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ベリーベスト法律事務所 東大阪布施

大阪府 東大阪市 布施駅
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

所在地

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-3-21 布施駅前ビル3階

対応エリア

大阪府

お問合わせはこちらから

050-5448-7884

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最終更新日:2026年04月03日

【布施駅徒歩2分】依頼者様のお気持ちに寄り添い、養育費や面会交流、財産分与など、離婚に伴う様々な問題にも対応いたします

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施は、近鉄「布施駅」から徒歩2分の場所にあります。仕事や家事、育児に忙しい方でもお問い合せがしやすいように、平日は21時まで、土日祝日も18時までお問い合せを受け付けています。離婚に関する悩みは、誰にも言えず一人で抱え込んでしまいがちですが、まずはお気軽にお問い合せください。

離婚を考え始めたばかりの方から、すでに協議が進んでいる方、離婚後の問題に直面している方まで、様々な状況の方がご相談に訪れます。「弁護士に相談するほどの問題なのか」「時間が経てば解決するかもしれない」「他人に話すのが恥ずかしい」とためらってしまうこともあるでしょう。しかし、離婚問題は時間が経つほどこじれやすく、解決が難しくなることが少なくありません。

当事務所では、依頼者様に安心していただけるよう、スタッフ一同、丁寧な対応を心がけています。離婚問題に直面すると、何から手をつければよいのかわからず不安を感じるかもしれませんが、一歩踏み出すことで解決の道が開けることもあります。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

〈ベリーベスト法律事務所 東大阪布施の特徴〉

▼全国規模のネットワークを活かした総合的なリーガルサービス

当事務所は、全国の主要都市に幅広く拠点を展開し、多くの弁護士や各士業と連携したワンストップサービスを提供しています。当事務所に限らず、他の拠点でもご相談いただけるため、相手方が遠方にいるケースや、複雑な手続きを要する案件でも、スムーズな対応が可能です。

また、当事務所では離婚問題に特化した専門チームを編成し、依頼者様の状況に応じた適切な解決策をご提案しています。早めのご相談が円満な解決につながることも少なくありません。全国規模のネットワークと数多くの離婚問題に対応してきた経験を活かし、依頼者様の悩みを迅速に解決へ導きます。

▼初回相談無料|明朗な料金体系で安心のサポート

離婚問題を相談したいと思っても「費用がどのくらいかかるのかわからず不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。当事務所では、離婚に関する初回相談を1時間無料で実施し、依頼者様がお気軽にご相談いただける環境を整えています。

また、ご依頼の際には、事前にお見積もりを作成し、納得いただいてから契約を進めるため、安心してご相談いただけるよう、料金の透明性を大切にしております。

▼離婚のあらゆる問題に対応|将来を見据えた柔軟なサポート体制で依頼者様のお悩みに寄り添います

離婚を決意しても、財産分与や親権、養育費などの話し合いが思うように進まないことは少なくありません。当事務所では、協議離婚から調停・裁判離婚、さらには離婚後のトラブルまで、幅広いご相談に対応しています。

ご自身で話し合いを進めるのが難しいと感じる場合は、弁護士が代理人となって交渉を進めることで、精神的な負担を軽減しながら、ご希望を反映した着地を目指すことができます。さらに、離婚後に養育費の未払い、面会交流、財産分与の再確認などの課題が生じた際も、迅速かつ丁寧に対応いたします。

離婚は、これからの人生を左右する重要な問題です。「相手が話し合いに応じてくれない」「自分の主張をどう伝えればいいかわからない」とお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。冷静な視点と確かな対応で、依頼者様の新たな一歩をサポートいたします。

▼全国約440名の弁護士が在籍|複雑な離婚問題にも万全の体制で対応いたします

当事務所には、約440名の弁護士が在籍(2026年4月現在)し、離婚問題に精通した専門チームが対応しています。離婚問題は、財産分与や親権、慰謝料請求など、法律的に高度な知識が求められる分野です。そのため、離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けることで、より有利な条件で解決できる可能性が高まります。

また、全国規模のネットワークを活かし、遠方に住む配偶者との離婚や、財産分与に関わる不動産が他県にあるケースにも対応が可能です。相手方に弁護士がついている場合でも、離婚問題に特化した当事務所の弁護士が代理人となることで、交渉を有利に進めることができます。依頼者様一人一人の状況に合わせた解決策をご提案いたしますので、離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼離婚の準備から離婚成立まで徹底サポート|不安を安心へと導きます

離婚を考えていても、何から手をつければよいのかわからないという方は少なくありません。離婚の希望を伝えても相手が取り合ってくれない、話し合いができない、DVのおそれがあるなど、様々な理由で離婚に踏み切れないケースもあります。そのような場合でも、一人で悩まず、弁護士に相談することで適切な方法で問題を解決できます。弁護士が代理人として交渉を行うことで、直接話し合う必要なく離婚を進めることが可能です。

また、離婚調停や裁判に発展した場合でも、弁護士が手続きを進めることで、依頼者様の負担をできる限り抑えます。さらに、財産分与や慰謝料請求、親権獲得など、離婚に伴う条件についても適切な形で話し合いが進められるよう、弁護士がサポートいたします。納得のいく条件で離婚を成立させるために、どうぞお気軽にご相談ください。

▼離婚後のトラブルにも対応|養育費・慰謝料・財産分与の請求をサポート

離婚成立後に「適切な条件で離婚できなかった」「慰謝料や財産分与を請求せずに離婚してしまった」と後悔するケースは珍しくありません。実は、離婚が成立した後でも、慰謝料や財産分与を請求することができる場合があります。また、養育費や親権の変更も、弁護士を通じて相手方と交渉することで見直しが可能です。

しかし、相手と直接話し合うことに抵抗を感じる方も多いでしょう。弁護士が代理人として交渉することで、依頼者様が直接関与することなく、円滑に問題解決を目指すことができます。もし相手が約束した支払いを怠った場合には、給与の差し押さえといった法的手続きを通じて回収することも可能です。離婚後に養育費や慰謝料の支払いでお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

▼「離婚したくない」という方への対応も可能|突然の離婚請求にも冷静に対応

配偶者から突然離婚を求められた場合、動揺し、どのように対応すればよいのかわからない方も多いでしょう。日本では、当事者同士の合意による協議離婚が一般的ですが、調停や裁判へ進むケースもあります。裁判になった場合、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」に該当する場合には、相手の意思で離婚が成立してしまう可能性があります。

しかし、離婚事由がなければ、離婚を拒否することも可能です。そのためには、相手がなぜ離婚を求めているのか、根本的な理由を明確にすることが重要です。当事務所では、弁護士が同席し、依頼者様に代わって相手の主張を聞き、必要に応じて適切な反論を行うことができます。また、相手がすでに弁護士を立てている場合には、依頼者様も弁護士をつけることが望ましいです。証拠の収集や交渉を適切に進め、依頼者様にとって納得のいく結論に導くため、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼迷っている段階でも構いません|早めのご相談が納得の決断につながります

離婚を考えはじめたとき、大きな壁となるのが「本当にこの判断でいいのか」という迷いです。感情が揺れ動き、将来への不安も重なる中で、一人で答えを出すのは簡単ではありません。そんなときこそ、弁護士と一緒に状況を整理することで、今の立ち位置を客観的に見つめ直すことができます。早めに弁護士へ相談することで選択肢が広がり、落ち着いた判断ができるようになります。「まだ離婚を決めたわけではない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

▼離婚条件で話し合いが進まない方へ|感情ではなく根拠で進める交渉を

離婚では、財産分与・慰謝料・年金分割・親権・養育費・面会交流といった重要な取り決めが必要になります。これらは複雑なうえ、感情的なぶつかり合いによって話し合いが難航することも珍しくありません。当事務所では、法律的な根拠をもとに、依頼者様のご希望を実現できるよう粘り強く交渉を進めます。感情に振り回されず、冷静かつ合理的な視点で納得できる解決を一緒に目指していきましょう。

▼配偶者に問題がある方へ|弁護士が盾となり、新たな生活を支えます

DVやモラハラ、精神的に不安定な配偶者とのやりとりは、ご自身だけで抱えるにはあまりにも負担が大きくなります。暴力や圧力のある関係性の中で無理に協議を進めようとすることは、さらなる危険や精神的なダメージにつながるおそれもあります。当事務所では、依頼者様とご家族の安全を第一に考え、保護命令や接近禁止の申立ても視野に入れた対応を行っています。弁護士が代理人として前に立ち、依頼者様の声を正しく届け、安心して一歩を踏み出せるようサポートします。

〈弁護士からメッセージ〉

離婚問題に直面すると、日常生活の中でも常にその悩みが頭から離れず、大きな心理的負担となることがあります。そうした不安を抱えながら過ごすことは、とてもつらいものでしょう。当事務所は、そんな依頼者様の気持ちに寄り添い、少しでも心の負担を軽くすることができるよう努めて参ります。

そのために、今感じていらっしゃる不安や疑問、どんな些細なことでも構いませんので、どうか遠慮なくお話しください。弁護士に相談することに対して「こんなことで相談してもいいのだろうか」と迷われる方も少なくありません。しかし、問題が深刻化する前にご相談いただくことで、よりよい解決策を見つけられる可能性が高まります。弁護士は、依頼者様と二人三脚で解決策を模索し、状況に応じた解決策を一緒に考えていく存在です。どうか一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

所属弁護士
岡 洸樹 (おか こうき)
所属弁護士会
大阪弁護士会(NO.62677)
学歴・経歴
近畿大学法学部 / 大阪市立大学法科大学院
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-3-21 布施駅前ビル3階

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アクセス

近鉄鉄道「布施駅」徒歩2分

電話番号

050-5448-7884

受付時間

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

対応エリア

大阪府

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050-5448-7884

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現在営業中

【受付時間】09:30〜21:00

24時間いつでも受付中

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最終更新日:2026年04月03日

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