離婚問題に強い弁護士を探す
朝日新聞社運営の離婚情報ポータルサイト
更新日: / 公開日:

モラハラで離婚はできますか? 証拠の集め方と認められるポイントは?【離婚お悩み相談室】

更新日: / 公開日:
弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、妻からのモラハラ発言に悩んでいます。暴力は振るわれていないものの、精神的な苦痛が続いており、離婚を考えています。
目 次
  • 1. モラハラで離婚するための証拠集めのポイント
  • 2. 証拠集めの段階から弁護士に相談を
今すぐ電話できる!
無料相談OK 事務所も!
朝日新聞社運営「離婚のカタチ」で
離婚問題に強い弁護士を探す

妻のモラハラを理由に離婚を望む場合、まずは協議(話し合い)による離婚を目指すことになりますが、妻が協議に応じない場合は、離婚調停を経て、最終的には裁判を起こす必要があります。

裁判で離婚が認められるには、民法が定める離婚事由が必要です。離婚事由には以下の5つの内容があります。

民法が定める離婚事由(民法770条1項)

  1. 配偶者の不貞行為

  2. 配偶者からの悪意の遺棄

  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと

  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

妻によるモラハラが、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、離婚請求が認められることになります。

「モラハラ」とは、身体的な暴力を伴わない暴言や言動を指します。具体的には、配偶者の人格を否定するような発言をする、配偶者のスマホを監視する、配偶者を無視する、理由なく配偶者の交友関係を制限するといった行動です。

1. モラハラで離婚するための証拠集めのポイント

ただし、モラハラは身体的暴力とは異なり、目に見えない被害であるため、証拠を集めることは容易ではありません。裁判では客観的な証拠が必要になるため、証拠がなければ、いくらモラハラ被害があると主張しても離婚請求は認められません。

また、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるには、単発的な暴言などでは足りず、日常的に配偶者がそのような行動をしていたことが必要です。

そのため、妻のモラハラを理由に離婚したいと考えているなら、妻の発言をその都度録音し、モラハラの証拠を集めておくことが重要です。裁判で離婚事由として認めてもらうには、最低でも3カ月程度は暴言などが継続していることが必要です。なお、録音する際に妻の承諾を得る必要はありません。

妻からの暴言などを日記やノートに記録しておくことも、証拠として使える可能性があるだけでなく、自身の記憶を整理するためにも効果的です。さらに、妻の暴言により精神的に参ってしまい、うつ病などの精神疾患にかかった場合は、医師に診てもらい、診断書を取得しておくことも有益です。

2. 証拠集めの段階から弁護士に相談を

以上のとおり、モラハラを理由に離婚を認めてもらうには、決して低くないハードルを越える必要があります。重要なのは、日常的に妻の言動を記録しておくことです。どのような証拠が裁判で有益かについては、弁護士にアドバイスをもらうのが良いでしょう。

モラハラに悩んでいる場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。証拠集めの段階から専門家のアドバイスを受けることで、裁判で有効な証拠を効率的に集めることができ、離婚を有利に進められる可能性が高まります

(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

今すぐ電話できる!
無料相談OK 事務所も!
朝日新聞社運営「離婚のカタチ」で
離婚問題に強い弁護士を探す

この記事に関連するタグ

離婚の手続き 離婚を知る

弁護士を探す

離婚問題に強い弁護士を探す
※「離婚のカタチ弁護士検索サービス」への掲載を希望される場合は > こちら をご確認下さい
弁護士を探す 弁護士を探す
朝日新聞社が運営する「離婚のカタチ」は、離婚の悩みに寄り添うポータルサイトです。
「踏み出す一歩 未来の選択」をコンセプトに、 離婚で悩む人を一人でも減らしたい。
そんな思いで弁護士やカウンセラーら離婚問題に取り組む専門家が集まりました。
離婚の手続きについての正確な情報と、離婚の悩みの解決に取り組む弁護士を検索できるサービスであなたをサポートします。
新しい未来に向けて一歩踏み出してみませんか。