〒448-0858 愛知県刈谷市若松町4丁目38番地1
愛知県
最終更新日:2025年11月05日
刈谷駅みなみ法律事務所は、JR「刈谷駅」から徒歩5分に位置します。離婚協議前、離婚協議中、調停前、調停後、訴訟前、訴訟後いずれの段階の離婚相談も、不倫問題の証拠収集にお悩みの方も、不倫相手から請求を受けている方も、当事務所が最後まで責任を持ってサポートいたします。
離婚は人生の大きな転機であり、精神的・経済的な不安を抱えることも少なくありません。当事務所では、法的なサポートはもちろん、依頼者様の心情にも配慮した対応を心がけております。
キッズスペースを完備した温かい環境で、お子さま連れでも安心してご相談いただけます。事前にご連絡いただければ、夜間のご相談も可能です。今後の見通しや選択肢を整理し、安心して次のステップに進めるようサポートいたしますので、まずはお悩みをお聞かせください。
離婚調停を行ったものの解決に至らなかった場合、次のステップとして裁判を検討される方も少なくありません。当事務所では、調停から裁判へと移行するケースにも対応し、最後まで責任を持ってサポートいたします。
裁判では、調停とは異なる準備や証拠の整理が必要となりますが、これまでの経過を踏まえた戦略的なアプローチで、依頼者様の権利を守ります。解決までの道のりが長くなっても、諦めることなく共に歩んでいきますので、ご安心ください。
不倫による慰謝料請求は、請求する側・される側、いずれの立場からもご相談を承っております。請求をご希望の方には、有効な証拠収集の方法をアドバイスいたします。自身で証拠を集めることが難しい場合は、信頼できる探偵事務所のご紹介も可能です。証拠の確保から交渉、解決に至るまで、一貫したサポートを提供いたします。
一方、請求をされている方には、適正な金額への減額交渉や、不当な要求への対応策をご案内いたします。「自分が悪いから」と過度に責任を感じることなく、法的に適切な解決を目指しましょう。
お子さまを巡る問題は、時間との戦いであり、一刻も早い対応が必要です。当事務所では、子の引き渡しや監護者指定など、お子さまに関わる緊急性の高い案件に対して、即日の初期対応と迅速な法的措置を行います。
実際のケースでは、別居中の面会交流の際に「このまま子どもを返さない」と言われたお母様からのご相談を当日中に受け、翌日には子の引き渡し・監護者指定の審判と仮処分申立て、さらに離婚調停も同時に申し立てました。
お子さまを巡る両親間の争いは非常に繊細であり、迅速な対応が求められます。経験を活かした的確なサポートで、お子さまの安全と福祉を守ります。
当事務所はキッズスペースを完備しており、お子さまと一緒にご来所いただいても安心してご相談いただけます。また、ご相談可能な時間も幅広く設けており、事前にご連絡いただければ、夜間のご相談も可能です。お仕事やご家庭のご事情で日中にご来所が難しい方も、気兼ねなくお問い合わせください。
離婚問題は法的な側面だけでなく、精神的な負担も大きい問題です。当事務所では、法律面のアドバイスに加え、不安や悩みをじっくりとお聞きし、依頼者様の心情にも寄り添った対応を心がけております。
また、離婚に関する制度や手続きは複雑でわかりにくい部分も多いため、専門用語をできるだけ避け、一つ一つ丁寧に説明することを心がけております。「ほかの法律事務所に相談した中で一番話を聞いてくれた」「説明がわかりやすかった」とのお声もいただいております。ご不明な点は何度でも質問していただき、納得のいく形で進めていただきたいと考えております。
相談者様が聞きたいこと、伝えたいことをしっかりとお話いただけるよう、初回のご相談では筋道を立てて丁寧にお伺いいたします。限られた時間の中で効率的にお話を進め、費用対効果の高いご相談となるよう心がけております。
法的なトラブルの解決は、相談者様の置かれている状況を正確に把握することが不可欠です。その後、法的に解決可能かどうか、解決方法にはどのような選択肢があるかを詳しくご説明いたします。明確な見通しをもってご判断いただけるよう、わかりやすい情報提供をいたします。
不倫をしたという事実から、示談金として提示された高額な慰謝料をそのまま受け入れてしまう方がいらっしゃいますが、慎重な判断が必要です。法的に適正な慰謝料額は、婚姻期間や不倫の期間、双方の収入や資力、行為の態様など様々な要素から算出されます。
また「慰謝料を支払わなければ職場に言いふらす」「会社に連絡する」などの言動は、脅迫や名誉毀損に当たる可能性があり、法的に問題のある行為です。あまりにも行き過ぎた場合は、裁判所や警察を通じて対応することも可能です。「自分が悪いから」と必要以上に責めすぎず、まずは弁護士へご相談ください。適切な対応策と適正な解決額をご提案いたします。
元配偶者が再婚し、お子さんが再婚相手と養子縁組をした場合、養育費の減額要素として十分に考慮される可能性があります。しかし、既存の養育費合意がある場合、新たな合意なしに一方的に支払いを停止することは避けるべきです。
合意なく支払いを中断すると、公正証書に基づいて給与差し押さえなどの強制執行を受けるリスクがあります。まずは双方の話し合いによる合意形成を試み、それが難しい場合は養育費減額調停を申し立てて、改めて金額の設定を行うことをお勧めいたします。
減額の可能性は、元配偶者の再婚相手の収入や依頼者様自身の現在の経済状況など、様々な要素に左右されます。具体的なケースに応じた適切なアドバイスをご希望の場合は、一度当事務所にご相談ください。
離婚問題を一人で抱え込んでも、解決への道は開けません。今よりもよい未来を目指すために、まずは一歩を踏み出すことが大切です。どのようなお悩みでも、当事務所では親身になってお話をお聞きします。法的知識と経験を活かし、財産分与や親権問題、養育費など様々な側面からサポートいたします。まずは一度、あなたのお悩みをお聞かせください。共に解決への道を歩んでいきましょう。
刈谷駅みなみ法律事務所
木庭 龍二
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最終更新日:2025年11月05日