〒221-0835 神奈川県横浜市鶴屋町3丁目35-11 ストーク横浜二番館 705号室
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メールで問合せ最終更新日:2024年12月19日
弁護士法人リンデン法律事務所は、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩8分の位置にある法律事務所です。平日の10時から19時までにご相談を受け付けているほか、日曜や祝日にも同時間帯でご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
離婚に関するお悩みの内容は、非常に多岐にわたります。例えば「慰謝料や養育費など、お金に関する話し合いが進まない」「財産分与の提案に納得できない」「相手と話すだけで精神的に疲れてしまう」といった悩みを抱えている方が少なくありません。
こうした状況に直面すると、相手と話をすることすら嫌になり、不本意な離婚条件を妥協して受け入れてしまいたくなるかもしれません。しかし、その選択が本当に正しいのでしょうか。弁護士にご相談いただければ、ご負担を軽減しながら納得できる形で離婚を成立させられる可能性があります。
養育費・慰謝料・財産分与などを請求する権利は、法的に認められたものです。しかし、正当な請求でも認められるためには、弁護士の力が必要になります。当事務所では、多くの離婚問題を解決へと導いた経験を持つ代表弁護士が、依頼者様の目線に立って親身にサポートいたします。まずはお気軽に、お電話やメールで当事務所へご相談ください。
当事務所では、相談者様・依頼者様のご希望を大切にし、様々なアプローチによってその実現を目指します。ご相談の際には、ご自身のご要望を遠慮なく弁護士にお話しください。どのようなご相談でも親身になってお伺いし、よりよい解決を実現できる方法をご提案いたします。
当事務所をご利用いただいた方からは「話しやすい」「リラックスできた」などのお言葉を頂くことがございます。弁護士というと堅苦しい印象を持たれがちですが、当事務所はそのイメージを払拭し、依頼者様と同じ目線でコミュニケーションを取るよう心がけております。時にはユーモアを交えながら、リラックスしてご相談いただける環境を整えております。
正式にご依頼いただいた後は、依頼者様専用のLINEで密なやり取りを行い、緊急のご連絡やご質問にも迅速にご対応いたします。離婚に関するお悩みは、ぜひ安心して当事務所にご相談ください。
当事務所では、全ての事務員が「夫婦カウンセラー(JADP認定)」の資格を取得しております。弁護士だけでなく、事務員も依頼者様に対して親身に接するよう心がけており、依頼者様からは「親しみやすい」などのお声を多く頂くことがございます。
事務所全体が一丸となって、離婚や男女問題の解決をサポートいたしますので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。依頼者様に寄り添いながら、よりよい解決策をご一緒に検討いたします。
当事務所では、事前にご予約いただければ日曜日や祝日にもご相談を承っております(土曜日を完全に休業日としております)。お電話かメールでお問い合わせいただければ、ご相談の日程を柔軟に調整いたしますので、お気軽にご連絡ください。
離婚に関する話し合いは、必ずしもご希望どおりの形で解決できるとは限りません。この場合は、離婚調停の申立てをご検討ください。相手が離婚協議に応じない場合でも、離婚調停を申し立てれば、改めて話し合いの場に引き出すことができます。また、直接話すのが精神的に辛いという場合も、調停手続きは相手と顔を合わせることなく進むので、ストレスが大幅に軽減されます。さらに、調停委員が中立的な立場で話をまとめてくれるため、スムーズな進行が期待できます。
当事務所は、これまで数多くの離婚調停を受任して参りました。その経験を活かして、依頼者様のご要望をできる限り実現させるための具体的な戦略を立てたうえで離婚調停に臨みます。離婚調停の場で行うべき主張の内容や、準備すべきや証拠などについても詳細にアドバイスいたします。
離婚調停を通じてよい結果を得るためには、事前準備の重要となります。当事務所での法律相談をご利用いただき、適切な方針をご一緒に考えましょう。
当事務所は、不貞行為に関する慰謝料請求を行う側だけでなく、請求を受けた側のサポートも行っております。
過去に扱った案件では、依頼者が不貞行為のために相手から600万円を請求されるという事例がありました。これに対して当事務所は、まず支払いを拒否し、証拠の開示を求めました。その後、一部証拠が開示されましたが、直接的な証拠ではなかったため、改めて支払いを拒否しました。すると相手方は、弁護士費用を含めた660万円を請求し、訴訟を提起してきました。訴訟では、不貞行為を行っていないこと、既に夫婦関係が破綻していたことを主張し、最終的には150万円の支払いで和解(510万円の減額)に至りました。
このように、相手方の請求に対して冷静に対応し、法的な観点から戦略的に対応することで、慰謝料を大幅に減額できることがあります。不貞慰謝料を請求されたら、安易に支払ってしまう前に、まずは弁護士へご相談ください。
離婚協議や調停を行っている間、夫婦が別居する例はよく見られます。この場合、収入の少ない側や子どもと一緒に暮らす側は、別居中の生活費を相手に対して請求することが可能です。上記のようなケースに当てはまるのに、別居中の生活費をもらっていない方は、弁護士に相談することをお勧めします。
もし相手が婚姻費用の支払いに応じない場合は、家庭裁判所へ「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。当事務所にご依頼いただければ、婚姻費用の適正額を計算したうえで、調停の申立てについても全面的にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
離婚については、インターネットで情報を調べるのも一つの方法ですが、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士へのご相談は、離婚問題を迅速に解決する手助けになりますし、気持ちの面でも安心感を得られると思います。
弁護士のアドバイスを受けることで、冷静かつ適切な判断をすることができ、離婚成立に向けた今後の方向性も明確になります。離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
弁護士法人リンデン法律事務所
太田 香清
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