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元妻が「子どもが会いたがらない」の一点張りで、面会交流を拒否します。本当に子どもの意思なのか分かりません。どうすれば子どもに会えるのでしょうか?(宮城県在住・36歳男性)
元妻が子どもとの面会交流を拒否している場合、当事者同士の話し合いで解決することは難しいため、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てる必要があります。
面会交流調停の場合、原則として相手方(元妻)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。裁判所には申立書のほか、戸籍全部事項証明書や事情説明書など、調停の申し立てに必要な書類を提出します。
調停は1カ月~1カ月半に1回程度の頻度で開催され、1回あたりの所要時間は2時間ほどです。なお、開催されるのは平日のみとなります。調停では、子どもが父親(ご相談者自身)と面会することが「子の福祉」の観点から相当であることを主張していくことになります。
調停委員からは、調停を申し立てるに至った理由や経緯、同居していた際の子どもとの関係性、同居時の元妻との関係性、子どもに対する思いなどについて聞かれることが多いです。
また、必要に応じて、裁判官から任命された家庭裁判所調査官が調査を行うことがあります。調査官は、両親や子どもへの聞き取り、場合によっては子どもの自宅への家庭訪問などを通じて、父親(ご相談者自身)と子どもとの面会が適切かどうかを確認します。そのうえで、面会を認める場合にどのような内容がよいかについて意見をまとめます。
元妻が「子どもが会いたがらない」と主張している点についても、家庭裁判所調査官が子どもへの聞き取りなどを行い、それが子どもの本当の気持ちかどうかを確認します。
調停の中で、面会交流を実施することについて双方が合意した場合、「調停調書」という書類が作成されます。そして、調停調書の中で下記のような具体的な面会交流の内容(ルール)が決められます。
面会の頻度(例:毎月第4日曜日)
面会の時間(例:1回あたり4時間)
面会する場所(例:●●公園)
子どもの受け渡し方法(例:●●駅で待ち合せる)
連絡の取り方(例:電話、LINE、メール)
なお、面会交流の内容が具体的に定められていない場合、元妻が面会交流を拒否したとしても、お金の支払いを求めるといった強制執行ができないことがありますので注意が必要です。
一方で、元妻との話し合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となり、自動的に審判へ移行します。審判とは、調停で話し合いがまとまらなかった場合に、裁判官が事情を考慮したうえで、面会交流の可否やその内容について判断を下す手続きをいいます。
面会交流の進め方は、個々の事情によって最適な対応が異なります。後悔のない選択をするためにも、専門家である弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)