〒604-0805 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室
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最終更新日:2025年06月05日
小口淳也法律事務所は、京都市営地下鉄「丸太町駅」から徒歩3分の場所にある法律事務所です。メールやLINEでのご相談は24時間受付しており、夜間や土日祝日のご相談についても、事前にご予約をいただければ柔軟に対応しています。平日お忙しい方にもご利用いただきやすい体制を整えています。
当事務所では、依頼者様のお話にじっくり耳を傾けることを何より大切にしています。離婚問題に直面したとき、不安や迷いを抱える方にとって、私は単なる法律の専門家ではなく、信頼できる相談相手でありたいと考えています。依頼者様のご状況やご要望を丁寧にお伺いし、安心してお話しいただける環境を整えながら、適切な解決策を一緒に見つけて参ります。
離婚には、決めなければならないことが数多くあります。お子さまのことやお金のことなど、今後の人生を左右する大切な判断を迫られることもあるでしょう。「何から手をつければいいのかわからない」とお悩みの方も、お一人で抱え込まずに、まずは初回無料相談でお話をお聞かせください。金銭的な条件交渉を任せたい方や、相手の弁護士からの突然の連絡に戸惑っている方など、それぞれのご事情に寄り添い、再スタートややり直しに向けたサポートをさせていただきます。
小口淳也法律事務所では、初回の法律相談を面談60分まで無料で承っており、どなたでもお気軽にご相談いただける体制を整えています。事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日にも柔軟に対応可能です。仕事や育児などで日中の時間が取りづらい方にも配慮しています。
京都市営地下鉄「丸太町駅」から徒歩3分とアクセスも良好で、京都市内だけでなく関西全域からのご相談に幅広く対応しています。離婚調停などで出張が必要な場合も、実費・日当を頂戴したうえで対応可能です。離婚問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
当事務所では、離婚に関するご相談を年間200件以上お受けしており、日々多くの方からの声に直接向き合ってきました。離婚問題は親権、養育費、慰謝料、財産分与など、複数の論点が絡み合い、複雑化しやすい分野です。
そうした中で、数多くの離婚問題を解決へ導いてきた経験と知識をもとに、依頼者様一人一人の状況に合った現実的なアドバイスを行っております。依頼に至らない場合でも、ご相談を通じて次の行動の指針が見つかることも多くあります。離婚問題を冷静に、かつ的確に進めていくための一歩として、ぜひご活用ください。
離婚後の生活設計において、財産分与や養育費、慰謝料など金銭面の取り決めは極めて重要です。当事務所では、目の前の数字だけではなく、今後の暮らしやお子さまの将来も見据えたうえで、必要な財産がきちんと確保できるよう丁寧に対応します。
とくに財産分与では「見えている財産」だけでなく、隠されている可能性のある資産や共有と認められるかどうか微妙なケースも含めて、慎重に調査と検討を重ねます。表面的な合意ではなく、納得できる形で離婚を終えられるよう、知識と工夫を尽くしてサポートいたします。
「まだ離婚するかどうか決めきれない」「別居のタイミングをどうすべきか悩んでいる」といった段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。離婚は大きな決断だからこそ、感情と現実の折り合いをつけるのが難しいものです。
当事務所では、弁護士がしっかりと時間をとってお話をお伺いし、依頼者様の思いや状況を整理するお手伝いをいたします。別居前・別居中どちらのご相談でも大丈夫です。焦らず、一緒に考えていきましょう。
ご依頼いただいた場合には、弁護士が代理人として相手方との交渉を全て担当いたします。相手と顔を合わせたり、直接話したりすることが精神的に大きな負担となる方にとっては、大きな安心材料となるはずです。
また、調停や訴訟に発展した際にも、裁判所でのやり取りや提出書類の作成など、専門的な手続きも丁寧にサポートいたします。どの段階からでも、しっかりと寄り添った対応を心がけています。
当事務所代表がこの道を志したのは、幼少期に両親の不和を経験したことがきっかけでした。家庭内の緊張感や、子どもながらに抱える不安。そういった思いを抱えて育った経験があるからこそ、離婚に悩む方やそのお子さまの気持ちに寄り添いながらお話をお聞きしています。依頼者様ご本人はもちろん、ご家族全体の将来を見据えたサポートを心がけています。どうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
「別居してから生活費がもらえなくなった」「こちらの収入では子どもと生活するのが限界…」そう感じていても、我慢を続けてしまう方は少なくありません。ですが、法律上、婚姻関係にある限り、夫婦は互いに生活を支え合う義務があります。例え離婚を前提に別居していたとしても、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を分担する必要があるのです。
話し合いでの取り決めができない場合や、相手からの支払いが滞っている場合でも、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることで、法的に請求することができます。まずは一度、生活の実態と収入状況を整理し、必要な手続きを検討してみましょう。
離婚後、お子さまを育てていくうえで必要となるのが「養育費」です。衣食住や医療費、教育費など、日々の暮らしには想像以上に費用がかかります。引き取って育てる側の親は、離れて暮らす親に対して、子どもが自立するまでの間、養育費を請求することができます。
大切なのは、養育費の金額や支払い方法について、しっかりと取り決めを行い、それを「公正証書」にしておくことです。将来的に支払いが滞ったとき、裁判所を通さずに強制執行を行えるようになるからです。万が一、離婚時に取り決めができていない場合でも、後から「養育費請求調停」を申し立てることで請求が可能です。
養育費の取り決めは、感情に流されず、子どもの健やかな成長を第一に考えることが何よりも大切です。わからないことや不安なことがあれば、一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。
誰しも、日常の中で言葉にできない悩みを抱えているものです。とくに離婚にまつわる問題は、誰にも相談できずに思い悩んでいる方が多くいらっしゃいます。「何をどう話せばいいかわからない」「こんな話、弁護士にしていいのか」そう感じることもあるかもしれません。
しかし、そうした思いを打ち明けることで、状況が少しずつ整理され、前を向けることもあります。当事務所では、最初から弁護士主導で話を進めるのではなく、依頼者様にお話しいただきたいことを、自由にお話しいただくことを大切にしています。法的に重要でないように思える内容でも、心の重荷になっていることをお聞かせいただければと思います。
私自身が弁護士を志したのも、幼少期に両親の不仲に悩み「家族の問題に関わる仕事がしたい」と感じたことがきっかけでした。あの頃の経験があるからこそ、夫婦関係に悩む方、そしてその周囲のご家族の気持ちに、少しでも寄り添いたいという思いがあります。
離婚は人生に大きな影響を及ぼす選択です。迷いや不安があるのは当然のことです。どうか一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。ご事情を丁寧にお伺いしながら、一緒に解決の道を考えていけたらと思います。
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小口淳也
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050-5448-8250
毎日10:00~19:00
なし
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
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