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大阪府の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

大阪府の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

大阪府にある離婚問題対応可能な弁護士事務所

【なんば駅徒歩3分】「慰謝料請求に多くの実績」大阪で慰謝料請求に強い法律事務所

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 難波オフィス

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土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 来所不要 電話相談可 LINEでの予約可 オンライン面談可

弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 難波オフィスは、大阪市浪速区に事務所を構える法律事務所です。不倫、浮気、貞操権侵害、離婚などの「男女のトラブル」についての慰謝料請求に強みを持つ法律事務所であり、今まで多数の解決実績がございます。 このページをご覧の皆様は「慰謝料請求されている」「慰謝料請求されそうだ」「絶対に慰謝料請求をしたい」と考えられているのではないでしょうか。慰謝料についての話し合い ...続きを読む

※現在、離婚のカタチからの問い合わせを停止しております

大阪府対応可・全国オンライン対応可で離婚問題対応可能な弁護士事務所

【丸太町駅徒歩3分】離婚に関するお悩みに寄り添い、納得のいく解決を目指します|一人で抱え込まずにご相談を

小口淳也法律事務所

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小口淳也法律事務所は、京都市営地下鉄「丸太町駅」から徒歩3分の場所にある法律事務所です。メールやLINEでのご相談は24時間受付しており、夜間や土日祝日のご相談についても、事前にご予約をいただければ柔軟に対応しています。平日お忙しい方にもご利用いただきやすい体制を整えています。 当事務所では、依頼者様のお話にじっくり耳を傾けることを何より大切にしています。離婚問題に直面したとき、不安や迷いを抱える ...続きを読む

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【有楽町駅徒歩1分】お悩みとご希望をお伺いし、慰謝料請求や離婚問題を円滑に解決いたします

弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所

全国対応 初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 来所不要 電話相談可 オンライン面談可 女性弁護士在籍

弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所は、JR・東京メトロ「有楽町駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時までご相談を受け付けております。メールでのお問い合わせは24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。 離婚や不倫問題は、感情的な対立が絡みやすく、当事者同士の話し合いだけで解決するのが非常に難しい分野です。怒りや悲しみ ...続きを読む

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【東京駅徒歩3分】攻めの弁護で依頼者の利益を優先に

ネクスパート法律事務所 東京オフィス

全国対応 初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

事務所は、JR東京駅から徒歩約3分、銀座線日本橋駅から徒歩約2分、東西線大手町駅から徒歩約2分という便利な立地に位置しています。離婚問題に詳しい弁護士が在籍し、依頼者様の利益を優先に考えた弁護を提供しています。 営業時間は平日の午前9時から午後9時まで、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応可能です。初回相談無料の料金設定が特徴で、依頼者様の生活を見据えた納得のいく解決方法をご提案します。 〈ネク ...続きを読む

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【関内駅徒歩4分】離婚に関するお悩みに寄り添い、複数弁護士と事務員がチーム体制でサポートいたします

弁護士法人なかま法律事務所

全国対応 初回相談無料
女性弁護士在籍 来所不要 LINEでの予約可 オンライン面談可

弁護士法人なかま法律事務所は、JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を承っております。事前にご連絡をいただけましたら、土日祝日にもご対応できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。 当事務所は2015年の開業当初から、多くの離婚事件にご対応して参りました。弁護士と事務員のいずれも離婚事件の事務処理に精通しており、どなたで ...続きを読む

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大阪府所在・対応可の弁護士事務所

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親権・親権争い 20代 男性

大阪府で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約878万人の人々が暮らす大阪府。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、大阪府における年間の離婚件数は14,556件。これは、全国2位の数字であり、1日あたり約40組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

大阪府内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。大阪府や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

大阪府の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

大阪府で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

大阪弁護士会の相談窓口

2025年12月現在、大阪弁護士会では弁護士による離婚相談を行っています。大阪府内に複数の法律相談センターを設けているので、利用してみるのも良いでしょう。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。

名称

所在地

連絡先

大阪弁護士会 総合法律相談センター

大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階

0570-783-748 / 06-6364-1248

なんば法律相談センター

大阪府大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル(旧住友生命堺東ビル)6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番9号 MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談所

大阪府富田林市寿町2-6-1 大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

大阪府にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのも良いでしょう。大阪府にも複数の法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス大阪

大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会による不倫や離婚の相談窓口

大阪府では、離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費、親子交流などについて、ひとり親家庭の状況を理解し支援する講座を委託機関にて行っています。対象者や申し込み方法は大阪府のウェブサイトなどで確認の上、利用を検討してみましょう。

名称

所在地

連絡先

社会福祉法人 大阪府母子寡婦福祉連合会

大阪府大阪市東成区中道1丁目3番59号 大阪府立母子・父子福祉センター内

06-6748-0263

大阪府で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

大阪府を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。大阪府を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5745

大阪家庭裁判所 堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2番28号

072-223-8634

大阪家庭裁判所 岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。大阪府の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

大阪市役所

大阪府大阪市北区中之島1丁目3番20号

06-6208-8181

大阪市北区役所

大阪府大阪市北区扇町2丁目1番27号

06-6313-9986

大阪市都島区役所

大阪府大阪市都島区中野町2-16-20

06-6882-9986

大阪市福島区役所

大阪府大阪市福島区大開1丁目8番1号

06-6464-9986

大阪市此花区役所

大阪府大阪市此花区春日出北1-8-4

06-6466-9986

大阪市中央区役所

大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号

06-6267-9986

大阪市西区役所

大阪府大阪市西区新町4丁目5番14号

06-6532-9986

大阪市港区役所

大阪府大阪市港区市岡1丁目15番25号

06-6576-9986

大阪市大正区役所

大阪府大阪市大正区千島2丁目7番95

06-4394-9986

大阪市天王寺区役所

大阪府大阪市天王寺区真法院町20番33号

06-6774-9986

大阪市浪速区役所

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号

06-6647-9986

大阪市西淀川区役所

大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号

06-6478-9986

大阪市淀川区役所

大阪府大阪市淀川区十三東2丁目3番3号

06-6308-9986

大阪市東淀川区役所

大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目1番4

06-4809-9986

大阪市東淀川区出張所

大阪市大阪市東淀川区東淡路4丁目15番1号(出張所2階)

06-6322-0731

大阪市東成区役所

大阪府大阪市東成区大今里西2丁目8番4号

06-6977-9986

大阪市生野区役所

大阪府大阪市生野区勝山南3丁目1番19号

06-6715-9986

大阪市旭区役所

大阪府大阪市旭区大宮1丁目1番17号

06-6957-9986

大阪市城東区役所

大阪府大阪市城東区中央3丁目5番45号

06-6930-9986

大阪市阿倍野区役所

大阪府大阪市阿倍野区文の里1-1-40

06-6622-9986

大阪市住之江区役所

大阪府大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

06-6682-9986

大阪市住吉区役所

大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号

06-6694-9986

大阪市東住吉区役所

大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

06-4399-9986

大阪市東住吉区役所矢田出張所

大阪府大阪市東住吉区矢田6-7-12

06-6692-1341

大阪市平野区役所

大阪府大阪市平野区背戸口3丁目8番19号

06-4302-9986

大阪市平野区北部サービスセンター

大阪府大阪市平野区加美鞍作1-9-3

06-6791-0446

大阪市平野区南部サービスセンター

大阪府平野区長吉出戸5-3-58 平野区民センター(コミュニティプラザ平野)2階

06-6709-1201

大阪市西成区役所

大阪府大阪市西成区岸里1丁目5番20号

06-6659-9986

堺市役所

大阪府堺市堺区南瓦町3番1号

072-233-1101

堺市堺区役所

大阪府堺市堺区南瓦町3番1号

072-228-6934 / 072-228-7419

堺市中区役所

大阪府堺市中区深井沢町2470番地7

072-270-8183

堺市東区役所

大阪府堺市東区日置荘原寺町195番地1

072-287-8102

堺市西区役所

大阪府堺市西区鳳東町6丁600番地

072-275-1903

堺市南区役所

大阪府堺市南区桃山台1丁1番1号

072-290-1802

堺市北区役所

大阪府堺市北区新金岡町5丁1番4号

072-258-6713

堺市美原区役所

大阪府堺市美原区黒山167番地1

072-363-9313

能勢町役場

大阪府豊能郡能勢町宿野28

072-734-0001

豊能町役場

大阪府豊能郡豊能町余野414番地1

072-739-0001

池田市役所

大阪府池田市城南1-1-1

072-752-1111

箕面市役所

大阪府箕面市西小路4丁目6番1号

072-723-2121

豊中市役所

大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号

06-6858-5050

茨木市役所

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

072-622-8121

高槻市役所

大阪府高槻市桃園町2番1号

072-674-7111

島本町役場

大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号

075-961-5151

吹田市役所

大阪府吹田市泉町1丁目3番40号

06-6384-1231

摂津市役所

大阪府摂津市三島1丁目1番1号

06-6383-1111 / 072-638-0007

枚方市役所

大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

072-841-1221

交野市役所

大阪府交野市私部1丁目1番1号

072-892-0121

寝屋川市役所

大阪府寝屋川市本町1番1号

072-824-1181

守口市役所

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

06-6992-1221

門真市役所

大阪府門真市中町1-1

06-6902-1231 / 072-885-1231

四条畷市役所

大阪府四條畷市中野本町1番1号

072-877-2121 / 0743-71-0330

大東市役所

大阪府大東市谷川1丁目1番1号

072-872-2181

東大阪市役所

大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

06-4309-3000

八尾市役所

大阪府八尾市本町一丁目1番1号

072-991-3881

柏原市役所

大阪府柏原市安堂町1番55号

072-972-1501

和泉市役所

大阪府和泉市府中町二丁目7番5号

0725-41-1551

高石市役所

大阪府高石市加茂4丁目1番1号

072-265-1001

泉大津市役所

大阪府泉大津市東雲町9番12号

0725-33-1131

忠岡町役場

大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号

0725-22-1122

岸和田市役所

大阪府岸和田市岸城町7番1号

072-423-2121

貝塚市役所

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

072-423-2151

熊取市役所

大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号

072-452-1001

泉佐野市役所

大阪府泉佐野市市場東1丁目1番1号

072-463-1212

田尻町市役所

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1

072-466-1000

泉南市役所

大阪府泉南市樽井一丁目1番1号

072-483-0001

阪南市役所

大阪府阪南市尾崎町35番地の1

072-471-5678

岬町役場

大阪府泉南郡岬町深日2000-1

072-492-2001

松原市役所

大阪府松原市阿保1丁目1番1号

072-334-1550

羽曳野市役所

大阪府羽曳野市誉田4-1-1

072-958-1111

藤井寺市役所

大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号

072-939-1111

太子町役場

大阪府南河内郡太子町大字山田88番地

0721-98-0300

河南町役場

大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6

0721-93-2500

千早赤阪村役場

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

0721-72-0081

富田林市役所

大阪府富田林市常盤町1-1

0721-25-1000

大阪狭山市役所

大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

072-366-0011

河内長野市役所

大阪府河内長野市原町一丁目1番1号

0721-53-1111

大阪府の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。大阪府の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階

06-6231-8587

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

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難波公証役場

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上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

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枚方公証役場

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高槻公証役場

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堺公証役場

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岸和田公証役場

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東大阪公証役場

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06-6725-3882

大阪府の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の大阪府の離婚件数は14,964組で、前年の14,462組より増加しています。大阪府の離婚件数のうち大阪市における数字は5,272組で、離婚件数は都心に集中する結果となっています。

大阪府の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が14,964組に対し婚姻件数が39,619組でしたので、37.8%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると大阪府は全国平均よりも低い値ですが、いずれにせよ「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また全国的に婚姻件数は年々減少傾向で推移しているのに対し、大阪府では微増しており、令和5年は39,619組で令和4年の40,362組より743組減っています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と大阪府の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

大阪府は全国的にみても離婚率が低い傾向にありますが、高齢化率も低く、年代的には働き盛りの20~50代が集中しており令和5年の出生数は東京都、神奈川県に次ぐ全国第三位の57,202です。20~50代は子育てや仕事に従事している人が多く、離婚率も自ずと低くなっていることが考えられます。

大阪府の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

大阪府における離婚件数は2022年(令和4年)14,462件、そのうち協議離婚の割合は12,890 件、調停離婚981件、審判離婚266件、和解離婚172件、認諾離婚0件、判決離婚153件となりました。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2025年12月の情報に基づいています

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