのような場合にも、相手方に近い拠点を活用することで、出廷などの負担を考慮しながら手続きを進めることが可能です。「相手が遠くにいるから対応が難しいのではないか」と判断せず、まずはお気軽にご相談ください。
性的関係があったという事実だけで、必ず不貞行為として慰謝料の支払責任が生じるわけではありません。一般に不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。そのため、暴行や脅迫などによって本人の意思に反して性的関係を持たされた場合には、自由な意思に基づく行為とはいえず、原則として不貞行為には該当しません。
慰謝料を請求された場合には「性的関係があったか」という点だけではなく、それがどのような状況で生じたのかも重要です。相手方から請求を受けたからといって、事実関係を十分に確認せず責任を認めるのではなく、当時の状況を具体的に整理したうえで対応を検討しましょう。
不倫慰謝料について示談する際には、慰謝料の金額や支払方法だけでなく「清算条項」の内容にも注意が必要です。清算条項とは、示談書で定めたもの以外に、今回の問題について当事者間に債権・債務がないことなどを確認する条項です。慰謝料を支払う側にとっては、示談したあとに同じ不倫について再び請求されるリスクを抑える意味があります。
一方、慰謝料を請求する側も注意が必要です。内容を十分に確認しないまま広い範囲の清算条項に合意すると、希望する請求まで難しくなる可能性があります。また、示談後に新たな不貞行為があった場合など、過去の清算条項だけでは処理できないケースもあります。示談書へ署名する際には、慰謝料額だけを見るのではなく「どの問題について、どの範囲まで清算する内容なのか」を確認することが大切です。
不倫慰謝料では「交際していた」「請求書が届いた」という事実だけで、慰謝料を支払う責任や金額が全て決まるわけではありません。反対に、慰謝料を請求したい場合にも、事実関係や証拠、相手方の状況によって進め方は異なります。
当事務所では、お話をお伺いしながら現在の状況を確認し、請求する方・請求された方それぞれについて必要な対応を整理していきます。不倫慰謝料について「自分の場合はどうなるのだろう」と疑問に感じていることがありましたら、ご相談ください。
※ご相談・ご依頼は、弁護士法人AdIre法律事務所(第一東京弁護士会所属)としてお受けいたします。
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鈴木 淳巳
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