夫婦喧嘩で一方的に別居し始めた妻との離婚を成立させた事例
離婚調停
男性
相談の背景
相談の背景
結婚1年、夫婦喧嘩を理由に妻が自宅を出て別居が開始されたため、離婚を決意したことで当事務所にご依頼いただきました。
相談の結果
得られたメリット
離婚を拒否していた妻との離婚が成立
こちらが離婚を求めていても、相手方が離婚を拒否している場合、離婚事由が認められない限り離婚することは難しいです。 しかし、こちらから提示する離婚条件や、協議→調停→訴訟と手続きが進んでいく中で相手方の心境に変化があり、離婚が可能な場合があります。 相手方が離婚に応じる可能性があるかはケースバイケースですので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の対応
妻側から婚姻費用分担請求調停を申立てられたため、当事務所にて受任し離婚調停を申立てました。しかし、離婚調停にて一度は離婚を前提とした条件調整がなされるも、条件が折り合わず調停は不成立となってしまいました。そのため、夫(依頼者様側)から離婚訴訟を提起しました。明確な離婚事由は存在しませんでしたが、離婚事由になり得る事実を主張したところ、最終的に条件次第で離婚ができると再度条件交渉が開始されました。双方が納得できる形となり、訴訟から調停に付され、調停に代わる審判により離婚が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。