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ベリーベスト法律事務所 岡崎

愛知県 岡崎市
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

所在地

〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34 岡崎センタービル5階

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愛知県

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最終更新日:2026年04月03日

【東岡崎駅徒歩5分】依頼者様のベリーベストなパートナー|初回相談60分無料|離婚問題のお悩みは遠慮なくご相談ください

ベリーベスト法律事務所 岡崎は、名古屋市や豊橋市など近隣の市へのアクセスも良好である名鉄「東岡崎駅」から徒歩5分、岡崎センタービル5階に事務所を構える法律事務所です。離婚問題や不倫慰謝料請求などのご相談を承っており、多くの解決実績がございます。初回のご相談は無料でご利用いただけますので、離婚問題でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士に離婚問題や不貞慰謝料請求について相談したいと思っている方の中には「きちんと相談に乗ってもらえるのか」「料金が高くないか」など、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆様が不安に思われるのも無理はありません。離婚問題を抱えると、既に心身ともに辛い状況の中「誰に頼ればいいのか」「何を信じればいいのか」わからなくなってしまうこともございます。

当事務所では、依頼者様の心に配慮した対応を行っております。弁護士として法律的な助言を行う「指導者」の立場ではなく、依頼者様一人一人の「パートナー」となり、一緒に依頼者様が抱えている悩みや問題を解決していくことを目標としております。

当事務所は、岡崎市内に事務所を構えておりますが、もちろん市外・県外からのご相談についても対応しております。問題解決を目指し、全力でサポートさせていただきます。

〈ベリーベスト法律事務所 岡崎の特徴〉

▼依頼者様のベリーベストなパートナー

当事務所は、離婚問題でお悩みの方の良き理解者であり、一番のパートナーで在り続けることをモットーに弁護活動を行っており、この姿勢は事務所名にも表れています。

当事務所の名前であるベリーベスト(Very best)には、3つの意味が込められており、1つ目は依頼者様のご相談やお悩みに「一生懸命」向き合うこと、2つ目は依頼者様に「精一杯」のリーガルサービスをご提供すること、そして3つ目は、依頼者様の「一番のパートナー」となることです。

ベリーベスト(Very best)の精神を大切にし、依頼者様から「この事務所に依頼して本当によかった」と言っていただけるサービスをご提供して参ります。離婚問題でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。依頼者様のベリーベストなパートナーとして、尽力させていただきます。

▼女性弁護士も在籍|ご相談に合わせて弁護士の性別を選択できます

離婚問題を含む男女問題はデリケートな部分が多く、女性の相談者様の場合「同性のほうが相談しやすい」と思われる方も少なくありません。また、女性弁護士にほうが、女性の辛さや悲しみなどの感情を理解してくれることも多く、精神的にも大きな心の支えとなってくれることもあります。

男性の相談者様の場合であっても「女性側の気持ちを推測してほしい」という理由で女性弁護士を希望される方もいらっしゃいます。

当事務所では、男性弁護士、女性弁護士ともに在籍しており、依頼者様のご希望やご相談内容によって、どちらの弁護士がいいのかを選択していただけます。(ご相談内容によって、ご選択が難しい場合もございます。まずは気軽にお問合せください)

もちろん、男性弁護士・女性弁護士どちらであっても、相談しやすく、親身にお話をお伺いする姿勢を大切にしているため、弁護士の性別でサービスの質に差が出ることはございません。依頼者様のご希望を第一に取り組んでおりますので、ご遠慮なくお申し付けください。

▼初回相談無料|わかりやすい料金設定で不安なくご利用いただけます

「弁護士に相談したいけれど、費用がどのくらいかかるのかわからなくて不安」というお声をよく伺います。当事務所では、離婚に関する初回の法律相談を1時間まで無料で承っており、料金面を気にせずご相談いただける体制を整えています。

ご依頼いただく場合、費用に関しては、事前に詳細なお見積もりをご提示し、ご納得いただいたうえで正式なご契約へと進めてまいります。

ご契約後に予期せぬ追加料金が発生することはなく、明確で安心感のある料金体系を心がけております。初めての方も、どうぞ安心してご相談ください。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼離婚以外の婚約破棄のトラブルについてもサポートします

ベリーベスト法律事務所では、離婚に関するお悩みを数多くいただいており、経験と実績を重ねて参りました。培ってきた経験と実績をもとに、弁護士・スタッフ一同が依頼者様をしっかりとサポートし、依頼者様に満足していただける解決になるようにご支援いたします。

また、離婚以外の婚約破棄のトラブルについてもサポートしており、婚約相手の「浮気」や「暴力(DV)」等で婚約破棄をしたい場合や、婚約破棄をされてしまった場合などについても 、ご遠慮なくご相談ください。依頼者様にとって、適切な解決方法を模索し、ご提案いたします。

その他、弁護士費用など、気になる点がございましたら、いつでもお問い合わせください。離婚に関する一般的な法律相談も大歓迎です。初回のご相談については60分無料となっておりますので、ぜひご利用ください。

▼依頼者様の日常生活を穏やかにするためのお手伝い

離婚問題は、離婚についての話し合いや条件についての話し合い、同意が得られなければ調停や裁判など、手間と時間がかかる問題です。当事務所では、依頼者様の代理人として交渉や手続きを行いますので、普段通りに仕事や家事・育児といった日常生活を送っていただけます。

交渉は全てお任せいただけますので、相手と直接顔を合わせずに進めることができ、精神的なストレスを軽減することができます。依頼者様の日常生活を穏やかにするため、手続き面においても精神面においても、できる限り負担が少なくなりますようサポートいたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼話し合いが進まないときは弁護士への相談を|調停・裁判も見据えたサポートを

離婚を成立させるには、まず当事者間で条件を協議し合意に至る必要があります。合意が得られた場合は、協議離婚として離婚届を提出すれば手続きは完了します。

しかし、意見が折り合わず話し合いが難航する場合には、家庭裁判所を通じた「離婚調停」に進むことになります。調停はご自身でも申し立て可能ですが、内容によっては法律的な主張や書類の準備が求められるため、特に相手方に弁護士がついている場合、一人で対応するのは大きな負担となります。弁護士が代理人として関与することで、法的な根拠に基づいた主張が可能となり、不利な条件を回避しながら交渉を進めることができます。

また、調停が不調に終われば離婚裁判に移行する可能性もあり、裁判では証拠や主張の精度が問われるため、弁護士の支援が不可欠です。

加えて、離婚成立後に養育費の未払い、親権の見直し、財産分与の請求など、思わぬトラブルが発生することもあります。当事務所では、離婚後の問題にも丁寧に対応し、依頼者様の権利を守るため弁護士がサポートいたします。

▼婚約破棄や婚約解消は慰謝料請求の対象になります

婚約は、交際中のふたりが「将来、結婚しよう」と約束を交わすことです。法律上の規定や手続きがないため、慰謝料請求の対象にならないと思われがちですが、契約の一種として法的効力を伴うため、一方の勝手な都合で婚約破棄(婚約不履行)する場合には、法的責任を負うことになります。

当事務所では、婚約破棄や婚約解消についての慰謝料請求のご相談にも対応しております。

「突然の婚約破棄で精神的苦痛を受けたため、慰謝料を請求したい」「結婚の約束をしていた相手が既婚者だった」「妊娠中に婚約破棄をされたため、慰謝料と養育費を請求したい」など、婚約破棄に関するお悩みがある場合には、当事務所までご相談ください。弁護士が問題解決のお手伝いをさせていただきます。

また、婚約破棄をした方、婚約破棄を考えている方には、婚約解消に向けたよりよい進め方のご提案を行っております。既に慰謝料を請求されている場合には、適切な金額になるように弁護士が代理人となって元婚約者と交渉を行います。

〈弁護士からメッセージ〉

離婚問題を含む男女問題は、感情的になって決断せずに、離婚問題に精通した弁護士にじっくり相談し、慰謝料・養育費・親権など、様々な課題に道筋を立てていくことが重要です。

当事務所では、依頼者様の心からのご要望を叶えるため、問題解決に向けた適切なご提案を行い、依頼者様の新たな人生のスタートを応援いたします。まずはお気軽にご相談ください。

所属弁護士
神谷 直樹 (かみや なおき)
所属弁護士会
愛知県弁護士会(NO.60201)
学歴・経歴
成城大学法学部
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 岡崎

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-34 岡崎センタービル5階

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名鉄「東岡崎駅 」徒歩5分

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受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

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