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離婚後の養育費を確実に受け取るための対策は?【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、離婚後に養育費の支払いが滞ることを心配しています。
目 次
  • 1. 不安な場合は公正証書の作成を
  • 2. 差し押さえできる財産とその範囲
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1. 不安な場合は公正証書の作成を

養育費は取り決めをしただけでは十分ではありません。支払いが止まったときにすぐ回収できる状態を作っておくことが重要です。

相手が養育費の支払いを滞らせるかもしれないと不安な場合は、公正証書を作成しておくことが有効です。公正証書は、全国どこの公証役場でも作成できます。

すでに離婚協議書を作成している場合は、それを公証役場に送付し、公証人の審査を経たうえで、当事者双方が公証役場に出向いて公正証書を作成します。作成費用は数万円程度です。

公正証書に「強制執行受諾文言」を設けておけば、万一、相手が養育費の支払いを滞らせた場合に、調停、審判、訴訟などの手続きを経ることなく、相手の財産(不動産、預貯金、有価証券など)や給与を差し押さえることができます。強制執行受諾文言とは、「支払いを怠った場合には強制執行されても異議を申し立てない」という意思表示を公正証書に盛り込んだものです。

2. 差し押さえできる財産とその範囲

養育費は通常の債権(貸金返還請求権、損害賠償請求権など)よりも保護が厚く、過去の未払い分に加えて、将来分についても差し押さえを申し立てることができます。ただし、将来分を差し押さえられるのは、給与や家賃収入など継続的に支払われる金銭で、その支払時期が養育費の支払日よりも後に到来するものに限られます。不動産や預金を差し押さえる場合は、未払い分に限って申し立てることができます。

また、給与を差し押さえる場合、通常の債権の差し押さえの上限は、手取り収入の4分の1までですが、養育費の場合は手取り収入の2分の1まで差し押さえることが可能です。ただし、手取り収入が66万円を超える場合には2分の1ルールは適用されず、手取り額から33万円を引いた金額が上限となります。

【差し押さえ上限額の計算例】
・手取り収入が66万円以下の場合:手取り収入の2分の1
・手取り収入が66万円を超える場合:手取り額-33万円
(例)手取り100万円の場合 → 100万円-33万円=67万円

養育費の未払い問題は、事前の備えが何より重要です。公正証書の作成や差し押さえの手続きについて不安な点があれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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