〒590-0079 大阪府堺市堺区新町4-7 材庄ビル5階C号室
大阪府
最終更新日:2026年10月14日
堺中央法律事務所は、南海高野線「堺東駅」から徒歩7分、堺市役所の近くにある法律事務所です(大阪家庭裁判所堺支部、大阪地方裁判所堺支部及び堺簡易裁判所の至近)。当事務所では定休日を設けず、原則として毎日8時から22時45分まで、法律相談に関するお問い合わせや面談予約を受け付けています。受付時間は日によって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。法律相談は事前予約制で、離婚分野の初回相談は30分無料です。
「不貞相手に慰謝料を請求したい」「財産分与でもめている」「親子交流(面会交流)が思うように進まない」「子どもの親権をめぐって意見が対立している」など、離婚に関する悩みは人によって様々です。当事務所では、不貞慰謝料や財産分与、親権、親子交流(面会交流)、離婚調停訴訟など、幅広い問題についてご相談をお受けしています。
離婚を決断するまでに、長い間悩み続けてきた方も少なくありません。当事務所が大切にしているのは「全ては依頼者様の利益のために」という考えです。相談者様のお話の一部だけを捉えて方針を決めるのではなく、これまでの経緯や現在のお気持ちを丁寧にお伺いし、一人一人の状況に合った解決方法を検討します。離婚問題を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
代表弁護士の野田雅史は、これまで様々な離婚事件の解決に携わってきました。
特に、不貞行為を理由とする慰謝料請求をはじめ、離婚条件をめぐる交渉、調停、訴訟、財産分与、婚姻費用、養育費の請求などについて経験を積んでいます。離婚では、複数の問題が同時に生じることも少なくありません。依頼者様のご事情を一つずつ整理し、今後の生活も踏まえた解決を目指して対応いたします。
当事務所では、離婚に関する法律相談を初回30分無料でお受けしています。「弁護士に相談した経験がなく、うまく説明できるか不安」「相談するだけでも費用がかかるのではないか」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。
初回相談では、現在の状況や相手方との関係、希望される解決などをお伺いし、今後取り得る対応や手続きの見通しを可能な範囲でご説明します。離婚を決断していない段階でもご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
仕事や育児などの都合により、平日の日中に相談時間を確保できない方も少なくありません。当事務所では、事前にご予約をいただくことで、平日の夜間や土日祝日のご相談にも対応しています。
離婚問題について弁護士へ相談したいものの、時間が合わず先延ばしにしている方も、まずはご希望の日時をお知らせください。相談者様の生活状況を踏まえ、可能な範囲で柔軟に調整いたします。
離婚については、夫婦間の協議によって条件を決める方法があります。当事者間で話し合いがまとまらない場合や、直接話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合には、離婚訴訟を検討することになります。当事務所では、離婚協議における交渉から、家庭裁判所で行われる調停・離婚訴訟まで対応しています。
離婚協議の段階で合意できれば、調停や離婚訴訟へ進む場合と比べて、時間的・精神的な負担を抑えられる可能性があります。一方で「相手と直接話したくない」「感情的になって話し合いが進まない」という方もいらっしゃるでしょう。弁護士が代理人となることで、相手方への連絡や離婚条件の交渉を任せることができます。ご本人が直接対応する負担を軽減しながら、状況に適した手続きで解決を図ります。
離婚は、これまで築いてきた夫婦関係や生活を大きく変える決断です。将来への不安や相手方への複雑な感情を抱え、気持ちを整理できないままご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
当事務所では、すぐに手続きの説明へ進むのではなく、まずは離婚を考えるようになった経緯や現在のお悩み、今後どのような方向性を希望しているのかをしっかりとお伺いします。依頼者様の立場に寄り添い、常に味方であることを意識しながら、一人一人の離婚後の生活を見据えた解決を目指します。
親権や親子交流、養育費など、お子様に関する問題は、離婚後の生活や親子関係に大きく影響します。離婚後の親権者については、父母の双方を親権者とする共同親権と、父母の一方のみを親権者とする単独親権があります。まずは父母間で協議し、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の手続きを通じて決めることになります。
当事務所では、これまでの監護状況、お子様と父母それぞれとの関係、現在の生活環境、父母間の関係などを把握したうえで、依頼者様のご希望をお伺いしながら、お子様の利益を踏まえた対応方針を検討します。親権について意見が対立している場合も、必要な資料や主張を検討し、親子交流や養育費を含めた解決を目指します。
離婚の意思が固まった場合、別居を始める前の段階で一度弁護士へ相談することをお勧めします。別居後からでも相談や依頼は可能ですが、同居している間であれば、離婚条件の交渉等に役立つ資料や証拠を確認し、準備を進めやすい場合があるためです。例えば、財産分与を検討する際には、預貯金や保険、不動産、退職金など、夫婦の財産状況を把握できる資料が重要になります。配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合には、不貞行為の事実を裏付ける資料やご事情を整理しておくことが重要です。別居して自宅を離れたあとでは、こうした資料を確認したり、写しを確保したりすることが難しくなる可能性があります。
離婚を検討する際には、慰謝料や財産分与だけでなく、別居後の生活を支える婚姻費用についても確認しておくことが大切です。夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があるため、別居後に相手方から十分な生活費を受け取れない場合には、婚姻費用の請求を検討できることがあります。
婚姻費用の金額を検討する際には、夫婦それぞれの収入、子どもの人数や年齢などが考慮されます。また、別居後の住居費、教育費、日常生活費などを整理し、離婚が成立するまでの生活をどのように維持するか考えておくことも重要です。当事務所では、必要に応じて婚姻費用を請求できる可能性や手続きの進め方について説明し、別居後の生活の安定に向けた対応を検討します。
離婚を決断し、その先へ進もうとすることは、決して簡単なことではありません。これまでの生活を振り返りながら将来を考えるなかで、精神的にも身体的にも疲れ、何から手をつければよいのかわからなくなる方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、そのような状況にある方のお話をしっかりとお伺いし、抱えている問題やご希望を一つずつ整理することを大切にしています。法律上の手続きを進めるだけでなく、依頼者様の味方という気持ちを大切にしています。離婚問題を一人で抱え続ける必要はありません。これからの生活に不安がある方や、どのように動けばよいか迷っている方は、当事務所へご相談ください。離婚事件取扱いの豊富な経験をいかした解決を目指します。
堺中央法律事務所
野田 雅史
〒590-0079 大阪府堺市堺区新町4-7 材庄ビル5階C号室
南海鉄道「堺東駅」徒歩7分
050-5795-4412
毎日8:00〜22:45
なし
※受付時間は日によって異なる場合があります。
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