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妻が勝手に離婚届を出そうとする。防ぐ方法は?【離婚お悩み相談室】

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弁護士が離婚のお悩みにお答えします
弁護士・理崎智英さんが、離婚にまつわるさまざまなお悩みにお答えします。今回のご相談者は、妻が勝手に離婚届を提出しようとするため悩んでいます。
目 次
  • 1. 役所は本人の署名か判断できない
  • 2. 無断で提出されそうなら「不受理届」が有効
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離婚届には夫婦の署名が必要です。協議離婚(話し合いによる離婚)が成立するためには、法律上、夫婦双方に離婚する意思があり、かつその意思が離婚届を提出する時点で存在していることが求められます。

そのため、夫婦のどちらか一方の署名が欠けている離婚届は無効であり、そのような離婚届を提出しても、役所には受理してもらえません。

1. 役所は本人の署名か判断できない

離婚届に署名した時点では離婚する意思があったとしても、実際に提出する時点でその意思がなくなっていれば(署名後に気が変わった場合など)、双方の署名がそろっていたとしても、その離婚届は無効になります。

よって、ご相談者が妻と離婚する意思がない限り、離婚届に署名をしなければ、基本的には協議離婚は成立しません。

ただし、妻が夫の署名を勝手に書いて離婚届を提出した場合、役所はその署名が、本当に夫本人のものかを判断できません(役所は筆跡調査を行わないためです)。

そのため、形式的に夫婦双方の署名がそろっていれば、離婚届はそのまま受理され、戸籍上は離婚が成立してしまいます

このような離婚は法律上無効ですが、無効であることを確定させるためには、まず調停を申し立て、最終的には「協議離婚無効」の裁判を起こして判決をもらう必要があります。そのため、かなりの手間と時間がかかります。

2. 無断で提出されそうなら「不受理届」が有効

今回のケースでは、相手が離婚届を無断で提出するおそれがある場合、「離婚届不受理申出」を行うことが効果的です。離婚届不受理申出とは、仮に相手が勝手に離婚届を提出しても、役所で受理しないよう事前に申し出る制度です。

具体的な手続きとしては、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と印鑑を持参し、本籍地の市区町村役場(遠方に居住している場合には、居住地などの任意の市区町村役場でも可)で書類を提出するだけで手続きが完了します。

不受理届の用紙は、市区町村役場に備え付けられているほか、役所のホームページからもダウンロード可能です。

この不受理届は、取り下げない限り有効です。以前は最長半年間という制限がありました)。一度提出すれば、取り下げるまでは期間の制限なく有効となっています。

ただし、不受理届を提出した後に、協議による離婚に応じる場合は、不受理届を取り下げる必要があるので注意が必要です。

ご相談者の場合、妻による離婚届の無断提出のリスクがあるため、早めに役所で離婚届不受理の申出をしておくことをおすすめします。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)

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