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離婚協議中に妻がSNSで悪口を投稿。慰謝料請求はできますか?【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、離婚協議中に妻からSNSで悪口や事実無根の不倫疑惑を投稿され、対応に悩んでいます。
目 次
  • 1. SNS投稿をやめさせるには?
  • 2. 慰謝料請求は可能か
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妻との離婚協議中ですが、妻がSNSで私の悪口や事実無根の不倫疑惑を投稿しています。会社の人にも見られる可能性があり、困り果てています。これをやめさせる方法や、慰謝料を請求することは可能ですか?(東京都在住・33歳男性)

妻が「○○(夫)は不倫をしている」「最低の夫」などと、夫本人であると特定できるかたちで不特定多数が閲覧できるSNSに投稿し、夫の社会的評価を下げる内容を投稿している場合、名誉毀損に該当する可能性があります。仮に夫の不貞が事実であったとしても、名誉毀損の成立が認められるケースがあります

また、不倫の事実を示さない投稿内容であったとしても、「クズ」「不倫男」など、夫の人格を攻撃している場合には、侮辱が成立する可能性があります。さらに、家庭内の事情や夫とのLINEの会話内容、夫の顔写真などを無断で公開している場合には、プライバシー侵害も問題になります。

1. SNS投稿をやめさせるには?

このような投稿を目にしたら、削除される前に、投稿画面(投稿全文、URL、投稿日時など)をスクリーンショットなどの方法で証拠化しておくことが重要です。投稿が削除されてしまうと、妻が否定した場合に問題行動を立証することが難しくなってしまうからです。

そのうえで、投稿をやめさせるためには、弁護士名義で投稿削除および今後の投稿差し止めを求める内容証明などを送ることが効果的です。弁護士が介入することで解決するケースはかなりあります。

また、各SNSには名誉毀損や迷惑行為についての通報制度があります。この制度を利用することで、投稿内容を削除してもらえる可能性があります。さらに、妻の行動が悪質であれば、裁判所に対して投稿削除と投稿禁止を求める「仮処分」を申し立てるという方法もあります

2. 慰謝料請求は可能か

投稿の削除に加えて、これまでの妻の投稿により精神的苦痛を被ったとして、妻に対して慰謝料を請求することも可能です。慰謝料の金額はケースバイケースで、相場は数十万円程度ですが、悪質であれば100万円程度の慰謝料が認められる場合もあります

SNSへの投稿問題は、証拠の確保から削除請求、慰謝料請求まで、状況に応じて適切な対応が必要です。何をすべきか迷った場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、適切な手順で問題解決を進められるでしょう。

(記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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