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1. 行政書士とは
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1-1. 行政書士と弁護士との違い
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1-2. 行政書士と司法書士との違い
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2. 離婚問題で行政書士にできること
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2-1. 離婚協議書の作成
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2-2. 公正証書作成のためのサポート
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2-3. 不倫の示談書の作成
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3. 離婚問題は行政書士と弁護士どちらに依頼すべき?
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3-1. 離婚に合意していて離婚協議書だけを相談したい人|行政書士
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3-2. 離婚問題でもめている人|弁護士
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4. 離婚問題を行政書士・弁護士に依頼した場合の費用
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4-1. 行政書士にかかる費用
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4-2. 弁護士にかかる費用
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5. 行政書士に相談する際の注意点
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5-1. 代理人対応はできない
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5-2. 協議離婚を勧めてくることがある
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6. 行政書士の離婚問題に関連して、よくある質問
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7. まとめ 行政書士は離婚協議書など書類作成が依頼できる
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1. 行政書士とは
行政書士は、官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続きの代理、契約書の作成などを職務とする専門家です。
1-1. 行政書士と弁護士との違い
弁護士は法律相談、相手との交渉、調停・審判、裁判、強制執行、契約書の作成など、法律問題全般について取り扱うことができます。弁護士は行政書士とは異なり、書類作成以外の業務も行えるため、業務範囲が広いのが特徴 です。
1-2. 行政書士と司法書士との違い
司法書士は、登記業務を独占業務とする専門職で、主に不動産登記や商業登記を取り扱います。また、認定司法書士であれば、簡易裁判所の管轄となる140万円以下の訴訟事件を担当することが可能です。ただし、離婚交渉や140万円を超える訴訟、離婚調停、離婚裁判の代理人を行うことはできません 。
2. 離婚問題で行政書士にできること
離婚問題では、行政書士に以下の内容を依頼できます。
離婚協議書の作成
公正証書作成のためのサポート
不倫の示談書の作成
それぞれについて解説します。
2-1. 離婚協議書の作成
行政書士は離婚協議書の作成を代行できます。ただし、離婚条件については当事者同士で協議して合意する必要があり、行政書士が離婚条件の内容に関与したり、アドバイスを提供したりすることはできません 。
行政書士に依頼をすることで、必要な項目を盛り込んだ、法的に有効な離婚協議書の作成が可能 です。
2-2. 公正証書作成のためのサポート
行政書士には、離婚協議書を公正証書にするための原案の作成、必要書類の取得、公証役場で公証人との打ち合わせを任せることもできます 。
離婚条件を公正証書にしておくことで、相手が財産分与や養育費を支払わなかった場合でも、調停や裁判を経ずに相手の財産を差し押さえられるメリットがあります。
2-3. 不倫の示談書の作成
不倫トラブルにおいて、不倫相手との間で作成する示談書や合意書についても、行政書士に依頼できます。不倫相手と書面を交わしておくことで、慰謝料が支払われなかった場合でも、裁判で書面通りの慰謝料が認定される可能性が高まります 。ただし、行政書士は依頼者に代わって不倫相手と交渉を行うことはできない ため、この点には注意が必要です。
3. 離婚問題は行政書士と弁護士どちらに依頼すべき?
離婚問題で離婚協議書だけを相談したい場合は行政書士、離婚問題全般を相談したい場合は弁護士に依頼するのがおすすめ です。
3-1. 離婚に合意していて離婚協議書だけを相談したい人|行政書士
夫婦が離婚や離婚条件についてすでに合意しており、離婚協議書の作成や相談をしたい場合には、行政書士に依頼するのも一つの選択肢 です。行政書士は、合意内容を漏れなく離婚協議書に反映し、公正証書化のサポートが可能です。
ただし、書類作成の専門家であるものの、法律やトラブル対応の専門家ではないため、離婚条件が適切かどうかについて判断を求めるのは難しい可能性 があります。条件が妥当かどうか不安がある場合は、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
3-2. 離婚問題でもめている人|弁護士
離婚 するかどうかや、離婚の条件についてもめている場合は、弁護士への相談・依頼が最適 です。弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
【精神的な負担が軽減できる】
例えば、相手に会いたくない、連絡もとりたくない場合でも、弁護士に交渉を一任することで、精神的な負担を軽減できます。私が担当するケースでも「相手と直接連絡を取ることが精神的に辛いため、相手との交渉を弁護士に依頼したい
」と希望する依頼者が多いです。
【弁護士が介入することで協議が進展する】
また、相手が話し合いに応じない場合でも、弁護士が介入することで、法的手続きをおそれた相手が交渉に応じやすくなる傾向
があります。私が過去に担当したケースでも、私が弁護士として関わった途端に相手の態度が変わり、協議が進展したケースが多々あります。
【希望に沿った条件で離婚しやすくなる】
相手から不当な離婚条件を提示された場合でも、弁護士の法的知識と交渉力を活かして不当な要求を拒否できます
。これにより、自分自身で交渉するよりも希望に沿った条件で離婚しやすくなります。
【継続して離婚手続きのサポートが受けられる】
協議離婚が成立しなかった場合でも、その後の調停や裁判においても継続してサポートを受けられます。調停や裁判では、依頼者の代理として申し立て書類などの作成、調停への同席や、代理人として裁判に出席してもらえます。
また、弁護士にも離婚協議書を作成してもらえます。

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4. 離婚問題を行政書士・弁護士に依頼した場合の費用
離婚の手続きは専門家に依頼するとスムーズです。行政書士や弁護士の費用は、各事務所の料金体系によって異なりますが、費用の相場は以下のようになります。
4-1. 行政書士にかかる費用
行政書士に離婚協議書や公正証書の作成を依頼した場合にかかる費用の相場は以下のとおりです。
・離婚協議書の作成:2万円~5万円+実費
・公正証書の作成 :4万円~10万円+実費
4-2. 弁護士にかかる費用
弁護士に離婚を依頼した場合にかかる費用の相場は以下のとおりです。
・法律相談:30分5,000円(初回相談は無料の事務所も多い)
・協議離婚:50万円~70万円
・調停離婚:60万円~80万円
・裁判離婚:70万円~90万円
これらの金額には着手金と報酬金が含まれています。また、慰謝料や財産分与などの金銭請求を行う場合は、獲得した金額に対して10%から20%程度の成功報酬がかかることが一般的 です。さらに、別途実費や日当が必要となる場合もあります。
費用は各事務所の料金体系や依頼内容によって異なるため、具体的な金額については事前に確認しておきましょう。
5. 行政書士に相談する際の注意点
行政書士に相談や依頼する際は、以下の点に注意が必要です。
5-1. 代理人対応はできない
行政書士は離婚問題に関して代理交渉、調停、裁判、不倫の慰謝料請求などを行うことはできません。これは、弁護士法72条において、弁護士以外が報酬を受けてや代理交渉、調停、裁判を行うことを禁じている ためです。代理人が必要な場合には弁護士に相談 しましょう。
5-2. 協議離婚を勧めてくることがある
行政書士によっては、調停や裁判で争う方が相談者にとってメリットがある場合でも、協議離婚を勧め、離婚協議書の作成を依頼させるケースがあるようです。
弁護士であれば、今後トラブルになりそうな場合や、調停・裁判の必要性について判断することが可能です。そのため、離婚条件の妥当性や手続きの進め方について迷った際には、まずは弁護士に相談し、特段問題がなければ、離婚協議書について行政書士に相談する流れがよいでしょう。
6. 行政書士の離婚問題に関連して、よくある質問
7. まとめ 行政書士は離婚協議書など書類作成が依頼できる
行政書士には、法的に有効な書類の作成や公正証書化のサポートを、比較的安い価格で依頼できます。一方で、離婚条件の妥当性の判断や交渉、調停や裁判手続きについて不安がある場合は、法律問題全般を扱える弁護士に相談しましょう。行政書士と弁護士の役割を理解し、自分の問題に合った専門家を選ぶことが重要です。
(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)